独立行政法人国際交流基金法《本則》

法番号:2002年法律第137号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人国際交流基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際交流基金とする。

3条 (基金の目的)

1項 独立行政法人国際交流 基金 以下「 基金 」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 基金 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 基金 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 基金 の資本金は、附則第3条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 基金 に追加して出資することができる。

3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 基金 に追加して出資することができる。

4項 基金 は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5項 第3項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。

6項 前項に規定する評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (名称の使用制限)

1項 基金 でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 基金 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 基金 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 基金 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、4年とする。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 基金 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 基金 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 基金 は、 第3条 《基金の目的 独立行政法人国際交流基金以…》 下「基金」という。は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい

2号 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及

3号 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加

4号 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布

5号 国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与( 基金 が寄附を受けた物品の贈与に限る。

6号 国際文化交流を行うために必要な調査及び研究

7号 前各号の業務に附帯する業務

13条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第2号、第3号及び第5号の規定により 基金 が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く。)について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、 第7条第2項 《2 基金に、役員として、理事3人以内を置…》 くことができる。第19条第1項 《基金に係る通則法における主務大臣及び主務…》 省令は、それぞれ外務大臣及び外務省令とする。 及び第2項、 第24条 《 第6条の規定に違反した者は、110,0…》 00円以下の過料に処する。 並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の事業年度」と読み替えるものとする。

14条 (積立金の処分)

1項 基金 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条 《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい 2 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及 3 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及び に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 基金 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (運用資金)

1項 基金 は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第3条第6項後段の規定により外務大臣が示した金額及び 第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。 の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項 前項の 運用資金 以下「 運用資金 」という。)は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。

16条 (運用資金の運用)

1項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、 運用資金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 基金 は、支払が外国通貨で行われる事業の実施に必要な経費の財源を得ようとするときは、外貨建債券(外国通貨で表示される債券をいう。次項及び 第18条第2号 《財務大臣との協議 第18条 外務大臣は、…》 次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第14条第1項の規定による承認をしようとするとき。 2 第16条第3項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。 において同じ。)の取得により 運用資金 を運用することができる。

3項 前項の場合において、外貨建債券の種類、外貨建債券の取得により運用することができる 運用資金 の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。

4章 雑則

17条 (緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)

1項 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、 基金 に対し、 第12条 《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい 2 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及 3 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及び に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。

2項 基金 は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

18条 (財務大臣との協議)

1項 外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第14条第1項 《基金は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定による承認をしようとするとき。

2号 第16条第3項 《3 前項の場合において、外貨建債券の種類…》 、外貨建債券の取得により運用することができる運用資金の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。 の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。

19条 (主務大臣等)

1項 基金 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ外務大臣及び外務省令とする。

20条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 基金 の役員及び職員には適用しない。

21条

1項 削除

5章 罰則

22条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 基金の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい 2 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及 3 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及び に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第14条第1項 《基金は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 第15条第2項 《2 前項の運用資金以下「運用資金」という…》 。は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。 の規定に違反して 運用資金 を取り崩したとき。

4号 第16条第1項 《通則法第47条及び第67条第7号に係る部…》 分に限る。の規定は、運用資金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して 運用資金 を運用したとき。

5号 第16条第3項 《3 前項の場合において、外貨建債券の種類…》 、外貨建債券の取得により運用することができる運用資金の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。 の規定により外務大臣が定めた事項に違反して 運用資金 を運用したとき。

24条

1項 第6条 《名称の使用制限 基金でない者は、国際交…》 流基金という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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