独立行政法人労働政策研究・研修機構法《本則》

法番号:2002年法律第169号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働政策研究・研修機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人労働政策研究・研修 機構 以下「 機構 」という。)は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第8条第2項及び第10条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (理事長及び理事の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。

2項 機構 の理事長及び理事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。 」とする。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、 第12条第5号 《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 2 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理する に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人労働政策研究・…》 研修機構以下「機構」という。は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。

2号 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。

3号 第1号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。

4号 前3号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。

5号 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。

6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

13条 (区分経理)

1項 機構 は、前条に規定する業務のうち 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、 雇用保険法 1974年法律第116号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

14条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 2 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

15条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

16条

1項 削除

5章 罰則

17条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第12条第5号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 2 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第14条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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