国立研究開発法人理化学研究所法《本則》

法番号:2002年法律第160号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。

3条 (研究所の目的)

1項 国立研究開発法人理化学 研究所 以下「 研究所 」という。)は、科学技術に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

3条の2 (国立研究開発法人)

1項 研究所 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

4条 (事務所)

1項 研究所 は、主たる事務所を埼玉県に置く。

5条 (資本金)

1項 研究所 の資本金は、附則第2条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 研究所 は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 研究所 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。

4項 政府は、 研究所 に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。

5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (出資証券)

1項 研究所 は、出資に対し、出資証券を発行する。

2項 出資証券は、記名式とする。

3項 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 研究所 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 研究所 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

8条 (名称の使用制限)

1項 研究所 でない者は、理化学研究所という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

9条 (役員)

1項 研究所 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 研究所 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。

10条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 研究所 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

11条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条の2第1項 《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6 の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

12条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 研究所 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

13条

1項 研究所 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人理化学研究所法 2002年法律第160号第12条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が 」とする。

14条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 研究所 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

15条 (役員及び職員の地位)

1項 研究所 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

16条 (業務の範囲)

1項 研究所 は、 第3条 《研究所の目的 国立研究開発法人理化学研…》 究所以下「研究所」という。は、科学技術に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

3号 研究所 の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。

4号 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 研究所 は、前項の業務のほか、 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 1994年法律第78号第5条第2項 《2 理化学研究所は、この法律の目的を達成…》 するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。 特定放射光施設 前項各号に掲げる業務 特定高速電子計算機施設 1 に規定する業務を行う。

16条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 研究所 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

17条 (積立金の処分)

1項 研究所 は、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第16条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 研究所 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (長期借入金)

1項 研究所 は、 第16条第1項第1号 《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者 若しくは第2号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2項 研究所 は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項 文部科学大臣は、前2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4章 雑則

19条 (研究所の解散時における残余財産の分配)

1項 研究所 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

20条 (主務大臣等)

1項 研究所 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

21条

1項 削除

22条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 研究所 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

23条

1項 第14条 《役員及び職員の秘密保持義務 研究所の役…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第16条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

25条

1項 第8条 《名称の使用制限 研究所でない者は、理化…》 学研究所という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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