国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法《本則》

法番号:2002年法律第145号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 非化石エネルギー 」とは、 非化石エネルギー の開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号。以下「 非化石エネルギー法 」という。)第2条に規定する非化石エネルギーをいう。

2項 この法律において「 エネルギー使用合理化 」とは、エネルギーの使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換等に関する法律(1979年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギー(同条第4項に規定する非化石エネルギーを除く。)の使用の合理化をいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 以下「 機構 」という。)は、 非化石エネルギー 、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びに エネルギー使用合理化 のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。

4条の2 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

7条 (出資証券)

1項 機構 は、出資に対し、出資証券を発行する。

2項 出資証券は、記名式とする。

3項 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

2章 役員及び職員

9条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。

10条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

11条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。

12条 (理事の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項 機構 の理事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号第12条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 」とする。

13条 (秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

14条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

15条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人新エネルギ…》 ー・産業技術総合開発機構以下「機構」という。は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発研究 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。

非化石エネルギー法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「非化石エ…》 ネルギー」とは、次に掲げるものをいう。 1 化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。であつて から第3号までに掲げる 非化石エネルギー を発電に利用し、若しくは同条第4号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術

非化石エネルギー を製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。

可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。

エネルギー使用合理化 のための技術

2号 民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術(原子力に係るものを除く。以下この条において「 鉱工業技術 」という。)に関する研究開発を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

3号 鉱工業技術 に関する研究開発を助成すること。

3_2号 鉱工業技術 に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。)を行うこと。

4号 第1号に掲げる技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への 非化石エネルギー 、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。

5号 第1号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。

6号 次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。

可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第1号ハに掲げる技術に関する指導

エネルギー使用合理化 に関する情報の収集及び提供並びに第1号ニに掲げる技術に関する指導

7号 鉱工業技術 に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。

8号 産業技術力強化法 2000年法律第44号第2条第2項 《2 この法律において「技術経営力」とは、…》 技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。 に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。

8_2号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条の16 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の行う助言業務 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の の規定による助言を行うこと。

8_3号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

10号 非化石エネルギー法 第11条 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。以下「非化石エネルギ に規定する業務を行うこと。

11号 基盤技術研究円滑化法 1985年法律第65号。以下「 基盤法 」という。第11条 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「開発機構」という。は、民間において行われる基盤技術鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条におい に規定する業務を行うこと。

12号 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 1993年法律第38号。以下「 福祉用具法 」という。第7条 《 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術…》 総合開発機構以下「機構」という。は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。 1 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること に規定する業務を行うこと。

13号 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 1997年法律第37号第10条 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業務を行う。 1 認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係 に規定する業務を行うこと。

14号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号第29条 《 機構は、特定半導体生産施設整備等を促進…》 するため、次の業務を行う。 1 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定 に規定する業務を行うこと。

15号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第42条第1項 《別表に掲げる独立行政法人独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次項及び第86条第1項第4号において同じ。は、次項の規定による安定供給確保支援独立行政法人の指定を受けたときは、同法第1条第1項に規 に規定する 安定供給確保支援業務 同条第2項の規定による指定に係るものに限る。以下「 安定供給確保支援業務 」という。)を行うこと。

16条 (業務の委託等)

1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「 受託金融機関等 」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項 経済産業大臣は、前条第13号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、 受託金融機関等 に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6項 第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

16条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

16条の3 (特定公募型研究開発業務基金の設置等)

1項 機構 は、経済産業大臣が 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する中長期目標において 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の 各号に掲げる業務のうち 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第27条の2第1項 《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》 立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6 に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下「 特定公募型研究開発業務基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 特定公募型研究開発業務基金 に充てる資金を補助することができる。

16条の4 (特定半導体基金の設置等)

1項 機構 は、経済産業大臣が 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する中長期目標において 第15条第14号 《設立委員 第15条 主務大臣は、設立委員…》 を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名され に掲げる業務( 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第29条第1号 《第29条 機構は、特定半導体生産施設整備…》 等を促進するため、次の業務を行う。 1 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 及び第3号(第1号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「 特定半導体基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 特定半導体基金 に充てる資金を補助することができる。

3項 特定半導体基金 の運用によって生じた利子その他の収入金は、特定半導体基金に充てるものとする。

4項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、 特定半導体基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5項 経済産業大臣は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第12条第4項 《4 主務大臣は、前2項の規定により前条第…》 1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。 又は同条第5項において準用する同法第11条第5項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、 機構 に対し、第2項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

16条の5 (国会への報告等)

1項 機構 は、毎事業年度、 特定半導体基金 に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

16条の6 (安定供給確保支援基金の設置等)

1項 機構 は、経済産業大臣が 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する中長期目標において 安定供給確保支援業務 に関する事項を定めた場合には、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第43条第1項 《安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の…》 定めるところにより、前条第2項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金以下この条及び第99条において「安定 に規定する基金(次項及び次条第2項において「 安定供給確保支援基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 安定供給確保支援基金 に充てる資金を補助することができる。

3項 経済産業大臣は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第10条第3項 《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》 1項の規定による変更の認定について準用する。 又は 第11条第3項 《3 第9条第6項の規定は、前2項の規定に…》 よる認定の取消しについて準用する。 において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、 機構 に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

4項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 各号(第1号ロ及びニ、第4号、第5号(第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。)に掲げる業務のうち、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第85条第5項 《5 この節において「電源利用対策」とは、…》 発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって に規定する電源利用対策に関する業務

2号 第15条 《1時借入金等 各特別会計において、支払…》 上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨 各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務のうち、 特別会計に関する法律 第85条第2項 《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》 は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、 に規定する燃料安定供給対策及び同条第3項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関する業務

3号 第15条第11号 《1時借入金等 第15条 各特別会計におい…》 て、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることが に掲げる業務

4号 前3号に掲げる業務以外の業務

2項 機構 は、 第16条の3第1項 《機構は、経済産業大臣が通則法第35条の4…》 第1項に規定する中長期目標において第15条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合第16条の4第1項 《機構は、経済産業大臣が通則法第35条の4…》 第1項に規定する中長期目標において第15条第14号に掲げる業務特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第29条第1号及び第3号第1号に係る部分に限る。に掲げる業務に限る。に 又は前条第1項の規定により 特定公募型研究開発業務基金 特定半導体基金 又は 安定供給確保支援基金 を設けた場合には、これらに係る業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。

18条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 第15条第3号 《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ 、第3号の二、第5号、第10号( 非化石エネルギー法 第11条第1号 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 第11条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。以下「非化石 に係る部分に限る。)、第12号( 福祉用具法 第7条第1号 《第7条 国立研究開発法人新エネルギー・産…》 業技術総合開発機構以下「機構」という。は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。 1 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成す に係る部分に限る。)、第14号及び第15号の規定により 機構 が交付する補助金について準用する。この場合において、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、 第7条第2項 《2 出資証券は、記名式とする。…》 第19条第1項 《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》 第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による 及び第2項、 第24条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

19条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 、第2号及び第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 第17条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、 に掲げる業務に係る勘定(以下「 第3号勘定 」という。)における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 第3号勘定 について準用する。この場合において、第1項中「 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

20条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

21条 (中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

1項 経済産業大臣は、 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中長期目標( 安定供給確保支援業務 に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 通則法 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定による中長期計画( 安定供給確保支援業務 に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

22条 (機構の解散時における残余財産の分配)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

23条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には、適用しない。

24条 (他の法令の準用)

1項 不動産登記法 2004年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

5章 罰則

25条

1項 第13条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

26条

1項 第16条第4項 《4 経済産業大臣は、前条第13号に掲げる…》 業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託金融機関等 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第15条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第16条の4第4項 《4 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、特定半導体基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して 特定半導体基金 を運用したとき。

3号 第19条第1項 《法人の長は、独立行政法人を代表し、その業…》 務を総理する。 の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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