附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第34条第1項
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード
から第3項まで、
第36条
《利用者証明検証者に係る届出等 第17条…》
第1項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認又は第38条の4第1項の規定による確認をするため、機構に対して次条第1項
から
第38条
《利用者証明検証者の義務 利用者証明検証…》
者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項又は第35
まで及び
第40条
《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》
ところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
から
第52条
《署名検証者等の受領した署名用電子証明書失…》
効情報等の利用及び提供の制限等 署名検証者は、第19条第1項又は第4項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受
まで並びに附則第3条から
第5条
《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》
間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第3条第4項
《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》
名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード
の規定の適用については、同項中「 住民基本台帳法
第30条の44第1項
《機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又…》
は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。
に規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体」とあるのは、「総務省令で定める電磁的記録媒体」とする。
3条 (準備行為)
1項 市町村長、都道府県知事及び指定認証機関は、 施行日 前においても、この法律に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
4条 (指定認証機関に関する経過措置)
1項 施行日 前に指定認証機関の指定がされた場合においては、指定認証機関は、
第34条第1項
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード
の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項各号に掲げる事務を行わないものとする。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (外国人住民についての適用の特例)
1項 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)附則第9条に規定する政令で定める日までにおける
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
の規定の適用については、同項中「記録されている者」とあるのは、「記録されている者( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民を除く。)」とする。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の漏えい等があった旨の届出 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、
まで、
第29条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》
係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏え
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年5月26日法律第44号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に 電子署名 に係る地方公共団体の 認証業務 に関する法律第34条第3項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第29条第1項の規定による開示の請求に係る同条第2項に規定する開示及び同法第31条第1項に規定する 訂正等 については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月15日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第5条
《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》
間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
及び
第8条
《個人番号カード用署名用電子証明書発行記録…》
の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に
の改正規定、
第19条
《署名検証者の義務等 署名検証者は、署名…》
利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失ってい
に1項を加える改正規定、
第21条
《署名確認者の義務等 署名確認者は、署名…》
利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼
、
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
、
第26条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》
記録事項 個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カ
、
第27条第1項
《機構は、個人番号カード用利用者証明用電子…》
証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。及び当該個
及び第2項並びに
第28条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》
失効を求める旨の申請 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、
から
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、
第34条第1項
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第30条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第31条の規定により個人番号カード
及び第2項、
第39条
《認証事務管理規程 機構は、この法律の規…》
定により機構が行う認証業務の実施に関する事務以下「認証事務」という。に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様
並びに
第47条第2号
《機構の役職員等の秘密保持義務 第47条 …》
署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員地方公共団体情報システム機構法201
の改正規定、
第53条
《利用者証明検証者の受領した利用者証明用電…》
子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等 利用者証明検証者は、第38条第1項又は第38条の4第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第37条第
の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から
第10条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の漏えい等があった旨の届出 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、
まで及び
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》
等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である
から
第20条
《団体署名検証者の義務 団体署名検証者は…》
、次条第1項又は第3項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証
までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)の項の改正規定(「及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民 認定 法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、 番号利用法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》
係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子
から
第42条
《監督命令 総務大臣は、認証事務の適正な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
まで、
第44条
《認証業務情報の安全確保 機構が署名用電…》
子証明書発行記録個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》
達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど
、
第7条
《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》
閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない
、
第8条
《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》
房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員
、
第10条
《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》
び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
から
第12条
《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》
項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する
まで、
第14条
《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》
置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の
、
第15条
《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》
。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。
、
第19条
《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》
において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで
、
第20条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、
第24条
《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》
を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要
、
第25条
《政令への委任 第19条から前条までに定…》
めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第29条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表 電子署名 に係る地方公共団体の 認証業務 に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》
室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公
(
第10条第2項
《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》
項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する
において準用する場合を含む。)」を「
第10条第2項
《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》
項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する
において準用する
第3条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち
及び
第29条第2項
《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》
8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい
において準用する
第22条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で
」に改める部分に限る。)、
第31条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》
係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと
、
第32条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書記…》
録誤り等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「個人番号カード用利用者証明
及び
第43条
《報告及び立入検査 総務大臣は、認証事務…》
の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の
の規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
67条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第1号中「 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、「
第71条第1項
《地方自治法1947年法律第67号第252…》
条の19第1項の指定都市次項において「指定都市」という。に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
」とあるのは「
第59条第1項
《前条第2項の開示は、当該開示の請求を受け…》
た日から起算して30日以内にしなければならない。
」とする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「電子署名」とは…》
、電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第1項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続し
中 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(同表の57の4の項を同表の57の5の項とし、同表の57の3の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第3の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第4の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第5の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第3条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署
中 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「
第57条
《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》
に係る利用者証明検証者等の義務等 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者
」を「
第57条第1項
《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》
の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又
」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「
第57条
《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》
に係る利用者証明検証者等の義務等 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者
」を「
第57条第1項
《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》
の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又
」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「 利用者証明検証者 等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)、
第4条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の適切な管理 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条から附則第6条までにおいて「 番号利用法 」という。)別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第7条
《個人番号カード用署名用電子証明書の記録事…》
項 個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用電子証
の規定並びに附則第3条、
第7条
《個人番号カード用署名用電子証明書の記録事…》
項 個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用電子証
から
第9条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効を…》
求める旨の申請 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19
まで、
第68条
《機構がした処分等に係る審査請求 機構が…》
行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第
及び第80条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「電子署名」とは…》
、電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第1項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続し
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(「
第15条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効 …》
個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第1
」を「
第15条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効 …》
個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第1
の四」に、「
第20条
《団体署名検証者の義務 団体署名検証者は…》
、次条第1項又は第3項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証
」を「
第21条
《署名確認者の義務等 署名確認者は、署名…》
利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼
の三」に、「
第21条
《署名確認者の義務等 署名確認者は、署名…》
利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼
」を「
第21条
《署名確認者の義務等 署名確認者は、署名…》
利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼
の四」に改める部分に限る。)、同法第2条及び
第3条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署
の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中
第15条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効 …》
個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第1
の次に3条を加える改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に3条を加える改正規定(第21条の3第5項の表第12条第5項の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。)並びに同法第24条、
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の五十一、第36条の2第1項、
第37条第1項
《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》
の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し
、
第43条
《報告及び立入検査 総務大臣は、認証事務…》
の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の
、
第46条第2号
《認証業務に関する情報の適正な使用 第46…》
条 機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
及び
第48条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書又は個人…》
番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令
の改正規定並びに
第3条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署
中 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律第66条第2項の改正規定及び同法第79条に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、
第57条
《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》
に係る利用者証明検証者等の義務等 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行うものを含む。に従事している者
、
第58条
《自己の認証業務情報の開示 何人も、機構…》
に対し、自己に係る認証業務情報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。 2 機構は、前項の開示の
、
第61条
《自己の認証業務情報の訂正等 機構は、第…》
58条第2項の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を求められた場合には
並びに
第63条
《署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明…》
書の発行の番号の利用制限等 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース
( 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第36条第2項
《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》
ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3:5号 略
6号 第3条
《投票権 日本国民で年齢満18年以上の者…》
は、国民投票の投票権を有する。
中 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律目次の改正規定、同法第3条第4項の改正規定、同法第17条第3項の改正規定(第1号に掲げる部分を除く。)、同法第19条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第38条の改正規定、同法第2章第2節第2款中同条の次に2条を加える改正規定、同法第41条、
第44条第1項
《機構が署名用電子証明書発行記録個人番号カ…》
ード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末
、
第45条
《認証業務情報の利用及び提供の制限 機構…》
は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。 1 第11条から第14条までの規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書
、
第51条
《利用者証明検証者等による受領した利用者証…》
明用電子証明書失効情報等の安全確保等 第37条第1項から第3項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電
(見出しを含む。)、
第53条
《利用者証明検証者の受領した利用者証明用電…》
子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等 利用者証明検証者は、第38条第1項又は第38条の4第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第37条第
(見出しを含む。)及び
第55条
《利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務 …》
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電
(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、同法第66条第1項の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)並びに同法第74条及び
第78条第1項
《第66条第1項の規定による報告を求められ…》
て、報告をせず、又は虚偽の報告をした第17条第1項第5号若しくは第6号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定並びに
第4条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の適切な管理 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防
中 番号利用法 第7条及び
第16条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保
の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同条第1項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第55条及び附則第3条の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
7:9号 略
10号 第2条
《定義 この法律において「電子署名」とは…》
、電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第1項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続し
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第8条、
第9条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効を…》
求める旨の申請 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19
、
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》
等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である
及び
第15条第2項
《2 機構は、前項第3号の規定により個人番…》
号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用署名用電
の改正規定、同法第17条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第18条及び
第19条第4項
《4 署名検証者は、第1項の規定により同項…》
の署名利用者に係る署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っ
の改正規定、同法第20条の次に3条を加える改正規定、同法第21条の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第26条から
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
までの改正規定、同法第30条の6に1項を加える改正規定、同法第30条の7に1項を加える改正規定、同法第30条の8から
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十まで、
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十二、
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十五、第30条の17第1項、第30条の25第2項、
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の三十六、第30条の37第3項及び第30条の40第2項の改正規定、同法第30条の41から
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の四十四までを削る改正規定、同法第4章の3を同法第4章の4とし、同法第4章の2の次に1章を加える改正規定、同法第42条、
第47条
《機構の役職員等の秘密保持義務 署名用電…》
子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員地方公共団体情報システム機構法2013年法律
及び
第51条
《利用者証明検証者等による受領した利用者証…》
明用電子証明書失効情報等の安全確保等 第37条第1項から第3項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電
の改正規定、同法別表第1の改正規定(「
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の三十」の下に「、
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の四十四、第30条の44の十一、第30条の44の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(「
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十」の下に「、第30条の44の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第3の改正規定(「
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十一」の下に「、第30条の44の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第4の改正規定(「
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十二」の下に「、第30条の44の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第5の改正規定(「
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の十五」の下に「、第30条の44の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第6の改正規定、
第3条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署
中 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律第3条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第7条及び
第8条
《個人番号カード用署名用電子証明書発行記録…》
の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に
の改正規定、同法第9条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第10条、
第12条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情
、
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》
等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である
、
第16条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保
の二、
第16条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保
の六、
第16条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保
の七及び
第16条の11
《移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等…》
に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名
の改正規定、同法第22条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第28条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第29条、
第31条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》
係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと
、
第35条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報第3
の二及び
第35条の7
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行…》
記録の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が
の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)、同条第3項の改正規定並びに同法第71条の2の改正規定並びに
第4条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の適切な管理 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防
中 番号利用法 第2条第7項及び第14条第2項の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第18条の2第3項、
第19条第5号
《署名検証者の義務等 第19条 署名検証者…》
は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を
及び
第48条
《市町村等の職員等の秘密保持義務 個人番…》
号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員
の改正規定並びに附則第4条第3項、第9項及び第10項、
第5条
《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》
間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
、
第65条
《総務大臣の援助等 総務大臣は、機構の認…》
証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、機構及び市町村並びに署名利用者及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
、
第69条
《運用規程 機構は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。
並びに
第70条
《技術的基準 認証業務の用に供する施設又…》
は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。
の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署
の規定による改正後の 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律(次項において「 新 公的個人認証法 」という。)第7条第2項の規定は、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (以下この条において「 公的個人認証法 」という。)
第3条第6項
《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》
総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
の規定により第10号 施行日 以後に発行される署名用電子証明書(同条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、公的個人認証法第3条第6項の規定により第10号施行日前に発行される署名用電子証明書については、なお従前の例による。
2項 新公的個人認証法
第12条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、新公的個人認証法第3条の規定により第10号 施行日 以後に署名用電子証明書の発行を受けた 署名利用者 ( 公的個人認証法
第2条第4項
《4 この法律において「署名認証業務」とは…》
、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「署名利用者」という。、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号当該署名利用者が
に規定する署名利用者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票の消除があった場合について適用し、
第3条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行 …》
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署
の規定による改正前の公的個人認証法第3条の規定により第10号施行日前に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票の消除があった場合については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした 認定 等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保
、
第51条
《利用者証明検証者等による受領した利用者証…》
明用電子証明書失効情報等の安全確保等 第37条第1項から第3項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電
及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書発…》
行記録の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書につい
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《認証業務情報の利用及び提供の制限 機構…》
は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。 1 第11条から第14条までの規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書
、
第47条
《機構の役職員等の秘密保持義務 署名用電…》
子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員地方公共団体情報システム機構法2013年法律
及び
第55条
《利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務 …》
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《開示の期限 前条第2項の開示は、当該開…》
示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。 2 機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示
から
第63条
《署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明…》
書の発行の番号の利用制限等 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース
まで、
第67条
《手数料 機構は、次に掲げる事務に関し、…》
機構が定める額の手数料を徴収することができる。 1 第3条第6項同条第10項、第3条の2第2項、第4項及び第6項並びに第3条の3第2項において準用する場合を含む。の規定による個人番号カード用署名用電子
及び
第71条
《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市次項において「指定都市」という。に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。 2 前
から
第73条
《 機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の…》
申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書発…》
行記録の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書につい
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《市町村等の職員等の秘密保持義務 個人番…》
号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員
( 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受…》
託者等の義務 機構の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事して
及び
第51条
《利用者証明検証者等による受領した利用者証…》
明用電子証明書失効情報等の安全確保等 第37条第1項から第3項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の漏えい等があった旨の届出 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、
、
第15条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効 …》
個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第1
、
第18条
《署名検証者等に対する署名用電子証明書失効…》
情報の提供等 機構は、次条第1項若しくは第4項又は第20条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《署名検証者等の職員等の秘密保持義務等 …》
受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等
、
第55条
《利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務 …》
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、第17条第1項第5号又は第6号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。 2 機構は、この法律の施行に必要な限度に
及び
第70条
《技術的基準 認証業務の用に供する施設又…》
は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
8号 略
9号 附則第17条及び
第41条
《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》
回、第18条第1項から第5項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号及び対
の規定情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電子署名及び電子利用…》
者証明に係る地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》
等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である
の規定並びに附則第17条、
第19条
《署名検証者の義務等 署名検証者は、署名…》
利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失ってい
及び
第20条
《団体署名検証者の義務 団体署名検証者は…》
、次条第1項又は第3項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「電子署名」とは…》
、電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第1項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続し
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第4条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の適切な管理 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防
中 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の 認証業務 に関する法律第3条第2項の改正規定、同法第3条の2第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第12条第1号の改正規定、同法第16条の2第2項の改正規定、同法第16条の6の改正規定、同法第22条第2項の改正規定、同法第22条の2第2項の改正規定及び同法第35条の2第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》
間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 公的個人認証法
第15条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書は、次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第12条の規定により個人番号カード用署名用電子
又は
第16条の14第1項
《移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第16条の10の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第16条の11の規定により移動端末設備用署名
の規定により効力を失っていない 個人番号カード用署名用電子証明書 (公的個人認証法第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)又は公的個人認証法第16条の2第1項に規定する 移動端末設備用署名用電子証明書 の記録事項については、なお従前の例による。
2項 前項の規定の適用を受ける 個人番号カード用署名用電子証明書 の発行を受けている 署名利用者 ( 公的個人認証法
第2条第4項
《4 この法律において「署名認証業務」とは…》
、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「署名利用者」という。、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号当該署名利用者が
に規定する署名利用者をいう。次項において同じ。)についての
第4条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者符号の適切な管理 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の公的個人認証法第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる場合に該当するときは、同条第1号に規定する記載の修正(以下この項及び第4項において「 住民票の記載の修正 」という。)はなかったものとみなす。
1号 次条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項若しくは
第8条第1項
《機構は、個人番号カード用署名用電子証明書…》
を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。及び当該個人番号カード用署名
若しくは第2項の規定による届出によって戸籍の記載がされ、 住民票の記載の修正 があった場合
2号 附則第9条第1項から第3項までの規定による戸籍の記載がされ、 住民票の記載の修正 があった場合
3号 附則第10条第1項から第4項まで(これらの規定を附則第11条において準用する場合を含む。)又は附則第12条第1項から第4項までの規定による届出によって戸籍の記載がされ、 住民票の記載の修正 があった場合
3項 前項の規定は、第4号 施行日 以後に発行される 個人番号カード用署名用電子証明書 で新 住民基本台帳法
第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
の2に掲げる事項が記録されていないものの発行を受ける 署名利用者 について準用する。
4項 前項において準用する第2項の規定により 住民票の記載の修正 がなかったものとみなされる場合においては、 公的個人認証法
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》
等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である
に規定する 個人番号カード用署名用電子証明書 記録誤り等及び公的個人認証法第16条の11に規定する 移動端末設備用署名用電子証明書 記録誤り等は、ないものとする。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月21日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。