独立行政法人日本芸術文化振興会法《本則》

法番号:2002年法律第163号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人日本芸術文化振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本芸術文化振興会とする。

3条 (振興会の目的)

1項 独立行政法人日本芸術文化 振興会 以下「 振興会 」という。)は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能( 第14条第1項 《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示 において「 伝統芸能 」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「 現代舞台芸術 」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 振興会 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 振興会 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 振興会 の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 振興会 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が 第16条第1項 《振興会は、第14条第1項第1号の業務及び…》 これに附帯する業務以下この条において「助成業務」という。に必要な経費の財源をその運用によって得るために芸術文化振興基金以下「基金」という。を設け、附則第2条第10項の規定により政府から出資があったもの の芸術文化振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 振興会 に追加して出資することができる。

4項 振興会 は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (名称の使用制限)

1項 振興会 でない者は、日本芸術文化振興会という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 振興会 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 振興会 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 振興会 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、4年とする。

10条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

2項 振興会 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人日本芸術文化振興会法 第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 」とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 振興会 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 評議員会

12条 (評議員会)

1項 振興会 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、20人以内の評議員で組織する。

3項 評議員会は、理事長の諮問に応じ、 振興会 の業務の運営に関する重要事項を審議する。

13条 (評議員)

1項 評議員は、 振興会 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

2項 評議員の任期は、2年とする。

3項 通則法 第21条第3項 《3 中期目標管理法人の役員中期目標管理法…》 人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。の任期は、個別法で定める。 ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 ただし書及び第4項並びに 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定は、評議員について準用する。

4項 理事長は、前項において準用する 通則法 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

4章 業務等

14条 (業務の範囲)

1項 振興会 は、 第3条 《振興会の目的 独立行政法人日本芸術文化…》 振興会以下「振興会」という。は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能第14 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。

芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動

文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する活動で地域の文化の振興を目的とするもの

及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又は普及を図るための活動

2号 劇場施設( 伝統芸能 の公開又は 現代舞台芸術 の公演のための施設をいう。)を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。

3号 その設置する施設において、 伝統芸能 の伝承者を養成し、及び 現代舞台芸術 の実演家その他の関係者の研修を行うこと。

4号 伝統芸能 及び 現代舞台芸術 に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。

5号 第2号の劇場施設を 伝統芸能 の保存若しくは振興又は 現代舞台芸術 の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。

6号 前各号の業務に附帯する業務

2項 振興会 は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第2号の劇場施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

15条 (積立金の処分)

1項 振興会 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 振興会 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (芸術文化振興基金)

1項 振興会 は、 第14条第1項第1号 《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示 の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 助成業務 」という。)に必要な経費の財源をその運用によって得るために芸術文化振興 基金 以下「 基金 」という。)を設け、附則第2条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第11項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに 第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第16条第1項の芸術文化振興基金に充てるべきものであるときは、その金額 後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、 基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

17条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 第14条第1項第1号 《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示 の規定により 振興会 が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。及び第4項、 第7条第2項 《2 振興会に、役員として、理事3人以内を…》 置くことができる。第19条第1項 《削除…》 及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会の事業年度」と読み替えるものとする。

5章 雑則

18条 (主務大臣等)

1項 振興会 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

19条

1項 削除

20条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 振興会 の役員及び職員には、適用しない。

6章 罰則

21条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 振興会 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第14条 《業務の範囲 振興会は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第16条第2項 《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》 る部分に限る。の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して 基金 を運用したとき。

22条

1項 第6条 《名称の使用制限 振興会でない者は、日本…》 芸術文化振興会という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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