1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人国際観光振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際観光振興機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人国際観光振興 機構 (以下「 機構 」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
7条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
3章 業務等
9条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人国際観光振興機…》
構以下「機構」という。は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。
2号 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。
3号 通訳案内士法 (1949年法律第210号)
第11条第1項
《観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機…》
構以下「機構」という。に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定により全国通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。
4号 国際観光に関する調査及び研究を行うこと。
5号 国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。
6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
7号 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 (1994年法律第79号)
第11条
《機構の業務 機構は、国際観光の振興を図…》
るため、次の業務を行う。 1 国際会議等の誘致に関する情報の提供その他の国際会議等の誘致の促進に関する援助を行うこと。 2 国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付その他の国際
に規定する業務を行うこと。
10条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 前条各号の業務( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第12条
《 政府は、国際観光旅客税国際観光旅客税法…》
2018年法律第16号に規定する国際観光旅客税をいう。第3項第1号において同じ。の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多
の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
2号 前条第7号の業務( 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
第2条
《定義 この法律において「国際会議等」と…》
は、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会これらに付随して開催される展覧会を含む。であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための
に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務
3号 前2号に掲げる業務以外の業務
11条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項及び第4項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、前条第2号に掲げる業務に係る勘定(以下「 交付金勘定 」という。)以外の勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 機構 は、 交付金勘定 において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該 中期目標の期間 の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 雑則
12条 (主務大臣等)
13条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
5章 罰則
14条
1項 機構 の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
15条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
16条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第9条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。 2 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。 3 通訳案内士法1949年法律第210号第11条第1項の規
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第11条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額
の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。