構造改革特別区域法《本則》

法番号:2002年法律第189号

略称: 特区法・構造改革特区法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 構造改革特別区域 」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。

2項 この法律において「 特定事業 」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。

3項 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律 から 第15条 《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》 知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び まで、 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 から 第20条 《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ まで及び 第22条 《狂犬病予防法の特例 市町村地域保健法1…》 947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法1950年法律第247号第3条第1項に から 第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「 政令等 」という。)により規定された規制についての 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》 公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認 の規定による 政令等 又は 第36条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業以下この条及び の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

4項 この法律( 第43条第1項 《本部は、その所掌事務を遂行するため必要が…》 あると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第1 を除く。)において「 地方公共団体 」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。 第4条第4項 《4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画…》 の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体以下「実施主体」という。の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。 及び第7項並びに 第19条第1項 《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》 定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別 において同じ。又は 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合若しくは広域連合をいう。

2条の2 (関連する施策との連携)

1項 及び 地方公共団体 は、 構造改革特別区域 において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化(以下「 構造改革の推進等 」という。)に関する施策を推進するに当たっては、地域の活力の再生に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。

2章 構造改革特別区域基本方針

3条

1項 内閣総理大臣は、 構造改革特別区域 において 特定事業 を実施し又はその実施を促進することによる 構造改革の推進等 に関する基本的な方針(以下「 構造改革特別区域基本方針 」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項 構造改革特別区域 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 構造改革の推進等 の意義及び目標に関する事項

2号 構造改革の推進等 のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 次条第1項に規定する 構造改革特別区域 計画の認定に関する基本的な事項

4号 構造改革の推進等 に関し政府が講ずべき措置についての計画

5号 前各号に掲げるもののほか、 構造改革の推進等 のために必要な事項その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項

3項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の 構造改革の推進等 に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。

4項 内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、 構造改革特別区域 基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第1項又は前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 構造改革特別区域 基本方針を公表しなければならない。

3章 構造改革特別区域計画の認定等

4条 (構造改革特別区域計画の認定)

1項 地方公共団体 は、単独で又は共同して、 構造改革特別区域 基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「 構造改革特別区域計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2項 構造改革特別区域 計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 構造改革特別区域 の範囲

2号 構造改革特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定事業 の内容、実施主体及び開始の日

3号 構造改革特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定事業 ごとの規制の特例措置の内容

3項 前項各号に掲げるもののほか、 構造改革特別区域 計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 構造改革特別区域 の名称及び特性

2号 構造改革特別区域 計画の意義及び目標

3号 構造改革特別区域 計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果

4項 地方公共団体 は、 構造改革特別区域 計画の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる 実施主体 以下「 実施主体 」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。

5項 特定事業 を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む 地方公共団体 に対し、当該特定事業をその内容とする 構造改革特別区域 計画の案の作成についての提案をすることができる。

6項 前項の 地方公共団体 は、同項の提案を踏まえた 構造改革特別区域 計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

7項 第1項の規定による認定の申請には、第4項の規定により聴いた 実施主体 及び関係市町村の意見の概要(第5項の提案を踏まえた 構造改革特別区域 計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

8項 地方公共団体 は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、 構造改革特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定事業 及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。

9項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 構造改革特別区域 計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 構造改革特別区域 基本方針に適合するものであること。

2号 当該 構造改革特別区域 計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10項 内閣総理大臣は、前項の規定による 認定 次項、第12項及び次条において「 認定 」という。)をしようとするときは、第2項第3号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、法律により規定された規制に係るものにあっては第4章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては 構造改革特別区域 基本方針に即して政令又は主務省令で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。

11項 認定 を受けた 構造改革特別区域 計画(以下「 認定構造改革特別区域計画 」という。)に基づき 実施主体 が実施する 特定事業 については、次章で定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

12項 内閣総理大臣は、 認定 をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

5条 (認定に関する処理期間)

1項 内閣総理大臣は、 認定 の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に 認定 に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

6条 (認定構造改革特別区域計画の変更)

1項 地方公共団体 は、 認定 構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第4条第4項 《4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画…》 の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体以下「実施主体」という。の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。 から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定による 認定 構造改革特別区域計画の変更について準用する。

7条 (報告の徴収)

1項 内閣総理大臣は、 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の規定による 認定 前条第1項の規定による変更の認定を含む。 第31条 《社会保険労務士法の特例 地方公共団体が…》 、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を を除き、以下「認定」という。)を受けた 地方公共団体 に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定 を受けた 地方公共団体 に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。

8条 (措置の要求)

1項 内閣総理大臣は、 認定 構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた 地方公共団体 に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定 構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた 地方公共団体 に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

9条 (認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 認定 構造改革特別区域計画が 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による 認定 の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項 第4条第12項 《12 内閣総理大臣は、認定をしたときは、…》 遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定は、前項の規定による 認定 の取消しについて準用する。

10条 (国の援助等)

1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、 認定 を受けた 地方公共団体 に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2項 関係行政機関の長及び関係 地方公共団体 の長その他の執行機関は、 認定 構造改革特別区域計画に係る 特定事業 の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、 地方公共団体 及び 実施主体 は、 認定 構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

4章 構造改革特別区域における規制の特例措置

11条

1項 削除

12条 (学校教育法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第1項中「及び 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する 学校法人 以下「 学校法人 」という。)」とあるのは「、 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人(以下「 学校法人 」という。及び 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第12条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、 第4条第1項第3号 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための 、第95条及び附則第6条において「 学校設置会社 」という。)」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は 学校設置会社 」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、 構造改革特別区域法 第12条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定 の認定を受けた地方公共団体の長。 第10条 《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》 関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969第44条 《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》 て処理する。 第28条 《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》 よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この第49条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第95条(同法第123条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について 第4条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。及び学校設置会社の設置する大学に対し 第13条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生徒 の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

2項 前項の規定により 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び 第19条第1項第1号 《経済的理由によつて、就学困難と認められる…》 学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 並びに別表第2号において「 学校設置会社 」という。)は、その 構造改革特別区域 に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。

1号 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。

2号 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

3号 当該 学校設置会社 の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。

3項 学校設置会社 は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第13項及び次条第5項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。

4項 学校設置会社 の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5項 第1項の 認定 を受けた 地方公共団体 以下この条において「 認定地方公共団体 」という。)は、 学校設置会社 の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。

6項 前項の規定による評価を行った 認定 地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。

7項 認定 地方公共団体は、 学校設置会社 の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。

8項 認定 地方公共団体の長は、第1項の規定により 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可又は同法第13条第1項若しくは 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9項 認定 地方公共団体の長は、第1項の規定により 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

10項 学校設置会社 の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては 認定 地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

11項 学校設置会社 に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

12項 第3項又は第4項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

13項 第3項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第4項各号の規定による請求を拒んだ 学校設置会社 の取締役、執行役又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

13条

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「 不登校児童等 」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 学校教育法 第2条第1項 《学校は、国国立大学法人法2003年法律第…》 112号に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法人」とい 中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第13条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登 に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の特定非営利活動法人(次項、 第4条第1項第3号 《特定非営利活動法人以外の者は、その名称中…》 に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 及び附則第6条において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第2項中「 学校法人 」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、 構造改革特別区域法 第13条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生徒 の認定を受けた地方公共団体の長。 第10条 《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》 関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969第44条 《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》 て処理する。 第28条 《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》 よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この第49条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。

2項 前項の規定により 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び 第19条第1項第2号 《経済的理由によつて、就学困難と認められる…》 学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。)は、その 構造改革特別区域 に設置する学校において、 不登校児童等 を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。

1号 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。

2号 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

3号 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。

4号 不登校児童等 を対象として行う 特定非営利活動促進法 第2条第1項 《この法律において「特定非営利活動」とは、…》 別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。

3項 前条第3項から第10項まで及び第12項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第3項又は第4項」とあるのは、「次条第3項において準用する第3項又は第4項」と読み替えるものとする。

4項 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

5項 第3項において準用する前条第3項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第3項において準用する同条第4項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

14条

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第2号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が2年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のもの(以下この条において「 特定高度職業訓練 」という。)を行うものに限る。以下この条及び別表第4号において同じ。及び大学が連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該職業能力開発短期大学校において行う当該 特定高度職業訓練 を修了した者( 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に規定する者に限る。)で、当該大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、文部科学省令で定めるところにより、当該大学に編入学することができる。

2項 前項の 認定 に係る同項に規定する職業能力開発短期大学校は、文部科学省令で定めるところにより、当該職業能力開発短期大学校における 特定高度職業訓練 の実施状況について評価を行い、その結果に基づき当該特定高度職業訓練の内容その他の当該特定高度職業訓練に関する事項の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、当該特定高度職業訓練の水準の向上に努めなければならない。

15条 (地方自治法の特例)

1項 都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、 地方自治法 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「 特例事務 」という。)に係る経由事務(同法第252条の17の3第3項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該 特例事務 を処理するすべての市町村の区域を含む 構造改革特別区域 を設定して、内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第252条の17の3第3項(同法第283条第1項及び第291条の2第3項の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 都道府県知事は、前項の 認定 を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

16条及び17条

1項 削除

18条 (医療法等の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法(1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)をいう。第8項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「 高度医療 」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(1948年法律第205号)第7条第1項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る 高度医療 の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の許可を与えるものとする。

1号 当該申請に係る 高度医療 の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第21条及び 第23条 《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》 の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該 の規定に基づく厚生労働省令並びに同法第21条の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る 高度医療 の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

3号 当該申請に係る 高度医療 の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。

2項 前項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第7条第2項及び第4項並びに 第29条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関のうち社会 の規定の適用については、同法第7条第2項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する 高度医療 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第18条第1項の 認定 に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「要件」とあるのは「要件並びに 構造改革特別区域法 第18条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共済組合法1958年 に掲げる要件」と、同法第29条第1項中「場合においては」とあるのは「場合、 構造改革特別区域法 第18条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共済組合法1958年 の規定により 第7条第1項 《内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による…》 認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったと の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第18条第1項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第8条第2項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第18条第1項第2号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

4項 第1項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第8号において「 病院等開設会社 」という。)については、同法第52条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第63条及び第64条、第66条の二(同法第64条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第67条(同法第64条第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに第93条(同法第52条第1項、第63条第1項及び第64条第2項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第52条第1項中「医療法人」とあるのは「 構造改革特別区域 法第18条第1項の規定により 第7条第1項 《内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による…》 認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったと の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社࿸以下「 病院等開設会社 」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、同項第1号中「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、同法第63条第1項及び第64条第1項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第63条第1項中「その業務」とあり、及び同法第64条第2項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第3項並びに同法第67条第1項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第93条中「医療法人の理事、監事若しくは清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役若しくは監査役」と読み替えるものとする。

5項 病院等開設会社 が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第6条の5第3項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定による同法第7条第1項の開設の許可又は第2項の規定により読み替えて適用される同条第2項の変更の許可の範囲に係る 高度医療 次項において「 許可に係る高度医療 」という。)を提供している旨の広告(同法第6条の5第1項に規定する広告をいう。)をすることができる。

6項 病院等開設会社 が開設する病院又は診療所の管理者は、 許可に係る高度医療 以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

7項 厚生労働大臣は、 病院等開設会社 が開設する病院又は診療所については、 健康保険法 第65条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第 の規定にかかわらず、同法第63条第3項第1号の指定をしないものとする。

8項 医療保険者(医療保険各法( 国民健康保険法 を除く。)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、 病院等開設会社 が開設する病院又は診療所については 、健康保険法 第63条第3項第2号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の指定若しくは 船員保険法 第53条第6項第2号 《6 第1項第1号から第5号までに掲げる給…》 付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。に の指定をし、又は 国家公務員共済組合法 第55条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する場合を含む。)の契約若しくは 地方公務員等共済組合法 第57条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 の契約を締結してはならない。

19条 (教育職員免許法等の特例)

1項 市町村の教育委員会が、 第12条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定 に規定する特別の事情、 第13条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生徒 に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する 構造改革特別区域 における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状( 教育職員免許法 第4条第1項 《免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時…》 免許状とする。 に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第9号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第2項中「免許状」とあるのは「免許状( 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第19条第1項 《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》 定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別 の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「 特例特別免許状 」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が 特例特別免許状 である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第5条第6項中「教育委員会࿸」とあるのは「教育委員会࿸特例特別免許状にあつては、 構造改革特別区域法 第19条第1項 《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》 定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別 の規定による認定を受けた市町村の教育委員会。」と、同法第9条第2項中「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同法第20条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 2021年法律第57号第15条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県…》 において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となったときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。 中「教育委員会」とあるのは「教育委員会( 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第19条第1項 《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》 定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別 の規定による認定を受けた市町村(以下この項及び 第22条第2項 《2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第…》 20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員次項において「市町村長任命予防員」という。を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第6条 において「 認定市町村 」という。)の教育委員会を含む。以下同じ。)」と、「当該都道府県」とあるのは「当該都道府県(認定市町村においては当該認定市町村)」と、 第22条第2項 《2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第…》 20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員次項において「市町村長任命予防員」という。を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第6条 中「都道府県教育職員免許状再授与審査会」とあるのは「都道府県教育職員免許状再授与審査会(認定市町村においては市町村教育職員免許状再授与審査会。次条において同じ。)」とする。

1号 第12条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定 の規定により内閣総理大臣の 認定 を受けている市町村の長が 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定による設置の認可を行った学校を設置する 学校設置会社 が、当該学校の教育職員( 教育職員免許法 第2条第1項 《この法律において「教育職員」とは、学校学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の に規定する教育職員をいう。以下この項において同じ。)に雇用しようとする者

2号 第13条第1項 《免許管理者は、この章の規定により免許状が…》 失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者 の規定により内閣総理大臣の 認定 を受けている市町村の長が 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定による設置の認可を行った学校を設置する学校設置非営利法人が、当該学校の教育職員に雇用しようとする者

3号 その設定する 構造改革特別区域 における教育上の特別の事情により、市町村がその給料その他の給与( 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 に規定する給料その他の給与をいう。又は報酬等(同法第1条に規定する報酬等をいう。)を負担して、当該市町村の教育委員会が教育職員に任命しようとする者

2項 前項において読み替えて適用する 教育職員免許法 第5条第6項 《6 免許状は、都道府県の教育委員会以下「…》 授与権者」という。が授与する。 の規定により、市町村の教育委員会が特別免許状を授与したときは、当該市町村の教育委員会は、遅滞なく、授与を受けた者の氏名及び職種並びに授与の目的、当該特別免許状に係る学校の種類及び教科その他文部科学省令で定める事項を当該市町村を包括する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

3項 第9条第1項 《普通免許状は、全ての都道府県中学校及び高…》 等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。において効力を有する。 の規定により第1項の 認定 が取り消された場合であっても、同項において読み替えて適用する 教育職員免許法 第5条第6項 《6 免許状は、都道府県の教育委員会以下「…》 授与権者」という。が授与する。 の規定により市町村の教育委員会が授与した特別免許状に係る授与権者(同項に規定する授与権者をいう。及び免許管理者(同法第2条第2項に規定する免許管理者をいう。)は、当該市町村の教育委員会とする。

20条 (私立学校法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状況等に照らし、当該地方公共団体の協力により新たに設立される 学校法人 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が高等学校又は幼稚園を設置して当該地方公共団体との連携及び協力に基づき当該教育を実施することが、他の方法により当該教育の機会を提供するよりも、教育効果、効率性等の観点から適切であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該教育を実施する高等学校又は幼稚園(以下この条及び別表第10号において「 公私協力学校 」という。)の設置及び運営を目的とする学校法人(以下この条において「 協力学校法人 」という。)を設立しようとする者であって第6項の指定を受けたもの(第3項において「 指定設立予定者 」という。)が、所轄庁(同法第4条に規定する所轄庁をいう。以下この条において同じ。)に対し、同法第23条第1項の規定による寄附行為の認可を申請した場合においては、所轄庁は、同法第24条第1項の規定にかかわらず、当該寄附行為の認可を決定するに当たり、同法第17条第1項の要件に該当しているかどうかの審査を行わないものとする。

2項 前項の寄附行為には、 私立学校法 第23条第1項 《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》 を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称 各号に掲げる事項のほか、当該寄附行為により設立する 学校法人 協力学校法人 である旨及びその設置する学校が 公私協力学校 である旨を定めなければならない。

3項 第1項の 認定 を受けた 地方公共団体 以下この条において「 協力地方公共団体 」という。)の長と 協力学校法人 の所轄庁とが異なる場合において、 指定設立予定者 又は協力学校法人が、所轄庁に対し、次に掲げる申請又は届出を行おうとするときは、 協力地方公共団体 の長を経由して行わなければならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該申請又は届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、所轄庁は、その意見に配慮しなければならない。

1号 私立学校法 第23条第1項 《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》 を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称 の規定による寄附行為の認可の申請

2号 私立学校法 第108条第3項 《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》 学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による寄附行為の変更の認可の申請又は届出

3号 私立学校法 第109条第3項 《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》 よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による解散についての認可の申請

4号 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定による学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項の認可の申請

4項 協力地方公共団体 の長は、 公私協力学校 の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を定めた基本計画(以下この条において「 公私協力基本計画 」という。)を定め、これを公告しなければならない。

1号 収容定員に関する事項

2号 授業料等の納付金に関する事項

3号 施設又は設備の整備及び運営に要する経費についての助成措置に関する事項

4号 協力学校法人 の解散に伴う残余財産の帰属に関する事項

5項 公私協力基本計画 においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 教育目標に関する事項

2号 その他 公私協力学校 の設置及び運営に関する重要事項として文部科学省令で定めるもの

6項 第4項の規定により公告された 公私協力基本計画 に基づき 協力学校法人 を設立しようとする者は、当該公告を行った 協力地方公共団体 の長に申し出て、その設立しようとする協力学校法人について、 公私協力学校 の設置及び運営を行うべき者としての指定を受けなければならない。

7項 協力地方公共団体 の長は、前項の申出に係る 協力学校法人 が、 公私協力基本計画 に基づく 公私協力学校 の設置を適正に行い、その運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

8項 協力地方公共団体 の長は、地域における教育の需要の状況の変化その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、 協力学校法人 に協議して、 公私協力基本計画 を変更することができる。

9項 協力地方公共団体 は、 協力学校法人 公私協力学校 の設置について 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が 公私協力基本計画 に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当該公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該施設若しくは設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付け、若しくは譲渡し、又は当該施設若しくは設備の整備に要する資金を出えんするものとする。

10項 前項の規定は、 地方自治法 第96条 《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》 件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用 及び 第237条 《財産の管理及び処分 この法律において「…》 財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 2 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的と から 第238条 《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》 て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産 の五までの規定の適用を妨げない。

11項 協力学校法人 は、毎会計年度、文部科学省令で定めるところにより、 公私協力基本計画 に基づき、当該年度における 公私協力学校 の運営に関する計画(以下この条において「 公私協力年度計画 」という。及び収支予算を作成し、 協力地方公共団体 の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12項 協力地方公共団体 は、 協力学校法人 公私協力年度計画 を実施するに当たり、 公私協力基本計画 で定める授業料等の納付金による収入の額では、他の得ることが見込まれる収入の額を合算しても、なおその収支の均衡を図ることが困難となると認められる場合には、公私協力基本計画に定めるところにより、当該協力学校法人に対し、当該公私協力年度計画の円滑かつ確実な実施のために必要な額の補助金を交付するものとする。

13項 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第12条 《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》 により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人第3号に係る部分を除く。及び 第14条第4項 《4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定…》 めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校 本文の規定は、第9項又は前項の規定により 協力地方公共団体 協力学校法人 に対し助成を行う場合について準用する。この場合において、同法第12条中「所轄庁は、この法律の規定」とあるのは「協力地方公共団体( 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第20条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下同じ。)の長は、同条第9項又は第12項の規定」と、「 学校法人 に」とあるのは「協力学校法人(同条第1項に規定する協力学校法人をいう。以下同じ。)に」と、同条第1号及び第2号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、同条第4号中「学校法人」とあるのは「協力学校法人」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同法第14条第4項本文中「助成対象学校法人」とあるのは「 構造改革特別区域法 第20条第9項 《9 協力地方公共団体は、協力学校法人が公…》 私協力学校の設置について学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けた際に、当該協力学校法人が公私協力基本計画に基づき当該公私協力学校における教育を行うために施設又は設備の整備を必要とする場合には、当 又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人」と、「並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、 私立学校法 第86条第2項 《2 会計監査人は、監査を行つたときは、文…》 部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。 の会計監査報告)を添付して、所轄庁」とあるのは「を協力地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

14項 協力地方公共団体 の長と 協力学校法人 の所轄庁とが異なる場合において、協力地方公共団体の長及び協力学校法人の所轄庁は、相互に密接な連携を図りながら、協力学校法人に対し、前項において準用する 私立学校振興助成法 第12条 《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》 により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人 の規定による権限の行使その他の当該協力学校法人の業務の適切な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

15項 協力地方公共団体 の長は、 協力学校法人 がその設置する 公私協力学校 の運営を 公私協力基本計画 に基づき適正かつ確実に実施することができなくなったと認める場合においては、当該協力学校法人に対し、当該公私協力学校に係る第6項の指定を取り消すことができる。

16項 協力学校法人 は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る 公私協力学校 について、 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定による廃止の認可を所轄庁に申請しなければならない。

17項 協力地方公共団体 の長は、第4項の規定による 公私協力基本計画 の策定及び第8項の規定による公私協力基本計画の変更並びに第11項の規定による 公私協力年度計画 及び収支予算の認可を行おうとするときは、あらかじめ、当該協力地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。

18項 教育基本法 2006年法律第120号第15条第2項 《2 国及び地方公共団体が設置する学校は、…》 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 の規定は、 公私協力学校 について準用する。

21条

1項 削除

22条 (狂犬病予防法の特例)

1項 市町村( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。)が、その設定する 構造改革特別区域 における 狂犬病予防法 1950年法律第247号第3条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医…》 師であるもののうちから狂犬病予防員以下「予防員」という。を任命しなければならない。 に規定する狂犬病予防員(次項において「 都道府県知事任命予防員 」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第6条第1項から第3項まで、第7項及び第9項並びに 第21条 《 削除…》 に規定する事務(以下この条において「 犬の抑留に係る事務 」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第3条第1項、 第6条 《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》 共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定 及び 第21条 《 削除…》 の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、 犬の抑留に係る事務 を行わせることができる。

2項 狂犬病予防法 第3条第2項 《2 予防員は、その事務に従事するときは、…》 その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。第6条 《抑留 予防員は、第4条に規定する登録を…》 受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ第20条 《公務員等の協力 公衆衛生又は治安維持の…》 職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。 及び 第21条 《抑留所の設置 都道府県知事は、第6条及…》 び第18条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。 の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「 市町村長任命予防員 」という。)を 都道府県知事任命予防員 とみなす。この場合において、同法第6条第2項中「都道府県知事」とあるのは「 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第22条第1項の規定により 認定 を受けた市町村(第5項及び第10項並びに 第21条 《 削除…》 において「認定市町村」という。)の長」と、同条第5項及び同法第21条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、同法第6条第10項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、同法第21条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。

3項 第1項の場合においては、 狂犬病予防法 第23条 《費用負担区分 この法律の規定の実施に要…》 する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。 第1 国の負担する費用 第7条の規定による輸出入検疫に要する費用輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く。 第2 犬等の所有者の負担する費用 1 の規定にかかわらず、 市町村長任命予防員 が行う 犬の抑留に係る事務 に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。

23条 (地方公務員法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 から第4項までの規定は、適用しない。

1号 当該 地方公共団体 がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該 構造改革特別区域 における人材の需給状況等に鑑み、同条第1項後段又は第4項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。

2号 当該 地方公共団体 が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該 構造改革特別区域 における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について1年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。

3号 当該 構造改革特別区域 における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該 地方公共団体 の事務及び事業の見直しに応じた業務量の1時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について1年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。

2項 前項の 認定 を受けた 地方公共団体 であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者( 地方公務員法 第6条第1項 《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》 員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第22条の3第1項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第1項の規定に基づき採用した日)から3年を超えない範囲内に限り、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。

3項 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。

4項 人事委員会は、前2項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。

5項 第1項の 認定 を受けた 地方公共団体 であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に 地方公務員法 第22条の3第4項 《4 人事委員会を置かない地方公共団体にお…》 いては、任命権者は、地方公共団体の規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。 の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第4項の規定に基づき採用した日)から3年を超えない範囲内に限り、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、第1項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。

6項 第1項の 認定 を申請する 地方公共団体 においては、任命権者は、第2項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。

24条 (農地法の特例)

1項 地方公共団体 が、その区域内において、農地等( 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第3号及び第4項において同じ。)の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあることから、その設定する 構造改革特別区域 内において、農地等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため同法第2条第3項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等を管轄する農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項及び第4項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第14号に掲げる事業の 実施主体 である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの(以下この条及び同表第14号において「 特定法人 」という。)が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、 農地法 第3条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第1項の許可をすることができる。

1号 当該法人が、その農地等の所有権の取得後において第4項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該 地方公共団体 が認めた場合には当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地方公共団体と締結していること。

2号 当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

3号 当該法人の業務執行役員等( 農地法 第3条第3項第3号 《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》 いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権 に規定する業務執行役員等をいう。第4項第4号において同じ。)のうち、1人以上の者が当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

2項 前項の 認定 の日以後は、当該認定を受けた 地方公共団体 都道府県を除く。)が、同項の 構造改革特別区域 内にある農地等について、認定構造改革特別区域計画に定めるところにより 特定法人 に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第1号の契約に基づき所有権を取得する場合には、 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 本文の規定は、適用しない。

3項 農業委員会は、第1項の規定により 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の許可をする場合には、同条第5項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した 特定法人 が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。

4項 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、第1項の規定により前項に規定する 特定法人 に農地等の所有権を移転した 地方公共団体 に対し、通知するものとする。

1号 当該 特定法人 がその農地等を適正に利用していないと認める場合

2号 当該 特定法人 がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

3号 当該 特定法人 が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合

4号 当該 特定法人 の業務執行役員等のいずれもが当該特定法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

5項 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1号 第6条第1項 《農地所有適格法人であつて、農地若しくは採…》 草放牧地その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若 の規定による 認定 構造改革特別区域計画の変更(第1項の 構造改革特別区域 の範囲若しくは別表第14号に掲げる事業の 実施主体 を変更するもの又は 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。 に規定する 特定事業 として同表第14号に掲げる事業を定めないこととするものに限る。)の認定

2号 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の規定により送…》 付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その の規定による 認定 構造改革特別区域計画( 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。 に規定する 特定事業 として別表第14号に掲げる事業を定めたものに限る。)の認定の取消し

6項 第1項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市( 農業委員会等に関する法律 第41条第2項 《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》 定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

25条 (酒税法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 内において 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 1994年法律第46号第2条第5項 《5 この法律において「農林漁業体験民宿業…》 」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。に必要な役務を提供する営業をいう。 に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類( 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類をいう。以下この条から 第27条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、 までにおいて同じ。)を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第15号において「 特定農業者 」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 特定農業者 内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画( 第6条第1項 《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》 の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第15号に掲げる 特定事業 実施主体 である者に限る。以下この条において「 認定計画特定農業者 」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第15号において「 特定酒類 」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許( 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する製造免許をいう。以下この条から 第27条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、 までにおいて同じ。)を申請した場合には、 酒税法 第7条第2項 《2 酒類の製造免許は、1の製造場において…》 製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。 1 清酒 60キロリットル 2 合成清酒 60キロリットル 3 連続式 及び 第12条第4号 《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》 造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号 の規定は、適用しない。

1号 酒税法 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。)同条第13号に規定する果実酒の製造免許

2号 酒税法 第3条第19号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。)同条第19号に規定するその他の醸造酒の製造免許

2項 前項の 認定 計画 特定農業者 の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、 酒税法 第11条第1項 《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》 業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ 中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第1号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第25条第1項第1号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第2号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第25条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう に掲げる酒類に限る旨の」とする。

3項 第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の 構造改革特別区域 内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。

4項 第9条第1項 《内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画…》 が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定により第1項の 認定 が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画 特定農業者 でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第1項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。

5項 酒税法 第7条第3項第3号 《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。

26条

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域( 漁業法 1949年法律第267号第60条第1項 《この章において「漁業権」とは、定置漁業権…》 、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第1号において「 特区内農産物等 」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第4号において「 特区内自己製造場 」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第16号において「 特産酒類 」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画( 第6条第1項 《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》 の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第16号に掲げる 特定事業 実施主体 である者に限る。以下この条において「 認定計画特定事業者 」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第1号又は第3号に掲げる酒類にあっては 酒税法 第7条第2項 《2 酒類の製造免許は、1の製造場において…》 製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。 1 清酒 60キロリットル 2 合成清酒 60キロリットル 3 連続式 及び 第12条第4号 《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》 造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号 の規定は、適用しないものとし、第2号又は第4号に掲げる酒類にあっては同法第7条第2項及び 第12条第4号 《学校教育法の特例 第12条 地方公共団体…》 が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法194 の規定の適用については、同項第7号中「6キロリットル」とあるのは「2キロリットル」と、同項第15号中「6キロリットル」とあるのは「1キロリットル」とする。

1号 酒税法 第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する単式蒸留焼酎(当該 地方公共団体 の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品( 特区内農産物等 又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第3号及び第4号において「 特産農産物等 」という。)を主たる原料としたものに限る。)同条第10号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許

2号 酒税法 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(当該 地方公共団体 の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該 構造改革特別区域 内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。)同条第13号に規定する果実酒の製造免許

3号 酒税法 第3条第17号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する原料用アルコール(同条第10号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が 特産農産物等 を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。)同条第17号に規定する原料用アルコールの製造免許

4号 酒税法 第3条第21号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するリキュール(酒類及び 特産農産物等 を原料の全部又は一部としたものであって 特区内自己製造場 において製造された酒類を原料としていないものに限る。)同号に規定するリキュールの製造免許

2項 前項の 認定 計画 特定事業 者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、 酒税法 第11条第1項 《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》 業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ 中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第1号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第26条第1項第1号に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第2号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第26条第1項第2号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第3号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第26条第1項第3号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第4号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第26条第1項第4号 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構造 に掲げる酒類に限る旨の」とする。

3項 第1項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の 構造改革特別区域 内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。

4項 第9条第1項 《内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画…》 が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定により第1項の 認定 が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画 特定事業 者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第3号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第1項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。

5項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。

1号 酒税法 第7条第3項第2号 《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許を受けた者

2号 酒税法 第7条第3項第3号 《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)第1項の規定の適用を受けて同項第2号に定める酒類の製造免許を受けた者

27条

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 内において 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により清酒(同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「 清酒製造者 」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第7項第3号において「 特定施設 」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画( 第6条第1項 《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》 の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第17号に掲げる 特定事業 実施主体 である当該 清酒製造者 以下この条において「 認定計画特定清酒製造者 」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第28条第6項及び第28条の3第4項並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第87条の6第9項 《9 酒類製造者の経営する酒類の販売場酒税…》 法第9条第1項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみ の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第3項において「 既存の製造場 」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する1の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該 特定施設 第7項第3号において「 認定計画特定施設 」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該 既存の製造場 と1の清酒の製造場とみなして、 酒税法 その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。

2項 前項の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不10分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

3項 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る 既存の製造場 以下この条において「 主製造場 」という。)と同項の規定の適用により 主製造場 と1の清酒の製造場とみなされた場所(以下この条において「 体験製造場 」という。)との間で酒母( 酒税法 第3条第24号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する酒母をいう。第7項第4号及び第8項において同じ。又はもろみ(同条第25号に規定するもろみをいう。第7項第4号及び第8項において同じ。)を移動しようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。

4項 体験製造場 から移出した酒類に係る酒税の納税地は、 酒税法 第53条 《納税地 酒税の納税地は、製造場から移出…》 した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。 の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る 主製造場 の所在地とする。

5項 第1項の承認を受けた者が 体験製造場 において酒類を製造し、又は移出した場合における 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号第9条第1項 《酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当…》 該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。第14条第1項 《酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組…》 合の組合員たる資格を有する者の総数の3分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場酒税法第28条第6項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。 及び第2項並びに 第86条の5 《酒類の品目等の表示義務 酒類製造業者又…》 は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する の規定の適用については、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る 主製造場 において製造し、又は移出したものとみなす。

6項 税務署長は、第1項の承認を受けた者又は 体験製造場 について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不10分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

7項 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日に、第1項の承認は、その効力を失う。この場合において、当該承認に係る者又はその相続人(包括受遺者を含む。第9項において同じ。)は、第1号から第5号までに掲げる場合(第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが異なる場合に限る。)のいずれかに該当するときは、遅滞なく(第5号にあっては、 体験製造場 において清酒の製造を廃止するときまでに)、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。

1号 第9条第1項 《酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当…》 該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。 の規定により第1項の 認定 が取り消された場合当該認定が取り消された日

2号 第1項の承認を受けた者が 認定 計画特定 清酒製造者 でなくなった場合(前号に該当する場合を除く。)当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった日

3号 体験製造場 の所在する 特定施設 認定 計画特定施設でなくなった場合(第1号に該当する場合を除く。)当該特定施設が認定計画特定施設でなくなった日

4号 第1項の承認を受けた者が 体験製造場 について 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな 又は 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合当該承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日

5号 体験製造場 における清酒の製造を廃止した場合当該清酒の製造を廃止した日

6号 酒税法 第7条第4項 《4 第1項の製造免許を与える場合において…》 、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。 の規定により第1項の承認を受けた者の 主製造場 に係る清酒の製造免許に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。次項第1号において同じ。)が経過した場合当該期限が経過した日の前日

7号 主製造場 に係る清酒の製造免許が 酒税法 第12条 《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8 の規定により取り消され、又は同法第17条第1項の規定による申請に基づき取り消された場合当該清酒の製造免許が取り消された日

8号 第1項の承認を受けた者(法人に限る。)の合併又は解散により 主製造場 に係る清酒の製造免許が消滅した場合当該清酒の製造免許が消滅した日

9号 第1項の承認を受けた者(個人に限る。)が死亡した場合当該承認を受けた者が死亡した日

10号 酒税法 第16条第1項 《酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業…》 者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けて 主製造場 を移転した場合当該主製造場を移転した日

8項 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この項において「 酒類等 」という。)をその 体験製造場 から移出したものとみなして、 酒税法 その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。この場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒( 酒税法 第3条第19号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するその他の醸造酒をいう。以下この項において同じ。)とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者とみなす。

1号 前項の規定により第1項の承認が失効した場合において、当該承認に係る 酒類等 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな ただし書又は 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 ただし書の規定の適用を受けたものを含む。次号において同じ。)がその 体験製造場 に現存するとき(第3号に該当する場合を除く。)。ただし、次項の規定により酒類(清酒に限る。)の製造又は販売の継続を認められた場合(前項第6号又は第7号に該当する場合にあっては、同項第6号の期限の経過又は同法第17条第1項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に同法第20条第1項の規定により清酒の販売の継続を認められた場合に限る。)を除く。

2号 第6項の規定により第1項の承認が取り消された場合において、当該承認に係る 酒類等 がその 体験製造場 に現存するとき(次号に該当する場合を除く。)。

3号 第6項の規定により第1項の承認が取り消された者又は 酒税法 第12条 《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8 の規定により 主製造場 に係る清酒の製造免許を取り消された者が次項の規定の適用を受けてその 体験製造場 において清酒を製成したとき。

9項 第6項又は第7項の規定により第1項の承認が取り消され、又は失効した場合において、当該 体験製造場 に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該承認に係る者(合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、第7項第6号から第8号までに該当する場合にあっては 酒税法 第20条第1項 《第7条第4項の規定により酒類の製造免許に…》 付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付さ の規定の適用がある者に限る。又はその相続人(同法第19条第2項又は 第20条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状 の規定の適用がある者に限る。)の申請により、期間を指定し、当該酒類(清酒に限る。以下この項において同じ。)の製造又は販売を継続させることができる。この場合において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間は、これらの者を第1項の承認を受けた 認定 計画特定 清酒製造者 とみなして、この条(第2項、第6項及び第7項を除く。)の規定を適用する。

10項 第1項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

11項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、公社管理道路(地方道路公社( 地方道路公社法 1970年法律第82号第1条 《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》 について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進 の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第15条第1項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号。以下この条及び 第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 において「 民間資金法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「 利用料金 」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第18号において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、 民間資金法 第19条第1項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「 認定公社管理道路運営事業 」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、 道路整備特別措置法 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 及び 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「 公社管理道路運営権者 」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る 利用料金 を自らの収入として収受させるものとする。

2項 地方道路公社が 民間資金法 第5条第1項の規定により 認定 公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第17条の規定の適用については、同条第4号中「 第20条 《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第28条第10項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。

3項 公社管理道路運営権者 民間資金法 第22条第1項の規定により 認定 公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第3号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに 利用料金 の公表方法」とする。

4項 公社管理道路運営権者 民間資金法 第23条第1項の規定により 利用料金 を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第28条第5項の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。

5項 公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「 特定道路公社 」という。)は、 公社管理道路運営権者 民間資金法 第23条第1項の規定により収受する 利用料金 の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6項 国土交通大臣は、前項に規定する 利用料金 の上限及びその徴収期間が 道路整備特別措置法 第23条第1項 《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》 でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる第5号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。

7項 第5項の認可については、 道路整備特別措置法 第10条第6項 《6 国土交通大臣は、第1項若しくは第4項…》 の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。に通知しなければならない。 及び 第16条 《道路管理者の同意等 地方道路公社は、第…》 10条第1項の許可、第11条第1項の許可同条第5項の許可を含む。以下同じ。、第12条第1項の許可、第13条第1項の認可又は前条第1項の許可同条第4項の許可を含む。以下同じ。を受けようとするときは、あら の規定を準用する。

8項 地方道路公社が 民間資金法 第19条第1項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に 道路整備特別措置法 第10条第1項 《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》 が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては 若しくは第4項、 第11条第1項 《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》 項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通 若しくは第5項又は 第15条第1項 《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》 けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り 若しくは第4項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間( 認定 公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、 特定道路公社 が第5項の規定により認可を受けて定めた 利用料金 の上限及びその徴収期間とみなす。

9項 特定道路公社 は、 公社管理道路運営権者 から 民間資金法 第23条第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。

10項 特定道路公社 は、 民間資金法 第19条第1項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、 公社管理道路運営権者 から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。

11項 特定道路公社 は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12項 国土交通大臣は、第10項に規定する対価の額が、 特定道路公社 が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る 利用料金 の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。

13項 特定道路公社 民間資金法 第19条第1項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における 道路整備特別措置法 第10条第4項 《4 地方道路公社は、第1項の許可を受けた…》 後、第2項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か第15条第4項 《4 地方道路公社は、第1項の許可を受けた…》 後、第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第17条第7項 《7 第1項の規定により地方道路公社が当該…》 道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。第24条第1項 《料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路…》 にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車以下「自動車」という。の運転者又は使用者当該運転者を除く。以下「運転者等」という。から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用す から第3項まで及び第5項、 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 並びに 第52条 《道路資産等の道路管理者への帰属 前条第…》 2項から第4項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第6項及び第7項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件料金の徴収施設その他政令で定める物件を除く。は、第 の規定の適用については、同法第10条第4項中「、第2号、第5号又は第6号」とあるのは「又は第2号」と、同法第14条中「料金」とあるのは「 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第28条第1項に規定する 利用料金 以下「 利用料金 」という。)」と、同法第15条第4項中「、第2号、第4号又は第5号」とあるのは「又は第2号」と、同法第17条第7項、 第24条第1項 《地方公共団体が、その区域内において、農地…》 等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以 、第2項及び第5項並びに第52条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第24条第3項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「 構造改革特別区域法 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し の規定により 公社管理道路運営権者 同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、同条第5項中「会社等又は有料道路管理者」とあるのは「公社管理道路運営権者」と、同法第25条第1項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第11条第5項の規定は、適用しない。

29条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第30条 《教育機関の設置 地方公共団体は、法律で…》 定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機 に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(以下この条において「学校等」という。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第19号において「 学校等施設 」という。並びに当該地方公共団体の長の所管に属する 地方自治法 第244条第1項 《普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する…》 目的をもつてその利用に供するための施設これを公の施設という。を設けるものとする。 に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が 学校等施設 の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校等施設及び公の施設の一体的な利用(学校等施設を学校教育及び社会教育の目的以外の目的に使用することを含む。又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校等における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 及び 第22条 《長の職務権限 地方公共団体の長は、大綱…》 の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 1 大学に関すること。 2 幼保連携型認定こども園に関すること。 3 私立学校に関すること。 4 教育財産を取得し、及び の規定にかかわらず、当該学校等施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校等施設については、同法第28条の規定は、適用しない。

2項 前項の 認定 を受けた 地方公共団体 の長は、同項の規定により管理し、及び執行する 学校等施設 の管理及び整備に関する事務のうち学校等における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の 認定 を受けた 地方公共団体 の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の規定により 地方公共団体 の長が 学校等施設 の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における 社会教育法 1949年法律第207号第44条第2項 《2 前項において「学校の管理機関」とは、…》 国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長若しくは理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立 及び 学校施設の確保に関する政令 1949年政令第34号第2条第3項 《3 この政令において「管理者」とは、公立…》 の大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。 の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会( 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第29条第1項の規定により同項の 認定 を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。

30条 (老人福祉法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域( 介護保険法 1997年法律第123号第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム( 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び別表第20号において同じ。)の入所定員の総数が、同法第20条の9第1項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この条において同じ。)において特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者( 民間資金法 第2条第5項に規定する選定事業者をいい、 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人は、 老人福祉法 第15条第1項 《都道府県は、老人福祉施設を設置することが…》 できる。 から第5項までの規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。

2項 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、 老人福祉法 第17条第1項 《都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老…》 人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により都道府県(同法第34条の規定により同法第17条第1項の条例を 指定都市 又は 中核市 が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市)の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。

1号 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。

2号 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。

3号 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。

4号 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が 社会福祉法 人に準ずるものであること。

5号 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。

3項 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第1項の認可を与えなければならない。

4項 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

5項 老人福祉法 第15条第6項 《6 都道府県知事は、第4項の認可の申請が…》 あつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。における養護老人ホーム若しくは特第15条の2第2項 《2 前条第3項の規定による届出をし、又は…》 同条第4項の規定による認可を受けた者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第16条第3項 《3 社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特…》 別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加 及び第4項、 第19条 《 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別…》 養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若 並びに附則第7条の規定の適用については、選定事業者である法人を 社会福祉法 人とみなす。この場合において、同法第15条第6項中「第4項の認可の」とあるのは「 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第30条第1項の認可の」と、同項及び附則第7条第1項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第15条第6項中「、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第4項の認可を」とあるのは「 構造改革特別区域法 第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 の認可を」と、同法第15条の2第2項中「前条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項」とあるのは「 構造改革特別区域法 第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 」と、同法第16条第4項中「第15条第6項」とあるのは「 構造改革特別区域法 第30条第5項 《5 老人福祉法第15条第6項、第15条の…》 2第2項、第16条第3項及び第4項、第19条並びに附則第7条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。 この場合において、同法第15条第6項中「第4項の認可の」とあるのは「構 の規定により読み替えて適用する第15条第6項」と、同項、 第19条 《教育職員免許法等の特例 市町村の教育委…》 員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法 及び附則第7条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第19条第1項及び附則第7条第1項中「第15条第4項」とあるのは「 構造改革特別区域法 第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 」と、同法第19条第2項及び附則第7条第2項中「前項」とあるのは「 構造改革特別区域法 第30条第5項 《5 老人福祉法第15条第6項、第15条の…》 2第2項、第16条第3項及び第4項、第19条並びに附則第7条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。 この場合において、同法第15条第6項中「第4項の認可の」とあるのは「構 の規定により読み替えて適用する前項」と、同法附則第7条第1項中「、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と読み替えるものとする。

31条 (社会保険労務士法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 が次の各号のいずれにも該当するものと認めて 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の規定による内閣総理大臣の 認定 第6条第1項 《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》 の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、 労働基準法 1947年法律第49号第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 の規定にかかわらず、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(別表第21号において「 労働契約の締結等 」という。)について当該求職者又は労働者の代理( 弁護士法 1949年法律第205号第72条 《非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 弁…》 護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事 に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。

1号 当該 構造改革特別区域 内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。

2号 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。

2項 前項の規定により都道府県労働局長の 認定 を受けた場合においては、 社会保険労務士法 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお 中「 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 」とあるのは、「 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 及び 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第31条第1項」とする。

3項 第1項の規定による 認定 を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

32条 (都市計画法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 内の市街化調整区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(第2号において「 建築物の建築等 」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第22号において「 特定市街化調整区域 」という。)において、当該 特定市街化調整区域 をその施行地区( 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区をいう。同表第22号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第1項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第3条第4項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る 都市計画法 第13条第1項第13号 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第32条 《都市計画法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域を の認定を受けた同法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。

1号 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。

2号 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、 建築物の建築等 に対する需要が著しく増大していること。

33条 (アルコール事業法の特例)

1項 地方公共団体 が設定する 構造改革特別区域 又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等( 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第1項 《この法律において「使用済物品等」とは、一…》 度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 に規定する使用済物品等をいう。又は副産物(同法第2条第2項に規定する副産物をいう。)であって主としてこれらの地域において回収されるものとして当該地方公共団体の長が指定したものについて、これを再生資源(同法第2条第4項に規定する再生資源をいう。別表第23号において同じ。)として利用して、当該構造改革特別区域において製造事業者( アルコール事業法 2000年法律第36号第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。)が製造するアルコール(同法第2条第1項に規定するアルコールをいい、酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件に適合すると経済産業大臣が認めるものに限る。別表第23号において同じ。)については、当該地方公共団体が内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第9条、 第10条 《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》 関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他 、第2章第3節及び第4節並びに 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》 公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認 から 第37条 《設置 構造改革の推進等に必要な施策を集…》 中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。 までの規定は、適用しない。

34条 (国立大学法人法の特例)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第33条の3に規定する土地等をいう。以下この条及び同号において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出( 科学技術・イノベーション基本法 1995年法律第130号第2条第1項 《この法律において「イノベーションの創出」…》 とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。 に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る 国立大学法人法 第11条第8項 《8 監事は、国立大学法人がこの法律又は準…》 用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。第33条 《長期借入金及び債券 国立大学法人等は、…》 政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大 の三、 第36条 《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第7条第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。 2 第22条第2項、第29条第2項、第31条第 及び 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合に の規定の適用については、同法第11条第8項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 の規定により読み替えて適用する 第33条 《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》 設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項 の三」と、同法第33条の三中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「ものを 構造改革特別区域法 第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 に規定する者に」と、同法第36条第2号中「 第33条 《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》 設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項 の二、 第33条 《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》 設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項 の三」とあるのは「 第33条 《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》 設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項 の二」と、同法第40条第1項第2号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは 構造改革特別区域法 第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 の規定により読み替えて適用する 第33条 《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》 設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項 の三」と、同項第4号中「第8項」とあるのは「第8項( 構造改革特別区域法 第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

35条 (政令等で規定された規制の特例措置)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第25号において「 政令等規制事業 」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該 政令等 規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

36条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

1項 地方公共団体 が、その設定する 構造改革特別区域 において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び別表第26号において「 地方公共団体事務 政令等 規制事業 」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

5章 構造改革特別区域推進本部

37条 (設置)

1項 構造改革の推進等 に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、 構造改革特別区域 推進 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

38条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 構造改革特別区域 基本方針の案の作成に関すること。

2号 構造改革特別区域 基本方針の実施を推進すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 構造改革の推進等 に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

39条 (組織)

1項 本部 は、 構造改革特別区域 推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。

40条 (構造改革特別区域推進本部長)

1項 本部 の長は、 構造改革特別区域 推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

41条 (構造改革特別区域推進副本部長)

1項 本部 に、 構造改革特別区域 推進 副本部長 次項及び次条第2項において「 副本部長 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

42条 (構造改革特別区域推進本部員)

1項 本部 に、 構造改革特別区域 推進本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外のすべての国務大臣をもって充てる。

43条 (資料の提出その他の協力)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、 地方公共団体 、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

44条 (事務)

1項 本部 に関する事務は、内閣府において処理する。

45条 (主任の大臣)

1項 本部 に係る事項については、 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

46条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 雑則

47条 (情報の提供等)

1項 内閣総理大臣は、 第3条第3項 《3 内閣総理大臣は、政令で定めるところに…》 より、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。 の提案をしようとする者又は 第4条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための の規定による申請をしようとする 地方公共団体 からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

48条 (規制の特例措置の見直し)

1項 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、 本部 に報告しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び 地方公共団体 その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

49条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

50条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

51条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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