附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (更生事件に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 更生手続 開始の申立てに係る株式会社の 更生事件 については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条
《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》
利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から
第19条
《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》
て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。
までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
まで、
第50条
《他の手続の中止等 更生手続開始の決定が…》
あったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税
、
第137条
《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》
権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生
、
第138条
《更生債権等の届出 更生手続に参加しよう…》
とする更生債権者は、債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の
、
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
( 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
の改正規定に限る。)、
第140条
《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》
力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
、
第142条
《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》
分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所
( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第153条
《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》
、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事
から
第168条
《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》
類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項
まで、
第171条
《債務の負担及び担保の提供 更生会社以外…》
の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなければならない。 更生会社の財産から担保を提供するとき
、
第172条
《未確定の更生債権等の取扱い 第151条…》
第1項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
、
第176条
《募集新株予約権を引き受ける者の募集 募…》
集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定め
、
第180条
《吸収合併 吸収合併更生会社が消滅する吸…》
収合併であって、吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契
、
第181条
《新設合併 新設合併更生会社が消滅する新…》
設合併であって、新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合
、
第187条
《行政庁の意見 裁判所は、行政庁の許可、…》
認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。 前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする
( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。)及び
第188条第1項
《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》
3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
の規定
188条 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定(
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、前条の規定による改正後の 会社更生法
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の規定を適用する。
2項 前条の規定による改正後の 会社更生法 第252条第8項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 裁判所は、必要があると認めるときは、…》
開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び租税等の請求権租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。第11
並びに
第13条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
3条 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた
第2条
《定義 この法律において「更生手続」とは…》
、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続
の規定による改正前の 会社更生法 (附則第5条第1項、第9項及び第17項、
第12条第1項
《次に掲げる文書等について、利害関係人がそ…》
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、更生会社開始前会社及び開始前会社又は更生会社であった株式会社を含む。
並びに
第13条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし
において「旧 会社更生法 」という。)
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
又は
第244条第1項
《外国管財人は、株式会社に第17条第1項第…》
1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
の規定による 更生手続 開始の申立てに係る 更生事件 (
第2条
《定義 この法律において「更生手続」とは…》
、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続
の規定による改正後の 会社更生法 (以下この条並びに附則第5条第2項から第4項まで、第6項、第7項、第10項から第12項まで、第14項、第15項及び第17項並びに
第12条第1項第2号
《次に掲げる文書等について、利害関係人がそ…》
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、更生会社開始前会社及び開始前会社又は更生会社であった株式会社を含む。
及び第3号並びに第2項第2号において「 新会社 更生法」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「更生事件」とは、更…》
生手続に係る事件をいう。
に規定する更生事件をいう。次項から第5項まで、第7項及び第8項において同じ。)については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 更生会社 ( 新会社 更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下この条(第7項を除く。)において同じ。)について施行日以後に新 会社更生法
第251条第1項
《破産手続開始前の更生会社について更生手続…》
開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすること
前段に規定する 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは 更生計画 不認可の決定があった場合又は第1項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第1項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新 会社更生法
第251条
《更生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》
破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会
の規定を適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に 新会社 更生法第252条第1項本文に規定する新 会社更生法
第234条第1号
《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》
いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定
から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第1項の更生事件における破産手続開始後の 更生会社 について施行日以後に新 会社更生法
第252条第2項
《2 破産手続開始後の更生会社について更生…》
計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。 ただし、前条第
本文に規定する 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する 更生手続 廃止の決定が確定した場合には、新 会社更生法
第252条
《更生手続の終了に伴う職権による破産手続開…》
始の決定 破産手続開始前の株式会社について第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、
の規定を適用する。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に 新会社 更生法第253条第1項第1号に規定する 更生手続 開始の申立ての棄却の決定があった場合、第1項の更生事件における破産手続開始前の 更生会社 について施行日以後に同条第1項第2号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは 更生計画 不認可の決定が確定した場合又は第1項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第1項第3号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新 会社更生法
第253条
《更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保…》
全処分等 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保
の規定を適用する。
5項 第1項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における 更生会社 又は 開始前会社 ( 新会社 更生法第2条第6項に規定する開始前会社をいう。第8項において同じ。)について施行日以後に新 会社更生法
第254条第1項
《破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げ…》
る場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。、
各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新 会社更生法
第255条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の
の規定を適用する。
6項 施行日前に 更生債権 者等( 新会社 更生法第2条第13項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき 更生会社 に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新 会社更生法
第2条第12項
《12 この法律において「更生債権等」とは…》
、更生債権又は更生担保権をいう。 ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新 会社更生法
第49条
《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》
場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁
及び
第49条の2
《 更生会社に対して債務を負担する者は、次…》
に掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。 2 支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 施行日前にされた行為の 更生事件 における否認については、 新会社 更生法第3章第4節(
第94条
《保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い …》
第39条の2第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
から
第97条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項 第1項の 更生事件 における 更生会社 又は 開始前会社 について施行日以後に 新会社 更生法第254条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新 破産法
第71条
《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》
合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の
及び
第72条
《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》
掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた
並びに第6章第2節(
第171条
《否認権のための保全処分 裁判所は、破産…》
手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより
から
第175条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本…》
人又は日本法人と同1の地位を有する。
、
第4条
《更生事件の管轄 この法律の規定による更…》
生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
、
第5条第1項
《更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在…》
地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《この法律に規定する裁判所の管轄は、専属と…》
する。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧 民事再生法
第246条
《破産管財人による再生手続開始の申立て …》
破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立
及び
第247条
《再生債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所は、再生手続開始の決定をする場合において、第39条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数
の規定の適用については第1号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧 会社更生法
第255条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の
及び
第256条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え等の取扱い 第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第254条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第52条第4項の規定により中断した第97条第1項の
の規定の適用については第2号に掲げる 更生手続 開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第539条及び第540条の規定の適用については第3号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
1号 略
2号 新会社 更生法の規定によりされた 更生手続 開始の決定旧 会社更生法 の規定によりされた更生手続開始の決定
2項 次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧 破産法 第374条から第376条まで及び第378条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧 破産法 の規定によりされた破産の宣告とみなす。
1号 略
2号 附則第3条第3項の規定により 新会社 更生法第252条の規定が適用される場合新 会社更生法
第252条
《更生手続の終了に伴う職権による破産手続開…》
始の決定 破産手続開始前の株式会社について第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、
の規定によりされた破産手続開始の決定
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、窮境にある株式会社に…》
ついて、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
中社債等の振替に関する法律第48条の表
第33条
《保全管理人代理 保全管理人は、必要があ…》
るときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。 2 前項の保全管理人
の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に
第90条第1項
《更生手続開始の申立て等の日から1年以上前…》
にした行為第86条第3項に規定する行為を除く。は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。
の項を加える改正規定、同法第115条、
第118条
《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》
官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら
、
第121条
《準用 前3条の規定は、更生担保権者委員…》
会又は株主委員会がある場合について準用する。
及び
第123条
《裁判所による代理委員の選任 裁判所は、…》
共同の利益を有する更生債権者等又は株主が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任
の改正規定、
第128条
《開始前の借入金等 保全管理人が開始前会…》
社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。 2 開始前会社保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。が、更生
の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(
第158条第2項
《2 前項に規定する異議等のある更生債権等…》
に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなけれ
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、
第252条第1項
《破産手続開始前の株式会社について第234…》
条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
(同項において準用する
第158条第2項
《2 前項に規定する異議等のある更生債権等…》
に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなけれ
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第253条
《更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保…》
全処分等 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保
、
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
(同項において準用する
第158条第2項
《2 前項に規定する異議等のある更生債権等…》
に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなけれ
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第262条
《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》
されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ
、
第268条第1項
《管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理…》
人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、担保権者若しくは株主に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、担保権者又は株主に財産上の損害を加えたときは、10年
(同項において準用する
第158条第2項
《2 前項に規定する異議等のある更生債権等…》
に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなけれ
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに
第269条
《報告及び検査の拒絶等の罪 第77条第1…》
項又は第209条第3項に規定する者が第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用する場合を含む。又は第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘
に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「
第111条第1項
《裁判所は、更生計画認可の決定の前において…》
、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。 1 前条の規定により被申立担保権者に配当弁済金の交付を含む。
」を「
第111条
《更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付…》
裁判所は、更生計画認可の決定の前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。 1 前条の規定に
」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
の規定、
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
から
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
までの規定、附則第3条から
第29条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては
まで、
第34条
《準用 第54条、第57条、第59条、第…》
67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで、第81条第1項から第4項まで及び第82条第1項から第3項までの規定は保全管理人について、第81条第1項から第4項ま
(第1項を除く。)、
第36条
《監督命令に関する公告及び送達 裁判所は…》
、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 監督命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告について
から
第43条
《更生手続開始の公告等 裁判所は、更生手…》
続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決
まで、
第47条
《更生債権等の弁済の禁止 更生債権等につ…》
いては、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 更生会社を
、
第50条
《他の手続の中止等 更生手続開始の決定が…》
あったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税
及び
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第3号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
の改正規定、附則第70条、
第85条
《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》
産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債
、
第86条
《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》
げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を
、
第95条
《否認権の行使 否認権は、訴え、否認の請…》
求又は抗弁によって、管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。
及び
第109条
《更生計画認可の決定があった場合の納付され…》
た金銭の取扱い 裁判所は、更生計画認可の決定があったときは、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社に対して、前条第1項の規定により納付された金銭に相当
の規定、附則第112条中金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第126条の改正規定、附則第120条から
第122条
《代理委員 更生債権者等又は株主は、裁判…》
所の許可を得て、共同して又は各別に、1人又は数人の代理委員を選任することができる。 2 裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主に対し、相当の期間を定め
までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 (2002年法律第154号)
第205条第4項
《4 会社法第151条から第153条までの…》
規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。
及び
第214条
《更生会社による株式の取得に関する特例 …》
第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所…》
在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
84条 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条
《外国管財人との協力 管財人は、更生会社…》
についての外国倒産処理手続外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。がある場合には、当該外国倒産処理手続における外国管財人外国倒産処理手続において株式会社の財産
の規定この法律の公布の日
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
98条 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の 会社更生法
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の規定を適用する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2013年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《更生事件の移送 裁判所は、著しい損害又…》
は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 1 更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所 2 前
の規定及び附則第72条から
第78条
《管財人の自己取引 管財人は、裁判所の許…》
可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただ
までの規定
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2016年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、更…》
生手続に関し日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
の規定(同条中法人税法第2条第26号の改正規定、同法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第34条の改正規定、同法第38条の改正規定、同法第62条の7第7項の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法別表第2の改正規定を除く。)並びに附則第25条から
第35条
《監督命令 裁判所は、更生手続開始の申立…》
てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をするこ
まで、
第156条
《異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継…》
第151条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。の確
( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
の改正規定に限る。)及び
第160条
《更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記録…》
裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定
の規定
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「更生手続」とは…》
、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続
(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《更生事件の管轄 この法律の規定による更…》
生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
、
第10条
《公告等 この法律の規定による公告は、官…》
報に掲載してする。 2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定に
、
第12条
《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》
等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、更生会社開始前会社及び開始前会社又は更生会
、
第20条
《疎明 更生手続開始の申立てをするときは…》
、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権株主総会において決議をす
、
第24条
《他の手続の中止命令等 裁判所は、更生手…》
続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただ
から
第30条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保
まで、
第32条
《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》
れたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の
( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》
事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7
、
第12条第4項
《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》
対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三
及び
第16条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》
税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第
の改正規定に限る。)、
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
、
第36条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関
、
第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第3項
《3 租税条約が住民税についても適用がある…》
場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13
の改正規定に限る。)、
第41条
《更生手続開始の決定 裁判所は、第17条…》
の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生
から
第45条
《更生会社の組織に関する基本的事項の変更の…》
禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179
まで及び
第46条
《事業等の譲渡 更生手続開始後その終了ま…》
での間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る会社法第467条第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 ただし
(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日
45条 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 会社更生法
第204条第1項
《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》
げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利 2 更生手
(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告は、30年新法第22条の28第1項の規定による通告とみなす。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条
《任意的口頭弁論等 更生手続に関する裁判…》
は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。 3 裁判所は、必要があると認めるときは、開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び
の規定(同条中 国税通則法
第19条第4項第3号
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、
第105条
《価額決定の請求 被申立担保権者は、申立…》
書に記載された前条第3項第2号の価額第107条及び第108条において「申出額」という。について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から1月以内に、担保権の目的である財産次条において「財産」とい
、
第106条
《財産の価額の決定 価額決定の請求があっ…》
た場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。 2 前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における
、
第108条
《価額に相当する金銭の納付等 管財人は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。 1 請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げ
から
第114条
《関係人集会の招集 裁判所は、次の各号に…》
掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。 これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。 1 管財人 2
まで、
第118条
《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》
官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら
、
第124条
《報償金等 裁判所は、更生債権者等、株主…》
若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し
、
第125条
《調査命令 裁判所は、更生手続開始後にお…》
いて、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。 1 第99条第1項の規定によ
、
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
から
第133条
《更生会社財産不足の場合の弁済方法等 更…》
生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。 ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取
まで、
第135条
《更生債権者等の手続参加 更生債権者等は…》
、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。 2 破産法第104条及び第105条の規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。 この場合において
並びに
第136条
《更生債権者等の議決権 更生債権者等は、…》
その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時
の規定
136条 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 会社更生法
第204条第1項
《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》
げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利 2 更生手
(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告は、新 国税通則法
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
の規定による通告とみなす。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《役員等責任査定決定の効力 前条第1項の…》
訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。
の二、
第103条
《役員等責任査定決定の効力 前条第1項の…》
訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。
の三、
第267条
《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》
株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的
の二、
第267条
《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》
株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的
の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《任意的口頭弁論等 更生手続に関する裁判…》
は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。 3 裁判所は、必要があると認めるときは、開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「
第50条第6項
《6 裁判所は、更生のため必要があると認め…》
るときは、管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、前項各号に掲げる手続又は処分の取消しを命ずることができる。
、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》
利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
から第16条まで、
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》
利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《更生手続開始の決定 裁判所は、第17条…》
の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《更生債権等の弁済の禁止 更生債権等につ…》
いては、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 更生会社を
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《管財人の自己取引 管財人は、裁判所の許…》
可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただ
及び
第79条
《管財人の競業の制限 管財人は、自己又は…》
第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、裁判所に対し、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 2 前項の取引をした管財人は、当該取引後、遅滞なく
の規定、
第89条
《執行行為の否認 否認権は、否認しようと…》
する行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《報償金等 裁判所は、更生債権者等、株主…》
若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し
及び
第125条
《調査命令 裁判所は、更生手続開始後にお…》
いて、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。 1 第99条第1項の規定によ
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、窮境にある株式会社に…》
ついて、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
中外国法人の登記及び夫婦 財産 契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
」を「、
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
から
第137条
《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》
権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生
まで並びに
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、更…》
生手続に関し日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
から
第5条
《 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所…》
在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁
までの規定、
第6条
《専属管轄 この法律に規定する裁判所の管…》
轄は、専属とする。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《否認権の行使は、更生会社財産を原状に復さ…》
せる。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付…》
裁判所は、更生計画認可の決定の前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。 1 前条の規定に
、
第118条
《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》
官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら
及び
第138条
《更生債権等の届出 更生手続に参加しよう…》
とする更生債権者は、債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の
の改正規定、
第9条
《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》
利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《担保権の目的である財産を共通にする更生担…》
保権のうち確定した1の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第156条第1項又は前条第2
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 公告は、掲載があった日の翌日に、その…》
効力を生ずる。
から第23項までの規定、
第11条
《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》
、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》
場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁
から
第52条
《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 更生…》
手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継
まで」を「
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
、
第52条
《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 更生…》
手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継
」に、「及び
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
」を「、
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
から
第137条
《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》
権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生
まで及び
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》
申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》
申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《意見の聴取等 裁判所は、第17条の規定…》
による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、開始前会社の使用人の過半数で組織す
及び
第23条
《更生手続開始の申立ての取下げの制限 更…》
生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。 この場合において、次条第1項若しくは第2項の規定による中止の命令、第25条第2項に規定する包括的禁止命令
の規定、
第25条
《包括的禁止命令 裁判所は、更生手続開始…》
の申立てがあった場合において、前条第1項第2号若しくは第6号又は第2項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を10分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
から」の下に「
第19条
《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》
て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。
の三まで、
第21条
《費用の予納 更生手続開始の申立てをする…》
ときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《役員等責任査定決定に不服がある者は、その…》
送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
から」の下に「
第19条
《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》
て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。
の三まで、
第21条
《費用の予納 更生手続開始の申立てをする…》
ときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《認否書の作成及び提出 管財人は、第13…》
8条第1項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 1 更生債権 内容、一般の
の改正規定、
第27条
《包括的禁止命令の解除 裁判所は、包括的…》
禁止命令を発した場合において、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《更生手続開始の申立ての取下げの制限 更…》
生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。 この場合において、次条第1項若しくは第2項の規定による中止の命令、第25条第2項に規定する包括的禁止命令
から
第24条
《他の手続の中止命令等 裁判所は、更生手…》
続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただ
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《更生手続開始の申立ての取下げの制限 更…》
生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。 この場合において、次条第1項若しくは第2項の規定による中止の命令、第25条第2項に規定する包括的禁止命令
の二まで、」を「
第19条
《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》
て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《費用の予納 更生手続開始の申立てをする…》
ときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》
れたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《更生手続開始の申立てをするときは、第17…》
条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 裁判所は、前項の処分以下「保全管理命…》
令」という。をする場合には、当該保全管理命令において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《募集株式を引き受ける者の募集 募集株式…》
を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《準用 第54条、第57条、第59条、第…》
67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで、第81条第1項から第4項まで及び第82条第1項から第3項までの規定は保全管理人について、第81条第1項から第4項ま
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
の八」を「
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《当事者適格等 更生会社の財産関係の訴え…》
については、管財人を原告又は被告とする。 2 前項の規定は、第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中に新たに提起された更生会社の財産関係の訴えについては、適用しない。
から
第76条
《 管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受…》
け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《監督命令に関する公告及び送達 裁判所は…》
、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 監督命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告について
中 労働金庫法
第78条
《管財人の自己取引 管財人は、裁判所の許…》
可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただ
から
第80条
《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》
者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。
まで及び
第81条第4項
《4 第1項の規定による決定に対しては、即…》
時抗告をすることができる。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《準用 第67条第2項、第68条、第69…》
条第1項、第77条、第80条及び第81条第1項から第4項までの規定は、監督委員について準用する。
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
」を「、
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《特別調査期間における調査 裁判所は、第…》
139条第1項若しくは第3項の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間以下この条において「特別調査期間」という。を定めなけ
」を「
第137条
《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》
権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
から
第148条
《特別調査期間における調査 裁判所は、第…》
139条第1項若しくは第3項の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間以下この条において「特別調査期間」という。を定めなけ
まで」に改める部分及び「
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
から
第53条
《行政庁に係属する事件の取扱い 第52条…》
の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 裁判所は、前項の規定による許可をする…》
場合には、更生会社と同項の中小企業者との取引の状況、更生会社の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《更生手続開始の申立てをするときは、第17…》
条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《更生手続開始の公告等 裁判所は、更生手…》
続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《更生会社の組織に関する基本的事項の変更の…》
禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《包括的禁止命令の解除 裁判所は、包括的…》
禁止命令を発した場合において、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当
」を「
第19条
《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》
て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《費用の予納 更生手続開始の申立てをする…》
ときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
から
第27条
《包括的禁止命令の解除 裁判所は、包括的…》
禁止命令を発した場合において、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 裁判所は、前項の処分以下「保全管理命…》
令」という。をする場合には、当該保全管理命令において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
若しくは
第31条第2項
《2 保全管理命令、前条第3項の規定による…》
決定及び同条第4項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
の規定、
第50条
《他の手続の中止等 更生手続開始の決定が…》
あったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 更生…》
手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継
、
第53条
《行政庁に係属する事件の取扱い 第52条…》
の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
及び
第55条
《管財人等の行為によらない更生債権者等の権…》
利取得の効力 更生債権者等は、更生手続開始後、更生債権等につき更生会社財産に関して管財人又は更生会社の行為によらないで権利を取得しても、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
の規定、
第56条
《登記及び登録の効力 不動産又は船舶に関…》
し更生手続開始前に生じた登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法2004年法律第123号第105条第1号の規定による仮登記は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができな
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 法人は、管財人となることができる。…》
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《更生会社に対する弁済の効力 更生手続開…》
始後に、その事実を知らないで更生会社にした弁済は、更生手続の関係においても、その効力を主張することができる。 2 更生手続開始後に、その事実を知って更生会社にした弁済は、更生会社財産が受けた利益の限度
及び
第67条
《管財人の選任 管財人は、裁判所が選任す…》
る。 2 法人は、管財人となることができる。 3 裁判所は、第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
から
第69条
《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》
るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《為替手形の引受け又は支払等 為替手形の…》
振出人又は裏書人である株式会社について更生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、
及び
第61条
《双務契約 双務契約について更生会社及び…》
その相手方が更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 2 前項の場合には、相手方
の規定、
第67条
《管財人の選任 管財人は、裁判所が選任す…》
る。 2 法人は、管財人となることができる。 3 裁判所は、第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》
るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足
中 消費生活協同組合法
第81条
《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》
び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡
から
第83条
《財産の価額の評定等 管財人は、更生手続…》
開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。 2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。 3 管財人は、第1項の規定による評定を
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》
ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》
は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の
の規定、
第80条
《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》
者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》
び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《財産の価額の評定等 管財人は、更生手続…》
開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。 2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。 3 管財人は、第1項の規定による評定を
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》
産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債
中 漁船損害等補償法
第71条
《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》
ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。
から
第73条
《更生会社の業務及び財産の管理 管財人は…》
、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 前項の申立てをするときは、その原因と…》
なる事実を疎明しなければならない。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《執行行為の否認 否認権は、否認しようと…》
する行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《支払の停止を要件とする否認の制限 更生…》
手続開始の申立て等の日から1年以上前にした行為第86条第3項に規定する行為を除く。は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《転得者に対する否認権 次の各号に掲げる…》
場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。 ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合に
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《否認権の行使 否認権は、訴え、否認の請…》
求又は抗弁によって、管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。
まで、
第96条第4項
《4 否認の請求を認容する決定があった場合…》
には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
及び
第97条第1項
《否認の請求を認容する決定に不服がある者は…》
、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
」を「、
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
」に、「並びに
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
」を「、
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
から
第137条
《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》
権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生
まで並びに
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 第91条第2項の規定は、前項第3号の…》
規定により否認権の行使があった場合について準用する。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《否認の請求及びこれについての決定 否認…》
の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 2 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。 3 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 管財人は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、更生会社の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。に対してその業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《否認権行使の期間 否認権は、更生手続開…》
始の日更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《役員等の責任の査定の申立て等 裁判所は…》
、更生手続開始の決定があった場合において、前条第1項各号に規定する請求権が存在し、かつ、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、決定で、当該請求権の額その他の内容を査定する裁判以下こ
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び
第160条第1項
《裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は…》
株主の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第152条第1項に規定する期間
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
」を「、
第51条
《続行された強制執行等における配当等に充て…》
るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という
」に、「並びに
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
」を「、
第132条
《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》
の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差
から
第137条
《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》
権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生
まで並びに
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
」に改め、「
第48条第2項
《2 更生債権者等が更生手続開始当時更生会…》
社に対して負担する債務が賃料債務である場合には、更生債権者等は、更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。については
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法
第156条第2項
《2 第151条第2項の規定は、前項の申立…》
てについて準用する。
各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《費用の負担 価額決定の請求に係る手続に…》
要した費用は、前条第2項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には更生会社の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。 ただし、申出額を超える額が当該費用の額に満
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付…》
裁判所は、更生計画認可の決定の前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。 1 前条の規定に
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、更…》
生手続に関し日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》
申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。
まで、
第20条
《疎明 更生手続開始の申立てをするときは…》
、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権株主総会において決議をす
から
第37条
《取締役等の管財人の適性に関する調査 裁…》
判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する
まで、
第139条
《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》
等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《 削除…》
、
第150条
《異議等のない更生債権等の確定 第146…》
条第2項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前
( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、
第164条
《 租税等の請求権及び第142条第2号に規…》
定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前2款第144条を除く。の規定は、適用しない。 2 第142条の規定による届出があった請求権罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。の原因共助対象外国
、
第165条
《株主の手続参加 株主は、その有する株式…》
をもって更生手続に参加することができる。 2 株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿の記載又は記録によって定める。 3 裁判所は、株主名簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、当該株
及び
第167条
《更生計画において定める事項 更生計画に…》
おいては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。 1 全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更 2 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人 3 共益債権の弁
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、更…》
生手続に関し日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「更生手続」とは…》
、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続
中 民事訴訟法
第87条
《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》
て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》
7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額
の規定並びに附則第4条、
第49条
《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》
場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁
、
第65条
《取締役等の競業の制限 更生会社の取締役…》
、執行役又は清算人は、更生手続開始後その終了までの間において自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社法第356条第1項同法第419条第2項又は第482条第4項に
、
第70条
《管財人代理 管財人は、必要があるときは…》
、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。 2 前項の管財人代理の選任については
、
第78条
《管財人の自己取引 管財人は、裁判所の許…》
可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただ
及び
第83条
《財産の価額の評定等 管財人は、更生手続…》
開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。 2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。 3 管財人は、第1項の規定による評定を
の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第40条
《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》
えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取
の改正規定(「
第87条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の
」の下に「、
第87条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の
の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、
第93条
《転得者に対する否認権 次の各号に掲げる…》
場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。 ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合に
、
第96条
《否認の請求及びこれについての決定 否認…》
の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 2 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。 3 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手
及び
第103条
《役員等責任査定決定の効力 前条第1項の…》
訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。
の規定並びに附則第118条中消費者の 財産 的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)第53条の改正規定(「
第87条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の
」の下に「、
第87条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の
の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、窮境にある株式会社に…》
ついて、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》
等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、更生会社開始前会社及び開始前会社又は更生会
、
第33条
《保全管理人代理 保全管理人は、必要があ…》
るときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。 2 前項の保全管理人
、
第34条
《準用 第54条、第57条、第59条、第…》
67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで、第81条第1項から第4項まで及び第82条第1項から第3項までの規定は保全管理人について、第81条第1項から第4項ま
、
第36条
《監督命令に関する公告及び送達 裁判所は…》
、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 監督命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告について
及び
第37条
《取締役等の管財人の適性に関する調査 裁…》
判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する
の規定、
第42条
《更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項…》
裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れてい
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び
第151条第4項
《4 裁判所は、更生債権等査定決定をする場…》
合には、第1項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第47条
《更生債権等の弁済の禁止 更生債権等につ…》
いては、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 更生会社を
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》
更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め
及び第4章の規定、
第88条
《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》
があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《否認権行使の効果 否認権の行使は、更生…》
会社財産を原状に復させる。 2 第86条第3項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害することを知らなかったときは、その現に受けて
の規定、
第185条
《事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 …》
更生会社の事業を当該更生会社が継続し、又は当該事業を事業の譲渡、合併、会社分割若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかにな
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《関係人集会の期日の続行 更生計画案につ…》
いての議決権行使の方法として第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、関係人集会の期日の続行につき、第196条第1項に規定する
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、窮境にある株式会社に…》
ついて、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
中 民事執行法
第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中
第86条
《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》
げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を
を
第86条の2
《相当の対価を得てした財産の処分行為の否認…》
更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財
とし、
第85条
《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》
産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債
の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「
第85条
《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》
産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債
並びに」を「
第85条
《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》
産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債
から
第86条
《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》
げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を
まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「
第92条第1項
《第86条の3第1項に規定する行為が否認さ…》
れた場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。
」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《監督命令 裁判所は、更生手続開始の申立…》
てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をするこ
及び
第40条
《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》
処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申
の規定、
第47条
《更生債権等の弁済の禁止 更生債権等につ…》
いては、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 更生会社を
中 鉄道抵当法
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《管財人の選任 管財人は、裁判所が選任す…》
る。 2 法人は、管財人となることができる。 3 裁判所は、第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
中 企業担保法
第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、
第88条
《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》
があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので
中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、
第94条
《保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い …》
第39条の2第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、
第110条
《更生計画認可前に更生手続が終了した場合の…》
納付された金銭の取扱い 裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第108条第1項又は第112条第2項の規定により納付された金銭について、電子配当表第4項に
中 民事保全法
第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、
第130条
《使用人の給料等 株式会社について更生手…》
続開始の決定があった場合において、更生手続開始前6月間の当該株式会社の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該株式会社の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。 2
中金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律第66条の改正規定及び同法第232条の改正規定、
第145条
《更生債権等の調査 裁判所による更生債権…》
等の調査は、前条第2項及び第3項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。
中 民事再生法
第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法
第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、
第216条第1項
《前条第1項の規定は、株主に対して会社法第…》
241条第1項第1号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがある場合について準用する。
の規定、
第219条
《組織変更に関する特例 第179条の規定…》
により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第740条、第775条及び第779条の規定は、適用しない。
中 人事訴訟法
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、
第249条
《更生債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所は、更生手続開始の決定をする場合において、第50条第1項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第105条第1項本文に規定する異議等のある再生債権
中 破産法
第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「
第85条
《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》
産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債
」の下に「から
第86条
《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》
げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を
まで」を加える部分に限る。)、
第265条第1項
《第260条、第261条第6項、第262条…》
、第263条及び前条第1項の規定は、登録のある権利について準用する。
の規定、第304条中 非訟事件手続法
第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法
第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等 裁判所 に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中消費者の 財産 的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第53条の改正規定(「、
第87条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日