附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条から
第8条
《名称の使用制限 研究所でない者は、理化…》
学研究所という名称を用いてはならない。
まで、
第10条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合にお
、
第11条
《理事の任期 理事の任期は、当該理事につ…》
いて理事長が定める期間その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。
及び
第13条
《 研究所の役員の解任に関する通則法第23…》
条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人理化学研究所法2002年法律第160号第12条」とする。
の規定2003年10月1日
2条 (理化学研究所の解散等)
1項 理化学 研究所 (以下「 旧研究所 」という。)は、研究所の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する。
2項 研究所 の成立の際現に 旧研究所 が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、研究所の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 旧研究所 の2003年4月1日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 旧研究所 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
6項 第1項の規定により 研究所 が 旧研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び研究所が承継する資産の価額の合計額から研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から研究所に出資されたものとする。
7項 第1項の規定により 研究所 が 旧研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から研究所に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から研究所に出資されたものとする。
8項 前2項の資産の価額は、 研究所 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 旧研究所 が発行した出資証券の上に存在する質権は、
第6条第1項
《研究所は、出資に対し、出資証券を発行する…》
。
の規定により出資者が受けるべき 研究所 の出資証券の上に存在する。
11項 第1項の規定により 旧研究所 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (持分の払戻し)
1項 前条第6項の規定により政府以外の者が 研究所 に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、研究所に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
2項 研究所 は、前項の規定による請求があったときは、
第7条第1項
《研究所は、通則法第46条の2第1項若しく…》
は第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究所は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
4条 (理事長の任期の特例)
1項 通則法
第14条第2項
《2 前項の規定により指名された法人の長又…》
は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
の規定により 研究所 の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、
第11条第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
中「任命の日」とあるのは、「研究所の成立の日」とする。
5条 (理化学研究所法の廃止)
1項 理化学 研究所 法(1958年法律第80号)は、廃止する。
6条 (理化学研究所法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の理化学 研究所 法(
第12条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
7条
1項 附則第5条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条
1項 旧研究所 の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第5条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第5条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《事務所 研究所は、主たる事務所を埼玉県…》
に置く。
まで及び
第6条
《出資証券 研究所は、出資に対し、出資証…》
券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
から前条までに定めるもののほか、 研究所 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。
、
第7条
《持分の払戻し等の禁止 研究所は、通則法…》
第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 研究所は、出資者の持分
、
第10条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合にお
、
第13条
《 研究所の役員の解任に関する通則法第23…》
条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人理化学研究所法2002年法律第160号第12条」とする。
及び
第18条
《長期借入金 研究所は、第16条第1項第…》
1号若しくは第2号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 2 研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部
並びに附則第9条から
第15条
《役員及び職員の地位 研究所の役員及び職…》
員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が
まで、
第14条
《役員及び職員の秘密保持義務 研究所の役…》
員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
から
第17条
《積立金の処分 研究所は、通則法第35条…》
の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ
まで、
第18条第1項
《研究所は、第16条第1項第1号若しくは第…》
2号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
及び第3項並びに
第19条
《研究所の解散時における残余財産の分配 …》
研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
から第32条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年5月17日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2009年6月3日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年7月1日から施行する。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《長期借入金 研究所は、第16条第1項第…》
1号若しくは第2号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 2 研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部
及び第30条の規定公布の日
27条 (課税の特例)
1項 新 通則法
第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月31日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。