独立行政法人日本学術振興会法《本則》

法番号:2002年法律第159号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。

3条 (振興会の目的)

1項 独立行政法人日本学術 振興会 以下「 振興会 」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 振興会 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 振興会 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (基本金)

1項 振興会 の基本金は、附則第2条第1項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。

6条 (資本金)

1項 振興会 の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 振興会 に追加して出資することができる。

3項 振興会 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

7条 (名称の使用制限)

1項 振興会 でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

8条 (役員)

1項 振興会 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 振興会 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

9条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 振興会 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

10条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

11条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

2項 振興会 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人日本学術振興会法 第11条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 」とする。

12条 (役員及び職員の地位)

1項 振興会 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 評議員会

13条 (評議員会)

1項 振興会 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、15人以内の評議員で組織する。

3項 評議員会は、理事長の諮問に応じ、 振興会 の業務運営に関する重要事項を審議する。

4項 評議員会は、 振興会 の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

14条 (評議員)

1項 評議員は、 振興会 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

2項 評議員の任期は、2年とする。

3項 通則法 第21条第3項 《3 中期目標管理法人の役員中期目標管理法…》 人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。の任期は、個別法で定める。 ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 ただし書及び第4項並びに 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定は、評議員について準用する。

4項 理事長は、前項において準用する 通則法 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

4章 業務等

15条 (業務の範囲)

1項 振興会 は、 第3条 《振興会の目的 独立行政法人日本学術振興…》 会以下「振興会」という。は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。

2号 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。

3号 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。

4号 学術の応用に関する研究を行うこと。

5号 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。

6号 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。

7号 第4号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

8号 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。

9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

15条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 振興会 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

16条 (日本学術会議との連絡)

1項 文部科学大臣は、 振興会 の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。

17条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第10条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をし…》 た場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。 ただし、補助事業 、第2項及び第4項、 第17条第1項 《各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等…》 の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ 、第3項及び第4項、 第18条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取…》 り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 及び第2項、 第19条 《加算金及び延滞金 補助事業者等は、第1…》 7条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の から 第21条 《徴収 各省各庁の長が返還を命じた補助金…》 又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。 2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 の二まで並びに 第24条の2 《行政手続法の適用除外 補助金等の交付に…》 関する各省各庁の長の処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 の規定は、 第15条第1号 《補助金等の額の確定等 第15条 各省各庁…》 の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容 の業務として、 振興会 が、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として交付する補助金について準用する。この場合において、同法第10条第1項及び第2項、 第17条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号第10条第1項、第2項及び第4項、、第3項及び第4項、第18条第1項及び第2項、第19条から第21条の二まで並びに第24条の2の規定は、第15条第1号の業務として、振興会が第18条第1項 《振興会は、第15条第1号に掲げる業務のう…》 ち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 及び第2項、第19条第3項、 第20条 《積立金の処分 振興会は、通則法第29条…》 第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは第21条第1項 《振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に…》 関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。第21条 《国会への報告等 振興会は、毎事業年度、…》 学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。 2 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなけ の二並びに 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした振興会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と読み替えるものとする。

2項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定(罰則を含む。)は、 第18条の2第1項 《振興会は、文部科学大臣が通則法第29条第…》 1項に規定する中期目標において第15条各号に掲げる業務第19条第1項に規定する学術研究助成業務を除く。のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開 に規定する基金に係る業務及び 第19条第1項 《振興会は、第18条第1項に規定する業務学…》 術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。 に規定する学術研究助成業務として 振興会 が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。及び第4項第1号、第7条第2項、 第19条第1項 《振興会は、第18条第1項に規定する業務学…》 術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。 及び第2項、 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした振興会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第26条第1項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。

18条 (学術研究助成基金)

1項 振興会 は、 第15条第1号 《業務の範囲 第15条 振興会は、第3条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。 2 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。 3 海外への研究者の派遣、外 に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。

3項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4項 政府は、毎年度、予算の範囲内において、 振興会 に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。

18条の2 (基金の設置等)

1項 振興会 は、文部科学大臣が 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する中期目標において 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の 各号に掲げる業務( 第19条第1項 《法人の長は、独立行政法人を代表し、その業…》 務を総理する。 に規定する学術研究助成業務を除く。)のうち 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第27条の2第1項 《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》 立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6 に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する 基金 次項及び次条第2項において「 基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 政府は、予算の範囲内において、 振興会 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。

19条 (区分経理)

1項 振興会 は、 第18条第1項 《振興会は、第15条第1号に掲げる業務のう…》 ち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 に規定する業務(学術研究助成 基金 をこれに必要な費用に充てるものに限る。 第21条第1項 《振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に…》 関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。 において「 学術研究助成業務 」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

2項 振興会 は、前条第1項の規定により 基金 を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

20条 (積立金の処分)

1項 振興会 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第15条 《業務の範囲 振興会は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。 2 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。 3 海外への研究者の派遣、外国人研究 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 振興会 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 雑則

21条 (国会への報告等)

1項 振興会 は、毎事業年度、 学術研究助成業務 に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

22条 (主務大臣等)

1項 振興会 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

23条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 振興会 の役員及び職員には適用しない。

6章 罰則

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 振興会 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第15条 《業務の範囲 振興会は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。 2 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。 3 海外への研究者の派遣、外国人研究 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第18条第3項 《3 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して学術研究助成 基金 を運用したとき。

25条

1項 第7条 《名称の使用制限 振興会でない者は、日本…》 学術振興会という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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