1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《業務の範囲 信用基金は、第3条第1項に…》
掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会
まで及び
第14条
《業務の委託 信用基金は、業務方法書で定…》
めるところにより、第12条第1項第1号から第4号まで及び第7号から第10号までに掲げる業務保険契約の締結を除く。並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第4項第1号、第6号又は第7号に掲げる者に委託する
から
第19条
《償還計画 信用基金は、毎事業年度、長期…》
借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
までの規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (信用基金の業務の特例)
1項 信用基金 は、当分の間、
第12条
《業務の範囲 信用基金は、第3条第1項に…》
掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会
に規定する業務のほか、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第6条
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例…》
等 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第
に規定する業務を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 で定める。
3条 (農林漁業信用基金の解散等)
1項 農林漁業 信用基金 は、信用基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において信用基金が承継する。
2項 信用基金 の成立の際現に農林漁業信用基金が有する権利のうち、信用基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、信用基金の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 農林漁業 信用基金 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5項 農林漁業 信用基金 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が現に当該勘定に属する資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び政府以外の者から信用基金に対し当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
1号 附則第5条の規定による廃止前の農林漁業 信用基金 法(1987年法律第79号。以下「 旧信用基金法 」という。)第31条第1号に掲げる業務 農業信用保険業務
2号 附則第8条の規定による改正前の農業災害補償法第142条の8の規定により行う業務農業災害補償関係業務
7項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に前項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第2項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額が現に当該業務に係る勘定に属する資本金の額を超えるときは、その差額に相当する額を、それぞれ、同項各号に定める業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
8項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第2項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し 林業信用保証業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
1号 附則第10条の規定による改正前の 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (以下「 旧暫定措置法 」という。)第7条第7項の規定により読み替えて適用される 旧信用基金法 第31条第2号に掲げる業務
2号 旧暫定措置法 第6条第1項第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
3号 旧暫定措置法 第6条第1項第2号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
9項 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から 信用基金 に出資されたものとする。
1号 前項の規定により政府及び政府以外の者から 林業信用保証業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額から次号に掲げる金額を差し引いた額に相当する金額政府
2号 政府以外の者から前項第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額当該政府以外の者
10項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に 旧信用基金法 第31条第3号に掲げる業務(以下「 旧 漁業信用保険業務 」という。)に係る勘定に属する資産(第2項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(第12項の規定により主務大臣が定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
11項 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から 信用基金 に出資されたものとする。
1号 政府から 旧漁業信用保険業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額政府
イ 政府及び政府以外の者から 旧漁業信用保険業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から前項の規定により政府及び政府以外の者から 漁業信用保険業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額及びロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額のうち、当該出資金に係る政府の持分の割合を基礎として農林水産省令・財務省令の定めるところにより算定した額
ロ 第2項の規定により国が承継する資産のうち 旧漁業信用保険業務 に係る勘定に属するものの価額に相当する金額
2号 前項の規定により政府及び政府以外の者から 漁業信用保険業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額から前号に掲げる金額を差し引いた額に相当する金額当該政府以外の者
12項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継の日の属する事業年度における
第12条第1項第6号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
又は第7号に掲げる業務に係る保険金の支払に要する費用の一部として主務大臣が定める金額を 漁業信用保険業務 に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
13項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から附則第9条の規定による改正前の 漁業災害補償法 第196条の3
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 独…》
立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にする
に規定する業務(以下「 旧 漁業災害補償関係業務 」という。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から第2項の規定により国が承継する資産のうち 旧漁業災害補償関係業務 に係る勘定に属するものの価額に相当する金額を差し引いた額に相当する金額は、政府から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとし、政府以外の者から旧漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
14項 第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に 旧漁業災害補償関係業務 に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額が前項の規定により政府及び政府以外の者から 漁業災害補償関係業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する額については漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する積立金として、当該差し引いた額に相当する金額が当該出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
15項 第6項から第8項まで、第10項及び前項の資産の価額は、 信用基金 成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
16項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
17項 農林漁業 信用基金 の解散については、 旧信用基金法 第48条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
18項 第1項の規定により農林漁業 信用基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (持分の払戻し)
1項 前条第6項、第8項、第10項又は第13項の規定により政府以外の者が 信用基金 に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、信用基金に対し、その成立の日から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。ただし、
第13条
《 信用基金は、次に掲げる資金で政令で定め…》
るものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるた
又は附則第10条の規定による改正後の 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (以下「 新暫定措置法 」という。)
第6条第1項第3号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
の規定による保証契約に係る債務を負担している者については、この限りでない。
2項 旧信用基金法 第28条又は 旧暫定措置法 第6条第1項第3号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
の規定による保証契約に係る債務を負担している 出資者 は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。
3項 信用基金 は、第1項の規定による請求があったときは、
第6条第1項
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、信用基金が農林漁業信用基金から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、信用基金は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
4項 前条第15項及び第16項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
5条 (農林漁業信用基金法の廃止)
1項 農林漁業 信用基金 法は、廃止する。
11条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧信用基金法 (
第18条
《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
を除く。)、附則第6条から
第9条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、信用基金を代表し、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐し
までの規定による改正前の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は 旧暫定措置法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 、この法律、附則第6条から
第9条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、信用基金を代表し、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐し
までの規定による改正後の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は 新暫定措置法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年7月1日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条及び附則第6条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林漁業信用基金とする。
、
第7条
《持分の譲渡し等 政府以外の出資者は、理…》
事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。 2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に
、
第10条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は4年とし、理事の任期は2年とする。
、
第13条
《 信用基金は、次に掲げる資金で政令で定め…》
るものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるた
及び
第18条
《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
並びに附則第9条から
第15条
《区分経理 信用基金は、次の各号に掲げる…》
業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第1項第5
まで、
第28条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした信用基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第
から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《出資者原簿 信用基金は、出資者原簿を主…》
たる事務所に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、第15条各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及
まで、
第25条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、信用基金の役員及び職員には、適用しない。
から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第2項及び第3項、第10条第2項並びに
第17条
《長期借入金 信用基金は、第12条第1項…》
第4号、第6号及び第10号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
の規定公布の日
2号 第3条
《信用基金の目的 独立行政法人農林漁業信…》
用基金以下「信用基金」という。は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確
及び
第4条
《事務所 信用基金は、主たる事務所を東京…》
都に置く。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第4条
《事務所 信用基金は、主たる事務所を東京…》
都に置く。
中独立行政法人農林漁業 信用基金 法第20条の次に1条を加える改正規定2015年10月1日
4号 第5条
《資本金 信用基金の資本金は、附則第3条…》
第6項、第8項、第10項及び第13項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 信用基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加すること
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《事務所 信用基金は、主たる事務所を東京…》
都に置く。
及び
第25条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、信用基金の役員及び職員には、適用しない。
の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《業務の範囲 信用基金は、第3条第1項に…》
掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会
に1項を加える改正規定及び
第15条第2号
《区分経理 第15条 信用基金は、次の各号…》
に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第
の改正規定並びに附則第4条中 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第7条
《 前条の規定により信用基金が同条に規定す…》
る業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 の2第3項第1号 若しくは木材安定供給特措法第
の表
第15条第2号
《区分経理 第15条 信用基金は、次の各号…》
に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第
の項の改正規定は、 森林経営管理法 (2018年法律第35号)の施行の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。