附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第5条
《資本金 振興会の資本金は、附則第2条第…》
6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、
まで及び
第7条
《役員 振興会に、役員として、その長であ…》
る理事長及び監事2人を置く。 2 振興会に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
の規定2003年10月1日
2条 (日本芸術文化振興会の解散等)
1項 日本芸術文化 振興会 (以下「 旧振興会 」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、振興会が承継する。
2項 振興会 の成立の際現に 旧振興会 が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 旧振興会 の2003年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「 最終事業年度 」という。)は、その解散の日の前日に終わるものとする。
5項 旧振興会 の 最終事業年度 に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
6項 第1項の規定により 振興会 が 旧振興会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次に掲げる金額の合計額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に出資されたものとする。
1号 次条の規定による廃止前の日本芸術文化 振興会 法(1966年法律第88号。以下「 旧振興会法 」という。)第25条の2の規定により設けられている 旧振興会 法第19条第1項第2号から第5号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項の規定による業務に係る勘定並びにその他の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額のうち、それぞれ文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額
2号 旧振興会 法第29条の2第1項の芸術文化振興 基金 (以下この条において「 旧基金 」という。)に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
7項 前項の資産の価額は、 振興会 成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により 振興会 が 旧振興会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第6項第1号に規定する文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額に相当する金額は、振興会に係る 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
の積立金として整理しなければならない。
10項 第1項の規定により 振興会 が 旧振興会 の権利及び義務を承継したときは、 旧基金 に充てるべきものとして政府から出資された金額(第2項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、振興会の成立に際し、
第16条第1項
《第14条第1項の規定により指名された法人…》
の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
の 基金 に充てるべきものとして政府から振興会に対し出資されたものとする。
11項 第1項の規定により 振興会 が 旧振興会 の権利及び義務を承継したときは、 旧基金 に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額は、振興会の成立に際し、
第16条第1項
《第14条第1項の規定により指名された法人…》
の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
の 基金 に充てることを条件として政府以外の者から振興会に対し出えんされたものとする。
12項 第1項の規定により 旧振興会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (日本芸術文化振興会法の廃止)
1項 日本芸術文化 振興会 法は、廃止する。
4条 (日本芸術文化振興会法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に 旧振興会 法(
第9条
《理事の任期 理事の任期は、4年とする。…》
及び
第18条第1項
《振興会に係る通則法における主務大臣及び主…》
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第3条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条、
第4条
《事務所 振興会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。
及び前条に定めるもののほか、 振興会 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本芸術文化振興会とする。
、
第7条
《役員 振興会に、役員として、その長であ…》
る理事長及び監事2人を置く。 2 振興会に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
、
第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 振興会の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあ
、
第13条
《評議員 評議員は、振興会の業務の適正な…》
運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 2 評議員の任期は、2年とする。 3 通則法第21条第3項ただし書及び第4項並びに第23条第2項の規定は、評議
及び
第18条
《主務大臣等 振興会に係る通則法における…》
主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
並びに附則第9条から
第15条
《積立金の処分 振興会は、通則法第29条…》
第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《主務大臣等 振興会に係る通則法における…》
主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。