附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第21条から
第23条
《年金の支払の調整 特例付加年金の支給を…》
停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
まで、
第25条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より給付を受けた者があるときは、基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
及び
第26条
《受給権の保護 受給権は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
の規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (農業者老齢年金の支給の繰上げ)
1項 保険料納付済期間を有する60歳以上65歳未満の者(農業者年金の被保険者でない者に限る。)は、当分の間、
第28条第1項
《保険料納付済期間納付された保険料第55条…》
の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。
の規定にかかわらず、65歳に達する前に、 基金 に農業者老齢年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2項 前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。
2条の2 (農業者老齢年金の特例)
1項 第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
の規定は、当分の間、前条第2項の規定による農業者老齢年金の 受給権 者については、適用しない。
3条 (特例付加年金の支給の繰上げ)
1項 特例保険料 納付済期間を有する60歳以上65歳未満の者であって次の各号のいずれにも該当するもの(農業者年金の被保険者でない者に限る。)は、当分の間、
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
の規定にかかわらず、65歳に達する前に、 基金 に特例付加年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
1号 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年以上であること。
2号 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。
2項 前項の請求は、附則第2条第1項の請求をしていない者にあっては、同項の請求と同時に行わなければならない。
3項 第1項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。
4項 第31条第2項
《2 60歳に達した日の前日における保険料…》
納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同
の規定は、第1項の請求をした者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
3条の2 (延滞金の割合の特例)
1項 第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
4条 (農業者年金基金の解散等)
1項 農業者年金 基金 は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。
2項 農業者年金 基金 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3項 農業者年金 基金 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4項 第1項の規定により 基金 が農業者年金基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に次の各号に掲げる勘定に属する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
1号 附則第21条の規定による廃止前の農業者年金 基金 法(1970年法律第78号。以下「 旧農業者年金法 」という。)第74条の規定により 旧農業者年金法 第19条第1号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理について設けられた特別の勘定
第62条
《区分経理 基金は、第9条第1号に掲げる…》
業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定により
第9条第1号
《業務の範囲 第9条 基金は、第3条の目的…》
を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理について設けられた特別の勘定
2号 農業者年金 基金 法の一部を改正する法律(2001年法律第39号。以下「 2001年農業者年金改正法 」という。)附則第22条の規定により同条第1号に掲げる経理について設けられた特別の勘定附則第18条の規定により同条第1号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
3号 2001年農業者年金改正法 附則第22条の規定により同条第2号に掲げる経理について設けられた特別の勘定附則第18条の規定により同条第2号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
4号 前3号に掲げる勘定以外の勘定前3号に定める勘定以外の勘定
5項 前項の資産の価額は、 基金 成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7項 第1項の規定により農業者年金 基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 前条第1項の規定により 基金 が承継する 2001年農業者年金改正法 附則第21条第2項の規定による農業者年金基金の借入金に係る債務について同条第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2項 前項に規定する借入金については、 2001年農業者年金改正法 附則第21条第4項の規定は、なおその効力を有する。
6条 (業務の特例)
1項 基金 は、当分の間、
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 2001年農業者年金改正法 による改正前の農業者年金 基金 法(以下「 2001年改正前農業者年金法 」という。)及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号。第3項において「 1990年農業者年金改正法 」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付を支給すること。
2号 農地等(農地及び 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する採草放牧地であって、2002年1月1日前に 旧農業者年金法 による被保険者であった者(2001年12月31日において 2001年改正前農業者年金法 による 年金給付 に係る 受給権 を有していた者その他政令で定める者を除く。)が所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この号において同じ。)に基づいてその耕作( 農地法
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の事業に供しているものに限る。以下この号において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により 基金 が同項に規定する業務を行う場合には、
第10条第1項
《前条第1項第3号の対価は、政令で定めると…》
ころにより算出した額とする。
中「及び農業者年金事業の給付に関する決定」とあるのは「、農業者年金事業の給付に関する決定、農地等( 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の移転を含む。)に関する決定並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する決定」と、
第63条第1項
《基金は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
及び
第71条第2号
《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
中「
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
」とあるのは「
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
及び附則第6条第1項」とする。
3項 第1項の規定により 基金 が行う同項第1号に掲げる業務については、 2001年農業者年金改正法 附則の規定、 1990年農業者年金改正法 附則の規定及び附則第21条の規定により廃止され、又は廃止されたものとされた法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「 2001年農業者年金改正法等の規定 」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、2001年農業者年金改正法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他2001年農業者年金改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の規定により 基金 が行う同項第2号に掲げる業務については、 2001年農業者年金改正法 附則第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 第1項の規定により 基金 が同項第2号に掲げる業務を行う場合には、 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
ただし書中「及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文に規定する場合」とあるのは「、
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文に規定する場合及び独立行政法人農業者年金基金が 独立行政法人農業者年金基金法 附則第6条第1項第2号に掲げる業務以下「農地売買貸借業務」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合」と、同条第2項第5号中「及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合」とあるのは「、農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合及び独立行政法人農業者年金基金がその土地を農地売買貸借業務の実施により貸し付けようとする場合」とする。
7条 (被保険者期間等の特例)
1項 旧農業者年金法 による被保険者期間(2002年1月以後のものに限る。)は、この法律の適用については、被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第39条に規定する保険料納付済期間であった期間に係るものは保険料納付済期間と、旧農業者年金法第42条第1項に規定する 特例保険料 納付済期間( 2001年農業者年金改正法 附則第15条第1項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第66条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。
2項 次の各号に掲げる期間は、
第31条
《支給要件 特例保険料納付済期間納付され…》
た保険料のうち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次
及び附則第3条第1項第1号の規定の適用については保険料納付済期間等に、
第45条第3項
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の規定の適用については同項各号に掲げる期間を合算した期間に、それぞれ算入する。
1号 旧農業者年金法 第56条第3項第3号から第7号までに掲げる期間(2002年1月1日前に旧農業者年金法による被保険者であった者にあっては、 2001年農業者年金改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えられた旧農業者年金法第56条第3項第3号から第6号までに掲げる期間及び同項第7号に掲げる期間)
2号 2001年農業者年金改正法 附則第5条第2項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間
3号 2001年農業者年金改正法 附則第6条第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間
8条 (旧保険料納付済期間等を有する者についての特例)
1項 2001年改正前農業者年金法 第23条第2項第3号に規定する保険料納付済期間等(2001年12月31日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間等に算入するものとされた期間を含む。以下「 旧保険料納付済期間等 」という。)を有する者(1947年1月1日以前に生まれた者及び 2001年農業者年金改正法 附則第5条第2項の規定による申出をした者を除く。)について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、その者の申出により、当該規定に規定する同表の下欄に掲げる期間に、 旧保険料納付済期間等 を算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9条 (厚生年金保険の適用事業所の範囲の拡大に伴い被保険者の資格を喪失した者についての特例)
1項 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に掲げる事業所又は事務所(常時5人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に使用される者に該当する 旧農業者年金法 による被保険者が当該事業所又は事務所に同項の規定が適用されるに至ったため旧農業者年金法による被保険者でなくなった場合において、その旧農業者年金法による被保険者でなくなった日の属する月からその者をこの法律による被保険者とみなして
第13条
《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》
険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同
(第3号( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったときに限る。)を除く。)の規定を適用したとすればその者がこの法律による被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなった日のいずれか早い日( 基金 の成立の日以後の日に限る。)の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、次の表の上欄に掲げる規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間は、農業法人構成員期間及び特定被用者年金期間に該当しないものとみなす。
10条 (特例付加年金の支給要件等に関する経過措置)
1項 旧農業者年金法 第56条第2項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11条 (保険料の額の経過的特例等)
1項 2001年12月31日において 旧農業者年金法 による被保険者又は短期被用者年金被保険者( 2001年改正前農業者年金法 第23条第1項第2号に規定する短期被用者年金被保険者をいう。)であった者(1947年1月1日以前に生まれた者を除くものとし、次項において「被保険者等であった者」と総称する。)は、農林水産省令で定めるところにより 基金 に申し出て、その申出をした日の属する月から2004年12月までの被保険者期間について、
第44条第4項
《4 1月につき納付することができる保険料…》
の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額以下「納付下限額」という。以上の額とし、政令で定める額次条第6項において「納付上限額」という。を超えない額とする。
の規定にかかわらず、 納付下限額 を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。
2項 被保険者等であった者が前項の規定による申出をした場合において、その者の
第45条第3項
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
各号に掲げる期間を合算した期間に附則第7条第2項第1号に掲げる期間及び 旧保険料納付済期間等 を加えた期間が20年に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その者は、同項の政令で定める額を同項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
3項 第1項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。
4項 第1項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12条 (短期被用者年金期間等に関する経過措置)
1項 基金 の成立の日前に 旧農業者年金法 による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
13条 (特定被用者年金期間に関する経過措置)
1項 2001年改正前農業者年金法 第22条第2項第6号に規定する特定被用者年金期間又は 旧農業者年金法 第56条第3項第6号に規定する特定被用者年金期間を有する者についての
第45条第3項第6号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の規定の適用については、同号中「その合算した期間」とあるのは、「その合算した期間に農業者年金 基金 法の一部を改正する法律2001年法律第39号。以下この号において「 2001年農業者年金改正法 」という。)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)第22条第2項第6号に規定する特定被用者年金期間及び附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下この号において「 旧農業者年金法 」という。)第56条第3項第6号に規定する特定被用者年金期間(2002年1月1日前に旧農業者年金法による被保険者であった者にあっては、2001年農業者年金改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられた同号に規定する特定被用者年金期間)を加えた期間」とする。
14条 (国庫補助等)
1項 国庫は、
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
に規定する額を補助するほか、2004年度までの間、毎年度、 基金 に対し、附則第11条第1項の規定による申出をした者に支給する特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、当該申出をした者ごとの当該年度の 特例保険料 納付済期間(同条第4項の規定により読み替えられた
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
に規定する特例保険料納付済期間をいう。)における 納付下限額 と特例保険料(附則第11条第1項の規定によりその額が決定され、又は変更された保険料をいう。)の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
2項 附則第11条第1項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、
第19条
《年金給付及び死亡1時金の額の基準 年金…》
である給付以下「年金給付」という。及び死亡1時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来に
中「及び
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
」とあるのは「並びに
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
及び附則第14条第1項」と、
第48条第2項
《2 当該年度の前年度において、特例保険料…》
納付済期間を有する者特例付加年金に係る受給権者を除く。が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの第2号に
中「 特例保険料 納付済期間」とあるのは「附則第11条第4項の規定により読み替えられた
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
に規定する特例保険料納付済期間」と、「この条」とあるのは「この条及び附則第14条第1項」と、「及びその運用収入の額」とあるのは「並びにその運用収入の額」とする。
15条 (国庫補助に関する経過措置)
1項 当分の間、
第48条第2項
《2 当該年度の前年度において、特例保険料…》
納付済期間を有する者特例付加年金に係る受給権者を除く。が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの第2号に
の規定の適用については、同項第2号中「除く。」とあるのは、「除く。)又は附則第21条の規定による廃止前の農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)第56条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)」とする。
16条 (国庫負担)
1項 国庫は、毎年度、附則第6条第1項第1号に規定する給付(以下「 旧給付 」という。)に要する費用の額に相当する額を負担する。
2項 国庫は、前項の規定にかかわらず、毎年度、同項に規定する額から次条第2項の規定による 基金 の長期借入金の額に相当する額を減額することができる。
17条 (長期借入金等)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による国庫負担の額が当面増加し、その後においては減少して推移することが見込まれることにかんがみ、同項の規定による国庫負担の平準化を図るため必要があると認めるときは、 基金 に対し、 旧給付 に要する費用に充てるため、政令で定める条件に従って長期借入金をすることを要請することができる。
2項 基金 は、前項の規定による要請があったときは、同項の政令で定める条件に従って長期借入金をすることができる。
3項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前項の規定による 基金 の長期借入金に係る債務について保証することができる。
4項 基金 が第2項の規定による長期借入金をする場合には、国庫は、前条の規定による額を負担するほか、同項の規定による基金の長期借入金に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額に相当する額を負担する。
18条 (区分経理に関する経過措置)
1項 基金 は、次に掲げる経理については、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
1号 附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理
2号 附則第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理
19条 (主務大臣等)
1項 旧給付 の支給が行われる間、 基金 に係る 通則法 における主務大臣は、
第66条
《主務大臣等 基金に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、農林水産大臣
2号 第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務及び附則第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、農林水産大臣
3号 附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣
2項 旧給付 の支給が行われる間、 基金 に係る 通則法 における主務省令は、
第66条
《主務大臣等 基金に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項に関し、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
3項 旧給付 の支給が行われる間、
第10条第1項第3号
《基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業…》
務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
及び
第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
中「農林水産大臣」とあるのは、「農林水産大臣(附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。
4項 旧給付 の支給が行われる間、 2001年農業者年金改正法 附則第24条第2項の規定(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
21条 (農業者年金基金法の廃止)
1項 農業者年金 基金 法は、廃止する。
22条 (農業者年金基金法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に 旧農業者年金法 (
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第21条の規定の施行前にした行為及び附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年5月26日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
、
第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
、
第18条
《給付の種類 農業者年金事業の給付以下単…》
に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 農業者老齢年金 2 特例付加年金 3 死亡1時金
、
第41条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第60…》
条第2項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、基金は、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
、
第43条
《年金給付等準備金の運用 基金の年金給付…》
等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
及び
第50条
《 審査会に、会長を置く。 会長は、審査会…》
において、委員のうちから選挙する。 2 会長は、会務を総理する。 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
並びに附則第9条第2項、
第10条
《業務の委託 基金は、次の各号に掲げる者…》
に対し、その業務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第25
、第13条第5項、
第14条
《任意脱退 農業者年金の被保険者は、いつ…》
でも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。 2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
、
第56条
《延滞金 前条第1項の規定によって督促を…》
したときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過
の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び
第65条
《都道府県が処理する事務 前条に規定する…》
農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定2006年7月1日
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
、
第7条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
、
第10条
《業務の委託 基金は、次の各号に掲げる者…》
に対し、その業務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第25
、
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
及び
第18条
《給付の種類 農業者年金事業の給付以下単…》
に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 農業者老齢年金 2 特例付加年金 3 死亡1時金
並びに附則第9条から
第15条
《被保険者期間の計算 農業者年金の被保険…》
者期間以下単に「被保険者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 農業者年
まで、
第28条
《支給要件 保険料納付済期間納付された保…》
険料第55条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。 2 前項の請
から
第36条
《遺族の範囲及び順位等 死亡1時金を受け…》
ることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 2 第22条第2項の規定は死亡1時金を受けるべき者の順位
まで、
第38条
《金額 死亡1時金の額は、死亡した者に死…》
亡した日の属する月の翌月から第35条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で
から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法
第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員保険法
第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人農業者年…》
金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中 雇用保険法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
から
第12条
《資格取得の時期 前条の規定による申出を…》
して農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
の四まで、
第57条
《先取特権 保険料その他この節の規定によ…》
る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
及び
第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人農業者年…》
金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《基金の目的 独立行政法人農業者年金基金…》
以下「基金」という。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《受給権の保護 受給権は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
、
第37条
《失踪そう宣告の場合の取扱い 失踪そうの…》
宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第1項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。 ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用に
、
第44条
《保険料 基金は、農業者老齢年金及び死亡…》
1時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申
の三、
第52条第3項
《3 第1項の審査請求があったときは、会長…》
は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《役員及び職員の地位 基金の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《業務の委託 基金は、次の各号に掲げる者…》
に対し、その業務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第25
中 国家公務員共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《被保険者期間の計算 農業者年金の被保険…》
者期間以下単に「被保険者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 農業者年
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《年金給付及び死亡1時金の額の基準 年金…》
である給付以下「年金給付」という。及び死亡1時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来に
の規定( 私立学校教職員共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より給付を受けた者があるときは、基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《受給権の保護 受給権は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
まで、
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
から
第12条
《資格取得の時期 前条の規定による申出を…》
して農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
まで、
第18条
《給付の種類 農業者年金事業の給付以下単…》
に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 農業者老齢年金 2 特例付加年金 3 死亡1時金
から
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
まで、
第22条
《未支給給付 年金給付に係る受給権者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親
から
第34条
《支給停止 特例付加年金は、受給権者が農…》
業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
まで、
第37条
《失踪そう宣告の場合の取扱い 失踪そうの…》
宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第1項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。 ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用に
から
第39条
《 死亡1時金は、農業者年金の被保険者又は…》
被保険者であった者を故意に死亡させたその者の遺族には、支給しない。 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡1時金に係る受給権者となるべき者を故意に死亡させた者で
まで、
第42条
《年金給付等準備金の積立て 基金は、政令…》
で定めるところにより、年金給付及び死亡1時金に充てるべき準備金次条において「年金給付等準備金」という。を積み立てなければならない。
、
第43条
《年金給付等準備金の運用 基金の年金給付…》
等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第44条
《保険料 基金は、農業者老齢年金及び死亡…》
1時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申
、
第47条
《保険料の前納 農業者年金の被保険者は、…》
将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保険料について保
から
第50条
《 審査会に、会長を置く。 会長は、審査会…》
において、委員のうちから選挙する。 2 会長は、会務を総理する。 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
まで、
第61条
《農業者年金の被保険者又は受給権者に関する…》
調査 基金は、必要があると認めるときは、農業者年金の被保険者に対し、農業者年金の被保険者の資格若しくは保険料に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関
、
第64条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を
から
第66条
《主務大臣等 基金に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
まで及び
第70条
《 第64条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
66条 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 法第22条の規定は、第4号施行日以後に同条第1項に規定する 年金給付 に係る 受給権 者が死亡した場合について適用する。
2項 第4号施行日以後に独立行政法人農業者年金 基金 法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第8条第2項に規定する 年金給付 の 受給権 を有する者又は農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第11条第1項に規定する旧経営移譲年金受給権者若しくは旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、 独立行政法人農業者年金基金法 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第8条第2項又は
第11条第1項
《国民年金法1959年法律第141号の被保…》
険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同
の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)第37条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の 独立行政法人農業者年金基金法
第22条
《未支給給付 年金給付に係る受給権者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親
の規定を準用する。
3項 第4号施行日以後に独立行政法人農業者年金 基金 法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号)附則第14条第1項の旧経営移譲年金 受給権 者又は旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第37条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の 独立行政法人農業者年金基金法
第22条
《未支給給付 年金給付に係る受給権者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親
の規定を準用する。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《基金の目的 独立行政法人農業者年金基金…》
以下「基金」という。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を
の改正規定、
第5条
《役員 基金に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 基金に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《年金給付及び死亡1時金の額の基準 年金…》
である給付以下「年金給付」という。及び死亡1時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来に
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人農業者年…》
金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《基金の目的 独立行政法人農業者年金基金…》
以下「基金」という。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
から
第12条
《資格取得の時期 前条の規定による申出を…》
して農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
までの規定、
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《任意脱退 農業者年金の被保険者は、いつ…》
でも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。 2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《国民年金法第87条の2の特例 農業者年…》
金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。 2 前項の規定により国
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 第6条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
の規定による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 法附則第3条の2 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《給付の種類 農業者年金事業の給付以下単…》
に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 農業者老齢年金 2 特例付加年金 3 死亡1時金
及び
第30条
《失権 農業者老齢年金に係る受給権は、受…》
給権者が死亡したときは、消滅する。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《農業者老齢年金の額は、納付された保険料及…》
びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
及び第3項、
第30条
《失権 農業者老齢年金に係る受給権は、受…》
給権者が死亡したときは、消滅する。
から
第40条
《 年金給付は、受給権者が、正当な理由がな…》
くて、第61条第2項の規定による基金の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、その支給を停止することができる。
まで、
第47条
《保険料の前納 農業者年金の被保険者は、…》
将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保険料について保
(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、
第50条
《 審査会に、会長を置く。 会長は、審査会…》
において、委員のうちから選挙する。 2 会長は、会務を総理する。 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第2項及び第3項、
第10条第2項
《2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定…》
にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
並びに
第17条
《国民年金法第87条の2の特例 農業者年…》
金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。 2 前項の規定により国
の規定公布の日
2号 第3条
《基金の目的 独立行政法人農業者年金基金…》
以下「基金」という。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする
及び
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して20日を経過した日
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 の規定2017年4月1日
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条
《被保険者期間の計算 農業者年金の被保険…》
者期間以下単に「被保険者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 農業者年
中 租税特別措置法
第41条の4の2
《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》
の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する
の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人農業者年…》
金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
の規定、
第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《資格取得の時期 前条の規定による申出を…》
して農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《役員 基金に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 基金に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《保険料の額の特例 農業者年金の被保険者…》
60歳未満の者に限る。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《報告及び検査 農林水産大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:6号 略
7号 第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《未支給給付 年金給付に係る受給権者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親
の規定、
第24条
《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》
給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法
第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法
第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項及び改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び
第41条第2号
《第41条 受給権者が、正当な理由がなくて…》
、第60条第2項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、基金は、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、
第52条
《審査請求 農業者年金の被保険者の資格に…》
関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第55条第5項若しくは第6項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる
、
第57条
《先取特権 保険料その他この節の規定によ…》
る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
から
第59条
《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村特別区を含む。の条例で定めるところにより、農業者年
まで、第71条第2項及び第93条の改正規定、
第26条
《受給権の保護 受給権は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
中独立行政法人農業者年金 基金 法第11条、
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
及び
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第28条第1項
《保険料納付済期間納付された保険料第55条…》
の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。
の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
の規定にかかわらず」を加える部分及び「
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、
第29条
《年金額 農業者老齢年金の額は、納付され…》
た保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
から
第33条
《準用規定 第30条の規定は、特例付加年…》
金について準用する。
まで及び第89条から第91条までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
34条 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《受給権の保護 受給権は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
の規定による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 法第20条、
第22条
《未支給給付 年金給付に係る受給権者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親
、
第28条
《支給要件 保険料納付済期間納付された保…》
険料第55条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。 2 前項の請
、
第28条
《支給要件 保険料納付済期間納付された保…》
険料第55条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。 2 前項の請
の二及び
第31条
《支給要件 特例保険料納付済期間納付され…》
た保険料のうち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次
の規定は、施行日の前日において65歳に達していない者に係る 独立行政法人農業者年金基金法 による年金である給付について適用し、同日において65歳に達している者に係る同法による年金である給付については、なお従前の例による。
35条
1項 施行日前にされた
第26条
《受給権の保護 受給権は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
の規定による改正前の独立行政法人農業者年金 基金 法第22条第2項の規定による請求であって、この法律の施行の際、当該請求に基づく裁定がされていないものについては、なお従前の例による。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《第64条第1項の規定による報告をせず、若…》
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
及び
第71条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第9
に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《前条に規定する農林水産大臣の権限に属する…》
事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日