独立行政法人国際交流基金法《附則》

法番号:2002年法律第137号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《名称の使用制限 基金でない者は、国際交…》 流基金という名称を用いてはならない。 及び 第24条 《 第6条の規定に違反した者は、110,0…》 00円以下の過料に処する。 並びに附則第5条から 第7条 《役員 基金に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 基金に、役員として、理事3人以内を置くことができる。 まで及び 第9条 《理事の任期 理事の任期は、4年とする。…》 から 第11条 《役員及び職員の地位 基金の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (持分の払戻し)

1項 国際交流 基金 は、国際交流基金法(1972年法律第48号)第5条第1項の規定にかかわらず、国際交流基金の解散の日の前日までに、国際交流基金に出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、国際交流基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

3条 (国際交流基金の解散等)

1項 国際交流 基金 以下この条において「 旧基金 」という。)は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。

2項 基金 の成立の際現に 旧基金 が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 旧基金 の2003年4月1日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 旧基金 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定により 基金 旧基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、基金が承継する資産の価額(政府以外の者から旧基金に出えんされた金額のうち外務大臣が財務大臣と協議して定める金額及び基金の最初の 中期目標の期間 における業務の財源に充てる金額として外務大臣が財務大臣と協議して定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から基金に出資されたものとする。この場合において、外務大臣は、財務大臣と協議の上、当該出資のうち、 第15条 《運用資金 基金は、業務の運営に必要な財…》 源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第3条第6項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第5条第2項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出 に規定する 運用資金 に充てるべきものの金額を示すものとする。

7項 前項の資産の価額は、 基金 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 旧基金 の解散については、国際交流 基金 法第39条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。

10項 第1項の規定により 旧基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (国有財産の無償使用)

1項 外務大臣は、 基金 の成立の日の前日において現に 外務省設置法 1999年法律第94号第4条第1号 《所掌事務 第4条 外務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。 イ 日本国の安全保障 ロ 対外経済関係 ハ 経済協力 ニ 文化その他の分野に及び第16号に掲げる事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、基金の用に供するため、基金に無償で使用させることができる。

5条 (国際交流基金法の廃止)

1項 国際交流 基金 法は、廃止する。

6条 (国際交流基金法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に国際交流 基金 法( 第12条 《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい 2 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及 3 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及び を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条

1項 附則第5条の規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 まで及び前2条に定めるもののほか、 基金 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際交流基金とする。第7条 《役員 基金に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 基金に、役員として、理事3人以内を置くことができる。第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 基金の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第2号、第3号及び第5号の規定により基金が交付する助成金政府以外の者からの寄附金のみを財源と 及び 第18条 《財務大臣との協議 外務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第14条第1項の規定による承認をしようとするとき。 2 第16条第3項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。 並びに附則第9条から 第15条 《運用資金 基金は、業務の運営に必要な財…》 源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第3条第6項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第5条第2項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《財務大臣との協議 外務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第14条第1項の規定による承認をしようとするとき。 2 第16条第3項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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