独立行政法人福祉医療機構法《本則》

法番号:2002年法律第166号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人福祉医療 機構 以下「 機構 」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第9項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事4人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員の兼職禁止の特例)

1項 役員は、 通則法 第50条の3 《役員の兼職禁止 中期目標管理法人の役員…》 非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 に定めるもののほか、 第12条第1項第1号 《総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下…》 「委員会」という。を置く。 に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第2号に規定する施設を開設し、若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人福祉医療機構以…》 下「機構」という。は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 社会福祉事業施設( 社会福祉法 1951年法律第45号第2条 《定義 この法律において「社会福祉事業」…》 とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額 に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する 社会福祉法 人その他政令で定める者(第4号において「 社会福祉事業施設の設置者等 」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。

2号 病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「 病院等 」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第4号において「 病院等の開設者 」という。)に対し、 病院等 病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。

3号 指定訪問看護事業( 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。

4号 社会福祉事業施設の設置者等 又は 病院等 の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。

5号 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。

6号 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「 社会福祉振興事業 」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。

7号 社会福祉振興事業 を行う者に対し、助成を行うこと。

8号 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。

9号 社会福祉施設職員等退職手当共済法 1961年法律第155号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。

10号 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第4項において「 心身障害者扶養保険事業 」という。)に関する業務を行うこと。

11号 福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。

12号 医療法(1948年法律第205号)第69条の7の規定による委託を受けて行う同法第69条の3の規定による統計の作成等及び同法第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供に関する業務を行うこと。

13号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。

3項 機構 は、第1項第10号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と 心身障害者扶養保険事業 に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。

5項 機構 は、第1項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、心身障害者 扶養保険資金 以下この条及び 第32条第3号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 において「 扶養保険資金 」という。)を設け、前項に規定する生命保険契約に基づく保険金をもってこれに充てるものとする。

6項 機構 は、次の方法による場合を除くほか、 扶養保険資金 を運用してはならない。

1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

2号 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託

7項 機構 は、前項第3号に掲げる方法により、 扶養保険資金 を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

13条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第7号の規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、 第7条第2項 《2 通則法第19条第2項の個別法で定める…》 役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。第19条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券…》 に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関次条第1号において「信託会社等」という。に信託することができる。 及び第2項、 第24条 《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》 厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉又は医療に係るサービスの安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号 並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。

14条 (業務の委託)

1項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

15条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2号 第12条第1項第9号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に掲げる業務及びこれに附帯する業務

3号 第12条第1項第10号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に掲げる業務及びこれに附帯する業務

16条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前条第1号に掲げる業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 機構 は、前条第2号に掲げる業務に係る勘定及び同条第3号に掲げる業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券)

1項 機構 は、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による 債券 当該債券に係る債権が 第19条 《債券の担保のための貸付債権の信託 機構…》 は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関次条第1号において「信託会社等」という の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

19条 (債券の担保のための貸付債権の信託)

1項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 債券 に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第1号において「 信託会社等 」という。)に信託することができる。

20条 (資金の調達のための貸付債権の信託等)

1項 機構 は、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。

1号 貸付債権の一部を 信託会社等 に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。

2号 貸付債権の一部を 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社に譲渡すること。

3号 前2号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

21条 (信託の受託者からの業務の受託等)

1項 機構 は、前2条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により受託した業務の一部を 第14条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1…》 2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。

22条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

23条

1項 削除

4章 雑則

24条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

1項 厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉又は医療に係るサービスの安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 機構 は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

25条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 第14条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1…》 2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 の規定により委託を受けた金融機関( 第21条第2項 《2 機構は、前項の規定により受託した業務…》 の一部を第14条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。 同条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。 の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び 第31条 《 第25条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 において「 受託金融機関 」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、 受託金融機関 の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

26条 (権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、 通則法 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること 及び前条第1項の規定による立入検査( 第12条第1項第1号 《総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下…》 「委員会」という。を置く。 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、 通則法 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること 又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

27条 (財務大臣との協議)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第12条第3項 《3 機構は、第1項第10号に掲げる業務の…》 開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは第7項、 第14条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1…》 2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。第17条第1項 《機構は、第12条第1項第1号から第3号ま…》 で、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 若しくは第4項、 第19条 《債券の担保のための貸付債権の信託 機構…》 は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関次条第1号において「信託会社等」という第20条 《資金の調達のための貸付債権の信託等 機…》 構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。 1 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、 又は 第22条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするとき。

2号 第12条第6項第1号 《6 機構は、次の方法による場合を除くほか…》 、扶養保険資金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他厚生労働大臣の 又は第2号の規定による指定をしようとするとき。

3号 第16条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の承認をしようとするとき。

4号 第16条第3項 《3 機構は、前条第2号に掲げる業務に係る…》 勘定及び同条第3号に掲げる業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるとこ の厚生労働省令を定めようとするとき。

28条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

29条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

30条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 第25条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第31条において「受託金融機関」という。に対し、その委託を受け の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託金融機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第12条第6項 《6 機構は、次の方法による場合を除くほか…》 、扶養保険資金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他厚生労働大臣の の規定に違反して 扶養保険資金 を運用したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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