独立行政法人水資源機構法《本則》

法番号:2002年法律第182号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人水資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 水資源開発基本計画 」とは、 水資源開発促進法 1961年法律第217号)の規定による 水資源開発基本計画 をいう。

2項 この法律において「 水資源開発施設 」とは、独立行政法人水資源 機構 以下「 機構 」という。)による 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法(1961年法律第218号。以下「 旧水公団法 」という。)第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。

3項 この法律において「 愛知豊川用水施設 」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(1968年法律第73号)附則第9条の規定による廃止前の愛知用水公団法(1955年法律第141号。以下「 旧愛知公団法 」という。)第18条第1項第1号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第2条第1項の規定により 機構 が承継したものをいう。

4項 この法律において「 特定施設 」とは、洪水(高潮を含む。)防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目的ダム、河口ぜき、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であって政令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 河川 」とは、 河川 法(1964年法律第167号)第3条第1項に規定する河川をいう。

6項 この法律において「 河川管理者 」とは、 河川 法第7条に規定する河川管理者をいう。

7項 この法律において「 河川管理施設 」とは、 河川 法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人水資源 機構 とする。

4条 (機構の目的)

1項 機構 は、 水資源開発基本計画 に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び 水資源開発施設 等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。

4条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を埼玉県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。

8条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。

10条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人水資源機構法 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い 」とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等 > 1節 業務の範囲

12条

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 機構は、水資源開発基本計画…》 に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 水資源開発基本計画 に基づいて、次に掲げる施設(当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の新築(イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は改築を行うこと。

ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設

イに掲げる施設と密接な関連を有する施設

2号 次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理(ハに掲げる施設の管理にあっては、委託に基づくものに限る。)を行うこと。

水資源開発施設

愛知豊川用水施設

水資源開発促進法 第3条第1項 《国土交通大臣は、第1条に規定する地域につ…》 いて広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を に規定する 水資源開発水系 以下この号及び 第19条の2第1項 《機構は、都道府県知事又は指定都市地方自治…》 法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における河川管理施設の において「 水資源開発水系 」という。)における水資源の開発又は利用のための施設であって、イ又はロに掲げる施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系における水資源の利用の合理化に資すると認められるもの

3号 水資源開発施設 又は 愛知豊川用水施設 についての災害復旧工事を行うこと。

4号 第19条の2第1項 《機構は、都道府県知事又は指定都市地方自治…》 法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における河川管理施設の に規定する特定 河川 工事を行うこと。

5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 2018年法律第40号第5条 《水資源機構の行う海外調査等業務 水資源…》 機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。 に規定する業務( 第37条第2項第6号 《2 機構に係るこの法律並びに通則法第19…》 条第9項、第3章及び第64条第1項における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣 2 特定施設特定施設である多目的ダムの利 において「 海外調査等業務 」という。)を行う。

3項 機構 は、前2項の業務のほか、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。

1号 水資源の開発又は利用に関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修を行うこと。

2号 水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事を行うこと。

3号 水資源の開発又は利用のための施設の管理を行うこと。

2節 業務の実施方法

13条 (事業実施計画)

1項 機構 は、前条第1項第1号の業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、 水資源開発基本計画 に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により事業実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該 水資源開発施設 を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供しようとする者(当該事業実施計画の変更に際し、事業からの撤退(当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとした者が、その後の事情の変化により当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしなくなることをいう。以下同じ。)をする者を含む。又は当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区の意見を聴くとともに、 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の規定による費用の負担について当該費用の負担をする者の同意を得なければならない。

4項 土地改良区は、前項の同意をするには、政令で定めるところにより、総会又は総代会の議決を経、かつ、その組合員のうち同項の流水をかんがいの用に供しようとする者(施設の更新のために行う前条第1項第1号の改築の業務で当該改築に係る施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものにあっては、当該現に流水をかんがいの用に供する者を除く。)の3分の二以上の同意を得なければならない。

5項 主務大臣は、かんがい排水に係る前条第1項第1号の業務( 特定施設 に係るものを除く。)について第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

6項 機構 は、事業実施計画に基づく事業を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けて、当該事業実施計画を廃止しなければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。

7項 機構 は、前項の規定により事業実施計画を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第3項の規定により意見を聴いた者(当該事業実施計画の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。)の意見を聴くとともに、 第25条第2項 《2 機構は、水資源開発施設これを利用して…》 流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところ の規定による費用の負担について当該費用の負担をする者の同意を得なければならない。

14条 (事業の承継等)

1項 国土交通大臣又は農林水産大臣は、それぞれ、国土交通大臣が 河川 法による河川工事として行っている事業( 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務に該当するものに限る。又は国が土地改良事業として行っている事業(同号の業務に該当するものに限る。)のうち、 水資源開発基本計画 に基づき 機構 が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。

2項 農林水産大臣は、都道府県が土地改良事業として行っている事業( 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務に該当するものに限る。)のうち、当該都道府県から 機構 において行うべき旨の申出があり、かつ、 水資源開発基本計画 に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。

3項 国土交通大臣又は農林水産大臣は、第1項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条及び 第26条 《 機構は、かんがい排水に係る第12条第1…》 項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の において「 国の水資源開発事業 」という。又は前項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条において「 都道府県の水資源開発事業 」という。)について、 機構 がその求めに応じて 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務を行おうとする場合において前条第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による公示があった日の翌日から、その業務として 国の水資源開発事業 又は 都道府県の水資源開発事業 を行うものとする。

5項 前項の規定により 機構 国の水資源開発事業 をその業務として行うこととなった時において当該国の水資源開発事業に関し国が有する権利及び義務(当該国の水資源開発事業に関する 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第18号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別 会計法 1957年法律第71号)に基づく国営土地改良事業特別会計、 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第10号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計及び同法附則第231条第2項に規定する食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の財政融資資金からの負債を含み、政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。

6項 第4項の規定により 機構 国の水資源開発事業 をその業務として行う場合において、国土交通大臣が当該国の水資源開発事業と密接な関連を有する工事(以下この項において「 関連工事 」という。)で発電に係るものを行っているとき、又は国が委託に基づき 関連工事 を行っているときは、機構が当該国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。ただし、当該関連工事が委託に基づくものである場合において、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかったときは、この限りでない。

7項 第4項の規定により 機構 都道府県の水資源開発事業 をその業務として行うこととなった時において当該都道府県の水資源開発事業に関し当該都道府県が有する権利及び義務の機構への承継については、当該都道府県と機構とが協議して定めるものとする。

8項 第4項の規定により 機構 がその業務として行う 国の水資源開発事業 が土地改良事業に係るものであるときは、機構は、政令で定めるところにより、 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 又は 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定による負担金の額のうち、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

15条 (土地改良法の準用)

1項 機構 がかんがい排水に係る 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務( 特定施設 に係るものを除く。)を行う場合については、 土地改良法 1949年法律第195号第122条第2項 《2 第10条第3項、第48条第11項第9…》 5条の2第3項において準用する場合を含む。、第87条第5項第87条の2第10項、第87条の3第7項、第87条の4第4項第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第88条第6項、第10項、第13項 の規定を準用する。この場合において、同項中「 第10条第3項 《3 都道府県知事は、土地改良区が成立した…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。第48条第11項 《11 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 第95条の2第3項 《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第87条第5項 《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。 第87条の2第10項 《10 第1項の場合には、第5条第6項及び…》 第7項、第7条第3項、第8条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定第1項第2号の事業については、これらの規定のほか、同条第5項から第10項までの規定を準用する。第87条の3第7項 《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を第87条の4第4項 《4 第1項の場合には、第7条第3項、第8…》 条第2項及び第3項並びに第87条第3項及び第5項から第10項までの規定を準用する。 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する場合を含む。)、 第88条第6項 《6 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一 、第10項、第13項、第18項及び第19項( 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する場合を含む。)、 第96条の2第7項 《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第3項から第6項まで、第8条第2項及び第3項並びに第87条第3項から第10項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とある 並びに 第96条の3第5項 《5 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「 において準用する場合を含む。)、 第95条第4項 《4 都道府県知事は、前項において準用する…》 第10条第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。第98条第10項 《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 又は 第99条第12項 《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 第100条の2第2項 《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》 13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27 第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「 独立行政法人水資源機構法 第13条第5項 《5 主務大臣は、かんがい排水に係る前条第…》 1項第1号の業務特定施設に係るものを除く。について第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示」と読み替えるものとする。

16条 (施設管理規程)

1項 機構 は、 水資源開発施設 について 第12条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事(操作を伴う 特定施設 で政令で定めるもの(以下「 操作特定施設 」という。)に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長及び当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用について 第13条第3項 《3 機構は、第1項の規定により事業実施計…》 画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供しようとする者当該事業実施計画の変更に際し、事業からの撤退 の規定による同意をした者(事業からの撤退をした者を除く。)に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 機構 は、 愛知豊川用水施設 について 第12条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係県知事、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供しようとする者及び愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 前2項の施設管理規程には、政令で定める事項( 操作特定施設 河川 法第44条に規定するダム(以下「 利水ダム 」という。)その他操作を伴う施設に係るものにあっては、政令で定める操作に関する事項を含む。)を定めなければならない。

4項 主務大臣は、第1項又は第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、第1項又は第2項の認可をしようとする場合において、当該施設管理規程が 利水ダム に係るものであるときは、あらかじめ、 河川 管理者に協議しなければならない。

6項 河川 管理者は、 操作特定施設 又は 利水ダム に係る施設管理規程の操作に関する事項についての定めによっては、当該操作特定施設若しくは利水ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作に関する事項の変更を要請することができる。

7項 河川 管理者は、前項の要請をしようとする場合において、当該施設管理規程が 利水ダム に係るものであるときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。

8項 機構 は、 河川 管理者から第6項の規定による要請があったときは、速やかに、その要請に応じなければならない。

17条 (河川法の特例)

1項 特定施設 は、 河川 管理施設とし、 機構 は、 河川法 第9条 《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》 交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す 及び 第10条 《二級河川の管理 二級河川の管理は、当該…》 河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当である の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行い、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設若しくは水資源開発公団による 旧水公団法 第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継した特定施設の管理を行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により 特定施設 の新築若しくは改築又は管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、 河川 法に規定する河川管理者の権限を行うことができる。

3項 機構 は、 特定施設 の新築又は改築の工事を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項 河川 法第47条の規定は、 機構 が設置する 利水ダム については、適用しない。

5項 河川 管理者は、特に必要があると認めるときは、河川管理施設である 第12条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は ハに掲げる施設の管理を、 機構 に委託することができる。

18条 (特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)

1項 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、 特定施設 の操作に関し、政令で定めるところにより、 機構 を指揮することができる。

2項 機構 は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。

19条 (危害防止のための通知等)

1項 機構 は、 水資源開発施設 又は 愛知豊川用水施設 を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

19条の2 (特定河川工事の代行)

1項 機構 は、都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下「 都道府県知事等 」という。)から要請があり、かつ、当該 都道府県知事等 が統括する都道府県又は指定都市における 河川 管理施設の改築若しくは修繕に関する工事(以下この項において「 特定改築等工事 」という。又は 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に係る工事(以下この項において「 特定災害復旧工事 」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理する河川管理施設に係る政令で定める 特定改築等工事 又は当該河川管理施設に係る 特定災害復旧工事 いずれも 水資源開発水系 に係るものであって、その実施が当該水資源開発水系における水の安定的な供給の確保に資するものであり、かつ、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。以下「 特定河川工事 」という。)を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 及び第5項並びに 第10条第1項 《二級河川の管理は、当該河川の存する都道府…》 県を統轄する都道府県知事が行なう。 及び第2項の規定にかかわらず、これを行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により 特定河川工事 を行う場合には、政令で定めるところにより、 都道府県知事等 に代わってその権限の一部を行うものとする。

3項 機構 は、第1項の規定により 特定河川工事 を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項 機構 は、第1項の規定による 特定河川工事 の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

19条の3 (機構の意見の聴取)

1項 都道府県知事等 は、前条の規定により 機構 特定河川工事 を行う 河川 について 河川法 第5条第6項 《6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は…》 、第1項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。 の指定の変更又は廃止を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

19条の4 (特定河川工事の廃止等)

1項 機構 は、 都道府県知事等 の同意を得た場合でなければ、 特定河川工事 を廃止してはならない。

2項 第19条の2第4項 《4 機構は、第1項の規定による特定河川工…》 事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定は、 機構 特定河川工事 を廃止した場合について準用する。

19条の5 (河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属)

1項 第19条の2第4項 《4 機構は、第1項の規定による特定河川工…》 事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により完了の公示のあった 特定河川工事 に係る 河川 管理施設及びその敷地である土地について 機構 が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に帰属するものとする。

20条 (環境の保全)

1項 機構 は、 第12条 《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又 に規定する業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

3節 業務の実施に要する費用

21条 (特定施設に係る国の交付金等)

1項 国は、 特定施設 の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を 機構 に交付するものとする。

2項 前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 都道府県は、第1項の規定により国が 機構 に交付する金額の一部を負担しなければならない。

4項 前項の規定による都道府県の負担の割合その他同項の規定による都道府県の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

22条

1項 国は、 特定施設 の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を 機構 に交付するものとする。

2項 前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 都道府県は、第1項の規定により国が 機構 に交付する金額の一部を負担しなければならない。

4項 前条第4項の規定は、前項の都道府県の負担金について準用する。

5項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 の適用に関しては、同法第4条第1項及び 第4条の2 《中期目標管理法人 機構は、通則法第2条…》 第2項に規定する中期目標管理法人とする。 の災害復旧事業費の総額には、同法第4条第2項に規定するもののほか、第1項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として 機構 に交付される金額を含むものとする。

23条

1項 河川 法第5条に規定する二級河川における 特定施設 の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。及び当該新築又は改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前2条の規定にかかわらず、別に政令で定める。

24条 (費用の負担)

1項 特定施設 の新築又は改築に係る 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。

2項 前項の規定による負担金は、政令で定めるところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。

25条

1項 機構 は、 水資源開発施設 を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供する者(事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設( 特定施設 でその新築又は改築に係る 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの(以下「 かんがい特定施設 」という。)を除く。)を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該水資源開発施設の新築又は改築及び管理並びにこれについての災害復旧工事に要する費用(事業からの撤退をした者にあっては、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部)を負担させるものとする。

2項 機構 は、 水資源開発施設 これを利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。)の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところにより、事業の廃止までに当該水資源開発施設の新築又は改築に要した費用(事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)を負担させることができる。

3項 機構 は、 愛知豊川用水施設 を利用して流水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。

26条

1項 機構 は、かんがい排水に係る 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は 、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務( かんがい特定施設 に係るものを除く。)の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用(その業務が 第14条第4項 《4 機構は、前項の規定による公示があった…》 日の翌日から、その業務として国の水資源開発事業又は都道府県の水資源開発事業を行うものとする。 の規定により機構がその業務として行う 国の水資源開発事業 に係るものであるときは、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用を含む。)の一部を負担させることができる。

2項 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

3項 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

27条 (受益者負担金)

1項 機構 は、 水資源開発施設 の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。

28条 (強制徴収)

1項 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該第25条 《 機構は、水資源開発施設を利用して流水を…》 水道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かん 又は前条の規定による負担金をその納期限までに納付しない者があるときは、都道府県知事又は 機構 は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。

2項 都道府県知事又は 機構 は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

3項 都道府県知事又は 機構 は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、都道府県知事にあっては地方税の滞納処分の例により、機構にあっては国土交通大臣の認可を受けて国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5項 都道府県知事又は 機構 は、第1項の規定により督促をしたときは、同項の負担金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、当該都道府県の条例又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

6項 前項の規定により都道府県知事が徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。

29条 (土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)

1項 第25条 《 機構は、水資源開発施設を利用して流水を…》 水道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かん の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、 土地改良法 第36条第1項 《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》 その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地 から第3項まで及び第5項、 第38条 《賦課金等の徴収の委任 土地改良区は、政…》 令で定めるところにより、市町村に対し、第36条第1項、第2項、第4項若しくは第9項又は第36条の3の規定により徴収すべき金銭、第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、第53条の8第2項の規 並びに 第39条 《賦課金等の徴収 土地改良区は、賦課金等…》 若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履 の規定を適用する。

30条 (権利関係の調整)

1項 機構 がかんがい排水に係る 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は 、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務( かんがい特定施設 に係るものを除く。)を行った場合については、 土地改良法 第59条 《償還すべき有益費 土地改良事業に費され…》 た有益費を民法1896年法律第89号の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。第62条 《組合員の地代等の増額請求 土地改良事業…》 によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又 及び 第65条 《農地法の適用 第58条から前条までの規…》 定は、農地法の適用を妨げない。 の規定を準用する。この場合において、同法第59条及び第62条第1項中「土地改良事業」とあるのは「独立行政法人水資源機構が行うかんがい排水に係る 独立行政法人水資源機構法 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は 、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(同法第25条第1項に規定するかんがい特定施設に係るものを除く。)」と、同項中「組合員」とあるのは「 独立行政法人水資源機構法 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の規定により適用される 土地改良法 第36条第1項 《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》 その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地 の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。

30条の2 (費用の負担又は補助)

1項 機構 第19条の2第1項 《機構は、都道府県知事又は指定都市地方自治…》 法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における河川管理施設の の規定により 特定河川工事 を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、 都道府県知事等 が自ら当該特定河川工事を行うものとみなす。

2項 前項の規定により国が当該 都道府県知事等 の統括する都道府県又は指定都市に対し交付すべき負担金又は補助金は、 機構 に交付するものとする。

3項 前項の場合には、政令で定めるところにより、 機構 は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定の適用については同法第2条第3項に規定する補助事業者等と、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 の規定の適用については地方公共団体とみなす。

4項 第1項の 都道府県知事等 の統括する都道府県又は指定都市は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を 機構 に支払わなければならない。

5項 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

30条の3

1項 機構 第19条の4第1項 《機構は、都道府県知事等の同意を得た場合で…》 なければ、特定河川工事を廃止してはならない。 の規定により 特定河川工事 を廃止したときは、当該特定河川工事に要した費用の負担については、機構が 都道府県知事等 と協議して定めるものとする。

4節 財務及び会計

31条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条 《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額のうち 第12条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は及び第5号、第2項並びに第3項の業務に係る利益によるものとして国土交通省令で定める額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額のうち当該業務の財源に充てるべき金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

32条 (長期借入金及び水資源債券)

1項 機構 は、 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は 、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源 債券 以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

34条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

35条 (補助金)

1項 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 機構 に対し、 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は 又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。

4章 雑則

36条 (審査請求)

1項 この法律に基づく 機構 の処分又はその不作為に不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

37条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第9項、第3章及び第64条第1項を除く。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。

2項 機構 に係るこの法律並びに 通則法 第19条第9項 《9 監事は、監査の結果に基づき、必要があ…》 ると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。 、第3章及び 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣

2号 特定施設 特定施設である多目的ダムの利用に係る多目的用水路で政令で定めるものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣

3号 愛知豊川用水施設 の管理その他の業務に関する事項については、農林水産大臣

4号 前2号に掲げる施設以外のダム、せき、水路その他の水資源の開発又は利用のための施設(多目的のものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項(次号及び第6号に掲げるものを除く。)については、政令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣

5号 特定河川工事 に係る業務に関する事項については、国土交通大臣

6号 海外調査等業務 に関する事項については、国土交通大臣

3項 機構 に係る 通則法 における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、通則法第3章における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

38条 (協議)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、主務大臣(国土交通大臣を除く。)に協議しなければならない。

1号 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 、第2項若しくは第3項ただし書又は 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定による認可をしようとするとき。

2号 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 又は 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ 若しくは 第44条第3項 《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも の規定による承認をしようとするとき。

3号 第31条第2項 《2 中期目標管理法人の最初の事業年度の年…》 度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。 又は 通則法 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 若しくは 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の規定により国土交通省令を定めようとするとき。

39条

1項 主務大臣(国土交通大臣を除く。)は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

1号 第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 若しくは第6項又は 第16条第1項 《機構は、水資源開発施設について第12条第…》 1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところによ 若しくは第2項の規定による認可をしようとするとき。

2号 通則法 第30条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認可をした中期計…》 画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第35条の3 《違法行為等の是正等 主務大臣は、中期目…》 標管理法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適 の規定による命令をしようとするとき。

40条

1項 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第31条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定による承認をしようとするとき。

2号 第31条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額のう…》 ち第12条第1項第2号ハ及び第5号、第2項並びに第3項の業務に係る利益によるものとして国土交通省令で定める額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額のうち当該業務の財源に充てるべき金額を控除 の規定により国土交通省令を定めようとするとき。

3号 第32条第1項 《機構は、第12条第1項第1号、第2号イ若…》 しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源債券以下「債券」という。を発行することができる。 若しくは第4項又は 第34条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可をしようとするとき。

41条 (国土交通大臣の経由)

1項 主務大臣(国土交通大臣を除く。又は 機構 は、次の行為については、国土交通大臣を経てしなければならない。

1号 機構 通則法 第28条第1項 《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》 を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定による主務大臣への認可の申請又は主務大臣のこれらの規定による認可の機構への通知

2号 主務大臣の 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による 機構 への指示

3号 機構 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の規定による主務大臣への届出

4号 機構 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の規定による主務大臣への提出

5号 主務大臣の 通則法 第67条第1号 《財務大臣との協議 第67条 主務大臣は、…》 次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき 又は第4号(通則法第30条第1項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣との協議

42条

1項 削除

43条 (他の法令の準用)

1項 不動産登記法 2004年法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

44条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

45条 (事務の区分)

1項 第24条第2項 《2 前項の規定による負担金は、政令で定め…》 るところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。 並びに 第28条第1項 《第24条第1項、第25条又は前条の規定に…》 よる負担金をその納期限までに納付しない者があるときは、都道府県知事又は機構は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。 から第3項まで及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

5章 罰則

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により国土交通大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第12条 《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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