独立行政法人北方領土問題対策協会法《本則》

法番号:2002年法律第132号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人北方領土問題対策協会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

3条 (協会の目的)

1項 独立行政法人北方領土問題対策 協会 以下「 協会 」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究(以下「 調査研究 」という。)を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的とする。

2項 協会 は、前項に規定するもののほか、 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 1961年法律第162号。以下「 北方地域旧漁業権者等法 」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等( 北方地域旧漁業権者等法 第2条第2項 《2 この法律において「北方地域旧漁業権者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法1943年法律第47号第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法1910年法律第58号第42条第1項に に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 協会 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 協会 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 協会 の資本金は、附則第2条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 協会 に追加して出資することができる。

3項 協会 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 協会 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 協会 に、役員として、理事1人を置くことができる。

3項 協会 に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。

7条 (役員の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 協会 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の地位)

1項 協会 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 評議員会

10条

1項 協会 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、理事長の諮問に応じて、 協会 の業務運営に関する重要事項を調査審議する。

3項 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4項 評議員会は、15人以内の評議員をもって組織する。

5項 評議員は、 協会 の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6項 前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 協会 は、 第3条 《協会の目的 独立行政法人北方領土問題対…》 策協会以下「協会」という。は、北方領土問題その他北方地域歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究以下「調査研究」という。を行うととも の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。

2号 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第2条第4項 《4 この法律において「交流等事業」とは、…》 次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。 1 日本国民と継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅 に規定する交流等事業(同項第1号に掲げるものに限る。)を実施すること。

3号 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について 調査研究 を行うこと。

4号 1945年8月15日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものに対し必要な援護を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

6号 北方地域旧漁業権者等法 第4条 《業務の範囲 協会は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行なう。 1 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。 2 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成 に規定する業務(以下「 貸付業務 」という。)を行うこと。

12条 (区分経理)

1項 協会 は、 貸付業務 に係る経理については、その他の業務(以下「 一般業務 」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「 貸付業務勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

13条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 協会 は、 一般業務 に係る勘定において、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この条において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における一般業務の財源に充てることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 協会 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 貸付業務 勘定については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

5項 協会 は、 貸付業務 勘定において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (長期借入金)

1項 協会 は、 貸付業務 に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2項 協会 は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3項 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5章 雑則

15条 (特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求)

1項 内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、 協会 に対し、 第11条第1号 《業務の範囲 第11条 協会は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。 、第2号又は第4号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 内閣総理大臣又は農林水産大臣は、北方地域旧漁業権者等の事業の経営と生活の安定又は 北方地域旧漁業権者等法 第4条第2号 《業務の範囲 第4条 協会は、第1条の目的…》 を達成するため、次の業務を行なう。 1 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。 2 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がそ 若しくは第3号に規定する法人の事業の経営の安定を図るため特に必要があると認めるときは、 協会 に対し、 貸付業務 に関し必要な措置をとることを求めることができる。

3項 協会 は、内閣総理大臣又は農林水産大臣から前2項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

16条 (主務大臣等)

1項 協会 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣

2号 貸付業務 に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

3号 一般業務 に関する事項については、内閣総理大臣

4号 貸付業務 に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

2項 協会 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

17条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 協会 の役員及び職員には適用しない。

6章 罰則

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 協会 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 協会は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。 2 北方 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第13条第1項 《協会は、一般業務に係る勘定において、通則…》 法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金が の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 第14条第1項 《協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため…》 、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 又は第2項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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