独立行政法人北方領土問題対策協会法《附則》

法番号:2002年法律第132号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第7条 《役員の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい まで、 第9条 《役員及び職員の地位 協会の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び 第11条 《業務の範囲 協会は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。 2 北方 の規定2003年10月1日

2条 (北方領土問題対策協会の解散等)

1項 北方領土問題対策 協会 以下「 旧協会 」という。)は、協会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において協会が承継する。

2項 旧協会 の2003年4月1日に始まる事業年度は、旧協会の解散の日の前日に終わるものとする。

3項 旧協会 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。

4項 第1項の規定により 協会 旧協会 の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、協会が承継する資産の価額(附則第5条の規定による改正前の 北方地域旧漁業権者等法 以下「 旧北方地域旧漁業権者等法 」という。第3条 《基金 独立行政法人北方領土問題対策協会…》 以下「協会」という。に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。 2 前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法2002年法律第132号附則第2条第7項の規定に の規定により基金とされた金額(次条の規定による廃止前の北方領土問題対策協会法(1969年法律第34号)第19条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる業務に係る勘定(以下「 一般業務 勘定 」という。並びに同条第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「 貸付業務 勘定 」という。)において、積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

5項 前項の資産の価額は、 協会 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第1項の規定により 協会 旧協会 の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、 旧北方地域旧漁業権者等法 第3条の規定により基金とされた金額に相当する金額は、附則第5条の規定による改正後の 北方地域旧漁業権者等法 以下「 新北方地域旧漁業権者等法 」という。第3条第1項 《独立行政法人北方領土問題対策協会以下「協…》 会」という。に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。 に規定する基金に組み入れられたものとする。

8項 第1項の規定により 協会 旧協会 の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、 旧一般業務勘定 又は 旧貸付業務勘定 において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、協会の 一般業務 勘定( 第13条第1項 《協会は、一般業務に係る勘定において、通則…》 法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金が に規定する一般業務に係る勘定をいう。又は 貸付業務 勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

9項 第1項の規定により 旧協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (北方領土問題対策協会法の廃止)

1項 北方領土問題対策 協会 法は、廃止する。

4条 (北方領土問題対策協会法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の北方領土問題対策 協会 法( 第9条 《役員及び職員の地位 協会の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び第18条第5項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第3条及び 第5条 《資本金 協会の資本金は、附則第2条第4…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。 3 協会は、前項の規定による政 の規定の施行前にした行為並びに附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条、 第4条 《事務所 協会は、主たる事務所を東京都に…》 置く。第6条 《役員 協会に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 協会に、役員として、理事1人を置くことができる。 3 協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。 及び前条に定めるもののほか、 協会 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。第7条 《役員の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第10条 《 協会に、評議員会を置く。 2 評議員会…》 は、理事長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する。 3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。 4 評議員会は、15人以内の評議員をもって組織する。 5第13条 《利益及び損失の処理の特例等 協会は、一…》 般業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、 及び 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした協会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第13条第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合にお 並びに附則第9条から 第15条 《特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求…》 内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、第11条第1号、第2号又は第4号 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2009年7月10日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした協会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第13条第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合にお 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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