独立行政法人国際協力機構法《附則》

法番号:2002年法律第136号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。 まで及び 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 から 第16条 《中期計画の記載事項 機構の通則法第30…》 条第1項に規定する中期計画に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項有償資金協力業務については、第3号及び第7号に掲げる事項を除く。」とする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (国際協力事業団の解散等)

1項 国際協力 事業団 以下「 事業団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 事業団 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 事業団 の2003年4月1日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 事業団 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項の規定により 事業団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (業務の特例)

1項 機構 は、 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設 に規定する業務のほか、次に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。

1号 附則第5条の規定による廃止前の国際協力 事業団 法(1974年法律第62号。以下この項並びに次条及び附則第6条において「旧法」という。)第21条第1項第3号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

2号 当分の間、旧法第21条第1項第3号イ又はロに規定する資金で 事業団 がその貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。

3号 当分の間、旧法第21条第1項第3号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。

4号 旧法第21条第1項第4号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

5号 当分の間、旧法第21条第1項第4号ホの規定により取得された土地の管理及び譲渡を行うこと。

6号 旧法第21条第1項第4号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

7号 2006年3月31日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く。)に対する当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。

2項 前項の規定により 機構 が同項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合には、 第43条 《主務大臣等 この法律及び機構に係る通則…》 法における主務大臣は、次のとおりとする。 1 管理業務に関する事項次号に掲げるものを除く。については、外務大臣 2 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び の規定にかかわらず、機構に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、これらの業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び農林水産大臣並びに外務省令・農林水産省令とし、これらの業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び経済産業大臣並びに外務省令・経済産業省令とする。

3項 第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条に規定する業務有償資金協力業務を除く。 2 有償資金協力業務 及び 第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなけれ 中「 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設 」とあるのは、「 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設 及び附則第3条第1項」とする。

4条 (資本金の減少)

1項 機構 は、次に掲げる債権又は資金の回収により取得した資産の総額から、政令に定める金額を差し引いた額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

1号 前条第1項第1号、第4号及び第6号に規定する債権

2号 前条第1項第2号及び第7号の規定により行われる貸付けに係る債権

3号 前条第1項第5号の規定により行われる土地の譲渡に係る債権

4号 旧法第21条第1項第3号ロの規定により出資された資金

2項 機構 は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

5条 (国際協力事業団法の廃止)

1項 国際協力 事業団 法は、廃止する。

6条 (国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に旧法( 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条

1項 附則第5条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に国際協力 機構 という名称を使用している者については、 第6条 《名称の使用制限 機構でない者は、国際協…》 力機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 まで及び前3条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設 及び 第18条 《有償資金協力業務に係る予算 機構は、毎…》 事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及 並びに附則第9条から 第15条 《委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員…》 及び職員の地位 機構は、銀行法1981年法律第59号に規定する銀行、長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に対し、 まで、 第28条 《有償資金協力業務に係る財務諸表等 機構…》 は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算 から 第36条 《余裕金の運用の特例 機構は、通則法第4…》 7条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。 1 財政融資資金への預託 2 日本銀行への預金 3 譲渡性預金証書の保有 4 その他安全かつ効率 まで、 第38条 《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年11月15日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第19条 《 前条の有償資金協力業務に係る予算には、…》 次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類 2 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録 3 前年度及 の改正規定及び同条を 第43条 《主務大臣等 この法律及び機構に係る通則…》 法における主務大臣は、次のとおりとする。 1 管理業務に関する事項次号に掲げるものを除く。については、外務大臣 2 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び とする改正規定並びに次条及び附則第8条の規定は公布の日から、附則第14条の規定は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日から施行する。

2条 (権利及び義務の承継)

1項 この法律の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務であって次に掲げるものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人国際協力 機構 以下「 機構 」という。)が承継する。

1号 附則第11条の規定による改正前の国際協力銀行法(1999年法律第35号。以下この条から附則第4条まで及び附則第6条において「 改正前国際協力銀行法 」という。)第23条第2項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務

2号 改正前国際協力銀行法 第56条第1号に規定する役員及び職員その他の 管理業務 に係る権利及び義務のうち 機構 が承継することとされたもの

2項 前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、 機構 がそれらの業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項の承継計画書は、国際協力銀行が、政令で定める基準に従って作成し、外務大臣及び財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

5項 国際協力銀行の2008年4月1日に始まる事業年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、 改正前国際協力銀行法 第40条第1項(監事の意見に係る部分に限る。及び 第43条第1項 《この法律及び機構に係る通則法における主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 管理業務に関する事項次号に掲げるものを除く。については、外務大臣 2 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣 3 監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、 機構 及び株式会社日本政策金融公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、改正前国際協力銀行法第40条第1項中「を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後2月以内又は当該事業年度終了後3月以内に」とあるのは「2008年12月31日までに」と、改正前国際協力銀行法第42条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算を2008年11月30日」と、改正前国際協力銀行法第43条第3項中「翌事業年度の11月30日」とあるのは「2009年11月30日」とする。

6項 国際協力銀行の2008年4月1日に始まる事業年度の 改正前国際協力銀行法 第23条第2項に規定する海外経済協力業務に係る改正前国際協力銀行法第44条の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、 機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第5項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」とする。

7項 第1項の規定により 機構 が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額( 改正前国際協力銀行法 第44条第2項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第3項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。

8項 前項の資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9項 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

10項 第1項の規定により 機構 が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際 改正前国際協力銀行法 第44条第2項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第3項の規定により繰越欠損金として整理されている金額は、この法律による改正後の 独立行政法人国際協力機構法 以下この条、次条及び附則第6条において「 新法 」という。第17条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる金額に係る経理は、当…》 該各号に定める勘定において行うものとする。 1 附則第2条第6項の規定により機構に出資があったものとされた金額 前項第1号に掲げる業務に係る勘定以下「一般勘定」という。 2 改正法附則第2条第5項の規 に規定する 有償資金協力 勘定において、それぞれ 新法 第31条第5項 《5 機構は、有償資金協力勘定について、毎…》 事業年度、その損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 の準備金又は同条第6項の繰越欠損金として整理しなければならない。

11項 国際協力銀行は、第1項の規定により 機構 が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際 改正前国際協力銀行法 第41条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

3条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 機構 が承継する次の各号に掲げる借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

1号 改正前国際協力銀行法 第45条第1項の国際協力銀行債券改正前国際協力銀行法第47条の規定による保証契約

2号 改正前国際協力銀行法 附則第15条の規定による廃止前の海外経済協力基金法(1960年法律第173号。以下この号及び次条において「 旧基金法 」という。)第29条の2第1項の長期借入金及び海外経済協力基金債券 旧基金法 第29条の4の規定による保証契約

2項 前項の銀行債券及び海外経済協力基金債券は、 新法 第32条第6項 《6 第1項又は前項の規定により発行する機…》 構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 及び第7項の規定の適用については、同条第1項の規定による 機構 債券とみなす。

4条

1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が国際協力銀行の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての 改正前国際協力銀行法 第45条第1項の国際協力銀行債券及び改正前国際協力銀行法附則第15条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(1950年法律第268号)第39条の2第1項の外貨債券等に係る債務については、機構及び株式会社国際協力銀行が連帯して弁済の責めに任ずる。

2項 前項の国際協力銀行債券又は外貨債券等の債権者は、 機構 又は株式会社国際協力銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5条 (非課税)

1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2項 附則第2条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

6条 (処分等の効力)

1項 施行日 前に 改正前国際協力銀行法 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号又は 新法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第52条(独立行政法人国際協力 機構 法の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項の改正規定を除く。)の規定公布の日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《機構の資本金は、附則第2条第6項及び独立…》 行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律2006年法律第100号。以下「改正法」という。附則第2条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 及び 第47条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならな 並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《有償資金協力業務に係る予算 機構は、毎…》 事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及 及び 第30条 《 機構は、有償資金協力業務に係る決算完結…》 後、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を作成し、当該決算報告書に関する監査報告を添付し、かつ の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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