独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法《附則》

法番号:2002年法律第165号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項 《2 前項第1号から第4号まで及び第7号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。は、雇用保険法1974年法律第116号第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。 の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、 第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び 第12条 《運営委員会の組織 運営委員会は、運営委…》 員13人以内をもって組織する。 から 第19条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (国の権利義務の承継等)

1項 機構 の成立の際、 第11条第1項第3号 《機構に、第14条第1項第7号及び第8号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。並びに同条第3項に規定する業務以下「職業能力開発業務」という。の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。 に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

3条 (日本障害者雇用促進協会の解散等)

1項 日本障害者雇用促進 協会 以下「 協会 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第6条の規定による改正前の 障害者の雇用の促進等に関する法律 以下「 旧障害者雇用促進法 」という。及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2項 機構 の成立の際現に 協会 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 協会 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5項 協会 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、 旧障害者雇用促進法 第62条 《徴収金の徴収手続等 納付金その他この款…》 の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第63条第1項中「前条第1項の通常総会の終了の日から1月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書࿸以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了の日から4月以内に」と、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。

6項 第1項の規定により 機構 協会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額( 旧障害者雇用促進法 第64条の2第1項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

8項 第1項の規定により 機構 協会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧障害者雇用促進法 第64条の2第1項に規定する積立金又は同条第2項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、 第13条第3号 《適応訓練 第13条 都道府県は、必要があ…》 ると認めるときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適 に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

9項 第1項の規定により 協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)

1項 附則第7条の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 以下「 旧高年齢者等雇用安定法 」という。第24条第2項 《2 前項の場合においては、公共職業安定所…》 長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 に規定する 中央高年齢者等雇用安定センター 以下「 中央高年齢者等雇用安定センター 」という。)が 機構 の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、 旧高年齢者等雇用安定法 第26条第1項 《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》 、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2項 中央高年齢者等雇用安定センター の前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3項 中央高年齢者等雇用安定センター の第1項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

4項 第1項の規定により 機構 中央高年齢者等雇用安定センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

5項 附則第2条第3項及び第4項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。

5条 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主に対して報奨金等( 障害者の雇用の促進等に関する法律 附則第4条第2項に規定する報奨金等をいう。)を支給すること。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項並びに前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第81号)附則第10条による改正前の 第11条第1項第7号 《機構に、第14条第1項第7号及び第8号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。並びに同条第3項に規定する業務以下「職業能力開発業務」という。の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。 に掲げる業務(同号の給付金であってその支給事由が2005年10月1日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項並びに前2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 当分の間、独立行政法人雇用・能力開発 機構 法を廃止する法律(以下この条において「 廃止法 」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(1999年法律第20号。 廃止法 による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第2条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。)附則第11条第1項に規定する業務(同項に規定する 宿舎 以下この号において「 宿舎 」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)、同条第2項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。及び同条第3項に規定する業務を行うこと。

2号 前号に掲げる業務が終了するまでの間、 廃止法 附則第37条の規定による改正後の 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号)附則第3条及び廃止法附則第38条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)附則第3条に規定する業務を行うこと。

3号 当分の間、 廃止法 による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発 機構 法第11条第1項第7号に掲げる業務のうち事業主その他のものの行う職業訓練の援助に係るもの(厚生労働省令で定めるものに限る。及びこれに附帯する業務を行うこと。

4項 機構 は、第7項の規定により 宿舎 等勘定(第8項の規定により読み替えて適用される 第16条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 2 第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 の規定による勘定のうち宿舎等業務(前項第1号及び第2号に掲げる業務をいう。第7項において同じ。)に係るものをいう。以下この項及び第7項において同じ。)を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する 廃止法 附則第2条第1項の規定により機構が承継した資産のうち廃止法附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの(第6項において「 対象資産 」という。)を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日(宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第6項において同じ。)において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

6項 機構 が第4項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した 対象資産 に係る 廃止法 附則第3条第1項第2号の価額(処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額)については、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

7項 機構 は、 宿舎 等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

8項 第1項から第3項までの規定により 機構 がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、 第11条第1項 《機構に、第14条第1項第7号及び第8号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。並びに同条第3項に規定する業務以下「職業能力開発業務」という。の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。 中「という。࿹」とあるのは「という。࿹並びに附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、同条第2項中「 職業能力開発業務 」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第3項第3号に掲げる業務」と、 第13条第1項 《運営委員は、労働者を代表する者、事業主を…》 代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、 第14条第2項 《2 前項第1号から第4号まで及び第7号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。は、雇用保険法1974年法律第116号第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。 中「第7号」とあるのは「第7号並びに附則第5条第2項第1号及び第3項各号」と、「又は同法第63条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第63条の規定による能力開発事業又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項の規定による暫定雇用福祉事業」と、 第15条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》 第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 中「第6号」とあるのは「第6号並びに附則第5条第1項第1号及び第2項第1号」と、 第16条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 2 第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第5条第3項第1号及び第2号に掲げる業務ごとに」と、同条第1号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第5条第2項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第5条第1項第1号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第4号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 中「前条第1号、第2号及び第4号」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前条第1号及び第4号、前条第2号並びに附則第5条第3項第1号及び第2号」と、「 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項」とあるのは「 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項並びに附則第5条第2項及び第3項」と、同条第2項中「同項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前項」と、 第18条第1項 《厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急…》 激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第1 中「 第14条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 から第6号まで及び第8号」とあるのは「 第14条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 から第6号まで及び第8号並びに附則第5条第1項第1号及び第2項第1号」と、「同項第7号」とあるのは「 第14条第1項第7号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前項」と、 第22条第1項第1号 《厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に…》 協議しなければならない。 1 第15条第1項金融機関に委託する場合に限る。の認可をしようとするとき。 2 第17条第1項の承認をしようとするとき。 中「 第15条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》 第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた 第15条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》 第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 」と、同項第2号中「 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 」と、 第24条第1項 《機構が行う第14条第1項第5号に掲げる業…》 及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第12条、第15条の二、第15条の五、第15条の7第2項及び第3項、第18条並びに第88条の規定の適用については、機構は、国とみなす。 中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、同条第2項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、 第28条第1号 《第28条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第14条第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第15条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受け 中「 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項」とあるのは「 第14条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 及び第3項並びに附則第5条第1項から第3項まで」と、同条第2号中「 第15条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》 第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた 第15条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》 第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 」と、同条第3号中「 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 」とする。

9条 (業務の範囲に関する経過措置)

1項 2003年10月1日までの間は、 第11条第1項第1号 《機構に、第14条第1項第7号及び第8号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。並びに同条第3項に規定する業務以下「職業能力開発業務」という。の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。 中「第49条第1項」とあるのは「 第24条第1項 《機構が行う第14条第1項第5号に掲げる業…》 及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第12条、第15条の二、第15条の五、第15条の7第2項及び第3項、第18条並びに第88条の規定の適用については、機構は、国とみなす。 」と、同項第4号中「 第19条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ 」とあるのは「 第9条 《役員及び職員の秘密保持義務等 機構の役…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第67条に定めるもの 」と、同項第6号中「第49条第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と、「第72条第3項、第73条第1項及び第74条第1項」とあるのは「第39条の12第3項、第39条の13第1項及び第39条の14第1項」とする。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第6条及び 第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を千葉県に…》 置く。 まで及び前3条に定めるもののほか、 機構 の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月7日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第38条第1項の改正規定、第43条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第5条を附則第6条とする改正規定、附則第4条第1項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分を除く。)、同条を附則第5条とする改正規定、附則第3条第5項の改正規定、同条を附則第4条とする改正規定、附則第2条の次に1条を加える改正規定及び附則第5条の規定2004年4月1日

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第13条 《運営委員 運営委員は、労働者を代表する…》 者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする 及び 第18条 《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行 並びに附則第9条から 第15条 《業務の委託 機構は、厚生労働大臣の認可…》 を受けて、前条第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定 まで、 第28条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第14条第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第15条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければ から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月6日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。 の改正規定、 第20条 《連絡等 機構は、その業務の運営について…》 は、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。 2 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。 の改正規定、 第25条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 の改正規定、第49条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第8号の次に1号を加える部分及び同項第9号に係る部分を除く。)、第50条の改正規定、第52条の改正規定、第74条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第77条の改正規定、第86条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定(第86条の2に係る部分に限る。)、第87条の改正規定及び附則第4条第5項の改正規定(「第50条第4項」の下に「及び第5項」を加える部分に限る。並びに附則第4条、 第5条第1項 《機構の資本金は、附則第2条第2項、第3条…》 第6項及び第4条第4項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律2011年法律第26号附則第3条第1項及び第2項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。 から 第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 まで及び 第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年12月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。 並びに次条及び附則第6条の規定2010年7月1日

2号

3号 第3条 《機構の目的 独立行政法人高齢・障害・求…》 職者雇用支援機構以下「機構」という。は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促 中附則第4条の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい の規定2015年4月1日

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条第3項及び第5項並びに附則第3条第11項及び第12項、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第9条 《役員及び職員の秘密保持義務等 機構の役…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第67条に定めるもの第15条 《業務の委託 機構は、厚生労働大臣の認可…》 を受けて、前条第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定第18条 《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行 並びに 第22条 《協議 厚生労働大臣は、次の場合には、財…》 務大臣に協議しなければならない。 1 第15条第1項金融機関に委託する場合に限る。の認可をしようとするとき。 2 第17条第1項の承認をしようとするとき。 2 厚生労働大臣は、第14条第1項第7号に掲 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置)

1項 高齢・障害・求職者雇用支援 機構 は、政令で定める日までの間、新機構法第4条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

15条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)

1項 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 以下この条において「 高齢・障害者雇用支援 機構 」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。

2項 雇用・能力開発 機構 は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して 高齢・障害者雇用支援機構 の理事長に提出するものとする。

3項 前項の名簿に記載された雇用・能力開発 機構 の職員のうち、 高齢・障害者雇用支援機構 の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。

4項 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後必要に応じ、新 機構 法の施行の状況を勘案し、新機構法第14条第1項に規定する業務の必要性の有無を含めた在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の規定により新 機構 法第14条第1項第7号に掲げる業務に係る検討を加えようとするときは、労働者を代表する者、事業主を代表する者、関係都道府県その他の関係者の意見を聴くものとする。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び 第14条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又は の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

110条 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発 機構 法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 」とあるのは「独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 法」と、「 第14条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団 」とあるのは「 第11条第1項第5号 《機構に、第14条第1項第7号及び第8号に…》 掲げる業務これらに附帯する業務を含む。並びに同条第3項に規定する業務以下「職業能力開発業務」という。の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。 」とする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《 第19条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、前…》 条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係 、第35条、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第2…》 項、第3条第6項及び第4条第4項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律2011年法律第26号附則第3条第1項及び第2項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第3項を除く。)、 第13条 《運営委員 運営委員は、労働者を代表する…》 者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする第14条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又は第18条 《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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