附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
まで及び附則第14条から
第23条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (労働福祉事業団の解散等)
1項 労働福祉 事業団 (以下「 事業団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において、附則第10条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(1957年法律第126号。以下「 旧法 」という。)第19条第1項第1号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「 資金貸付け業務 」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、 資金貸付け業務 に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い承継する。
2項 機構 の成立の際現に 事業団 が有する権利のうち、機構及び独立行政法人福祉医療機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の承継計画書は、 事業団 が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5項 事業団 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
6項 事業団 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。
7項 第1項の規定により 機構 又は独立行政法人福祉医療機構が 事業団 の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構又は独立行政法人福祉医療機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構又は独立行政法人福祉医療機構に対し出資されたものとする。
8項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 第1項の規定により 事業団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (業務の特例)
1項 機構 は、
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
に規定する業務のほか、当分の間、 旧法 第19条第1項第1号に規定する療養施設であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲又は廃止の業務を行う。
2項 機構 は、
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
及び前項に規定する業務のほか、政令で定める日までの間、機構の成立の際現に 事業団 が設置している施設であって政令で定めるものの移譲又は廃止の業務を行うものとし、それまでの間、当該施設の運営を行う。
3項 機構 は、
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
及び前2項に規定する業務のほか、 旧法 第19条第1項第2号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
4項 機構 は、
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
及び前3項に規定する業務のほか、 旧法 第19条第1項第1号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の委託を受けて、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
5項 機構 は、前各項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
6項 機構 は、前各項に規定する業務に係る経理については、
第12条の3第1号
《区分経理 第12条の3 機構の経理につい…》
ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行われる業務 2 第12条第1項第8号に掲げる業務
に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理として整理しなければならない。
4条 (機構の業務の委託等)
1項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第3項及び第4項に規定する業務の一部を金融機関に委託することができる。
2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条第1項及び附則第9条において「 受託金融機関 」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5条 (報告及び検査)
1項 厚生労働大臣は、附則第3条第3項及び第4項に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 受託金融機関 に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6条 (不動産の登記に関する特例)
1項 機構 が附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
7条 (機構による資産の処分時における出資の取扱い)
1項 機構 が附則第3条第1項に規定する厚生労働大臣が定める療養施設又は同条第2項に規定する政令で定める施設に係る資産の譲渡その他の処分を行った時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、政令で定めるところにより、第1項の規定による処分により生じた収入の額を国庫に納付するものとする。
8条 (機構の業務の実施に伴う特例)
1項 附則第3条の規定により 機構 が同条に規定する業務を行う場合には、
第14条第2項
《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》
期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
中「長期借入金又は 債券 」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第10条の規定による廃止前の労働福祉 事業団 法第19条第1項第2号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための同法第26条の規定による長期借入金」と、
第17条第2号
《財務大臣との協議 第17条 厚生労働大臣…》
は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第13条第1項の承認をしようとするとき。 2 第14条第1項、第2項若しくは第5項又は第15条の認可をしようとするとき。
中「又は
第15条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
」とあるのは「、
第15条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
又は附則第4条第1項」と、
第23条第2号
《第23条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
中「
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
」とあるのは「
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
及び附則第3条」とする。
9条 (罰則)
1項 附則第5条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託金融機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
10条 (労働福祉事業団法の廃止)
1項 労働福祉 事業団 法は、廃止する。
11条 (労働福祉事業団法の廃止に伴う経過措置)
1項 旧法 (
第10条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 、この法律又は独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第10条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこ
まで及び前2条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人労働者健康安全機構とする。
、
第7条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
、
第10条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
、
第13条
《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》
2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、
及び
第18条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
並びに附則第9条から
第15条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《資本金 機構の資本金は、附則第2条第7…》
項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 政府は、必要があると認める
の規定並びに附則第9条第2項及び第3項、第17条第3項並びに
第20条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
の規定公布の日
8条 (労働安全衛生総合研究所の解散等)
1項 独立行政法人労働安全衛生総合 研究所 (以下「 研究所 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人労働者健康安全 機構 (以下「 機構 」という。)が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 研究所 が有する権利のうち、 機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 研究所 の2016年3月31日に終わる事業年度及び 中期目標の期間 (独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価は、 機構 が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は、機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は、機構に対してなされるものとする。
5項 研究所 の2016年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法
第38条
《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》
、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認
及び
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 機構 が行うものとする。
6項 研究所 の2016年3月31日に終わる事業年度における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、 機構 が行うものとする。
7項 前項の規定による処理において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第14条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合 研究所 法(1999年法律第181号。次条第1項及び附則第15条第2項において「 旧研究所法 」という。)第13条第1項中「当該 中期目標の期間 の次の」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における
第11条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
」とあるのは「中期目標の期間における 独立行政法人労働者健康安全機構法 (2002年法律第171号)
第12条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、
及び第2項」とする。
8項 第1項の規定により 研究所 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
9条 (機構への出資)
1項 前条第1項の規定により 機構 が 研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第7項の規定により読み替えられた 旧研究所法 第13条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2項 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (機構が権利を承継する場合における非課税)
1項 附則第8条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
11条 (研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
1項 機構 は、施行日の前日に 研究所 の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第25号。以下「 2006年整備法 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 2006年整備法 の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2項 施行日の前日に 研究所 の職員として在職する者( 2006年整備法 附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、2006年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて 機構 の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の2006年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
12条 (研究所の役員又は職員から引き続き機構の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
1項 施行日の前日に 研究所 の役員又は職員として在職する者(同日において 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
の規定により読み替えて適用する同法第3条第1項の規定により厚生労働省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する独立行政法人( 通則法
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)のうち 国家公務員共済組合法 別表第2に掲げるものの同法第124条の3の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第3項において「 厚生労働省共済組合 」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 機構 の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「 役職員 」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の 役職員 である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 厚生労働省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2項 前項に規定する 機構 の 役職員 が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3項 施行日の前日において 研究所 の役員又は職員として在職する者(同日において 厚生労働省共済組合 の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 機構 の 役職員 となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第1項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、 国家公務員共済組合法 の適用については、施行日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
13条 (機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
1項 機構 の役員又は職員についての 通則法
第50条の4第1項
《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》
を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を
、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
14条 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止)
1項 独立行政法人労働安全衛生総合 研究所 法は、廃止する。
15条 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止に伴う経過措置)
1項 研究所 の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
2項 施行日前に 旧研究所法 第14条第1項の規定により厚生労働大臣が 研究所 に対してした求めは、
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》
に置く。
の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全 機構 法(次条及び附則第17条第1項において「 改正機構法 」という。)第16条第2項の規定により厚生労働大臣が機構にした求めとみなす。
3項 施行日前に 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第96条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
又は
第96条の3
《機構に対する命令 厚生労働大臣は、前条…》
第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
の規定により厚生労働大臣が 研究所 に対してした指示又は命令は、附則第28条の規定による改正後の 労働安全衛生法
第96条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
又は
第96条の3
《機構に対する命令 厚生労働大臣は、前条…》
第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
の規定により厚生労働大臣が 機構 にした指示又は命令とみなす。
16条 (業務の特例)
1項 機構 は、 改正機構法
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
に規定する業務のほか、当分の間、
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》
に置く。
の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第7号の業務の用に供していたリハビリテーション施設の移譲又は廃止の業務及びこれに附帯する業務を行う。
2項 機構 は、前項に規定する業務に係る経理については、 改正機構法
第12条の3第1号
《区分経理 第12条の3 機構の経理につい…》
ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行われる業務 2 第12条第1項第8号に掲げる業務
に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理として整理しなければならない。
3項 第1項の規定により 機構 が業務を行う場合には、 改正機構法
第23条第2号
《第23条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
中「
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
」とあるのは、「
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者
及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第16条第1項」とする。
17条 (業務の移管に伴う国の権利義務の承継等)
1項 この法律の施行の際、 改正機構法
第12条第1項第4号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において 機構 が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
3項 附則第9条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する財産の価額について準用する。
18条 (国有財産の無償使用)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 機構 の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月16日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章、
第18条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
から
第20条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
まで及び
第22条
《 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、…》
又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
並びに附則第5条から
第7条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
までの規定は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日