構造改革特別区域法《別表など》

法番号:2002年法律第189号

略称: 特区法・構造改革特区法

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別表 (第2条関係)

番号

事業の名称

関係条項

1

削除

第11条

2

学校設置会社による学校設置事業

第12条

3

学校設置非営利法人による学校設置事業

第13条

4

職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業

第14条

5

条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業

第15条

6

削除

第16条

7

削除

第17条

8

病院等開設会社による病院等開設事業

第18条

9

市町村教育委員会による特別免許状授与事業

第19条

10

公私協力学校設置事業

第20条

11

削除

第21条

12

市町村による狂犬病予防員任命事業

第22条

13

地方公務員に係る臨時的任用事業

第23条

14

特定法人による農地取得事業

第24条

15

特定農業者による特定酒類の製造事業

第25条

16

特産酒類の製造事業

第26条

17

清酒製造者による清酒の製造体験事業

第27条

18

民間事業者による公社管理道路運営事業

第28条

19

地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業

第29条

20

民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業

第30条

21

社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業

第31条

22

地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業

第32条

23

再生資源を利用したアルコール製造事業

第33条

24

国立大学法人による土地等貸付事業

第34条

25

政令等規制事業で第35条の規定による政令又は主務省令で定めるもの

第35条

26

地方公共団体事務政令等規制事業で第36条の規定による政令又は主務省令で定めるもの

第36条

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