制定文 放送大学学園法 (1981年法律第80号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。
2項 この法律において、「放送」とは、 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
に規定する放送(同条第20号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
2章 放送大学学園
3条 (目的)
1項 放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人をいう。)とする。
4条 (業務)
1項 放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。
1号 放送大学を設置し、これを運営すること。
2号 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。
5条 (役員)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。
1号 国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
2号 放送法
第31条第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 国家公務員審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にあ
又は第5号から第7号までに掲げる者
3号 電波法 (1950年法律第131号)
第5条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな
各号に掲げる者
2項 電波法
第5条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》
局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一
及び第2号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。
6条 (補助金)
1項 国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、
第4条第1項
《放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。 …》
1 放送大学を設置し、これを運営すること。 2 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務に要する経費について補助することができる。
2項 前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号)
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第13条
《 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規…》
定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 2 行政手続法第3章第3節の規
までの規定の適用があるものとする。
7条 (事業計画)
1項 放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8条 (借入金)
1項 放送大学学園は、弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
9条 (重要な財産の譲渡等)
1項 放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
10条 (主務大臣への書類の提出)
1項 放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る 私立学校法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
11条 (私立学校教職員共済法の特例)
1項 私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号。以下この条において「 共済法 」という。)の退職等年金給付に関する規定は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
の二又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については、適用しない。ただし、当該職員が 国家公務員共済組合法
第124条の2第2項第1号
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
又は 地方公務員等共済組合法
第140条第2項第1号
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員
の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 共済法 の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める。
3項 前項の放送大学学園の職員に関する 共済法 の規定の適用については、共済法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第2項中「掛金及び加入者保険料以下「掛金等」という。)」とあり、並びに共済法第28条第2項、第3項、第5項及び第6項、第29条第1項、第29条の二、第30条第1項及び第3項から第6項まで、第31条第1項、第32条、第33条並びに第34条第3項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、共済法第29条第2項中「及び 厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第3項中「及び 厚生年金保険法 による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。
3章 雑則
12条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13条 (解散等)
1項 放送大学学園の解散に関する 私立学校法
第109条第3項
《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「第1項第1号及び第3号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第5項中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「第1項第5号」とする。
2項 文部科学大臣は、放送大学学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第109条第3項
《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは同法第126条第3項の認可をしようとするとき、又は同法第135条第1項に基づき解散を命じようとするときには、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
14条 (残余財産の帰属の特例)
1項 放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、 私立学校法
第23条第3項
《3 第1項第14号に掲げる事項中に残余財…》
産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
及び
第125条
《残余財産の帰属 第111条第1項の規定…》
により清算をする学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前
の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。
15条 (主務大臣及び主務省令)
1項 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
16条 (財務大臣との協議)
1項 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第7条
《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》
開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
から
第9条
《重要な財産の譲渡等 放送大学学園は、主…》
務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
までの規定による認可をしようとするとき。
2号 第7条
《事業計画 放送大学学園は、毎会計年度の…》
開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第9条
《重要な財産の譲渡等 放送大学学園は、主…》
務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により主務省令を定めようとするとき。
17条 (他の法律の適用除外)
1項 次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。
1号 産業教育振興法 (1951年法律第228号)
第19条
《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》
国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条
の規定
2号 理科教育振興法 (1953年法律第186号)
第9条
《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》
法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120
の規定
3号 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 (1957年法律第18号)
第2条
《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》
範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ
の規定
4号 スポーツ基本法 (2011年法律第78号)
第33条第2項
《2 国は、学校法人に対し、その設置する学…》
校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 この場合においては、私立学校振興助成法1975年法律第61号第11条から第13条までの規定の適用があ
の規定
5号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第17条の規定
6号 私立学校振興助成法
第4条
《私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費…》
についての補助 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。 2 前項の規定により補助することが
の規定
18条 (放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
1項 教育基本法 (2006年法律第120号)
第15条第2項
《2 国及び地方公共団体が設置する学校は、…》
特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。
19条 (文部科学省令等への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。
4章 罰則
20条
1項 第12条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2号 第4条第2項
《2 放送大学学園は、前項に規定する放送以…》
外の放送を行うことはできない。
の規定に違反して放送を行ったとき。