1章 総則
1条 (会社の目的及び事業)
1項 東京地下鉄株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2項 会社 は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
2条 (商号の使用制限)
1項 会社 でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。
3条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2章 経営の健全性及び安定性の確保
4条 (株式)
1項 会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(
第16条第1号
《第16条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約
において「 新株 」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集 新株 予約権 」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5条 (代表取締役等の選定等の決議)
1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
7条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8条 (財務諸表)
1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3章 雑則
9条 (監督)
1項 会社 は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
10条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11条 (財務大臣との協議)
1項 国土交通大臣は、
第4条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式
又は
第7条
《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》
の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4章 罰則
12条
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
13条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
14条
1項 第12条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の例に従う。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
15条
1項 第10条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
16条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第4条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式
の規定に違反して、 新株 若しくは 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行したとき。
2号 第4条第2項
《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
3号 第6条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。
4号 第8条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
5号 第9条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》
め特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
17条
1項 第2条
《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》
号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。