1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年6月1日から施行する。ただし、
第28条
《主務大臣等 この法律及び機構に係る通則…》
法における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣第18条第1項第2号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、
及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (機構の成立)
1項 機構 は、 通則法 第17条
《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》
よって成立する。
の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構の成立の時に成立する。
2項 機構 は、 通則法 第16条
《設立の登記 第14条第1項の規定により…》
指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
3条 (地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 機構 が地域振興整備 公団 (以下「 公団 」という。)の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備 債券 に係る債務については、機構及び独立行政法人都市再生機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
2項 地域振興整備 債券 の債権者は、 機構 又は独立行政法人都市再生機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5条 (公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)
1項 機構 は、政令で定める日までの間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 機構 の成立の際現に 改正法 附則第8条の規定による廃止前の地域振興整備 公団 法(1962年法律第95号。以下「 旧公団法 」という。)第19条第1項第2号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第3号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
2号 機構 の成立の際現に 改正法 附則第25条の規定による改正前の 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号。以下「 改正前地方拠点法 」という。)第40条第1項第1号の規定により 公団 が造成、整備又は管理(同項第3号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
3号 機構 の成立の際現に 改正法 附則第28条の規定による改正前の新事業創出促進法(1998年法律第152号。以下「 改正前新事業創出促進法 」という。)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前新事業創出促進法 附則第9条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(1988年法律第32号。以下「 旧特定事業集積促進法 」という。)第7条第1項第1号の規定により 公団 が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、 機構 の成立の際現に 改正前新事業創出促進法 第26条第1項第2号の規定により 公団 が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。
イ 中小企業等経営強化法 附則第4条第1項の業務
ロ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第131条第1項
《機構は、政令で定める日までの間、独立行政…》
法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するため
の業務
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項の業務の円滑な実施を図るため、
第15条第1項
《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》
52号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第27条第1項に規定する全国市町村職員共
及び第2項並びに前項の業務のほか、同条第1項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 旧公団法 第19条第2項各号に掲げる業務
2号 改正前地方拠点法 第40条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務
3項 機構 は、前2項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4項 機構 は、第1項及び第2項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を 一般勘定 に帰属させるものとする。
5項 前項の規定にかかわらず、 機構 が第1項及び第2項の業務を終えた際に、第3項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
6項 第4項の規定による第3項に規定する特別の勘定の廃止の時において、 改正法 附則第3条第7項の規定により政府から 機構 に対し出資されたものとされた額のうち第1項及び第2項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
6条 (公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)
1項 機構 は、2010年度の終了の日までの間に限り、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに前条第1項及び第2項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)附則第2項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
2項 機構 は、政令で定める日までの間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、前条第1項及び第2項並びに前項の業務のほか、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)第6条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備 公団 法(以下「 2000年改正前の公団法 」という。)第19条第1項第4号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して 株式会社日本政策投資銀行法 附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)第20条第1項第1号の規定により行った貸付けについて、株式会社日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
3項 機構 は、前項の政令で定める日までの間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、前条第1項及び第2項並びに前2項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 機構 の成立の際現に 旧公団法 附則第10条第2項第1号の規定により 公団 が管理を行っている 2000年改正前の公団法 第19条第1項第4号の規定により公団が造成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。
2号 機構 の成立の際現に 旧公団法 附則第10条第2項第2号の規定により 公団 が管理を行っている 2000年改正前の公団法 第19条第1項第6号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4項 機構 は、前項の業務の円滑な実施を図るため、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、前条第1項及び第2項並びに前3項の業務のほか、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
、前条第1項及び前3項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、 2000年改正前の公団法 第19条第2項各号に掲げる業務(同条第1項第4号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
5項 機構 は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
6項 機構 は、第1項から第4項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
7項 機構 は、前項の規定により国庫納付をしたときは(同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第1項から第4項までの業務を終えた後遅滞なく)、第5項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を 一般勘定 に帰属させるものとする。
8項 前項の規定による第5項に規定する特別の勘定の廃止の時において、 改正法 附則第3条第6項の規定により政府から 機構 に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
7条 (旧特定事業集積促進法等に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに前条第1項から第4項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 機構 の成立の際現に 廃止法 附則第44条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧特定事業集積促進法 第9条第1号の規定により産業基盤整備 基金 (以下「 基金 」という。)が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
2号 機構 の成立の際現に 廃止法 附則第47条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律(1999年法律第223号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条第1号の規定により 基金 が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。
3号 機構 の成立の際現に 廃止法 附則第46条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)第11条第1号の規定により 基金 が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
4号 機構 の成立の際現に 廃止法 附則第49条の2の規定による改正前の産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(2003年法律第26号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第14条第1号の規定により 基金 が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
8条 (旧繊維法に係る業務の特例)
1項 機構 は、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに前条の業務のほか、 廃止法 第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(1999年法律第19号。以下「 旧事業団法 」という。)の施行前に 旧事業団法 附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号。以下「 旧繊維法 」という。)第3章に規定する繊維産業構造改善事業 協会 (以下「 協会 」という。)が締結した債務保証契約に係る 旧繊維法 第40条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
2項 機構 は、この法律の施行の日から起算して6年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで、前条並びに前項の業務のほか、 旧繊維法 第40条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
8条の2 (旧新事業創出促進法に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに前2条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「 旧新事業創出促進法 」という。)第32条第1項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
2項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで、前2条並びに前項の業務のほか、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (附則第8条の4において「 地域経済牽引事業促進法 」という。)附則第4条の業務を行う。
8条の3 (特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに前3条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号。以下「 特定施設整備法等 廃止法 」という。)の施行前に 機構 が締結した債務保証契約に係る 特定施設整備法等廃止法 附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第14条の業務
2号 特定施設整備法等廃止法 の施行前に 機構 が締結した債務保証契約に係る中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第11条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(1991年法律第82号)第9条の業務
3号 特定施設整備法等廃止法 の施行前に 機構 が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号。以下「 旧輸入・対内投資法 」という。)第8条第1号及び第3号から第5号までに掲げる業務
4号 旧輸入・対内投資法 第8条第2号及び第6号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
8条の4 (旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、 地域経済牽引事業促進法 附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる地域経済牽引事業促進法附則第5条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号。以下「 旧特定産業集積活性化法 」という。)第11条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
2項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項、附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条まで並びに前項の業務のほか、 地域経済牽引事業促進法 附則第15条第1項の業務及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第132条
《 機構は、政令で定める日までの間、独立行…》
政法人中小企業基盤整備機構法附則第8条の4第1項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務
の業務を行う。
8条の5 (改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行前に 機構 が締結した債務保証契約に係る同法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「 改正前産業活力再生特別措置法 」という。)第14条第1号の業務
2号 改正前産業活力再生特別措置法 第14条第2号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
3号 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行前に 機構 が締結した債務保証契約に係る同法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第24条の業務
4号 産業競争力強化法 の施行前に 機構 が締結した債務保証契約に係る同法附則第11条及び
第24条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第4条による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下「 廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 」という。)第24条及び第50条の業務
5号 廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 第47条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
8条の6 (改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第30号。以下「 中心市街地活性化法 改正法 」という。)の施行の際現に 機構 が整備し、又は管理している 中心市街地活性化法 改正法による改正前の中心市街地活性化法(以下「 改正前中心市街地活性化法 」という。)第38条第1項第1号イ又はロの施設に係る中心市街地活性化法改正法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前中心市街地活性化法 第38条第1項の業務
2号 改正前中心市街地活性化法 第38条第1項の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務
8条の7 (産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 第38条
《指定の公示等 主務大臣は、指定をしたと…》
きは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事
の業務及びこれに附帯する業務を行う。
8条の8 (改正前中小強化法等に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第58号。以下この条において「 経営承継円滑化法等 改正法 」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 経営承継円滑化法等改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (以下「 改正前中小強化法 」という。)
第72条
《所管行政庁等 この法律における行政庁は…》
、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。 1 第2条第5項第1号から第6号までに掲げる者第3号において「個別特定事業者」という。が単独で作成した経営革新
の規定により行う業務
2号 改正前中小強化法 第72条第1項第2号
《この法律における行政庁は、次の各号に掲げ…》
る経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。 1 第2条第5項第1号から第6号までに掲げる者第3号において「個別特定事業者」という。が単独で作成した経営革新計画 当該作成し
の出資に係る株式の管理及び処分の業務
3号 経営承継円滑化法等改正法 附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(2007年法律第39号)第15条の規定により行う業務
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務
8条の9 (産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 第12条
《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》
新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で
の業務
2号 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律附則第9条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による改正後の 中小企業等経営強化法 第25条第1項
《中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進…》
するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等会社に限る。が当該資金を調達する
の業務
3号 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律附則第15条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(2018年法律第25号。次号において「 旧生産性特措法 」という。)第18条の業務
4号 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律附則第17条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧生産性特措法 第25条の業務
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
8条の10 (新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第15条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から前条までの業務のほか、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定(同法附則第1条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 産業競争力強化法 第18条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外…》
部経営資源活用促進投資事業円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従っ
の業務及びこれに附帯する業務を行う。
9条 (出資承継勘定)
1項 機構 は、
第18条第1項
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
の規定にかかわらず、 廃止法 附則第4条第1項の規定により 基金 から承継した株式(廃止法附則第37条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第2号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 出資承継勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 廃止法 附則第4条第12項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第6項において「 出資金額 」という。)に係る経理は、 出資承継勘定 において行うものとする。
3項 機構 は、第1項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、 出資承継勘定 を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ 廃止法 附則第4条第12項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
4項 前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、 廃止法 附則第4条第12項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
5項 第3項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
6項 機構 は、第3項の規定により 出資承継勘定 を廃止したときは、その廃止の際 出資金額 に相当する金額により資本金を減少するものとする。
10条 (繊維信用基金)
1項 機構 は、附則第8条第1項の業務に関する繊維信用 基金 (以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、 廃止法 附則第2条第13項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第14項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 繊維信用 基金 は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
3項 機構 は、附則第8条第1項の業務に関し、 廃止法 附則第2条第1項の規定により中小企業総合 事業団 (以下「 事業団 」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権( 協会 又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用 基金 を廃止するものとする。
4項 機構 が前項の規定により繊維信用 基金 を廃止する際に、附則第13条第3項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。
5項 前項の規定による納付があったときは、 機構 は、その額により資本金を減少するものとする。
1項 削除
13条 (出えん金の返還)
1項 機構 は、 廃止法 附則第2条第14項の規定により繊維信用 基金 に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「 出えん金 」という。)について、附則第8条第1項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該 出えん金 を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
2項 前項の規定により 出えん金 の返還がなされたときは、繊維信用 基金 は、その返還した金額により減少するものとする。
3項 第1項の規定は、附則第10条第3項の規定により繊維信用 基金 を廃止する場合における 出えん金 の返還について準用する。この場合において、第1項中「附則第8条第1項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。
4項 前項の規定により 出えん金 が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。
1項 機構 は、附則第8条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第14条の規定により読み替えられた
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2項 経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
1項 機構 は、附則第8条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第14条の規定により読み替えられた
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
1項 機構 は、附則第8条の7に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第14条の規定により読み替えられた
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2項 附則第13条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
1項 機構 は、附則第8条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第14条の規定により読み替えられた
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2項 附則第13条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
1項 機構 は、附則第8条の10に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2項 附則第13条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
14条 (業務の特例に係る予算等の特例)
1項 附則第5条第1項及び第2項、
第6条第1項
《機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び…》
機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改
から第4項まで並びに
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
から
第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
の十までの規定により 機構 が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
15条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人中小企業…》
基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「 特定事業活動促進法 」という。)附則第2条の改正規定並びに附則第3条の規定、附則第6条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号)附則第32条の改正規定並びに附則第8条及び
第9条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は4年とし、理事の任期は2年とする。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
、次条(中小企業総合 事業団 法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から
第18条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲
までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
まで、
第11条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
、
第22条
《長期借入金及び中小企業基盤整備債券 機…》
構は、第15条第1項第4号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務中心市街地活性化法第39条第1項の規定によるものに限る。及び第15条第1項第17号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可
及び
第30条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
、
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
、
第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事となることができる。
、
第13条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
及び
第18条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲
並びに附則第9条から
第15条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人
まで、
第28条
《主務大臣等 この法律及び機構に係る通則…》
法における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣第18条第1項第2号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、
から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年5月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
58条 (財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)
1項 附則第1条第3号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「 中小機構 」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備 公団 から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における 財政融資資金法 第10条第1項
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の規定の適用については、 中小機構 を同項第7号に規定する法人とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
23条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第号)の施行の日前である場合には、前条中「
第15条第1項第9号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
」とあるのは、「
第15条第1項第10号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第号。以下「 整備法 」という。)の施行の日前である場合には、附則第4条の 印紙税法 別表第3の改正規定中「、第11号並びに第12号」とあるのは「、第12号並びに第13号」と、「並びに第11号から第13号まで」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、 整備法 第19条の 印紙税法 別表第3の改正規定中「、第12号並びに第13号」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」と、「、第11号並びに第12号」とあるのは「並びに第11号から第13号まで」とし、整備法第110条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第8条の規定公布の日
7条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の規定は、 総合特別区域法 (2011年法律第81号)の公布の日から施行する。
16条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 総合特別区域法 の施行の日以後である場合には、附則第4条のうち 印紙税法 別表第3の改正規定中「から第14号」とあるのは「から第15号」と、「第14号並びに第15号」とあるのは「第13号、第15号並びに第16号」とし、附則第5条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《機構の目的 独立行政法人中小企業基盤整…》
備機構以下「機構」という。は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他
、
第6条
《資本金 機構の資本金は、中小企業総合事…》
業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法
及び
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
、
第15条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人
、
第22条
《長期借入金及び中小企業基盤整備債券 機…》
構は、第15条第1項第4号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務中心市街地活性化法第39条第1項の規定によるものに限る。及び第15条第1項第17号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《長期借入金及び中小企業基盤整備債券 機…》
構は、第15条第1項第4号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務中心市街地活性化法第39条第1項の規定によるものに限る。及び第15条第1項第17号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可
、
第26条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事
、
第27条
《財務大臣との協議 経済産業大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第22条第1項若しくは第4項又は第24条の認可をしようとするとき。 2 第19条第1項の承認第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものを除く。をしよう
、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《資本金 機構の資本金は、中小企業総合事…》
業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法
、
第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
から
第13条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
まで、
第17条
《業務の委託 機構は、主務大臣の認可を受…》
けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。 1 第15条第1項第4号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第14号に掲げる業務のう
、
第24条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
及び
第26条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲
及び
第30条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
中独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第26条の次に1条を加える改正規定2015年10月1日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第17条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
、
第5条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
及び
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
の規定並びに附則第18条、
第20条
《第1種信用基金 機構は、第15条第1項…》
第8号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第1種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第1種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされ
、
第24条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
、
第26条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事
、
第28条
《主務大臣等 この法律及び機構に係る通則…》
法における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣第18条第1項第2号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、
及び
第30条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (見直し)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人中小企業…》
基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中 産業競争力強化法 目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第3章第4節の改正規定並びに附則第3条、
第19条
《利益及び損失の処理の特例等 機構は、そ…》
れぞれ前条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定以下「一般勘定」という。、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定
及び
第20条
《第1種信用基金 機構は、第15条第1項…》
第8号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第1種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第1種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされ
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人中小企業…》
基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
の規定、
第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事となることができる。
の規定並びに附則第4条から
第6条
《資本金 機構の資本金は、中小企業総合事…》
業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律2002年法律第146号。以下「廃止法」という。附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法
まで、
第12条
《 機構の理事長、副理事長及び監事の解任に…》
関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条」とする。 2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用
から
第18条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲
まで、
第23条
《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す
、
第24条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
、
第26条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事
、
第28条
《主務大臣等 この法律及び機構に係る通則…》
法における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣第18条第1項第2号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、
、
第30条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
、
第32条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
、
第33条
《 第13条の規定に違反して秘密を漏らし、…》
又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第35条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったと
の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
3号 第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
中独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第2項の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第16条の改正規定、同法第17条第1項第8号の改正規定、同法第18条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項の改正規定並びに同法附則第14条の表
第18条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
の項及び
第18条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
の項の改正規定並びに附則第21条の規定及び附則第22条の規定( 印紙税法 (1967年法律第23号)別表第3の文書名の欄の改正規定(「第17号並びに第18号」を「第16号並びに第17号」に改める部分を除く。)に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。