1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第22条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
、次条及び附則第12条の規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (自動車事故対策センターの解散等)
1項 自動車事故対策 センター (以下「 センター 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2項 機構 の成立の際現に センター が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 センター の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5項 センター の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6項 第1項の規定により 機構 が センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政令で定めるところにより、政府及び政府以外の者から機構に対しセンターの解散の日の前日におけるセンターに対するそれぞれの 出資額 に応じて出資されたものとする。この場合において、政府以外の者から出資されたものとする金額は、センターの解散の日の前日におけるセンターに対する政府以外の者の出資額を超えないものとする。
7項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 センター の解散については、自動車事故対策センター法(1973年法律第65号。以下「 旧法 」という。)第47条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
10項 第1項の規定により センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (政府が有する債権の免除)
1項 政府は、 旧法 第31条第1項第3号及び第4号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧法第40条の規定により センター に貸し付けた資金であって政令で定めるものに係るセンターに対する債権を免除するものとする。
4条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 センター が 旧法 第40条の規定により政府から貸付けを受けて行った旧法第31条第1項第3号及び第4号の規定による貸付けについては、
第18条第2項
《2 政府は、機構が第14条の規定により生…》
活資金の全部又は一部の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
の規定は、適用しない。
1項 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継する債務に係る センター の長期借入金は、
第17条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定の適用については、同条の長期借入金とみなす。
6条 (持分の払戻し)
1項 附則第2条第6項の規定により 機構 に出資したものとされた政府以外の者は、機構に対し、機構の成立の日から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、
第6条第1項
《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》
第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における機構の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る 出資額 を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
7条 (自動車事故対策センター法の廃止)
1項 自動車事故対策 センター 法は、廃止する。
8条 (自動車事故対策センター法の廃止に伴う経過措置)
1項 旧法 (
第19条
《出資者原簿 機構は、出資者原簿を備えて…》
置かなければならない。 2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日 3
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
1項 センター の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第5項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (理事長の任期の特例)
1項 通則法 第14条第2項
《2 前項の規定により指名された法人の長又…》
は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
の規定により 機構 の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、
第10条第1項
《独立行政法人又は国立研究開発法人でない者…》
は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車事故対策機構とする。
、
第7条
《持分の譲渡等 政府以外の出資者は、その…》
持分を譲渡することができる。 2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第19条第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。 3 出
、
第10条
《理事の任期 理事の任期は、当該理事につ…》
いて理事長が定める期間その末日が通則法第21条第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。
、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。の用に供
及び
第18条
《政府からの資金の貸付け 政府は、毎年度…》
、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第13条第5号及び第6号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。 2 政府は、機構が第14条の規定により生活資金の全部又は一部の返還を
並びに附則第9条から
第15条
《利益及び損失の処理の特例等 機構は、通…》
則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《政府からの資金の貸付け 政府は、毎年度…》
、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第13条第5号及び第6号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。 2 政府は、機構が第14条の規定により生活資金の全部又は一部の返還を
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日