東京地下鉄株式会社法《附則》

法番号:2002年法律第188号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第22条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (この法律の廃止その他の必要な措置)

1項 及び附則第11条の規定により株式の譲渡を受けた地方公共団体は、特殊法人等改革基本法(2001年法律第58号)に基づく特殊法人等整理合理化計画の趣旨を踏まえ、この法律の施行の状況を勘案し、できる限り速やかにこの法律の廃止、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

3条 (設立委員)

1項 国土交通大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。

4条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 東京地下鉄株式会社法 」とする。

6条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、帝都高速度交通 営団 以下「 営団 」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを営団に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及び 営団 に出資している地方公共団体が、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて、それぞれこれを行使する。

7条 (出資)

1項 営団 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

8条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 東京地下鉄株式会社法 附則第6条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

9条 (会社の成立)

1項 附則第7条の規定により 営団 が行う出資に係る給付は、附則第18条の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10条 (設立の登記)

1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11条 (政府等への無償譲渡)

1項 営団 が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府及び営団に出資している地方公共団体に、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて、無償譲渡されるものとする。

12条 (商法の適用除外)

1項 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。

13条 (営団の解散)

1項 営団 は、 会社 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2項 営団 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び国土交通省令をもって定める事項を記載した事業報告書については、帝都高速度交通営団法(1941年法律第51号)第14条ノ三及び第32条ノ2第2項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、同条第1項中「管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後15日以内ニ」とあるのは、「解散ノ日カラ起算シテ3月ヲ経過スル日迄ニ」とする。

3項 第1項の規定により 営団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

14条 (権利義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る交通債券は、 第3条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定の適用については、社債とみなす。

2項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該借入金についての 財政融資資金法 1951年法律第100号第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定の適用については、会社を同項第8号に規定する法人とみなす。

3項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る交通債券が日本郵政公社法(2002年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該交通債券についての同法第41条及び第45条第1項の規定の適用については、会社を同法第41条第4号ニに規定する法人とみなす。

15条 (商号についての経過措置)

1項 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東京地下鉄株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

16条 (事業計画についての経過措置)

1項 会社 の成立の日の属する営業年度の事業計画については、 第6条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

17条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立及び 営団 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (帝都高速度交通営団法の廃止)

1項 帝都高速度交通 営団 法は、廃止する。

19条 (帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通 営団 法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通 営団 法第40条第2項の申請がなされた場合における国土交通大臣の裁定については、なお従前の例による。

3項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 前3項に規定するもののほか、帝都高速度交通 営団 法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《監督 会社は、国土交通大臣がこの法律の…》 定めるところに従い監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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