附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条から
第13条
《事業実施計画 機構は、前条第1項第1号…》
の業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
まで及び
第15条
《土地改良法の準用 機構がかんがい排水に…》
係る第12条第1項第1号の業務特定施設に係るものを除く。を行う場合については、土地改良法1949年法律第195号第122条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第
から
第26条
《 機構は、かんがい排水に係る第12条第1…》
項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の
までの規定2003年10月1日
2条 (水資源開発公団の解散等)
1項 水資源開発 公団 (以下「 公団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2項 機構 の成立の際現に 公団 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 公団 の2003年4月1日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 公団 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して4月を経過した日とする。
6項 第1項の規定により 機構 が 公団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額( 旧水公団法 第38条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により 機構 が 公団 の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、 旧水公団法 第38条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、機構に属する積立金として整理するものとする。
10項 第1項の規定により 公団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 前条第1項の規定により 機構 が承継する 旧水公団法 第39条第1項の長期借入金又は水資源開発 債券 に係る債務について旧水公団法第41条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は水資源開発債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2項 前項の水資源開発 債券 は、
第32条第2項
《2 前項の規定による債券の債権者は、機構…》
の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による水資源債券とみなす。
4条 (業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第12条
《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又
の業務のほか、 旧水公団法 第18条第1項第1号の業務(
第12条
《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又
の業務に該当するものを除く。)のうち次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
1号 附則第6条の規定の施行前に 公団 が開始していた業務(実施計画調査中のものにあっては、開発される水資源の利用が確実であるものとして同条の規定の施行前に主務大臣が指定するものに限る。)
2号 附則第6条の規定の施行前に 水資源開発基本計画 に基づき国土交通大臣が 河川 法による河川工事として開始していた事業又は国が土地改良事業として開始していた事業のうち、国土交通大臣又は農林水産大臣が、水資源開発基本計画に基づき 機構 が引き継いで行うべきであると認めるものに関する業務
2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、
第2条第2項
《2 この法律において「水資源開発施設」と…》
は、独立行政法人水資源機構以下「機構」という。による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法1961年法律第218号。以下
、
第14条第1項
《国土交通大臣又は農林水産大臣は、それぞれ…》
、国土交通大臣が河川法による河川工事として行っている事業第12条第1項第1号の業務に該当するものに限る。又は国が土地改良事業として行っている事業同号の業務に該当するものに限る。のうち、水資源開発基本計
及び第3項並びに
第15条
《土地改良法の準用 機構がかんがい排水に…》
係る第12条第1項第1号の業務特定施設に係るものを除く。を行う場合については、土地改良法1949年法律第195号第122条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第
中「
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
の」とあるのは「
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
及び附則第4条第1項に規定する」と、
第2条第2項
《2 この法律において「水資源開発施設」と…》
は、独立行政法人水資源機構以下「機構」という。による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法1961年法律第218号。以下
中「及び」とあるのは「並びに」と、
第13条第1項
《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》
するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
及び第5項中「前条第1項第1号の」とあるのは「前条第1項第1号及び附則第4条第1項に規定する」と、
第14条第1項
《国土交通大臣又は農林水産大臣は、それぞれ…》
、国土交通大臣が河川法による河川工事として行っている事業第12条第1項第1号の業務に該当するものに限る。又は国が土地改良事業として行っている事業同号の業務に該当するものに限る。のうち、水資源開発基本計
中「同号の」とあるのは「同号及び附則第4条第1項に規定する」と、
第20条
《環境の保全 機構は、第12条に規定する…》
業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
、
第31条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
及び
第46条第2号
《第46条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けな
中「
第12条
《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又
」とあるのは「
第12条
《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又
及び附則第4条第1項」と、
第26条第1項
《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》
第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規
、
第30条
《権利関係の調整 機構がかんがい排水に係…》
る第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。 この場合において、同法第
、
第32条第1項
《機構は、第12条第1項第1号、第2号イ若…》
しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源債券以下「債券」という。を発行することができる。
及び
第35条
《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》
政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
中「又は第3号の」とあるのは「若しくは第3号又は附則第4条第1項に規定する」と、次条第2項中「
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
に掲げる」とあるのは「
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
及び前条第1項に規定する」とする。
5条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、 機構 に対し、
第21条第1項
《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》
特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
の規定により国がその費用についてその一部を交付する 特定施設 の新築又は改築で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他
第21条第1項
《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》
特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
の政令で定める費用に充てる資金について、予算の範囲内において、同項の規定により国が交付する金額(
第24条第1項
《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》
項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該
の規定により同項に規定する者が負担する金額があるときは、当該金額を控除した金額)から
第21条第3項
《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》
構に交付する金額の一部を負担しなければならない。
の規定(この規定による都道府県の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。)により都道府県が負担する金額を控除した金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、 機構 に対し、
第35条
《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》
政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
の規定により政府がその経費について補助することができる
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
に掲げる業務で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第35条
《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》
政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
の規定により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 国は、第1項の規定により 機構 に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である業務に係る
第21条第1項
《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》
特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
の規定により国が行う費用の交付は、当該貸付金に相当する金額に係る部分については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項 国は、第2項の規定により 機構 に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である業務について、
第35条
《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》
政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項 機構 が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6条 (水資源開発公団法の廃止)
1項 水資源開発 公団 法は、廃止する。
7条 (水資源開発公団法の廃止に伴う経過措置)
1項 旧水公団法 (
第9条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は4年とし、理事の任期は2年とする。
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
8条
1項 附則第6条の規定の施行前に国が貸付けを行った 旧水公団法 附則第9条第1項又は
第10条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い
若しくは第2項の規定による貸付金の償還及び償還金に相当する金額の交付については、なお従前の例による。この場合において、同条第7項中「 公団 」とあるのは、「独立行政法人水資源 機構 」とする。
9条
1項 旧愛知公団法 第21条第11項(旧愛知公団法第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあった施設管理規程は、附則第6条の規定の施行の時において、
第16条第2項
《2 機構は、愛知豊川用水施設について第1…》
2条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係県知事、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供しようとする者及び愛知豊川用水施設を利用して流水を
の規定による認可を受けた施設管理規程となったものとみなす。
10条
1項 愛知豊川用水施設 を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者に係る愛知豊川用水施設の管理に要する費用の負担については、愛知用水 公団 との契約により愛知豊川用水施設の管理に要する費用を負担することとなっている場合においては、
第25条第3項
《3 機構は、愛知豊川用水施設を利用して流…》
水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に
の規定にかかわらず、当該契約によるものとする。
11条
1項 愛知用水 公団 が 旧愛知公団法 第18条第1項第1号イ及びロ、第2号並びに第3号の事業を行った場合における有益費の償還、地代等の増額請求及び 農地法 (1952年法律第229号)の適用については、なお従前の例による。
12条
1項 愛知用水 公団 の役員又は職員として在職した者については、 旧愛知公団法 第48条及び第49条の規定は、附則第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧愛知公団法第49条中「公団は」とあるのは、「独立行政法人水資源 機構 は」とする。
13条
1項 附則第6条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《事務所 機構は、主たる事務所を埼玉県に…》
置く。
まで及び
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。
から前条までに規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「水資源開発基本…》
計画」とは、水資源開発促進法1961年法律第217号の規定による水資源開発基本計画をいう。 2 この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構以下「機構」という。による第12条第1項第
、
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。
、
第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法
、
第13条
《事業実施計画 機構は、前条第1項第1号…》
の業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び
第18条
《特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮…》
国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。 2 機構は、国土交通大臣から前
並びに附則第9条から
第15条
《土地改良法の準用 機構がかんがい排水に…》
係る第12条第1項第1号の業務特定施設に係るものを除く。を行う場合については、土地改良法1949年法律第195号第122条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第
まで、
第28条
《強制徴収 第24条第1項、第25条又は…》
前条の規定による負担金をその納期限までに納付しない者があるときは、都道府県知事又は機構は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。 2 都道府県知事又は機構は、前項の規定により督促をするとき
から
第36条
《審査請求 この法律に基づく機構の処分又…》
はその不作為に不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47
まで、
第38条
《協議 国土交通大臣は、次の場合には、あ…》
らかじめ、主務大臣国土交通大臣を除く。に協議しなければならない。 1 通則法第46条の2第1項、第2項若しくは第3項ただし書又は第48条の規定による認可をしようとするとき。 2 第31条第1項又は通則
から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《この法律において「水資源開発基本計画」と…》
は、水資源開発促進法1961年法律第217号の規定による水資源開発基本計画をいう。
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《施設管理規程 機構は、水資源開発施設に…》
ついて第12条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、
第39条
《 主務大臣国土交通大臣を除く。は、次の場…》
合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。 1 第13条第1項若しくは第6項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による認可をしようとするとき。 2 通則法第30条第3項又は第35条の
及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮…》
国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。 2 機構は、国土交通大臣から前
及び
第30条
《権利関係の調整 機構がかんがい排水に係…》
る第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。 この場合において、同法第
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人水資源機…》
構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
並びに次条及び附則第6条から
第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
までの規定は、公布の日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月1日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月8日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。