独立行政法人福祉医療機構法《附則》

法番号:2002年法律第166号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《役員の兼職禁止の特例 役員は、通則法第…》 50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事 まで及び 第11条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 から 第23条 《 削除…》 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (社会福祉・医療事業団の解散等)

1項 社会福祉・医療 事業団 以下「 事業団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 事業団 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 事業団 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5項 事業団 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。

6項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第2号の二及び第2号の三勘定(附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(1984年法律第75号。以下「 旧事業団法 」という。)第21条第1項第2号の二及び第2号の3に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定( 旧事業団法 第28条第1項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第29条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第2号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7項 前項の場合において、旧第2号の二及び第2号の三勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第2項の規定により国が承継する資産のうち、旧第2号の二及び第2号の三勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。

8項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める 旧事業団法 に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

1号 第3号勘定旧第3号経理( 旧事業団法 第21条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理(旧事業団法第28条第2項に規定する経理をいう。次号において同じ。)をいう。

2号 第4号勘定旧第4号経理( 旧事業団法 第21条第1項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理をいう。

3号 第5号勘定旧第1項勘定(年金福祉 事業団 の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第28条第1項に規定する業務に係る勘定(同法第28条第2項に規定する勘定をいう。)をいう。

9項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第6項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第6項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、 旧事業団法 第33条の2第1項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に 第23条第1項 《削除…》 の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

10項 前項の場合において、 旧事業団法 第33条の2第1項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第2項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第33条の2第1項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。

11項 第8項及び第9項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

12項 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。

13項 第1項の規定により 事業団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 機構 が承継する 介護保険法施行法 1997年法律第124号)第74条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継する 旧事業団法 第30条第1項の社会福祉・医療 事業団 債券に係る債務について政府がした旧事業団法第31条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該 債券 に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2項 前項の社会福祉・医療 事業団 債券は、 第17条第2項 《2 前項の規定による債券当該債券に係る債…》 権が第19条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による 債券 とみなす。

5条 (不動産の登記に関する特例)

1項 機構 が附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

5条の2 (業務の特例)

1項 機構 は、 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号)附則第14条の規定による廃止前の年金福祉 事業団 の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第1項に規定する債権の回収が終了するまでの間、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

2項 機構 は、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 及び前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める業務を行う。

1号 年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下「 2020年改正法 」という。)第28条の規定による改正前の 第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間当該債権の管理及び回収の業務

2号 2020年改正法 第28条の規定による改正前の 第12条第1項第13号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間当該債権の管理及び回収の業務

3項 機構 は、前2項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

4項 機構 は、 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び 独立行政法人労働者健康安全機構法 2002年法律第171号)附則第2条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。

5項 機構 は、第1項に規定する業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 承継債権管理回収業務 」という。)、第2項第1号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 年金担保債権管理回収業務 」という。並びに同項第2号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 労災 年金担保債権管理回収業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」、「年金担保債権管理回収勘定」及び「労災年金担保債権管理回収勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

6項 機構 は、 2020年改正法 第28条の規定の施行の際同条の規定による改正前の 第15条第4号 《区分経理 第15条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

7項 機構 は、 2020年改正法 第28条の規定の施行の際同条の規定による改正前の 第15条第5号 《区分経理 第15条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を労災年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

8項 機構 は、承継債権管理回収勘定において、政令で定めるところにより、第1項に規定する債権の元本であって回収されたものの金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならない。

9項 機構 は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定による整理を行った場合は、政令で定めるところにより、同項の規定による積立金に相当する金額を年金特別会計に納付しなければならない。

10項 機構 は、第8項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

11項 機構 は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、 通則法 第44条第2項 《2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》 において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合において、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表について厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該繰越欠損金の額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

12項 第8項から前項までに定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

13項 機構 は、 承継債権管理回収業務 を終えたときは、承継債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。

14項 機構 は、 年金担保債権管理回収業務 を終えたときは、年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、 2020年改正法 第28条の規定による改正前の 第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者が死亡し、その相続人から担保に供された 厚生年金保険法 1954年法律第115号又は 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく年金たる給付の支払を受けた金銭をもって当該担保に係る貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の請求があった場合におけるその支払に係る資産及び負債は、政令で定めるところにより、承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

15項 機構 は、 労災年金担保債権管理回収業務 を終えたときは、労災年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を労働保険特別会計に帰属させるものとする。

16項 機構 は、第13項の規定により承継債権管理回収勘定を廃止したとき又は前項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は労災年金担保債権管理回収勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

17項 第1項から第3項までの規定により 機構 承継債権管理回収業務 年金担保債権管理回収業務 及び 労災年金担保債権管理回収業務 を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18項 第1項及び第3項の規定により 機構 承継債権管理回収業務 を行う場合には、 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第15条第2項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は 独立行政法人福祉医療機構法 」とする。

19項 第1項及び第3項の規定により 機構 承継債権管理回収業務 を行う場合には、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第111条第3項 《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において の規定によるほか、第8項又は第9項の規定による納付金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

20項 第1項及び第3項の規定により 機構 承継債権管理回収業務 を行う場合には、 特別会計に関する法律 第111条第5項 《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》 とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第 の規定によるほか、第8項又は第9項の規定による納付金は、年金特別会計の業務勘定の歳入とする。

21項 第1項及び第3項の規定により 機構 承継債権管理回収業務 を行う場合には、 特別会計に関する法律 第111条第2項 《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入 の規定によるほか、第8項又は第9項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

22項 第2項第1号及び第3項の規定により 機構 年金担保債権管理回収業務 を行う場合には、 2020年改正法 附則第86条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 第111条第5項第1号 《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》 とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第 ヘ中「 第16条第2項 《2 機構は、前条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 」とあるのは、「 第16条第2項 《2 機構は、前条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 及び 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する同法第16条第2項」とする。

23項 第2項第2号及び第3項の規定により 機構 労災年金担保債権管理回収業務 を行う場合には、 2020年改正法 附則第86条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 第99条第1項第1号 《労災勘定における歳入及び歳出は、次のとお…》 りとする。 1 歳入 イ 徴収勘定からの繰入金 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 積立金からの受入金 ニ 積立金から生ずる収入 ホ 独立行政法人労働政策研究・研修機構法2002年法律第169号第14条第3 ホ中「 第14条第3項 《3 第1項の規定により業務の委託を受けた…》 金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び」とあるのは「 第14条第3項 《3 第1項の規定により業務の委託を受けた…》 金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 、」と、「の規定」とあるのは「及び 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する同法第16条第2項の規定」とする。

24項 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 1954年法律第91号第3条 《担保に供された恩給等の支払 株式会社日…》 本政策金融公庫以下「公庫」という。に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。 2 公庫は、担保に供された恩給等について支払を受 から 第9条 《公庫の代位 公庫は、恩給等を担保に供し…》 た者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。 までの規定は、第1項に規定する業務及び第2項各号に定める業務を行う場合について準用する。

25項 承継債権管理回収業務 年金担保債権管理回収業務 及び 労災年金担保債権管理回収業務 は、 第32条第2号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 の規定の適用については、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務とみなす。

5条の3 (1時金の支払の業務)

1項 機構 は、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 及び前条第1項から第3項までに規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

1号 国の委託を受けて、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 2019年法律第14号。以下この項及び次条第1項において「 旧優生保護法1時金支給法 」という。)第3条の1時金の支払を行うこと。

2号 国の委託を受けて、 旧優生保護法1時金支給法 第6条第1項 《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》 が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その1時金は、その者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 の1時金の支払を行うこと。

3号 国の委託を受けて、 旧優生保護法1時金支給法 第23条 《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》 令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内 各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3項 次の各号に掲げる事項については、 機構 に係る 通則法 における主務大臣は、 第28条 《旧優生保護法1時金支払基金 前条の規定…》 により業務の委託を受けた機構は、1時金の支払及びこれに附帯する業務以下この項及び次条において「1時金支払等業務」という。に要する費用1時金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。に充てる の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣とする。

1号 第1項の業務に関する事項内閣総理大臣

2号 第1項の業務に係る財務及び会計に関する事項厚生労働大臣及び内閣総理大臣

4項 前項各号に掲げる事項については、 機構 に係る 通則法 における主務省令は、 第28条 《旧優生保護法1時金支払基金 前条の規定…》 により業務の委託を受けた機構は、1時金の支払及びこれに附帯する業務以下この項及び次条において「1時金支払等業務」という。に要する費用1時金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。に充てる の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣の発する命令とする。

5項 第1項の業務は、 第32条第2号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 の規定の適用については、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務とみなす。

5条の4 (旧優生保護法1時金支払基金)

1項 機構 は、前条第1項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法1時金支払 基金 次項において「 基金 」という。)を設け、 旧優生保護法1時金支給法 第28条第2項 《2 基金は、次条の規定により交付された資…》 金をもって充てるものとする。 の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2項 機構 は、前条第1項の業務を廃止する場合において、 基金 に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

5条の5 (補償金の支払の業務)

1項 機構 は、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 並びに附則第5条の2第1項から第3項まで及び第5条の3第1項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

1号 国の委託を受けて、 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 令和元年法律第55号。次号及び次条第1項において「 ハンセン病元患者家族補償金支給法 」という。第3条 《補償金の支給 国は、この法律の定めると…》 ころにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する。 の補償金の支払を行うこと。

2号 国の委託を受けて、 ハンセン病元患者家族補償金支給法 第10条第1項 《ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡…》 した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた の補償金の支払を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3項 第1項の業務は、 第32条第2号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 の規定の適用については、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務とみなす。

5条の6 (ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

1項 機構 は、前条第1項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるためにハンセン病元患者家族補償金支払 基金 次項において「 基金 」という。)を設け、 ハンセン病元患者家族補償金支給法 第27条第2項 《2 基金は、次条の規定により交付された資…》 金をもって充てるものとする。 の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2項 機構 は、前条第1項の業務を廃止する場合において、 基金 に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

6条 (社会福祉・医療事業団法の廃止)

1項 社会福祉・医療 事業団 法は、廃止する。

7条 (社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)

1項 旧事業団法 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

8条

1項 この法律における 社会福祉法 人の範囲については、 旧事業団法 附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法(1953年法律第240号)附則第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは「独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)」と、「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」とする。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第6条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政 まで及び前3条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、 まで及び附則第14条から 第23条 《 削除…》 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第17条第3項 《3 前項の先取特権の順位は、民法1896…》 年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 通則法 第14条 《法人の長及び監事となるべき者 主務大臣…》 は、独立行政法人の長以下「法人の長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定に の規定を準用する部分に限る。及び 第30条 《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変 並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 及び 第18条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す 並びに附則第9条から 第15条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる業務及び まで、 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2004年11月17日法律第139号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人福祉医療…》 機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 第11条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 及び 第15条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる業務及び 並びに附則第4条、 第15条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる業務及び第22条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 、第23条第2項、 第32条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第 、第39条及び第56条の規定公布の日

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第27条 《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第12条第3項若しくは第7項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第4項、第19条、第20条又は第22条の認可をしようとするとき。 2 第12条第6 まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。 及び 第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 並びに附則第27条、 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。第29条第1項 《国家公務員宿舎法1949年法律第117号…》 の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 及び第2項、 第30条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日

139条 (船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

1項 前条第4項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療 機構 法附則第5条の2第8項及び第9項の規定による納付金その他の収入であって政令で定めるものに相当する金額は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れるものとする。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。 まで、 第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 第9条 《役員の兼職禁止の特例 役員は、通則法第…》 50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事第12条第3項 《3 機構は、第1項第10号に掲げる業務の…》 開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第4項、 第29条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す 及び 第30条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 ただし書、 第18条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す第20条第1項 《機構は、第12条第1項第1号から第3号ま…》 で、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。 1 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡す ただし書、 第22条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。第25条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第31条において「受託金融機関」という。に対し第29条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。第31条 《 第25条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。 の規定、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 の二、 第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《役員の兼職禁止の特例 役員は、通則法第…》 50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事 及び 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定、 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 及び 第14条 《業務の委託 機構は、厚生労働大臣の認可…》 を受けて、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行 の規定、 第15条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる業務及び の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》 2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債…》 券 機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券以下「債券」という。 の規定、 第18条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《債券の担保のための貸付債権の信託 機構…》 は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関次条第1号において「信託会社等」という の規定並びに 第21条 《信託の受託者からの業務の受託等 機構は…》 、前2条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。 2 機構 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、 第9条 《役員の兼職禁止の特例 役員は、通則法第…》 50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事 から 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、 まで、 第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条ただし書を除く。)、 第14条 《業務の委託 機構は、厚生労働大臣の認可…》 を受けて、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行 から 第17条 《長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債…》 券 機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券以下「債券」という。 まで、 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。第30条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第32条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第1 、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政 の規定並びに附則第9条第2項及び第3項、 第17条第3項 《3 前項の先取特権の順位は、民法1896…》 年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 並びに 第20条 《資金の調達のための貸付債権の信託等 機…》 構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。 1 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人福祉医療…》 機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 中小企業退職金共済法 目次の改正規定(「・ 第31条 《 第25条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 」を「― 第31条 《 第25条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 の二」に改める部分を除く。)、同法第6章中第5節を第6節とする改正規定、第75条の2第5項の改正規定、同章中第4節を第5節とし、第3節の次に1節を加える改正規定及び第88条の改正規定並びに 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。 の規定(独立行政法人福祉医療 機構 法第5条第2項の改正規定を除く。並びに附則第7条、 第30条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第33条の規定2015年10月1日

7条 (承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)

1項 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。 の規定による改正後の独立行政法人福祉医療 機構 法附則第5条の2の規定は、同条第5項に規定する承継債権管理回収勘定における2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る納付金について適用し、同項に規定する承継債権管理回収勘定における同日前に終了する事業年度に係る納付金については、なお従前の例による。

2項 独立行政法人福祉医療 機構 は、前項の規定にかかわらず、 独立行政法人福祉医療機構法 附則第5条の2第1項に規定する債権の元本であって、2015年4月1日から同年9月30日までに回収されたものの金額については、2016年1月31日までに年金特別会計に納付しなければならない。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2019年4月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月22日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人福祉医療…》 機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。 の規定、 第11条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《資金の調達のための貸付債権の信託等 機…》 構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。 1 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 中健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

36条 (独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

1項 独立行政法人福祉医療 機構 は、 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定による改正後の 独立行政法人福祉医療機構法 以下「 改正後機構法 」という。第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する業務のほか、当分の間、独立行政法人福祉医療機構が 施行日 前に受けた申込みに係る 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定による改正前の 独立行政法人福祉医療機構法 以下「 改正前機構法 」という。第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 又は第13号に規定する小口の資金の貸付けの業務を行うことができる。

2項 前項に規定する小口の資金の貸付けの業務は、 改正後機構法 の適用については、それぞれ改正後機構法附則第5条の2第2項第1号又は第2号に定める業務とみなす。

37条 (業務の委託の認可に関する経過措置)

1項 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定の施行の際現に 改正前機構法 第14条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1…》 2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第12条第1項第12号及び第13号に規定する業務の一部の委託については、 施行日 以後は、 改正後機構法 附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第14条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている委託とみなす。

38条 (独立行政法人福祉医療機構債券に関する経過措置)

1項 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定の施行の際現に発行されている 改正前機構法 第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する小口の資金の貸付けに係る改正前機構法第17条第1項に規定する独立行政法人福祉医療 機構 債券については、なお従前の例による。

39条 (独立行政法人福祉医療機構による貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の業務)

1項 独立行政法人福祉医療 機構 は、 改正後機構法 附則第5条の2第5項に規定する 年金担保債権管理回収業務 を終えた後、改正後機構法第12条第1項に規定する業務のほか、当分の間、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 改正後機構法 附則第5条の2第14項に規定する貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務

2項 前項各号に掲げる業務に要する費用は、 改正後機構法 附則第5条の2第5項の規定にかかわらず、承継債権管理回収勘定(同項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。)から支出するものとする。

3項 第1項各号に掲げる業務は、 改正後機構法 第32条第2号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 の規定の適用については、改正後機構法第12条第1項に規定する業務とみなす。

40条 (秘密保持義務に関する経過措置)

1項 改正前機構法 第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 及び第13号に規定する業務に関して職務上知ることのできた秘密については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

59条 (船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)

1項 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第121条の規定により 改正前機構法 第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する厚生年金等受給権者とみなされて同号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、 改正後機構法 附則第5条の2第2項第1号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

81条 (受給権の保護に関する特例)

1項 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定の施行の際現に 改正前機構法 第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療 機構 に担保に供している 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、 厚生年金保険法 に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 及び附則第60条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第4条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2項 第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定の施行の際現に 改正前機構法 第12条第1項第13号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第13号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療 機構 に担保に供している 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、 第27条 《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第12条第3項若しくは第7項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第4項、第19条、第20条又は第22条の認可をしようとするとき。 2 第12条第6 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第12条の5第2項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることができない。 の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《機構の目的 独立行政法人福祉医療機構以…》 下「機構」という。は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害 国民健康保険法 第72条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》 険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府第82条の2第3項第1号 《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》 は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ 及び第4項、 第85条 《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項 の二、 第85条の3第3項 《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》 、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に 並びに 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 に1項を加える改正規定、同法第6条、 第7条第2項 《2 通則法第19条第2項の個別法で定める…》 役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社第13条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条第7項を除く。中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福第14条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1…》 2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。第15条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる業務及び第16条第3項 《3 機構は、前条第2号に掲げる業務に係る…》 勘定及び同条第3号に掲げる業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるとこ 、第138条第1項及び第157条の2の改正規定、 第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい の規定並びに 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、 の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、 第7条 《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》 定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい第8条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、第15条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第12条第1項第9号に掲げる業務及び第17条 《長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債…》 券 機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券以下「債券」という。 及び 第18条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す の規定公布の日

2:4号

5号 第9条 《役員の兼職禁止の特例 役員は、通則法第…》 50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事 及び 第11条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからチまで

附則第24条、 第25条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第31条において「受託金融機関」という。に対し第28条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。第30条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第44条の規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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