独立行政法人労働者健康安全機構法《本則》

法番号:2002年法律第171号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人労働者健康安全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働者健康安全機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人労働者健康安全 機構 以下「 機構 」という。)は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等( 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号第2条第3項 《3 この法律において「特定石綿被害建設業…》 務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。 1 労働基準法1947年法律第49号第9条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事 に規定する特定石綿被害建設業務労働者等をいう。)に対する給付金の支払等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 機構 に追加して出資することができる。

4項 機構 は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人労働者健康安全機構法 第9条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるとき 」とする。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人労働者健康安全…》 機構以下「機構」という。は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 療養施設( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第29条第1項第1号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

2号 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。

3号 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

4号 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。

5号 前2号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

6号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号)第3章に規定する事業(同法第8条に規定する業務を除く。)を実施すること。

7号 被災労働者( 労働者災害補償保険法 第29条第1項第1号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。

8号 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、特定…》 石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。 の給付金の支払及び同法第9条第1項の追加給付金の支払を行うこと。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項に規定する業務のほか、 労働安全衛生法 1972年法律第57号第96条の2第1項 《厚生労働大臣は、第93条第2項又は第3項…》 の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構以下「機構」という。に、当該調査を行わせること の規定による調査及び同条第2項の規定による立入検査を行う。

3項 機構 は、前2項に規定する業務のほか、これらの項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、 労働者災害補償保険法 第7条第1項 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。

12条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

12条の3 (区分経理)

1項 機構 の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 労働者災害補償保険法 第29条第1項 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 の社会復帰促進等事業として行われる業務

2号 第12条第1項第8号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 に掲げる業務

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

13条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 及び第2項に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券)

1項 機構 は、 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

15条の2 (特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

1項 機構 は、 第12条第1項第8号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払 基金 次項において「 基金 」という。)を設け、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第19条第2項 《2 基金は、次条第1項の規定により交付さ…》 れた資金をもって充てるものとする。 の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2項 機構 は、 第12条第1項第8号 《給付金又は追加給付金以下「給付金等」とい…》 う。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。においては、国は、その価額の限度において給付 に掲げる業務を廃止する場合において、 基金 に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

4章 雑則

16条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

1項 厚生労働大臣は、重大な労働災害( 労働安全衛生法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第12条第1項第1号 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の 又は第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第12条第1項第3号 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の 及び第4号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。並びに同条第2項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

3項 機構 は、厚生労働大臣から前2項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

17条 (財務大臣との協議)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第13条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の承認をしようとするとき。

2号 第14条第1項 《機構は、第12条第1項第1号に掲げる業務…》 の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 、第2項若しくは第5項又は 第15条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするとき。

18条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

19条 (他の法令の準用)

1項 医療法(1948年法律第205号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国とみなして、これらの法令を準用する。

20条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

21条

1項 削除

5章 罰則

22条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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