1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2項 機構 は、前項に規定するもののほか、 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 (1996年法律第71号)に基づき、不当廉価建造契約に関する調査等の業務を行うことを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 鉄道事業 : 鉄道事業 法(1986年法律第92号)による鉄道事業及び 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道事業をいう。
2号 鉄道事業者 : 鉄道事業 法による鉄道事業者及び 軌道法 による軌道経営者をいう。
3号 新幹線鉄道 :全国 新幹線鉄道 整備法(1970年法律第71号)による新幹線鉄道をいう。
4号 主要幹線鉄道 :大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち 新幹線鉄道 と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
5号 都市鉄道 :大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
6号 海上運送事業者 :次のいずれかに該当する者をいう。
イ 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者
ロ イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(定期傭船を含む。)をする事業を営む者であって、 海上運送法
第33条
《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》
に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
において準用する同法第23条第1項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
ハ 内航海運業法 (1952年法律第151号)
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定による内航海運業の登録を受けた者
5条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。
6条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第2条第4項並びに第3条第4項及び第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第4項の規定により 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行(以下「 旧日本政策投資銀行 」という。)から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。
2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
8条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
10条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
2号 鉄道事業 者、 海上運送事業者 若しくは
第13条第1項第9号
《各独立行政法人の設立に関する手続について…》
は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
に掲げる業務( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第29条の2第1項第1号
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる
(同法第29条の9において準用する場合を含む。
第15条第1項
《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第1…》
3条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物資の流通の効率
及び
第17条第7項
《7 機構は、第1項の規定にかかわらず、全…》
国新幹線鉄道整備法第4条第1項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第6条第1項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止しようとする鉄道事業に係る路線の全部又は一
において同じ。)に掲げる業務に限る。)の対象となる事業、
第13条第1項第10号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
に掲げる業務( 物資の流通の効率化に関する法律 (2005年法律第85号)
第23条第1項第1号
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。 1 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこ
に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは
第13条第2項第3号
《2 貨物軽自動車運送事業を営む認定総合効…》
率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第7条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項後段、第
に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3号 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4号 前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
5号 運輸事業を営む者であって
第13条第1項第1号
《総合効率化事業者がその総合効率化計画につ…》
いて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項
若しくは第5号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
6号 第2号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2項 機構 の役員の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第10条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第13条第1項第9号に掲げ
」とする。
11条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、
第13条第1項第7号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
13条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条第1項
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 新幹線鉄道 に係る鉄道施設の建設を行うこと。
2号 新幹線鉄道 の建設に関する調査を行うこと。
3号 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該 新幹線鉄道 の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。
4号 前号又は第6号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。
5号 国土交通省令で定める規格を有する鉄道( 新幹線鉄道 を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「 大改良 」という。)を行うこと。
6号 前号の規定により建設又は 大改良 をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る 鉄道事業 者に貸し付け、又は譲渡すること。
7号 海上運送事業者 と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。
8号 前号の規定により船舶を建造する 海上運送事業者 に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。
9号 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第29条の2第1項
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる
(同法第29条の9において準用する場合を含む。)に規定する業務を行うこと。
10号 物資の流通の効率化に関する法律
第23条第1項
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。 1 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこ
に規定する業務を行うこと。
11号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項に規定する業務のほか、
第3条第1項
《国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流…》
通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1号 主要幹線鉄道 又は 都市鉄道 に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う 鉄道事業 者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
2号 鉄道軌道整備法 (1953年法律第169号)
第8条第8項
《8 政府は、独立行政法人鉄道建設・運輸施…》
設整備支援機構法2002年法律第180号の定めるところにより、第1項から第5項までの規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。
又は 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第19条第3項
《3 国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設…》
整備支援機構法2002年法律第180号の定めるところにより、第1項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。
の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、 鉄道事業 者に対し、補助金を交付すること。
3号 前2号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、 鉄道事業 に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
4号 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
3項 機構 は、
第3条第2項
《2 前項の規定による指定については、道路…》
又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとする。
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 (次号において「 不当廉価建造契約防止法 」という。)
第4条第1項
《国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運…》
輸施設整備支援機構次項において「機構」という。に、前条第2項の規定による調査のうち国土交通省令で定めるもの次項において「調査業務」という。を行わせることができる。
の規定による調査を行うこと。
2号 外国船舶製造事業者( 不当廉価建造契約防止法
第2条第2項
《2 この法律において「外国船舶製造事業者…》
」とは、我が国以外の協定の締約国第5項において「締約国」という。において船舶製造業を営む者をいう。
に規定する外国船舶製造事業者をいう。)が締結した建造契約に関する情報その他の外国船舶製造事業者に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
4項 機構 は、前3項に規定する業務のほか、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 (2018年法律第40号)
第4条第1項
《鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成す…》
るため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。 1 新幹線鉄道独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号第4条第3号に規定する新幹線鉄道をいう。の技術が活用され、又は活用さ
に規定する業務を行う。
5項 機構 は、前各項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
1号 第1項第1号又は第5号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って 機構 が取得した土地に建設し、及び管理すること。
2号 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
14条 (鉄道施設の貸付け等)
1項 機構 は、前条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 第1項の規定により 機構 が譲渡を行う場合においては、 通則法
第30条第2項第6号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
及び
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定は、適用しない。
15条 (業務の委託)
1項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、
第13条第1項第9号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
に掲げる業務( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第29条の2第1項第1号
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる
に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び
第13条第1項第10号
《地域公共交通計画において、道路運送高度化…》
事業に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項か
に掲げる業務( 物資の流通の効率化に関する法律
第23条第1項第1号
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。 1 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこ
に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(
第24条第1項
《国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定…》
認定総合効率化計画に記載された事業以下「特定認定総合効率化事業」という。の実施のため都市計画法1968年法律第100号その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定認定総合効率化
及び
第30条
《定義 この章において次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 貨物自動車 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。 2 運転者 貨物自動車の運転者をいう
において「 受託金融機関 」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
16条
1項 削除
17条 (区分経理等)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務
2号 第13条第1項第7号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
及び第8号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項の業務
3号 第13条第1項第9号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
及び第10号の業務並びにこれらに附帯する業務
4号 第13条第2項
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設軌道施設を含む。の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資
の業務
2項 機構 は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「 助成勘定 」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「 建設勘定 」という。)に繰り入れるものとする。
3項 機構 は、第1項の規定にかかわらず、附則第3条第1項の規定により機構が承継した 新幹線鉄道 に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(1991年法律第45号。以下「 譲渡法 」という。)第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(
第22条
《財産の処分等の制限 機構は、通則法第4…》
8条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。 これを免除し、又は交換する場合も同様とする。 2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更する
において「 特定債権 」という。)に基づき、 譲渡法
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「 特定債権に基づく毎事業年度の支払額 」という。)については、 助成勘定 に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第1号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、 建設勘定 に繰り入れるものとする。
1号 第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
に掲げる業務に関する事業
2号 第13条第1項第5号に掲げる業務に関する事業(附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号。以下「 旧事業団法 」という。)第20条第1項第3号の規定による貸付けに係るものに限る。)
4項 前項の規定による繰入れ及び附則第11条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
1号 特定債権 に基づく毎事業年度の支払額
2号 次項及び第6項の規定による繰入れ(附則第3条第10項後段の規定によるものを含む。)、附則第11条第1項第5号の規定による貸付金( 旧事業団法 第20条第1項第3号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(1991年法律第46号。以下「 旧基金法 」という。)第20条第1項第3号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金( 旧基金法 第20条第6項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額
3号 当該事業年度における 旧事業団法 附則第7条第1項の規定により運輸施設整備 事業団 (以下「 事業団 」という。)が承継し、さらに、附則第3条第1項の規定により 機構 が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。
第19条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》
るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が
において「 特定債務の償還等 」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号。附則第11条第2項において「 債務等処理法 」という。)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第3条第11項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額
5項 機構 は、第1項の規定にかかわらず、第3項第1号に掲げる事業(附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号。以下「 旧公団法 」という。)第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、 譲渡法 附則第2条の規定による廃止前の 新幹線鉄道 保有機構法(1986年法律第89号)附則第13条第1項の交付金、 旧基金法 第20条第1項第1号の交付金又は 旧事業団法 第20条第1項第1号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を 建設勘定 から 助成勘定 に繰り入れるものとする。
6項 機構 は、第1項の規定にかかわらず、第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、 建設勘定 から 助成勘定 に繰り入れるものとする。
7項 機構 は、第1項の規定にかかわらず、全国 新幹線鉄道 整備法第4条第1項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第6条第1項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止しようとする 鉄道事業 に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始しようとする場合において、当該建設線に係る建設工事の工期が遅延したことに起因して生じた事態に対処するため、
第13条第1項第9号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
に掲げる業務として当該他の者に対する 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第29条の2第1項第1号
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる
の規定による出資を行うときは、当該出資に要する費用に相当する金額を 建設勘定 から第1項第3号に掲げる業務に係る勘定に繰り入れるものとする。
8項 機構 は、第1項の規定にかかわらず、前項の出資に基づいて取得した株式の全部又は一部を処分したときは、当該株式の処分により生じた収入の額(当該株式の取得に要した費用の額を超える額がある場合には、その額を除く。)に相当する金額を第1項第3号に掲げる業務に係る勘定から 建設勘定 に繰り入れるものとする。
18条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、 助成勘定 において、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項及び次項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸
に規定する業務(前条第3項及び附則第3条第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てることができる。
2項 機構 は、 助成勘定 において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該 中期目標の期間 の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る勘定における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
5項 第1項及び第3項の規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第1項中「 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)
1項 機構 は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「 機構債券 」という。)を発行することができる。
1号 第13条第1項
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
及び第4項に規定する業務を行うために必要がある場合
2号 特定債務の償還等 を行うために必要がある場合
2項 前項の規定による 機構 債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 機構 債券に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は機構債券に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
21条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
22条 (財産の処分等の制限)
1項 機構 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定にかかわらず、 特定債権 を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、 特定債権 の内容を変更することができない。
23条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下この条において「 補助金等適正化法 」という。)
第4条
《他の法令との関係 補助金等に関しては、…》
他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
、
第10条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をし…》
た場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。 ただし、補助事業
及び第2項、
第17条
《決定の取消 各省各庁の長は、補助事業者…》
等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一
から
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
まで並びに
第24条の2
《行政手続法の適用除外 補助金等の交付に…》
関する各省各庁の長の処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
の規定は、
第13条第2項第1号
《2 各省各庁の長は、補助事業者等が前項の…》
命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の1時停止を命ずることができる。
から第3号までの規定により 機構 が交付する補助金等について準用する。この場合において、 補助金等適正化法
第10条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をし…》
た場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。 ただし、補助事業
及び第2項、
第17条第1項
《各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等…》
の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ
及び第2項、
第18条
《補助金等の返還 各省各庁の長は、補助金…》
等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 2 各省各庁の長は、補助事業者等に交
、
第19条第3項
《3 各省各庁の長は、前2項の場合において…》
、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
、
第20条
《他の補助金等の1時停止等 各省各庁の長…》
は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度に
、
第21条第1項
《各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこ…》
れに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
、
第21条
《徴収 各省各庁の長が返還を命じた補助金…》
等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。 2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の二、
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
並びに
第24条
《不当干渉等の防止 補助金等の交付に関す…》
る事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等若しくは間接補助事
の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
24条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 受託金融機関 に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4章 雑則
25条 (財務大臣との協議)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第14条第1項
《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》
により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
、
第15条第1項
《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第1…》
3条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物資の流通の効率
、
第19条第1項
《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》
るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が
若しくは第4項、
第21条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
又は
第22条第2項
《2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場…》
合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。
の規定による認可をしようとするとき。
2号 第18条第1項
《機構は、助成勘定において、通則法第29条…》
第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ
又は第2項の規定による承認をしようとするとき。
26条 (主務大臣等)
27条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
28条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
5章 罰則
29条
1項 第11条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
30条
1項 第24条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託金融機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
31条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第13条
《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸
に規定する業務以外の業務を行ったとき。