独立行政法人日本貿易振興機構法《本則》

法番号:2002年法律第172号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人日本貿易振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本貿易振興機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人日本貿易振興 機構 以下「 機構 」という。)は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。

7条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。

9条 (理事の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項 機構 の理事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人日本貿易振興機構法 第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 」とする。

10条 (秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 第12条第1号 《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版 から第5号までに掲げる業務及び同条第10号に掲げる業務(同条第1号から第5号までに掲げる業務に附帯するものに限る。)に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人日本貿易振興機…》 構以下「機構」という。は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、も の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。

2号 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。

3号 貿易取引のあっせんを行うこと。

4号 貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。

5号 博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催若しくは参加のあっせんを行うこと。

6号 アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。

7号 アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査研究を行い、又は現地調査を行うこと。

8号 前2号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。

9号 前3号に掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供すること。

10号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

13条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

14条 (緊急時の要請)

1項 経済産業大臣は、国際経済事情の急激な変化その他の事情により我が国及び国際経済社会の健全な発展が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合において、 機構 の業務を貿易の振興に関係する政府の方針と整合的なものとするため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、 第12条第1号 《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版 から第3号まで及び第5号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 機構 は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

15条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

16条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には、適用しない。

17条

1項 削除

5章 罰則

18条

1項 第10条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、第12条第1号から第5号までに掲げる業務及び同条第10号に掲げる業務同条第1号から第5号までに掲げる業務に附帯するものに限る。に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版物の刊行 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第13条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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