電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律《本則》

法番号:2002年法律第153号

略称: 公的個人認証法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 電子署名 」とは、 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。

2項 この法律において「 電子利用者証明 」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が 機構 が当該措置を行うことができるとした者と同1の者であることを証明するものであって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。

3項 この法律において「 認証業務 」とは、署名 認証業務 及び利用者証明認証業務をいう。

4項 この法律において「 署名 認証業務 」とは、自らが行う 電子署名 についてその業務を利用する者(以下「 署名利用者 」という。)、 第17条第4項 《4 第1項の届出を受けた機構及び当該届出…》 をした者以下「署名検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決め に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う 署名利用者 検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「 署名利用者符号 」という。)と主務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

5項 この法律において「 利用者証明 認証業務 」とは、自らが行う 電子利用者証明 についてその業務を利用する者(以下「 利用者証明利用者 」という。又は 第36条第2項 《2 前項の届出を受けた機構及び当該届出を…》 した者以下「利用者証明検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取 に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う 利用者証明利用者 検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「 利用者証明利用者符号 」という。)と主務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

2章 認証業務 > 1節 署名認証業務 > 1款 個人番号カード用署名用電子証明書

3条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行)

1項 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、 機構 に対し、自己に係る署名用電子証明書( 署名利用者 検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書 」という。)の発行の申請をすることができる。

2項 前項の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「 住所地市町村長 」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該 申請者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)(外国人住民(同法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第7条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項)を記載した 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を提出しなければならない。

3項 住所地市町村長 は、前項の規定により 申請書 の提出を受けたときは、 申請者 が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「 署名利用者確認 」という。)をするものとし、 署名利用者 確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

4項 住所地市町村長 は、前項の規定により 署名利用者 確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該 申請者 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5項 住所地市町村長 は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該 申請者 に係る 申請書 の内容及び 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号を 機構 に通知するものとする。

6項 前項の規定による通知を受けた 機構 は、総務省令で定めるところにより、機構が 電子署名 を行った当該申請に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 を発行し、これを 住所地市町村長 に通知するものとする。

7項 前項の規定による通知を受けた 住所地市町村長 は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 を第4項の個人番号カードに記録して 申請者 に提供するものとする。

8項 第5項の規定による 申請書 の内容及び 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、 住所地市町村長 又は 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9項 住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な 個人番号カード用署名用電子証明書 の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、 住所地市町村長 以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、 機構 に対し、同項の申請をすることができる。

10項 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、 住所地市町村長 以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 署名利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、第4項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

3条の2

1項 戸籍の附票に記録されている国外転出者( 住民基本台帳法 第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「 附票管理市町村長 」という。)を経由して、 機構 に対し、自己に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行の申請をすることができる。

2項 前条第2項から第8項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「 住所地市町村長 」とあるのは「 附票管理市町村長 」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)(外国人住民(同法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である 申請者 にあっては、同法第7条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項)」とあるのは「 第17条第2号 《署名検証者等に係る届出等 第17条 次に…》 掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書 から第6号までに掲げる事項」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第4項から第8項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

3項 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な 個人番号カード用署名用電子証明書 の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、 附票管理市町村長 以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、 機構 に対し、同項の申請をすることができる。

4項 第2項において読み替えて準用する前条第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、 附票管理市町村長 以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 署名利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、同条第4項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

5項 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第1項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。及び 附票管理市町村長 を経由して、 機構 に対し、同項の申請をすることができる。

6項 第2項において読み替えて準用する前条第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第5項に規定する領事官࿸次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第3項中「 附票管理市町村長 」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 署名利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、同条第4項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

3条の3

1項 住民基本台帳に記録されている中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。又は平和条約国籍離脱者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号。以下「 入管特例法 」という。第2条第1項 《この法律において「平和条約国籍離脱者」と…》 は、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日以下「平和条約発効日」という。において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の1に該当するものをいう。 1 1945年9月2日以前から引き続き に規定する平和条約国籍離脱者をいう。)若しくは平和条約国籍離脱者の子孫(同条第2項に規定する平和条約国籍離脱者の子孫をいう。)で 入管法 別表第2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するもの(以下「 平和条約国籍離脱者等 」という。)は、 第3条第1項 《平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者…》 の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。 1 次のいずれかに該当する者 イ 附則第10条の規定による改正前のポツダム宣 の規定にかかわらず、入管法第19条の15の2第1項又は 入管特例法 第16条の2第3項の規定による特定在留カード等( 番号利用法 第18条の5第1項に規定する特定在留カード等をいう。 第22条の3第1項 《住民基本台帳に記録されている中長期在留者…》 又は平和条約国籍離脱者等は、第22条第1項の規定にかかわらず、入管法第19条の15の2第1項又は入管特例法第16条の2第3項の規定による特定在留カード等の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び において同じ。)の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び 住所地市町村長 を経由して、 機構 に対し、 第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ の申請をすることができる。

2項 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち から第8項までの規定は、前項の規定による同条第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「 住所地市町村長 」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 署名利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、同条第4項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

4条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

5条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 の有効期間は、主務省令で定める。

6条 (個人番号カード用署名用電子証明書の二重発行の禁止)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、当該個人番号カード用署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けることができない。

7条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

2号 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

3号 署名利用者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である署名利用者にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項

4号 その他主務省令で定める事項

2項 国外転出届( 住民基本台帳法 第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に 第3条 《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》 民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関 の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第3号中「及び第7号に掲げる事項(外国人住民である 署名利用者 にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第17条第3号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。

8条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録)

1項 機構 は、 個人番号カード用署名用電子証明書 を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書(当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った 電子署名 に係る電磁的記録を含む。及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コード(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書発行記録 」という。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、 住所地市町村長 国外転出者である署名利用者にあっては 附票管理市町村長 又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者( 入管法 第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード(同項に規定する特定在留カードをいう。以下同じ。)の交付の申請をしようとする者又は同条第5項の規定による特定在留カードの交付を受けようとする者に限る。又は 平和条約国籍離脱者等 入管特例法 第16条の2第3項の規定による特定特別永住者証明書(同条第1項に規定する特定特別永住者証明書をいう。以下この項及び 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ において同じ。)の交付の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(入管特例法に定める特別永住者をいう。 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ において同じ。)(入管特例法第16条の2第8項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る。)である署名利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、 機構 に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を同条第10項及び 第3条の3第2項 《2 第3条第2項から第8項までの規定は、…》 前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留 において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である 署名利用者 による申請を除く。)について準用する。この場合において、 第3条第5項 《5 住所地市町村長は、前項の規定による記…》 録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。 中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「 申請書 の内容及び 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「 住所地市町村長 又は 機構 」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3項 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において読み替えて準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を 第3条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第1項の申請(国外転出者である 署名利用者 による申請に限る。)について準用する。この場合において、 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において読み替えて準用する 第3条第5項 《5 住所地市町村長は、前項の規定による記…》 録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。 中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「 申請書 の内容及び 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「 附票管理市町村長 又は 機構 」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

4項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、第2項において準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に 電子署名 を行わなければならない。

10条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、 住所地市町村長 国外転出者である署名利用者にあっては 附票管理市町村長 又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者( 入管法 第19条の12第1項の規定による在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。 第29条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項第22 において同じ。)の再交付の申請をしようとする者又は入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カードの交付の申請(入管法第19条の13第1項又は第3項の規定による申請に併せてするものに限る。)をしようとする者に限る。)である署名利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、速やかに 機構 にその旨の届出をしなければならない。この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を同条第10項及び 第3条の3第2項 《2 第3条第2項から第8項までの規定は、…》 前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留 において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である 署名利用者 による届出を除く。)について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 及び第3項中「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「 申請書 」とあるのは「届出書」と、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「 住所地市町村長 又は 機構 」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3項 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において読み替えて準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を 第3条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第1項の届出(国外転出者である 署名利用者 による届出に限る。)について準用する。この場合において、 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において読み替えて準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 及び第3項中「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「 申請書 」とあるのは「届出書」と、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「 附票管理市町村長 又は 機構 」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

4項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、第2項において準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において準用する 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち 、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る 第16条の2第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備電気通信事業法1984年法律第86号第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。に組み込まれた主務 に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の届出をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に 電子署名 を行わなければならない。

11条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)

1項 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する の申請又は前条第1項の届出を受けた 機構 は、直ちに、当該申請又は届出に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行の番号、 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する の申請があった旨又は前条第1項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)

1項 機構 は、 住民基本台帳法 第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報( 第31条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと において「 機構保存本人確認情報等 」という。)によって 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1号 当該 署名利用者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である署名利用者にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。

2号 当該 署名利用者 に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に 第3条 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署 の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く。)があったこと。

3号 当該 署名利用者 国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

13条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

1項 機構 は、前条に定めるもののほか、 個人番号カード用署名用電子証明書 に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等 」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

14条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について 電子署名 を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等 」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

15条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

1号 機構 第11条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効申請…》 等情報の記録 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があっ の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 失効申請等情報を記録したとき。

2号 機構 第12条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情 の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 異動等失効情報を記録したとき。

3号 機構 第13条 《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》 等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 記録誤り等に係る情報を記録したとき。

4号 機構 が前条の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

5号 個人番号カード用署名用電子証明書 の有効期間が満了したとき。

2項 機構 は、前項第3号の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 の効力が失われたときは、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 に対し、速やかに当該個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項 機構 は、第1項第4号の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

16条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、 個人番号カード用署名用電子証明書 失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報( 第11条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効申請…》 等情報の記録 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があっ の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報、 第12条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情 の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る 署名利用者 異動等失効情報、 第13条 《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》 等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報及び 第14条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うた の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

2款 移動端末設備用署名用電子証明書

16条の2 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、 機構 に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備( 電気通信事業法 1984年法律第86号第12条の2第4項第2号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「 移動端末設備用署名用電子証明書 」という。)の発行の申請をすることができる。

2項 前項の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 機構 に対し、政令で定めるところにより、当該 申請者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である申請者にあっては当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項)を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 符号を用いて、当該通知に 電子署名 を行わなければならない。

3項 前項前段の規定による通知を受けた 機構 は、 申請者 に係る同項後段の 電子署名 に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された 署名利用者 検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4項 前項の規定による通知を受けた 申請者 は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項 申請者 は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号を 機構 に通知しなければならない。

6項 前項の規定による通知を受けた 機構 は、総務省令で定めるところにより、機構が 電子署名 を行った当該申請に係る 移動端末設備用署名用電子証明書 を発行し、これを 申請者 に通知するものとする。

7項 前項の規定による通知を受けた 申請者 は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る 移動端末設備用署名用電子証明書 を第4項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

8項 第2項の規定による同項に規定する事項の通知及び第5項の規定による 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、 申請者 の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。

16条の3 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

16条の4 (移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 の有効期間は、 個人番号カード用署名用電子証明書 の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

16条の5 (移動端末設備用署名用電子証明書の二重発行の禁止)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、当該移動端末設備用署名用電子証明書が 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けることができない。

16条の6 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

2号 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

3号 署名利用者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である署名利用者にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項

4号 その他主務省令で定める事項

2項 国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に 第16条の2 《移動端末設備用署名用電子証明書の発行 …》 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備電気通信事業法1984年法律第86号第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末 の規定により 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第3号中「及び第7号に掲げる事項(外国人住民である 署名利用者 にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第17条第3号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。

16条の7 (移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)

1項 機構 は、 移動端末設備用署名用電子証明書 を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った 電子署名 に係る電磁的記録を含む。及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コード(以下「 移動端末設備用署名用電子証明書発行記録 」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

16条の8 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、 機構 に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2項 第16条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者 、第3項及び第8項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 個人番号カード用署名用電子証明書 」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 」とあるのは「 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 」と、同条第8項中「事項の通知及び第5項の規定による 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「 申請者 の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。

3項 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した 第16条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録する の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第1項の申請をしなければならない。

16条の9 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した 第16条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録する の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに 機構 にその旨の届出をしなければならない。

2項 第16条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者 、第3項及び第8項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 申請者 」とあるのは「届出者」と、同条第8項中「事項の通知及び第5項の規定による 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。

16条の10 (移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)

1項 第16条の8第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受…》 けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。 の申請又は前条第1項の届出を受けた 機構 は、直ちに、当該申請又は届出に係る 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行の番号、 第16条の8第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受…》 けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。 の申請があった旨又は前条第1項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

16条の11 (移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 移動端末設備用署名用電子証明書 に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「 移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等 」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

16条の12 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について 電子署名 を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等 」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

16条の13 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録)

1項 機構 は、 第15条第1項第1号 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 から第4号までの各号のいずれかに該当し、 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

16条の14 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効)

1項 移動端末設備用署名用電子証明書 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

1号 機構 第16条の10 《移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等…》 情報の記録 第16条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第16条の8第1項の申請があった旨又は前条第1項の届 の規定により 移動端末設備用署名用電子証明書 失効申請等情報を記録したとき。

2号 機構 第16条の11 《移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等…》 に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名 の規定により 移動端末設備用署名用電子証明書 記録誤り等に係る情報を記録したとき。

3号 機構 第16条の12 《移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名…》 用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用 の規定により 移動端末設備用署名用電子証明書 に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

4号 機構 が前条の規定により 個人番号カード用署名用電子証明書 の失効に係る情報を記録したとき。

5号 移動端末設備用署名用電子証明書 の有効期間が満了したとき。

2項 機構 は、前項第2号の規定により 移動端末設備用署名用電子証明書 の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項 機構 は、第1項第3号の規定により 移動端末設備用署名用電子証明書 の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

16条の15 (移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、 移動端末設備用署名用電子証明書 失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報( 第16条の10 《移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等…》 情報の記録 第16条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第16条の8第1項の申請があった旨又は前条第1項の届 の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報、 第16条の11 《移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等…》 に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名 の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、 第16条の12 《移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名…》 用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用 の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び 第16条の13 《個人番号カード用署名用電子証明書の失効に…》 係る情報の記録 機構は、第15条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは の規定により保存する 個人番号カード用署名用電子証明書 の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

3款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

17条 (署名検証者等に係る届出等)

1項 次に掲げる者は、 署名利用者 から通知された 電子署名 が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、 機構 に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

1号 行政機関等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する行政機関等をいう。以下同じ。

2号 裁判所

2_2号 地方公共団体の議会

3号 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者

4号 電子署名 及び 認証業務 に関する法律第8条に規定する認定認証事業者

5号 電子署名 及び 認証業務 に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣及び総務大臣(以下「 主務大臣 」という。)が認定する者

6号 前各号に掲げる者以外の者であって、 署名利用者 から通知された 電子署名 が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は 利用者証明利用者 が行った 電子利用者証明 について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして 主務大臣 が認定するもの

2項 前項第5号又は第6号の 認定 次項において「 認定 」という。)は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項 主務大臣 は、次の各号のいずれかに該当するときは、 認定 を取り消すことができる。

1号 認定 を受けた者が第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第6号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。

2号 認定 を受けた者が 第19条第1項 《署名検証者は、署名利用者から当該署名利用…》 者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用 から第3項まで、 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 又は 第52条第1項 《署名検証者は、第19条第1項又は第4項の…》 規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明 、第2項、第3項若しくは第6項の規定に違反したとき。

3号 認定 を受けた者が 第38条 《利用者証明検証者の義務 利用者証明検証…》 者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35第38条 《利用者証明検証者の義務 利用者証明検証…》 者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35 の四、 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け 又は 第53条第1項 《利用者証明検証者は、第38条第1項又は第…》 38条の4第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第37条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又 若しくは第2項の規定に違反したとき。

4号 認定 を受けた者から 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

5号 認定 を受けた者から 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

6号 認定 を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第54条第1項 《受領した署名用電子証明書失効情報等の電子…》 計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書 の規定に違反したとき。

7号 認定 を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第55条第1項 《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》 の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した の規定に違反したとき。

8号 認定 を受けた者から 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第54条第2項 《2 署名検証者等から受領した署名用電子証…》 明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情 の規定に違反したとき。

9号 認定 を受けた者から 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第55条第2項 《2 利用者証明検証者から受領した利用者証…》 明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用 の規定に違反したとき。

10号 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務( 認定 を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第56条第1項 《受領した署名用電子証明書失効情報等の電子…》 計算機処理等に関する事務署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目 の規定に違反したとき。

11号 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務( 認定 を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第57条第1項 《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》 の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又 の規定に違反したとき。

4項 第1項の届出を受けた 機構 及び当該届出をした者(以下「 署名検証者 」という。)は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

5項 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 の規定による回答をするため、 機構 に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第1号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第2号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 の規定による回答を受ける者(以下「 署名確認者 」という。)の範囲の届出をしなければならない。

1号 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

2号 行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの

6項 第4項の規定は、前項の届出を受けた 機構 及び当該届出をした者(以下「 団体 署名検証者 」という。)について準用する。

18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)

1項 機構 は、次条第1項若しくは第4項又は 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 の規定による確認をしようとする 署名検証者 又は 団体署名検証者 以下「 署名検証者等 」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報( 第11条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効申請…》 等情報の記録 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があっ から 第14条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うた までの規定による保存期間が経過していない 個人番号カード用署名用電子証明書 失効情報及び 第16条の10 《移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等…》 情報の記録 第16条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第16条の8第1項の申請があった旨又は前条第1項の届 から 第16条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》 ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保 の十三までの規定による保存期間が経過していない 移動端末設備用署名用電子証明書 失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項 機構 は、 署名検証者 等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル( 第16条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》 ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保 の規定による保存期間が経過していない 個人番号カード用署名用電子証明書 失効情報ファイル及び 第16条の15 《移動端末設備用署名用電子証明書失効情報フ…》 ァイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報第16条の10の規定により保 の規定による保存期間が経過していない 移動端末設備用署名用電子証明書 失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項 機構 は、次条第5項又は 第20条第4項 《4 団体署名検証者は、次条第4項の規定に…》 より署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。 の規定による 署名検証者 等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書( 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び 第7条第1項第3号 《個人番号カード用署名用電子証明書には、次…》 に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る 署名利用者 の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。

4項 機構 は、 署名検証者 の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「 対応署名用電子証明書の発行の番号 」という。)を提供するものとする。

1号 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 について当該署名利用者に係る 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行の番号の求めがあったとき 第16条の4 《移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間…》 移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。 の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号

2号 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 について当該署名利用者に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行の番号の求めがあったとき 第5条 《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》 間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。 の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

5項 機構 は、 署名検証者 第36条第2項 《2 前項の届出を受けた機構及び当該届出を…》 した者以下「利用者証明検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取 に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「 対応証明書の発行の番号 」という。)を提供するものとする。

1号 第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた 利用者証明利用者 について当該利用者証明利用者に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行の番号の求めがあったとき 第5条 《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》 間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。 の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

2号 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 について当該署名利用者に係る 第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第24条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 有効期間 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。 の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

6項 機構 は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、 署名検証者 等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、 対応署名用電子証明書の発行の番号 又は 対応証明書の発行の番号 の提供を停止することができる。

1号 署名検証者 等が次条第1項から第3項まで、 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 若しくは第3項から第5項まで、 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 又は 第52条第1項 《署名検証者は、第19条第1項又は第4項の…》 規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明 から第4項まで、第6項若しくは第7項の規定に違反したとき。

2号 署名検証者 等から 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

3号 署名検証者 等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第54条第1項 《受領した署名用電子証明書失効情報等の電子…》 計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書 の規定に違反したとき。

4号 署名検証者 等から 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第54条第2項 《2 署名検証者等から受領した署名用電子証…》 明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情 の規定に違反したとき。

5号 第50条第1項 《第18条第1項から第5項までの規定により…》 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者 に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務( 署名検証者 等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第56条第1項 《受領した署名用電子証明書失効情報等の電子…》 計算機処理等に関する事務署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目 の規定に違反したとき。

6号 署名検証者 等が 第36条第2項 《2 前項の届出を受けた機構及び当該届出を…》 した者以下「利用者証明検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取 に規定する利用者証明検証者である場合において、 第37条第4項 《4 機構は、次の各号のいずれかに該当し、…》 又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前3項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用 の規定により同条第1項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、同条第2項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は同条第3項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

7項 機構 は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、 団体署名検証者 に対する第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。

1号 署名確認者 第21条第1項 《署名確認者は、署名利用者から当該署名利用…》 者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁 若しくは第2項、 第50条第3項 《3 第20条第1項の規定による回答又は同…》 条第5項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第1項の規定により受けた回答又は同条第5項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報以下「受領した回答等」という 又は 第52条第5項 《5 署名確認者は、第21条第1項又は第3…》 項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第20条第1項の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、 若しくは第6項の規定に違反したとき。

2号 署名確認者 から 第50条第3項 《3 第20条第1項の規定による回答又は同…》 条第5項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第1項の規定により受けた回答又は同条第5項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報以下「受領した回答等」という に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。

3号 署名確認者 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第54条第3項 《3 前2項の規定は、署名確認者について準…》 用する。 この場合において、前2項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

4号 署名確認者 から 第50条第3項 《3 第20条第1項の規定による回答又は同…》 条第5項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第1項の規定により受けた回答又は同条第5項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報以下「受領した回答等」という に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第54条第3項 《3 前2項の規定は、署名確認者について準…》 用する。 この場合において、前2項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の規定に違反したとき。

5号 第50条第3項 《3 第20条第1項の規定による回答又は同…》 条第5項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第1項の規定により受けた回答又は同条第5項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報以下「受領した回答等」という に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務( 署名確認者 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第56条第2項 《2 前項の規定は、署名確認者について準用…》 する。 この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

19条 (署名検証者の義務等)

1項 署名検証者 は、 署名利用者 から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて 電子署名 が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項 署名検証者 は、前項の規定による確認を行うに当たり、 署名利用者 本人が 電子署名 を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。

3項 署名検証者 は、 署名利用者 から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている 電子署名 が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項 署名検証者 は、第1項の規定により同項の 署名利用者 に係る署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、 機構 に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。

5項 署名検証者 は、第1項の規定により同項の 署名利用者 に係る署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、 機構 に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報( 個人番号カード用署名用電子証明書 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、 移動端末設備用署名用電子証明書 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を求めることができる。

20条 (団体署名検証者の義務)

1項 団体署名検証者 は、次条第1項又は第3項の規定による確認をしようとする 署名確認者 の求めがあったときは、 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 団体署名検証者 は、 第18条第7項 《7 機構は、次の各号のいずれかに該当し、…》 又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。

3項 団体署名検証者 は、 署名確認者 から 署名利用者 の署名利用者符号を用いて 電子署名 が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項 団体署名検証者 は、次条第4項の規定により 署名確認者 から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、 機構 に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。

5項 団体署名検証者 は、前項の場合において、 第18条第3項 《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》 の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項 の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、 署名確認者 に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。

6項 前項の規定にかかわらず、 団体署名検証者 は、 第18条第7項 《7 機構は、次の各号のいずれかに該当し、…》 又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。

21条 (署名確認者の義務等)

1項 署名確認者 は、 署名利用者 から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて 電子署名 が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき( 第17条第5項第1号 《5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又…》 は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第2号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等、裁判所及び地方公共団体の議会に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項 署名確認者 は、 署名利用者 から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている 電子署名 が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

3項 署名確認者 は、第1項の規定により同項の 署名利用者 に係る署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、 団体署名検証者 に対し、前条第1項の規定による回答を求めることができる。

4項 署名確認者 は、第1項の規定により同項の 署名利用者 に係る署名用電子証明書が 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、 団体署名検証者 に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報( 個人番号カード用署名用電子証明書 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、 移動端末設備用署名用電子証明書 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を求めることができる。

2節 利用者証明認証業務 > 1款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書

22条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)

1項 住民基本台帳に記録されている者は、 住所地市町村長 を経由して、 機構 に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書( 利用者証明利用者 検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 」という。)の発行の申請をすることができる。

2項 前項の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 住所地市町村長 に対し、政令で定めるところにより、当該 申請者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては、同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項)を記載した 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を提出しなければならない。

3項 住所地市町村長 は、前項の規定により 申請書 の提出を受けたときは、 申請者 が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「 利用者証明利用者確認 」という。)をするものとし、 利用者証明利用者 確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

4項 住所地市町村長 は、前項の規定により 利用者証明利用者 確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該 申請者 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5項 住所地市町村長 は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該 申請者 に係る 申請書 の内容及び 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号を 機構 に通知するものとする。

6項 前項の規定による通知を受けた 機構 は、総務省令で定めるところにより、機構が 電子署名 を行った当該申請に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 を発行し、これを 住所地市町村長 に通知するものとする。

7項 前項の規定による通知を受けた 住所地市町村長 は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 を第4項の個人番号カードに記録して 申請者 に提供するものとする。

8項 第5項の規定による 申請書 の内容及び 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、 住所地市町村長 又は 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9項 住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、 住所地市町村長 以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、 機構 に対し、同項の申請をすることができる。

10項 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、 住所地市町村長 以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 利用者証明利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、第4項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

22条の2

1項 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、 附票管理市町村長 を経由して、 機構 に対し、自己に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行の申請をすることができる。

2項 前条第2項から第8項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「 住所地市町村長 」とあるのは「 附票管理市町村長 」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「 第7条第1号 《個人番号カード用署名用電子証明書の記録事…》 項 第7条 個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である 申請者 にあっては、同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項)」とあるのは「 第17条第2号 《署名検証者等に係る届出等 第17条 次に…》 掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書 から第6号までに掲げる事項」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第4項から第8項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

3項 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、 附票管理市町村長 以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、 機構 に対し、同項の申請をすることができる。

4項 第2項において読み替えて準用する前条第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、 附票管理市町村長 以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 利用者証明利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、同条第4項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

5項 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第1項の規定にかかわらず、領事官及び 附票管理市町村長 を経由して、 機構 に対し、同項の申請をすることができる。

6項 第2項において読み替えて準用する前条第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第3項中「 附票管理市町村長 」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 利用者証明利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、同条第4項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

22条の3

1項 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は 平和条約国籍離脱者等 は、 第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ の規定にかかわらず、 入管法 第19条の15の2第1項又は 入管特例法 第16条の2第3項の規定による特定在留カード等の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び 住所地市町村長 を経由して、 機構 に対し、 第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ の申請をすることができる。

2項 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で から第8項までの規定は、前項の規定による同条第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「 住所地市町村長 」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち 番号利用法 第17条第1項第2号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「 利用者証明利用者 確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該 申請書 を送付するものとする」と、同条第4項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

23条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

24条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の有効期間は、主務省令で定める。

25条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が 第34条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。

26条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

2号 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

3号 その他主務省令で定める事項

27条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)

1項 機構 は、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書(当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について機構が行った 電子署名 に係る電磁的記録を含む。及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた 利用者証明利用者 に係る住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に記載されている 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コード(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録 」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

28条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、 住所地市町村長 国外転出者である利用者証明利用者にあっては 附票管理市町村長 又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者( 入管法 第19条の15の2第1項の規定による特定在留カードの交付の申請をしようとする者又は同条第5項の規定による特定在留カードの交付を受けようとする者に限る。又は 平和条約国籍離脱者等 入管特例法 第16条の2第3項の規定による特定特別永住者証明書の交付の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(同条第8項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る。)である利用者証明利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、 機構 に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該申請は、当該利用者証明利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を同条第10項及び 第22条の3第2項 《2 第22条第2項から第8項までの規定は…》 、前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在 において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である 利用者証明利用者 による申請を除く。)について準用する。この場合において、 第22条第5項 《5 住所地市町村長は、前項の規定による記…》 録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。 中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「 申請書 の内容及び 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「 住所地市町村長 又は 機構 」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3項 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において読み替えて準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を 第22条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第1項の申請(国外転出者である 利用者証明利用者 による申請に限る。)について準用する。この場合において、 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において読み替えて準用する 第22条第5項 《5 住所地市町村長は、前項の規定による記…》 録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。 中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「 申請書 の内容及び 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「 附票管理市町村長 又は 機構 」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

4項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 署名利用者 である場合においては、当該利用者証明利用者は、第2項において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に 電子署名 を行わなければならない。

29条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、 住所地市町村長 国外転出者である利用者証明利用者にあっては 附票管理市町村長 又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者( 入管法 第19条の12第1項の規定による在留カードの再交付の申請をしようとする者又は入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カードの交付の申請(入管法第19条の13第1項又は第3項の規定による申請に併せてするものに限る。)をしようとする者に限る。)である利用者証明利用者にあっては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長)を経由して、速やかに 機構 にその旨の届出をしなければならない。この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を同条第10項及び 第22条の3第2項 《2 第22条第2項から第8項までの規定は…》 、前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在 において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である 利用者証明利用者 による届出を除く。)について準用する。この場合において、 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 及び第3項中「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「 申請書 」とあるのは「届出書」と、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「 住所地市町村長 又は 機構 」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3項 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において読み替えて準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項(これらの規定を 第22条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第1項の届出(国外転出者である 利用者証明利用者 による届出に限る。)について準用する。この場合において、 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において読み替えて準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 及び第3項中「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「 申請書 」とあるのは「届出書」と、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「 附票管理市町村長 又は 機構 」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

4項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行を受けた 署名利用者 である場合においては、当該利用者証明利用者は、第2項において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で 、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の届出をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に 電子署名 を行わなければならない。

30条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)

1項 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ の申請又は前条第1項の届出を受けた 機構 は、直ちに、当該申請又は届出に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行の番号、 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ の申請があった旨又は前条第1項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

31条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)

1項 機構 は、機構保存本人確認情報等によって 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1号 当該 利用者証明利用者 に係る住民票が消除されたこと( 住民基本台帳法 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出(次号において「 転出届 」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。

2号 当該 利用者証明利用者 転出届 国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に 第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く。)をした場合において、当該利用者証明利用者が 住民基本台帳法 第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したこと。

3号 当該 利用者証明利用者 国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

32条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等 」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

33条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について 電子署名 を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等 」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

34条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

1号 機構 第30条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第 の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 失効申請等情報を記録したとき。

2号 機構 第31条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 異動等失効情報を記録したとき。

3号 機構 第32条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書記…》 録誤り等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「個人番号カード用利用者証明 の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 記録誤り等に係る情報を記録したとき。

4号 機構 が前条の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

5号 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の有効期間が満了したとき。

2項 機構 は、前項第3号の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の効力が失われたときは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた 利用者証明利用者 に対し、速やかに当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項 機構 は、第1項第4号の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

35条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報( 第30条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第 の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、 第31条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る 利用者証明利用者 異動等失効情報、 第32条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書記…》 録誤り等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「個人番号カード用利用者証明 の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び 第33条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子 の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

2款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書

35条の2 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)

1項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 当該利用者証明利用者が 署名利用者 である場合に限る。)は、 機構 に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 」という。)の発行の申請をすることができる。

2項 前項の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 機構 に対し、政令で定めるところにより、当該 申請者 に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては同条第1号、第2号、第3号及び第7号に掲げる事項、国外転出者である申請者にあっては当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第17条第2号から第6号までに掲げる事項)を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の 個人番号カード用署名用電子証明書 に係る 署名利用者 符号を用いて、当該通知に 電子署名 を行わなければならない。

3項 前項前段の規定による通知を受けた 機構 は、 申請者 に係る同項後段の 電子署名 に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された 署名利用者 検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4項 前項の規定による通知を受けた 申請者 は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項 申請者 は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号を 機構 に通知しなければならない。

6項 前項の規定による通知を受けた 機構 は、総務省令で定めるところにより、機構が 電子署名 を行った当該申請に係る 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 を発行し、これを 申請者 に通知するものとする。

7項 前項の規定による通知を受けた 申請者 は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 を第4項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

8項 第2項の規定による同項に規定する事項の通知及び第5項の規定による 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、 申請者 の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。

35条の3 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

35条の4 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の有効期間は、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

35条の5 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が 第35条の14第1項 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第35条の10の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第35条の11の規定により移動端 の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。

35条の6 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

2号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

3号 その他主務省令で定める事項

35条の7 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)

1項 機構 は、 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書(当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が行った 電子署名 に係る電磁的記録を含む。及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた 利用者証明利用者 に係る住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に記載されている 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コード(以下「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録 」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

35条の8 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、 機構 に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2項 第35条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者 、第3項及び第8項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 個人番号カード用署名用電子証明書 」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 」とあるのは「 第15条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子 又は 第16条の14第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名 」と、同条第8項中「事項の通知及び第5項の規定による 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「 申請者 の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。

3項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した 第35条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的 の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第1項の申請をしなければならない。

35条の9 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した 第35条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的 の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに 機構 にその旨の届出をしなければならない。

2項 第35条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者 、第3項及び第8項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 申請者 」とあるのは「届出者」と、同条第8項中「事項の通知及び第5項の規定による 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る 利用者証明利用者 検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。

35条の10 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)

1項 第35条の8第1項 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発…》 行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。 の申請又は前条第1項の届出を受けた 機構 は、直ちに、当該申請又は届出に係る 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行の番号、 第35条の8第1項 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発…》 行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。 の申請があった旨又は前条第1項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

35条の11 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等 」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

35条の12 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)

1項 機構 は、 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について 電子署名 を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等 」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

35条の13 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録)

1項 機構 は、 第34条第1項第1号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード から第4号までの各号のいずれかに該当し、 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報 」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

35条の14 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)

1項 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

1号 機構 第35条の10 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 申請等情報の記録 第35条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第35条の8第1項の申請があった旨又は の規定により 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 失効申請等情報を記録したとき。

2号 機構 第35条の11 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録…》 誤り等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「移動端末設備用利用者証明用電子証 の規定により 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 記録誤り等に係る情報を記録したとき。

3号 機構 第35条の12 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係…》 る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の規定により 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

4号 機構 が前条の規定により 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の失効に係る情報を記録したとき。

5号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の有効期間が満了したとき。

2項 機構 は、前項第2号の規定により 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた 利用者証明利用者 に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項 機構 は、第1項第3号の規定により 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

35条の15 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報( 第35条の10 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 申請等情報の記録 第35条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第35条の8第1項の申請があった旨又は の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、 第35条の11 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録…》 誤り等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「移動端末設備用利用者証明用電子証 の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、 第35条の12 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係…》 る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び 第35条の13 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 失効に係る情報の記録 機構は、第34条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明 の規定により保存する 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

3款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

36条 (利用者証明検証者に係る届出等)

1項 第17条第1項 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に 各号に掲げる者は、 利用者証明利用者 が行った 電子利用者証明 について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認又は 第38条の4第1項 《利用者証明検証者は、第38条第1項の規定…》 により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者であ の規定による確認をするため、 機構 に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

2項 前項の届出を受けた 機構 及び当該届出をした者(以下「 利用者証明検証者 」という。)は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

37条 (利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)

1項 機構 は、次条第1項又は 第38条の4第1項 《利用者証明検証者は、第38条第1項の規定…》 により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者であ の規定による確認をしようとする 利用者証明検証者 の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報( 第30条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第 から 第33条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子 までの規定による保存期間が経過していない 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 失効情報及び 第35条の10 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 申請等情報の記録 第35条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第35条の8第1項の申請があった旨又は から 第35条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報第3 の十三までの規定による保存期間が経過していない 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項 機構 は、 利用者証明検証者 の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル( 第35条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報第3 の規定による保存期間が経過していない 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 失効情報ファイル及び 第35条の15 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報第35条の の規定による保存期間が経過していない 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項 機構 は、 利用者証明検証者 の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 」という。)を提供するものとする。

1号 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 について当該利用者証明利用者に係る 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行の番号の求めがあったとき 第35条の4 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有…》 効期間 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。 の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号

2号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 について当該利用者証明利用者に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行の番号の求めがあったとき 第24条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 有効期間 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。 の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

4項 機構 は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、 利用者証明検証者 に対する前3項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 の提供を停止することができる。

1号 利用者証明検証者 が次条、 第38条 《利用者証明検証者の義務 利用者証明検証…》 者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35 の四、 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け 又は 第53条第1項 《利用者証明検証者は、第38条第1項又は第…》 38条の4第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第37条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又 若しくは第2項の規定に違反したとき。

2号 利用者証明検証者 から 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

3号 利用者証明検証者 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第55条第1項 《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》 の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した の規定に違反したとき。

4号 利用者証明検証者 から 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第55条第2項 《2 利用者証明検証者から受領した利用者証…》 明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用 の規定に違反したとき。

5号 第51条第1項 《第37条第1項から第3項までの規定により…》 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受け に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務( 利用者証明検証者 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第57条第1項 《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》 の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又 の規定に違反したとき。

6号 利用者証明検証者 署名検証者 等である場合において、 第18条第6項 《6 機構は、次の各号のいずれかに該当し、…》 又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応 の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、 対応署名用電子証明書の発行の番号 又は 対応証明書の発行の番号 の提供を停止されたとき。

38条 (利用者証明検証者の義務)

1項 利用者証明検証者 は、 利用者証明利用者 が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った 電子利用者証明 に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が 第34条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード 又は 第35条の14第1項 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第35条の10の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第35条の11の規定により移動端 の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。

2項 利用者証明検証者 は、前項の規定による確認を行うに当たり、 利用者証明利用者 本人が 電子利用者証明 を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

3項 利用者証明検証者 は、 利用者証明利用者 から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る 電子利用者証明 が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

38条の2 (特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)

1項 利用者証明検証者 は、前条第2項の規定にかかわらず、 主務大臣 の認可を受けて、 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行を受けた 利用者証明利用者 本人が 電子利用者証明 を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。

2項 利用者証明検証者 は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申請書 に主務省令で定める書類を添付して、 主務大臣 に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請に係る確認の実施に関する計画

3号 申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

3項 主務大臣 は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第1項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

2号 申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

4項 第1項の認可を受けた者(以下「 特定 利用者証明検証者 」という。)は、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、 主務大臣 の認可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

5項 特定利用者証明検証者 は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 主務大臣 に届け出なければならない。

6項 主務大臣 は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認可を取り消すことができる。

1号 特定利用者証明検証者 が第3項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

2号 特定利用者証明検証者 が第4項の規定に違反したとき。

3号 電子署名 及び 認証業務 に関する法律第7条第1項又は 第14条第1項 《機構は、個人番号カード用署名用電子証明書…》 に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと以下この条におい の規定により 特定利用者証明検証者 に係る同法第4条第1項の 認定 がその効力を失い、又は取り消されたとき。

4号 第17条第2項 《2 前項第5号又は第6号の認定次項におい…》 て「認定」という。は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 又は第3項の規定により 特定利用者証明検証者 に係る同条第1項第5号又は第6号の 認定 がその効力を失い、又は取り消されたとき。

5号 特定利用者証明検証者 第51条第3項 《3 特定利用者証明検証者が特定利用者証明…》 検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために 又は 第53条第3項 《3 特定利用者証明検証者は、第38条の2…》 第1項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 の規定に違反したとき。

6号 特定利用者証明検証者 から次条第1項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が 第51条第4項 《4 前項の規定は、特定利用者証明検証者か…》 ら特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 において準用する同条第3項の規定に違反したとき。

7号 特定利用者証明検証者 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第55条第3項 《3 前2項の規定は、特定利用者証明検証者…》 について準用する。 この場合において、前2項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

8号 特定利用者証明検証者 から次条第1項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が 第55条第3項 《3 前2項の規定は、特定利用者証明検証者…》 について準用する。 この場合において、前2項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の規定に違反したとき。

9号 次条第1項に規定する 特定利用者証明検証者 証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第57条第2項 《2 前項の規定は、特定利用者証明検証者に…》 ついて準用する。 この場合において、同項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

10号 第1項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務( 特定利用者証明検証者 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が 第57条第3項 《3 第38条の2第1項の規定により認可を…》 受けて行う確認に関する事務特定利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又 の規定に違反したとき。

38条の3 (特定利用者証明検証者証明符号)

1項 特定利用者証明検証者 は、 機構 に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「 特定 利用者証明検証者 証明符号 」という。)の提供を求めることができる。

2項 機構 は、 特定利用者証明検証者 から前項の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。

3項 機構 及び 特定利用者証明検証者 は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

38条の4 (電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務)

1項 利用者証明検証者 は、 第38条第1項 《利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当…》 該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35条の14第1項の規定により の規定により 利用者証明利用者 が行った 電子利用者証明 について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が 署名検証者 であり、かつ、当該利用者証明利用者が 署名利用者 である場合には、同項の規定により当該確認をした後又は 第19条第1項 《署名検証者は、署名利用者から当該署名利用…》 者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用 の規定により当該署名利用者から通知された 電子署名 が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の通知を受理したとき( 第38条第1項 《利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当…》 該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35条の14第1項の規定により に規定するときを除く。)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が 第34条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。

2項 利用者証明検証者 は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。

3節 認証事務管理規程等

39条 (認証事務管理規程)

1項 機構 は、この法律の規定により機構が行う 認証業務 の実施に関する事務(以下「 認証事務 」という。)に関し総務省令で定める事項について 認証事務 管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の規定により認可をした 認証事務 管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 機構 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

40条 (帳簿の備付け)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、 認証事務 に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

41条 (報告書の公表)

1項 機構 は、毎年少なくとも一回、 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 から第5項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、 対応署名用電子証明書の発行の番号 及び 対応証明書の発行の番号 の提供の状況並びに 第37条第1項 《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》 の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し から第3項までの規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 並びに 特定利用者証明検証者 証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。

42条 (監督命令)

1項 総務大臣は、 認証事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

43条 (報告及び立入検査)

1項 総務大臣は、 認証事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3章 認証業務情報等の保護

44条 (認証業務情報の安全確保)

1項 機構 が署名用電子証明書発行記録( 個人番号カード用署名用電子証明書 発行記録及び 移動端末設備用署名用電子証明書 発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報及び移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録( 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 発行記録及び 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに 特定利用者証明検証者 証明符号(以下「 認証業務情報 」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該 認証業務 情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、 機構 から 認証業務 情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

45条 (認証業務情報の利用及び提供の制限)

1項 機構 は、次に掲げる場合を除き、 認証業務 情報を利用し、又は提供してはならない。

1号 第11条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効申請…》 等情報の記録 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があっ から 第14条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うた までの規定による 個人番号カード用署名用電子証明書 失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書発行記録を利用する場合

1_2号 第16条の10 《移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等…》 情報の記録 第16条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第16条の8第1項の申請があった旨又は前条第1項の届 から 第16条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》 ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保 の十三までの規定による 移動端末設備用署名用電子証明書 失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合

2号 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合

3号 第18条第2項 《2 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政…》 令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル第16条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第16条の15の規定による保存期間 の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

3_2号 第18条第3項 《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》 の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項 の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合

3_3号 第18条第4項 《4 機構は、署名検証者の求めがあったとき…》 は、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カード用署名用 の規定による 対応署名用電子証明書の発行の番号 の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合

4号 第18条第5項 《5 機構は、署名検証者が第36条第2項に…》 規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応証明書の発行 の規定による 対応証明書の発行の番号 の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

5号 第30条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第 から 第33条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子 までの規定による 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 失効情報の記録のために個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

5_2号 第35条の10 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 申請等情報の記録 第35条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第35条の8第1項の申請があった旨又は から 第35条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報第3 の十三までの規定による 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

6号 第37条第1項 《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》 の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合

7号 第37条第2項 《2 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ…》 、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル第35条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第35条の15の規 の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

7_2号 第37条第3項 《3 機構は、利用者証明検証者の求めがあっ…》 たときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カ の規定により 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

8号 認証業務 情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を 機構 が遂行する場合

9号 第38条の3第2項 《2 機構は、特定利用者証明検証者から前項…》 の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。 の規定により 特定利用者証明検証者 証明符号を提供する場合

46条 (認証業務に関する情報の適正な使用)

1項 機構 、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、 認証業務 及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。

47条 (機構の役職員等の秘密保持義務)

1項 署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は 認証業務 情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する 機構 の役員若しくは職員( 地方公共団体情報システム機構法 2013年法律第29号第26条第1項 《機構に、認証業務情報保護委員会を置く。…》 に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。又はこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項 機構 から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは 認証業務 情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

48条 (市町村等の職員等の秘密保持義務)

1項 個人番号カード用署名用電子証明書 又は 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者又は出入国在留管理庁の職員若しくは職員であった者は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項 市町村長、領事官若しくは出入国在留管理庁長官から 個人番号カード用署名用電子証明書 若しくは 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

49条 (認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)

1項 機構 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は 認証業務 情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項 市町村長、領事官又は出入国在留管理庁長官の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

50条 (署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)

1項 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 から第5項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、 対応署名用電子証明書の発行の番号 又は 対応証明書の発行の番号 の提供を受けた 署名検証者 等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号(以下「 受領した署名用電子証明書失効情報等 」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、 受領した署名用電子証明書失効情報等 の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、 署名検証者 等から 受領した署名用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

3項 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 の規定による回答又は同条第5項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた 署名確認者 が同条第1項の規定により受けた回答又は同条第5項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報(以下「 受領した回答等 」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、 受領した回答等 の漏えいの防止その他の当該受領した回答等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4項 前項の規定は、 署名確認者 から 受領した回答等 の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

51条 (利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)

1項 第37条第1項 《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》 の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し から第3項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 の提供を受けた 利用者証明検証者 がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下「 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、 利用者証明検証者 から 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

3項 特定利用者証明検証者 が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4項 前項の規定は、 特定利用者証明検証者 から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

52条 (署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)

1項 署名検証者 は、 第19条第1項 《署名検証者は、署名利用者から当該署名利用…》 者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用 又は第4項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項 署名検証者 は、 署名利用者 に係る 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行の番号又は 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、 第18条第4項 《4 機構は、署名検証者の求めがあったとき…》 は、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カード用署名用 の規定により提供を受けた 対応署名用電子証明書の発行の番号 を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3項 利用者証明検証者 である 署名検証者 は、 利用者証明利用者 に係る署名用電子証明書の発行の番号又は 署名利用者 に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、 第18条第5項 《5 機構は、署名検証者が第36条第2項に…》 規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応証明書の発行 の規定により提供を受けた 対応証明書の発行の番号 を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

4項 団体署名検証者 は、 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

5項 署名確認者 は、 第21条第1項 《署名確認者は、署名利用者から当該署名利用…》 者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁 又は第3項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、 第20条第1項 《団体署名検証者は、次条第1項又は第3項の…》 規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基 の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

6項 署名検証者 及び 署名確認者 は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、 第18条第3項 《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》 の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項 又は 第20条第5項 《5 団体署名検証者は、前項の場合において…》 、第18条第3項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。 の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

7項 団体署名検証者 は、 第20条第5項 《5 団体署名検証者は、前項の場合において…》 、第18条第3項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。 の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、 第18条第3項 《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》 の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項 の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

53条 (利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)

1項 利用者証明検証者 は、 第38条第1項 《利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当…》 該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35条の14第1項の規定により 又は 第38条の4第1項 《利用者証明検証者は、第38条第1項の規定…》 により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者であ の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、 第37条第1項 《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》 の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し 又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項 利用者証明検証者 は、 利用者証明利用者 に係る 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行の番号又は 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、 第37条第3項 《3 機構は、利用者証明検証者の求めがあっ…》 たときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カ の規定により提供を受けた 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3項 特定利用者証明検証者 は、 第38条の2第1項 《利用者証明検証者は、前条第2項の規定にか…》 かわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録 の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

54条 (署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)

1項 受領した署名用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等に関する事務に従事する 署名検証者 等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項 署名検証者 等から 受領した署名用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項 前2項の規定は、 署名確認者 について準用する。この場合において、前2項中「 受領した署名用電子証明書失効情報等 」とあるのは、「 受領した回答等 」と読み替えるものとする。

55条 (利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務)

1項 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等に関する事務に従事する 利用者証明検証者 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項 利用者証明検証者 から 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項 前2項の規定は、 特定利用者証明検証者 について準用する。この場合において、前2項中「 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。

56条 (受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)

1項 受領した署名用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等に関する事務( 署名検証者 等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項 前項の規定は、 署名確認者 について準用する。この場合において、同項中「 受領した署名用電子証明書失効情報等 」とあるのは、「 受領した回答等 」と読み替えるものとする。

57条 (受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)

1項 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 の電子計算機処理等に関する事務( 利用者証明検証者 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項 前項の規定は、 特定利用者証明検証者 について準用する。この場合において、同項中「 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等 」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。

3項 第38条の2第1項 《利用者証明検証者は、前条第2項の規定にか…》 かわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録 の規定により認可を受けて行う確認に関する事務( 特定利用者証明検証者 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

58条 (自己の認証業務情報の開示)

1項 何人も、 機構 に対し、自己に係る 認証業務 情報について、政令で定める方法により、その開示(自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2項 機構 は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る 認証業務 情報について開示をしなければならない。

59条 (開示の期限)

1項 前条第2項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。

2項 機構 は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。

60条 (開示の手数料)

1項 機構 は、 第58条第1項 《何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情…》 報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。 の規定により自己に係る 認証業務 情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

61条 (自己の認証業務情報の訂正等)

1項 機構 は、 第58条第2項 《2 機構は、前項の開示の請求があったとき…》 は、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。 の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る 認証業務 情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除(以下この条において「 訂正等 」という。)を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証業務情報の内容の 訂正等 を行わなければならない。

2項 機構 は、前項の規定に基づき求められた 訂正等 を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、 第58条第2項 《2 機構は、前項の開示の請求があったとき…》 は、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。 の規定により開示を受けた者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を政令で定める方法により通知しなければならない。

62条 (苦情処理)

1項 機構 、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理庁が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

63条 (署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)

1項 機構 署名検証者 等、 署名確認者 又は 利用者証明検証者 以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

2項 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

3項 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

64条 (報告及び検査)

1項 総務大臣は、前条第2項又は第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4章 雑則

65条 (総務大臣の援助等)

1項 総務大臣は、 機構 認証業務 に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、機構及び市町村並びに 署名利用者 及び 利用者証明利用者 に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

66条 (報告の徴収)

1項 主務大臣 は、この法律の施行に必要な限度において、 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に 又は第6号の 認定 を受けた者及び 特定利用者証明検証者 に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

2項 機構 は、この法律の施行に必要な限度において、 署名検証者 及び 団体署名検証者 並びに 利用者証明検証者 に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

67条 (手数料)

1項 機構 は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

1号 第3条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。同条第10項、 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 、第4項及び第6項並びに 第3条の3第2項 《2 第3条第2項から第8項までの規定は、…》 前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留 において準用する場合を含む。)の規定による 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行に係る事務

1_2号 第16条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定による 移動端末設備用署名用電子証明書 の発行に係る事務

2号 第18条第1項 《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》 0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条 の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務

3号 第18条第2項 《2 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政…》 令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル第16条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第16条の15の規定による保存期間 の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

3_2号 第18条第3項 《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》 の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項 の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務

3_3号 第18条第4項 《4 機構は、署名検証者の求めがあったとき…》 は、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カード用署名用 の規定による 対応署名用電子証明書の発行の番号 の提供に係る事務

4号 第18条第5項 《5 機構は、署名検証者が第36条第2項に…》 規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応証明書の発行 の規定による 対応証明書の発行の番号 の提供に係る事務

5号 第22条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。同条第10項、 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 、第4項及び第6項並びに 第22条の3第2項 《2 第22条第2項から第8項までの規定は…》 、前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在 において準用する場合を含む。)の規定による 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 の発行に係る事務

5_2号 第35条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定による 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の発行に係る事務

6号 第37条第1項 《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》 の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務

7号 第37条第2項 《2 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ…》 、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル第35条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第35条の15の規 の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

7_2号 第37条第3項 《3 機構は、利用者証明検証者の求めがあっ…》 たときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カ の規定による 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 の提供に係る事務

8号 第38条の3第2項 《2 機構は、特定利用者証明検証者から前項…》 の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。 の規定による 特定利用者証明検証者 証明符号の提供に係る事務

2項 機構 は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 機構 は、第1項第1号及び第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長又は出入国在留管理庁長官に委託することができる。

68条 (機構がした処分等に係る審査請求)

1項 機構 が行う 認証事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

69条 (運用規程)

1項 機構 は、総務省令で定めるところにより、 認証業務 の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

70条 (技術的基準)

1項 認証業務 の用に供する施設又は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

71条 (指定都市の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 次項において「 指定都市 」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

2項 前項に定めるもののほか、 指定都市 に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

71条の2 (事務の区分)

1項 第3条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「署名利用者確認」という。をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるとこ 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する 及び 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する 及び 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する場合を含む。及び第7項、 第3条第10項 《10 第2項から第8項までの規定は、前項…》 の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外 において準用する同条第3項( 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する 及び 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する 及び 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する場合を含む。及び第7項、 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において準用する 第3条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「署名利用者確認」という。をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるとこ 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 及び 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 及び 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する場合を含む。及び第7項、 第3条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 において準用する同条第2項において準用する 第3条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「署名利用者確認」という。をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるとこ 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 及び 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 及び 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する場合を含む。及び第7項、 第3条の2第6項 《6 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第5項に規定する領事官࿸次項において「領事官」という。を経 において準用する同条第2項において準用する 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード 、第5項( 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 及び 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する場合を含む。及び第7項、 第3条の3第2項 《2 第3条第2項から第8項までの規定は、…》 前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留 において準用する 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード 、第5項( 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する 及び 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する場合を含む。及び第7項、 第22条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「利用者証明利用者確認」という。をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい 及び 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい 及び 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する場合を含む。及び第7項、 第22条第10項 《10 第2項から第8項までの規定は、前項…》 の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外 において準用する同条第3項( 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい 及び 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい 及び 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する場合を含む。及び第7項、 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において準用する 第22条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「利用者証明利用者確認」という。をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 及び 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 及び 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する場合を含む。及び第7項、 第22条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 において準用する同条第2項において準用する 第22条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「利用者証明利用者確認」という。をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 及び 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する場合を含む。)、第4項、第5項( 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 及び 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する場合を含む。及び第7項、 第22条の2第6項 《6 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第3項中「附票管理市町村長」とあるの において準用する同条第2項において準用する 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 、第5項( 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 及び 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する場合を含む。及び第7項並びに 第22条の3第2項 《2 第22条第2項から第8項までの規定は…》 、前項の規定による同条第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第3項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在 において準用する 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 、第5項( 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい 及び 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する場合を含む。及び第7項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

71条の3 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

72条 (政令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 罰則

73条

1項 機構 に対し、その 認証業務 に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の未遂罪は、罰する。

74条

1項 第47条 《機構の役職員等の秘密保持義務 署名用電…》 子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員地方公共団体情報システム機構法2013年法律第48条 《市町村等の職員等の秘密保持義務 個人番…》 号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員第54条第1項 《受領した署名用電子証明書失効情報等の電子…》 計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。又は 第55条第1項 《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》 の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

75条

1項 第63条第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による勧告を受…》 けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

76条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第40条 《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》 ところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第43条第1項 《総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保す…》 るため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若し の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

77条

1項 第64条第1項 《総務大臣は、前条第2項又は第3項の規定に…》 よる措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、同項の規 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

78条

1項 第66条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、第17条第1項第5号又は第6号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に 若しくは第6号の 認定 を受けた者又は 特定利用者証明検証者 は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 第66条第2項 《2 機構は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした 署名検証者 若しくは 団体署名検証者 又は 利用者証明検証者 は、310,000円以下の罰金に処する。

78条の2

1項 第73条 《 機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の…》 申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 及び 第74条 《 第47条、第48条、第54条第1項同条…》 第3項において準用する場合を含む。若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。又は第55条第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定 第48条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書又は個人…》 番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

79条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、 第75条 《 第63条第3項の規定による命令に違反し…》 た者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第77条 《 第64条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び 第78条 《 第66条第1項の規定による報告を求めら…》 れて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第17条第1項第5号若しくは第6号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 第66条第2項の規定による報告を求められて の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

2項 前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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