1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6号 企業組合
7号 協業組合
8号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2項 この法律において「 経営の革新 」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3項 この法律において「 中小企業の集積の活性化 」とは、 中小企業者 の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
4項 この法律において「 小規模企業者 」とは、 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
に規定する 小規模企業者 をいう。
3条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
4条 (機構の目的)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)は、 中小企業者 その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
4条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
5条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。
6条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号。以下「 廃止法 」という。)附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が
第20条第1項
《機構は、第15条第1項第8号に掲げる業務…》
のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第1種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第1種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14
の第1種信用基金又は
第21条第1項
《機構は、第15条第1項第7号、第9号、第…》
10号、第14号及び第15号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第2種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第2種信用基金に充てるべきものとして政府
の第2種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。
2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
8条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
10条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事となることができる。
11条
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
12条
1項 機構 の理事長、副理事長及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第11条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
」とする。
2項 機構 の理事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事となることができる。
及び
第11条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
」とする。
13条 (秘密保持義務)
1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
14条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
15条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第4条
《機構の目的 独立行政法人中小企業基盤整…》
備機構以下「機構」という。は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 都道府県( 中小企業支援法 (1963年法律第147号)
第3条第1項
《経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源…》
の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計画を定めるものとする
に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び 中小企業者 の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
2号 中小企業支援担当者( 中小企業支援法
第3条第1項第4号
《経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源…》
の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計画を定めるものとする
の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な 中小企業者 及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
3号 次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ 創業又は中小企業の 経営の革新 を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者 に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「 連携等 」という。)を行い、又は 中小企業の集積の活性化 に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ハ 中小企業者 の行う 連携等 又は 中小企業の集積の活性化 を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ 大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた 中小企業者 を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
4号 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
5号 次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第14号に該当するものを除く。)を行うこと。
イ 創業を行う者又は 経営の革新 を行う 中小企業者
ロ 創業又は中小企業の 経営の革新 を支援する事業を行う者
ハ 中小企業者 の行う 連携等 又は 中小企業の集積の活性化 を支援する事業を行う者
6号 前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
7号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)
第6条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技…》
術移転促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替
の規定による債務の保証を行うこと。
8号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号。以下「 中心市街地活性化法 」という。)
第39条第1項
《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》
化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃
の規定による特定の地域における施設の整備等、 中心市街地活性化法
第44条
《機構の協力業務 機構は、認定民間中心市…》
街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業第7条第9項第2号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。に関する情報の提供その他必
の規定による協力並びに中心市街地活性化法第52条第1項の規定による債務の保証及び同条第2項の規定による貸付けを行うこと。
9号 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
及び
第25条
《中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進…》
業務及び事業再編投資円滑化業務 中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資
の規定による債務の保証、同法第30条第1項の規定による助言並びに同条第2項並びに同法第38条、第40条、第46条及び第64条の規定による協力を行うこと。
10号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の3
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地…》
方活力向上地域等特定業務施設整備事業の円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備
の規定による債務の保証を行うこと。
11号 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (2009年法律第80号)
第10条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商…》
店街活性化促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村特別区を含む。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行
の規定による貸付けを行うこと。
12号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第130条第1項
《独立行政法人中小企業基盤整備機構以下この…》
条から第132条までにおいて「機構」という。は、特定被災区域その他政令で定める地域以下この条から第132条までにおいて「特定地域」という。における特定事業者東日本大震災により著しい被害を受けた事業者を
の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
13号 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第30条
《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》
定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
及び
第58条
《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》
定地域活性化総合特別区域計画に定められている第2条第3項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
の規定による貸付けを行うこと。
14号 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第18条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外…》
部経営資源活用促進投資事業円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従っ
、
第21条
《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》
学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資
の五、
第34条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業再編円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定
及び
第51条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業再生円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の
の規定による債務の保証、同法第65条の6の規定による助言、同法第78条及び第131条第1項の規定による協力並びに同法第140条の規定による出資その他の業務を行うこと。
15号 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)
第24条
《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第7号において同じ。及び当該資金の
の規定による債務の保証を行うこと。
16号 小規模企業共済法 の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
17号 中小企業倒産防止共済法 (1977年法律第84号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
18号 中小企業支援法
第18条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》
定情報提供機関協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。
の規定による協力を行うこと。
19号 官公需についての 中小企業者 の受注の確保に関する法律(1966年法律第97号)第9条の規定による協力を行うこと。
20号 下請中小企業振興法 (1970年法律第145号)
第22条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》
定事業者協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業者の依頼に応じて、下請中小企業取引機会創出事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
及び
第25条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う下…》
請企業振興協会協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、下請企業振興協会の依頼に応じて、下請中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
の規定による協力を行うこと。
21号 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (1993年法律第51号)
第10条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営
の規定による協力を行うこと。
22号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第30条第1項
《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認…》
地域経済牽引事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要
の規定による助言並びに同条第2項及び同法第35条の規定による協力を行うこと。
23号 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (2008年法律第33号)
第16条第2項
《2 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下…》
この条において「機構」という。は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者第3条第2項に規定する旧代表者をいう。、会社事業後継者同条第3項に規定する会社事業後継者をいう。、旧個人事業者同条第
の規定による助言及び同条第3項から第5項までの規定による協力を行うこと。
24号 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
25号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 事業者( 中小企業者 を除く。次号及び第3号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
2号 事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
3号 次に掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
イ 経営の革新 を行う事業者
ロ 事業者の 経営の革新 を支援する事業を行う者
4号 前項第2号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
5号 市町村(特別区を含む。)に対し、その行う 中小企業者 の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
6号 委託を受けて、 中心市街地活性化法
第39条第2項
《2 機構は、前項の業務のほか、独立行政法…》
人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定中心市街地における次に掲げる施設イに掲げる施設
の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
7号 委託を受けて、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第130条第2項
《2 機構は、前項の業務のほか、独立行政法…》
人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、次に掲げる業務を行うことができる。
の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
8号 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 共済契約者( 小規模企業共済法
第2条第3項
《3 この法律において「共済契約者」とは、…》
共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体以下「会社等」という。の役員をいう。
の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第12条第1項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないものその者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ 会社又は特別の法律によって設立された 中小企業団体 (企業組合、協業組合及び主として 小規模企業共済法
第2条第1項第1号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
から第3号までに掲げる個人又は同項第5号から第7号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「 中小企業団体 」という。)のうちその役員がその役員たる 小規模企業者 としての地位において共済契約( 小規模企業共済法
第2条第2項
《2 この法律において「共済契約」とは、小…》
規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
の共済契約をいう。)を締結しているものその会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体その団体の事業に必要な資金
3項 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号(同項第3号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
4項 第2項第3号に掲げる業務は、
第18条第1項第1号
《機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末…》
日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
に掲げる業務に係る勘定に属する 機構 の資産を著しく減少させない範囲内で行わなければならない。
5項 第2項第8号に掲げる業務は、
第18条第1項第4号
《機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末…》
日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
に掲げる業務に係る勘定に属する 機構 の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
6項 機構 は、第1項第8号に掲げる業務( 中心市街地活性化法
第39条第1項
《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》
化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃
に規定するものに限る。)及び第1項第12号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
16条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第6号及び第2項第3号の規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、
第7条第2項
《2 機構に、役員として、副理事長1人及び…》
理事8人以内を置くことができる。
、
第19条第1項
《機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる…》
業務に係る勘定以下「一般勘定」という。、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項に
及び第2項、
第24条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
並びに
第33条
《 第13条の規定に違反して秘密を漏らし、…》
又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
17条 (業務の委託)
1項 機構 は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
1号 第15条第1項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
2号 第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第14号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
3号 第15条第1項第7号から第10号まで、第14号及び第15号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
4号 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
5号 小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
6号 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
7号 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
8号 第15条第2項第8号
《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》
の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 事業者中小企業者を除く。次号及び第3号において同じ。の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。 2 事業者及びその従業
に掲げる業務
2項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第5号及び第7号に掲げる業務並びに
第15条第1項第16号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第17号に掲げる業務(以下この項において「 共済事業 」という。)に関連する同条第1項第24号に掲げる業務並びに 共済事業 及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
3項 前2項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4項 第1項の規定により同項第1号から第3号まで又は第8号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
18条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第15条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(次号及び第3号に掲げるものを除く。)、同項第9号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第11号から第13号までに掲げる業務、同項第14号に掲げる業務( 産業競争力強化法
第65条の6
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新…》
事業開拓事業者の再生支援業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業の継続が困難となっている新事業開拓事業者中小企業者を除く。の求めに応じ、当該新事業開拓事業者の行う合併、分割、事業の譲渡又は譲受
に規定する助言、同法第78条及び第131条第1項に規定する協力並びに同法第140条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに
第15条第1項第18号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
から第23号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる業務
2号 第15条第1項第7号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務( 中心市街地活性化法
第52条第1項
《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》
化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者第59条において「認定特定事業者」という。が認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は認定特定民間中心市街
に規定するものに限る。)、
第15条第1項第9号
《第9条第1項の規定により市町村が作成しよ…》
うとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議
に掲げる業務( 中小企業等経営強化法
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
及び
第25条
《中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進…》
業務及び事業再編投資円滑化業務 中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資
に規定するものに限る。)、同項第10号に掲げる業務、同項第14号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第15号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
3号 第15条第1項第8号
《前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当…》
該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
に掲げる業務のうち 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに
第15条第2項第6号
《2 前項の規定による1時借入金、融通証券…》
及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
に掲げる業務
4号 第15条第1項第16号
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
に掲げる業務及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第8号に掲げる業務
5号 第15条第1項第17号
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
に掲げる業務及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2項 第15条第5項
《5 第1項の規定によるほか、各特別会計に…》
おいて、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。
の規定は、前項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「 小規模企業共済勘定 」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
19条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「 一般勘定 」という。)、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、 小規模企業共済勘定 及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項の業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定(以下「 施設整備等勘定 」という。)における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
4項 第1項及び第2項の規定は、 施設整備等勘定 について準用する。この場合において、第1項中「 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
」とあるのは、「第3項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (第1種信用基金)
1項 機構 は、
第15条第1項第8号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第1種信用基金を設け、 廃止法 附則第4条第13項の規定により第1種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第1種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び
第6条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第20条第1項の第1種信用基金又は第21条第1項の第2種信用基金に充てる
後段の規定により第1種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 前項の第1種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
21条 (第2種信用基金)
1項 機構 は、
第15条第1項第7号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
、第9号、第10号、第14号及び第15号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第2種信用基金を設け、 廃止法 附則第4条第13項の規定により第2種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第2種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び
第6条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第20条第1項の第1種信用基金又は第21条第1項の第2種信用基金に充てる
後段の規定により第2種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 前条第2項の規定は、前項の第2種信用基金に準用する。
22条 (長期借入金及び中小企業基盤整備債券)
1項 機構 は、
第15条第1項第4号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務( 中心市街地活性化法
第39条第1項
《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》
化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃
の規定によるものに限る。)及び
第15条第1項第17号
《第9条第1項の規定により市町村が作成しよ…》
うとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議
に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備 債券 (以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
23条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
24条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
25条 (余裕金の運用の特例)
1項 機構 は、 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
1号 財政融資資金への預託
2号 通則法
第47条第1号
《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》
次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2
の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への信託
2項 機構 は、 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、 小規模企業共済勘定 に属する業務上の余裕金を運用することができる。
4章 雑則
26条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
第17条第1項
《機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関…》
に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。 1 第15条第1項第4号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第14号に掲げる業務のうち出資に関する
又は第2項の規定により業務の委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、 受託者 の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
26条の2 (権限の委任)
1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
1号 機構 に対する 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
の規定による立入検査の権限
2号 受託者 に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
27条 (財務大臣との協議)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第22条第1項
《機構は、第15条第1項第4号に掲げる業務…》
、同項第8号に掲げる業務中心市街地活性化法第39条第1項の規定によるものに限る。及び第15条第1項第17号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業
若しくは第4項又は
第24条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
2号 第19条第1項
《機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる…》
業務に係る勘定以下「一般勘定」という。、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項に
の承認(
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。
3号 第25条第2項
《2 機構は、通則法第47条及び前項の規定…》
にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
の指定をしようとするとき。
28条 (主務大臣等)
1項 この法律及び 機構 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
2号 第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
3号 機構 の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
2項 第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務についての
第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、
及び 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
3項 第18条第1項第2号
《各独立行政法人に、個別法で定めるところに…》
より、役員として、法人の長1人及び監事を置く。
に掲げる業務に関する 通則法
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
29条
1項 削除
30条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
31条
1項 削除
32条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
5章 罰則
33条
1項 第13条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
34条
1項 第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託者 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
35条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
3号 第25条
《余裕金の運用の特例 機構は、通則法第4…》
7条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。 1 財政融資資金への預託 2 通則法第47条第1号の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。