独立行政法人日本貿易振興機構法《附則》

法番号:2002年法律第172号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の まで及び 第9条 《理事の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本 から 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版物の刊行 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (振興会の解散等)

1項 日本貿易 振興会 以下「 振興会 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 振興会 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 振興会 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5項 振興会 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定により 機構 振興会 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7項 前項の資産の価額は、 機構 成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項の規定により 振興会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (業務の特例)

1項 機構 は、附則第5条の規定による廃止前の日本貿易 振興会 法(1958年法律第95号)第21条第1項第6号の規定により経済産業大臣の委託を受けて貸し付けられた資金(次条第1項において「 貸付金 」という。)に係る債権(前条第1項の規定により機構が承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版物の刊行 に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第19条第1号 《第19条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第13条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない 中「 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版物の刊行 」とあるのは、「 第12条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。 2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。 3 貿易取引のあっせんを行うこと。 4 貿易に関する出版物の刊行 及び附則第3条第1項」とする。

4条 (機構の納付金等)

1項 機構 は、前条第1項の債権の回収が終了するまでの間において、経済産業大臣が、償還された 貸付金 の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

2項 機構 は、2008年3月31日までの間において、経済産業大臣が、返還された預託金(輸入の促進を目的とした展示場その他の政令で定める施設を運営するため1993年1月25日から2001年3月30日までに 振興会 が民間事業者に預託した金銭(附則第2条第1項の規定により機構が承継した権利に係るものに限る。)をいう。)の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

4項 機構 は、第1項又は第2項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

5条 (日本貿易振興会法の廃止)

1項 日本貿易 振興会 法は、廃止する。

6条 (日本貿易振興会法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本貿易 振興会 法( 第10条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、第12条第1号から第5号までに掲げる業務及び同条第10号に掲げる業務同条第1号から第5号までに掲げる業務に附帯するものに限る。に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第5条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本貿易振興機構とする。第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の第10条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、第12条第1号から第5号までに掲げる業務及び同条第10号に掲げる業務同条第1号から第5号までに掲げる業務に附帯するものに限る。に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、第13条 《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》 2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、 及び 第18条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 並びに附則第9条から 第15条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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