1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章及び第4章の規定2003年4月1日
2号 附則第6条の規定2004年1月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (提案を募集する期限)
1項 第3条第3項
《3 内閣総理大臣は、政令で定めるところに…》
より、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。
の募集は、2027年3月31日までの間、行うものとする。
4条 (構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
1項 第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
の申請は、2027年3月31日までに限り行うことができる。
5条 (訓令又は通達に関する措置)
1項 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち 構造改革特別区域 に関するものについては、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化の必要性にかんがみ、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
6条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 構造改革特別区域 法第11条の構造改革特別区域に係る 認定 前にした 公有水面埋立法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
2条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)が 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)附則第47条の規定の施行の日前である場合には、
第5条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
中「
第39条第1項
《本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造…》
改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
」とあるのは、「
第40条第1項
《本部の長は、構造改革特別区域推進本部長以…》
下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
」とする。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
の規定、
第3条
《 内閣総理大臣は、構造改革特別区域におい…》
て特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 構造改革特別区域基本
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
48条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
の規定の施行の際現に 構造改革特別区域 法第29条第1項の規定により第1種電気通信事業を営むことについて旧法第9条第1項の許可を受けた者とみなされている 地方公共団体 であって、新法第9条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは 施行日 に同条の登録を受けたものと、新法第16条第1項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 景観法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第8条の規定の施行の日前となる場合における前条の規定の適用については、同条中「
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
」とあるのは「
第20条
《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ
」と、「第8号」とあるのは「第10号」とする。
2項 前項の場合において、本則中
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
を
第20条
《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ
とする改正規定の適用については、同改正規定中「
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
を
第20条
《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ
とし」とあるのは、「
第18条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共済組合法1958年
中「別表第8号」を「別表第10号」に、「
第18条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共済組合法1958年
」を「
第20条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状
」に改め、同条を
第20条
《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ
とし」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 景観法 (2004年法律第110号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
16条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法第29条の規定による内閣総理大臣の 認定 に係る同法第2条第1項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新 関税法 第101条第5項の規定による届出があった区域とみなす。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 関税法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第33条の規定、附則第38条中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第11条及び
第11条
《裁判書の謄本等の法務大臣への提出 東京…》
地方検察庁検事正は、前条第3項の規定により、裁判書の謄本又はファイルに記録された裁判書に係る電磁的記録が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類と共に、これを法務大臣に提出しなけれ
の二」を削る部分に限る。)及び附則第39条の規定は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2005年法律第57号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧特区法 」という。)第34条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (以下「 旧特定農地貸付法 」という。)
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認( 旧特区法 第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
の規定の適用を受けて行われた 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第7条第1項
《市民農園区域内又は市街化区域都市計画法第…》
4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めると
又は第5項の規定による 認定 を受けた者が同法第11条第1項の規定により 旧特定農地貸付法 第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認に係る農地とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧特区法 」という。)別表第17号に掲げる事業(以下「 特定法人貸付事業 」という。)の実施により 旧特区法 第27条第3項
《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》
係る既存の製造場以下この条において「主製造場」という。と同項の規定の適用により主製造場と1の清酒の製造場とみなされた場所以下この条において「体験製造場」という。との間で酒母酒税法第3条第24号に規定す
に規定する 特定法人 (以下「 特定法人 」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地( 農地法 第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の 実施主体 (旧特区法第4条第2項第4号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第27条第3項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に 特定法人 貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地( 農地法 第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、 旧特区法 第27条第4項
《4 体験製造場から移出した酒類に係る酒税…》
の納税地は、酒税法第53条の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。
及び第5項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧特区法 」という。)第15条第1項の規定により行っている無料の職業紹介事業については、同項の規定により同項に規定する教育施設の長がした届出 を職業安定法 (1947年法律第141号)
第33条の4第1項
《公共職業安定所は、第33条第1項の許可を…》
受けて、又は第33条の2第1項若しくは前条第1項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を
の規定により 地方公共団体 がした届出と、 旧特区法 第15条第1項
《都道府県が、都道府県知事の権限に属する事…》
務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都道府県の加入しない同
に規定する教育施設の長を 職業安定法 第33条の4第2項において準用する同法第32条の14の規定により職業紹介責任者に選任された者とみなして、同法の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2006年5月1日
イ 第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
の規定( 酒税法 第7条第3項
《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受
に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。
24条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧特区法 」という。)第11条の3の規定による内閣総理大臣の 認定 に係る同条に規定する特定埋立地であるものについては、その全部の区域について新 港湾法 第58条第3項
《3 港湾管理者が、その管理する港湾におけ…》
る公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第22条第2項の竣しゆん功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第11条若しくは第13条の2第2項の規定により告示された用途に供され
の規定による港湾管理者の告示がされている区域であるものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧特区法 第22条第1項
《市町村地域保健法1947年法律第101号…》
第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法1950年法律第247号第3条第1項に規定する狂犬病予防員次
の規定により同項に規定する特定埠頭の貸付けを受けている事業者は、新 港湾法 第54条の3第2項
《2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつ…》
た場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
の規定により港湾管理者の 認定 を受けた者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条の2第3項、
第7条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による…》
認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったと
及び第2項、
第51条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、第52条第3項及び第4項並びに別表第1の5の表の改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第96条第1項の改正規定、第100条の次に1条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の二、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の二、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の四、第238条の五、第263条の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び
第32条
《都市計画法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域を
の規定、附則第37条中 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第33条第3項
《3 地方公営企業の用に供する行政財産を地…》
方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。
の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法第35条第1項の規定による内閣総理大臣の 認定 に係る同法第2条第1項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新法第55条第1項の規定により都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 を含む。)が第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域として定め、その内容について新法第55条第4項において準用する新法第36条第2項の規定により公告をした区域とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
並びに附則第4条、
第33条
《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》
設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項
から
第36条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業以下この条及び別
まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《 内閣総理大臣は、構造改革特別区域におい…》
て特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 構造改革特別区域基本
、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
、第16条、
第19条
《教育職員免許法等の特例 市町村の教育委…》
員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法
及び
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
並びに附則第2条第2項、
第37条
《設置 構造改革の推進等に必要な施策を集…》
中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。
から
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
まで、
第41条
《構造改革特別区域推進副本部長 本部に、…》
構造改革特別区域推進副本部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
、
第42条
《構造改革特別区域推進本部員 本部に、構…》
造改革特別区域推進本部員次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
、
第44条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
5号 第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
及び
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
並びに附則第16条、第17条、
第18条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共済組合法1958年
及び第2項、
第19条
《教育職員免許法等の特例 市町村の教育委…》
員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法
から
第31条
《社会保険労務士法の特例 地方公共団体が…》
、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を
まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「
第26条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構
」を「
第26条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構
の二」に改める部分及び「第7章新感染症(
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
―第53条)」を「/第7章新感染症(
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
―第53条)/第7章の2結核(第53条の2―第53条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ
まで、
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
及び
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から
第44条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
まで及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の二(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
2号 第3条
《 内閣総理大臣は、構造改革特別区域におい…》
て特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 構造改革特別区域基本
の改正規定及び附則第2条の次に2条を加える改正規定(附則第3条を加える部分に限る。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
から第17条まで及び
第29条
《地方教育行政の組織及び運営に関する法律の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営
の改正規定並びに別表の改正規定(同表第5号及び第19号に係る部分に限る。)2007年10月1日
4号 第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
の改正規定及び別表の改正規定(同表第4号に係る部分に限る。)2008年4月1日
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の 構造改革特別区域 法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の 構造改革特別区域 法第31条第1項の規定による特別養護老人ホームの管理の委託については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
、
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
、
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
及び
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
並びに附則第27条、
第28条
《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この
、
第29条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関のうち社会
及び第2項、
第30条
《老人福祉法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホ
から
第50条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
中漁港漁場整備法第37条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条及び
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法第21条第1項の規定により同項に規定する特定漁港施設の貸付けを受けている事業者は、
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
の規定による改正後の漁港漁場整備法第37条の2第2項の規定により漁港管理者の 認定 を受けた者とみなす。
7条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
の規定( 教育職員免許法 第5条第1項第5号
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
及び第6号の改正規定、同法第10条第1項に1号を加える改正規定、同法第11条、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
の二及び
第23条第2号
《地方公務員法の特例 第23条 地方公共団…》
体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
の改正規定、同法附則第5項の表備考第1号の改正規定並びに同法附則第18項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第4条までの規定並びに附則第7条、
第8条第2項
《2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別…》
区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
、
第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
、
第11条
《 削除…》
、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
から
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
まで及び第17条から
第19条
《教育職員免許法等の特例 市町村の教育委…》
員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法
までの規定2009年4月1日
18条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
の規定による改正前の 教育職員免許法 の規定により授与された 特例特別免許状 を有する者についての附則第2条第1項、第2項、第3項各号、第5項及び第7項から第9項までの規定の適用については、同条第1項中「改正前の 教育職員免許法 の規定」とあるのは「改正前の 教育職員免許法 以下この項において「旧法」という。)の規定」と、「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定による 認定 を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下この条において「 特例特別免許状 」という。)を除く。以下この項及び第5項において同じ。)を有する者」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、前条第2号に掲げる規定の施行の際現に附則第17条の規定による改正前の 構造改革特別区域法 第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定により読み替えて適用される旧法の規定により授与された特例特別免許状を有する者当該免許状が失効した者を除く。以下この条において「旧特例特別免許状所持者」という。)については、新法第9条第2項の規定にかかわらず、その者の有する特例特別免許状(同号に掲げる規定の施行の日以後に新たに授与されるものにあっては、同日前に授与された特例特別免許状と同1の授与権者(附則第17条の規定による改正後の 構造改革特別区域法 第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定により読み替えて適用される新法第5条第7項に規定する授与権者をいう。第8項及び第9項において同じ。)により授与されたものに限る。)には、有効期間の定めがないものとする」と、同条第2項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「新法第2条第2項に規定する免許管理者」とあるのは「附則第17条の規定による改正後の 構造改革特別区域法 第19条第1項
《市町村の教育委員会が、第12条第1項に規…》
定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法第4条第1項に規定する特別
の規定により読み替えて適用される新法第2条第2項に規定する免許管理者」と、同条第3項各号中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、同条第5項中「修了確認期限」とあるのは「修了確認期限(特例特別免許状に係るものを除く。)」と、「効力を失う」とあるのは「効力を失い、特例特別免許状に係る修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その特例特別免許状は、その効力を失う」と、同条第7項中「旧免許状所持者」とあるのは「旧免許状所持者又は旧特例特別免許状所持者」と、「教育職員」とあるのは「更新講習修了確認を受けなかった免許状によっては教育職員」と、同条第8項中「授与権者新法第5条第7項に規定する授与権者をいい、」とあるのは「授与権者」と、同条第9項中「授与権者(新法第5条第7項に規定する授与権者をいう。)」とあるのは「授与権者」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
まで、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
、
第12条第3項
《3 学校設置会社は、文部科学省令で定める…》
ところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
及び第4項、
第29条
《地方教育行政の組織及び運営に関する法律の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営
並びに
第36条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業以下この条及び別
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
1項 この法律は、2008年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧法 」という。)第28条第2項の規定により読み替えられた 酒税法 (1953年法律第6号)
第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により付された製造する酒類の範囲を 旧法 第28条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し
に規定する濁酒に限る旨の条件は、この法律による改正後の 構造改革特別区域法 (以下「 新法 」という。)
第28条第2項
《2 地方道路公社が民間資金法第5条第1項…》
の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第17条の規定の適用については、同条第4号中「第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨あらかじめ徴収金額を定め
の規定により読み替えられた 酒税法 第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により付された製造する酒類の範囲を 新法 第28条第1項第2号
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し
に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
の規定による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧特区法 」という。)第11条第1項の規定により行われている同項各号に掲げる事務の委託に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行前に 旧特区法 第11条第5項に規定する委託事務従事者であった者に係る同条第8項に規定する秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に 旧特区法 第11条の2第1項の規定により行われている同項に規定する病院等の管理の委託及び当該委託に係る同項に規定する特定刑事施設の診療設備等の利用に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び 旧特区法 第11条の2第3項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
、
第11条
《 削除…》
、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
、
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
、第16条、
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
から
第20条
《私立学校法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域におけ
まで、
第26条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構
、
第29条
《地方教育行政の組織及び運営に関する法律の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営
、
第32条
《都市計画法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域を
、
第33条
《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》
設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項
( 道路法 第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
、
第6条第2項
《2 第4条第4項から第12項まで及び前条…》
の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。
、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
、
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
、第17条、
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
、
第28条
《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この
、
第30条
《老人福祉法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホ
から
第32条
《都市計画法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域を
まで、
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
、
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》
公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認
、第36条第2項、
第37条
《設置 構造改革の推進等に必要な施策を集…》
中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。
、
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
( 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
、
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
及び
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
の規定並びに附則第9条、
第11条
《 削除…》
、
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
、
第22条
《狂犬病予防法の特例 市町村地域保健法1…》
947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法1950年法律第247号第3条第1項に
、
第41条
《構造改革特別区域推進副本部長 本部に、…》
構造改革特別区域推進副本部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
、
第47条
《情報の提供等 内閣総理大臣は、第3条第…》
3項の提案をしようとする者又は第4条第1項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
( 構造改革特別区域 法第18条の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条( 地方公共団体 の財政の健全化に関する法律第2条及び
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法 第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法 第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法 第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、
第50条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 第2条
《用語の定義 この法律において「道路」と…》
は、道路法第1項に規定する道路をいう。 2 この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する一般自動車道をいう。 3 この法律において「国土開発幹線自動車道」と
、
第10条
《高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交…》
差の方式 高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
( 構造改革特別区域 法第18条の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《狂犬病予防法の特例 市町村地域保健法1…》
947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法1950年法律第247号第3条第1項に
( 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法 第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《規制の特例措置の見直し 関係行政機関の…》
長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。 2 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏
の二、
第50条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第43条
《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》
掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行
( 職業能力開発促進法 第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法 第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法 第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法 第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法 第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法 第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 前項各号に掲げるもののほか、構造改革…》
特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 構造改革特別区域の名称及び特性 2 構造改革特別区域計画の意義及び目標 3 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域
」を「
第4条第4項
《4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画…》
の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体以下「実施主体」という。の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 前項各号に掲げるもののほか、構造改革…》
特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 構造改革特別区域の名称及び特性 2 構造改革特別区域計画の意義及び目標 3 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域
」を「
第4条第4項
《4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画…》
の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体以下「実施主体」という。の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》
公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
から
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
まで、
第25条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう
、
第26条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域漁業法1949年法律第267号第60条第1項に規定する漁業権の同法第62条第2項第1号ヘに規定する関係地区の全部又は一部が当該構
、
第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
から第3項まで、
第30条
《老人福祉法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホ
から
第32条
《都市計画法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域を
まで、
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
、
第44条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
、
第46条第1項
《この法律に定めるもののほか、本部に関し必…》
要な事項は、政令で定める。
及び第4項、
第47条
《情報の提供等 内閣総理大臣は、第3条第…》
3項の提案をしようとする者又は第4条第1項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
から
第49条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会
まで、
第51条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法 第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
及び
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による…》
認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったと
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
、
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
、
第14条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969年
、
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
及び第87条の規定公布の日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の 構造改革特別区域 法(以下「 旧法 」という。)第28条の2第2項の規定により読み替えられた 酒税法 (1953年法律第6号)
第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により付された製造する酒類の範囲を 旧法 第28条の2第1項第1号に掲げる酒類又は同項第2号に掲げる酒類に限る旨の条件は、この法律による改正後の 構造改革特別区域法 (以下「 新法 」という。)第28条の2第2項の規定により読み替えられた 酒税法 第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により付された製造する酒類の範囲をそれぞれ 新法 第28条の2第1項第1号に掲げる酒類又は同項第2号に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
( 河川法 目次の改正規定(「
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
」を「
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から
第36条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業以下この条及び別
まで及び
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
まで」を「
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
の三まで、
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
、
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
まで」を「
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
の三まで、
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
、
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
」に改める部分に限る。)、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
及び
第11条
《 削除…》
から
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
並びに附則第2条、
第3条
《 内閣総理大臣は、構造改革特別区域におい…》
て特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 構造改革特別区域基本
、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
及び
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 略
3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
18条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、附則第15条のうち 構造改革特別区域 法第12条第11項の表 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)の項及び
第13条第4項
《4 学校設置非営利法人に関する次の表の第…》
一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 教育職員免許法 第2条第3項 、当該指定都市等の長 当該指定都市等の長
の表 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の項の改正規定中「「
第27条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、
の二」を「
第27条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、
」とあるのは「「
第27条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、
の六」を「
第27条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、
の五」とする。
3項 前2項の場合において、前条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
中 診療放射線技師法 第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
ただし書、
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
、
第20条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域において、地域の特性に応じた高等学校又は幼稚園における教育の機会を提供するに当たり、その実現を図ろうとする教育の内容、当該教育に必要な教職員の編制並びに施設及び設備、地域における当該教育の需要の状
ただし書、
第22条
《狂犬病予防法の特例 市町村地域保健法1…》
947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第12号において同じ。が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法1950年法律第247号第3条第1項に
、
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
、
第29条
《地方教育行政の組織及び運営に関する法律の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営
、
第31条
《社会保険労務士法の特例 地方公共団体が…》
、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
の規定、
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
の二、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《構造改革特別区域推進本部員 本部に、構…》
造改革特別区域推進本部員次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
及び
第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
の規定、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
及び
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
の規定、
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《教育職員免許法等の特例 市町村の教育委…》
員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法
の規定並びに
第21条
《 削除…》
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別…》
区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
及び第4項、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
から
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
まで、
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
(ただし書を除く。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
から第17条まで、
第28条
《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この
、
第30条
《老人福祉法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホ
、
第32条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域をいう。以下この条にお
、
第33条
《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》
設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項
から
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
まで、
第44条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
、
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに
第48条
《規制の特例措置の見直し 関係行政機関の…》
長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。 2 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏
の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
中 国家戦略特別区域法 第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
」を「
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《教育職員免許法等の特例 市町村の教育委…》
員会が、第12条第1項に規定する特別の事情、第13条第1項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状教育職員免許法
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
中 構造改革特別区域 法第28条の2の次に1条を加える改正規定、同法第30条第1項の改正規定及び同法別表第18号の2の次に次のように加える改正規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
中 酒税法 第3条第12号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
の改正規定、同条第13号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)、同法第10条第7号の改正規定、同法第30条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条第9項の改正規定(「(1962年法律第66号)」を削る部分に限る。)並びに附則第35条(第3項を除く。)、第121条第1項及び第137条の規定
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
17条 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 地方公務員法 第22条第2項
《2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第…》
20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員次項において「市町村長任命予防員」という。を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第6条
又は第5項の規定に基づき臨時的任用をされ、かつ、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法第24条第2項又は第5項の規定に基づき引き続き任用されている職員については、旧 地方公務員法 第22条第2項
《2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第…》
20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員次項において「市町村長任命予防員」という。を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第6条
又は第5項の規定に基づき採用された日に新 地方公務員法 第22条の3第1項
《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》
任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第
又は第4項の規定に基づき採用され、かつ、前条の規定による改正後の 構造改革特別区域法 (次項において「 新 構造改革特別区域法 」という。)
第24条第2項
《2 前項の認定の日以後は、当該認定を受け…》
た地方公共団体都道府県を除く。が、同項の構造改革特別区域内にある農地等について、認定構造改革特別区域計画に定めるところにより特定法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第1号の契約に基
又は第5項の規定に基づき引き続き任用されている職員とみなして、同条の規定を適用する。
2項 この法律の施行の際現に旧 地方公務員法 第22条第2項
《2 狂犬病予防法第3条第2項、第6条、第…》
20条及び第21条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員次項において「市町村長任命予防員」という。を都道府県知事任命予防員とみなす。 この場合において、同法第6条
又は第5項の規定に基づき常時勤務を要する職に臨時的任用をされている職員については、同条第2項又は第5項の規定に基づき採用された日に新 地方公務員法 第22条の3第1項
《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》
任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第
又は第4項の規定に基づき採用された職員とみなして、 新 構造改革特別区域法 第24条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
の規定は、公布の日から施行する。
21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる 認定 を受けている当該各号に定める計画については、新 通訳案内士法 第54条第1項
《市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成…》
等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画以下「地域通訳案内士育成等計画」という。を定めることができる。
に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。
1:4号 略
5号 附則第14条の規定による改正前の 構造改革特別区域 法(以下この条において「 旧 構造改革特別区域法 」という。)第4条第9項の 認定 ( 旧 構造改革特別区域法 第6条第1項の変更の認定を含む。)旧 構造改革特別区域法 第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
に規定する構造改革特別区域計画(旧 構造改革特別区域法 第19条の2第1項に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)
2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第8項地域限定特例通訳案内士の登録
3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第8項地域限定特例通訳案内士登録簿
4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第8項地域限定特例通訳案内士登録証
5項 第2項の規定により新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、 施行日 前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第9項
6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第9項
7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第1項の規定の適用を受けて旧 構造改革特別区域法 の規定によりされた処分その他の行為
8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
1:5号 略
6号 旧 構造改革特別区域法 第19条の2第1項の規定の適用を受けて旧 構造改革特別区域法 の規定によりされている申請その他の行為
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 内閣総理大臣は、構造改革特別区域におい…》
て特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 構造改革特別区域基本
の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、
第27条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、
、
第29条
《地方教育行政の組織及び運営に関する法律の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学を除く。及び社会教育機関地方教育行政の組織及び運営
、
第31条
《社会保険労務士法の特例 地方公共団体が…》
、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を
、
第36条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。に係る事業以下この条及び別
及び
第47条
《情報の提供等 内閣総理大臣は、第3条第…》
3項の提案をしようとする者又は第4条第1項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
から
第49条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会
までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
において「 2006年改正法 」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
及び
第13条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。を欠席していると認められる児童、生
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
及び
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
及び
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
の規定2017年10月1日
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
中 構造改革特別区域 法附則第3条及び
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第6項
《6 この法律において「公共施設等運営事業…》
」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用
に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第2条第1項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後1年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
の改正規定、
第7条第1項
《内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による…》
認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったと
の改正規定、
第31条
《社会保険労務士法の特例 地方公共団体が…》
、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を
を削る改正規定、
第32条
《都市計画法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域同項に規定する市街化区域を
の改正規定、同条を
第31条
《社会保険労務士法の特例 地方公共団体が…》
、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。を申請し、その認定を
とし、同条の次に1条を加える改正規定、附則第3条及び
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
の改正規定並びに別表第21号及び第22号の改正規定並びに次条の規定及び附則第4条中 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第10条第3項
《3 第1項各号に掲げる事項を記載した区域…》
計画で第8条第8項の認定を受けたもの第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第5項において同じ。については、第8条第8項の認定前条第1項の変
の表の改正規定(同表
第32条第1項
《議長は、内閣総理大臣をもって充てる。…》
の項中「
第32条第1項
《議長は、内閣総理大臣をもって充てる。…》
」を「
第31条第1項
《会議は、議長及び議員10人以内をもって組…》
織する。
」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。)公布の日
2号 附則第3条の規定2020年10月1日
2条 (新法第2条第3項の規定の適用に関する経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の 構造改革特別区域 法(次条において「 新法 」という。)第2条第3項の規定の適用については、同項中「及び
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
」とあるのは、「、
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
、
第24条
《農地法の特例 地方公共団体が、その区域…》
内において、農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草
及び
第28条
《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この
」とする。
3条 (酒税法の特例に係る経過措置)
1項 新法 第27条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、当
の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第12項(同条第19項及び第25項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法附則第39条第12項中「製造場の」とあるのは、「製造場(当該製造場が 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第27条第3項に規定する 体験製造場 である場合にあっては、当該体験製造場に係る同項に規定する 主製造場 )の」とする。
6条 (漁業法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「構造改革特別区…》
域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 2 この法律において「特定事業」とは、地方公
の規定、
第5条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
の規定(同条中 河川法 第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
から
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
まで、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
、
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
及び
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした 認定 等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、第16条、
第51条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第7条第1項
《内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による…》
認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったと
及び
第15条
《地方自治法の特例 都道府県が、都道府県…》
知事の権限に属する事務を、地方自治法第252条の17の2第1項同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。又は第291条の2第2項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村特別区及び都
並びに附則第5条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《認定構造改革特別区域計画の変更 地方公…》
共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定
の規定並びに附則第11条第2項及び第3項並びに
第23条
《地方公務員法の特例 地方公共団体が、そ…》
の設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
の規定2032年5月15日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条の規定公布の日
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
中 地域保健法 第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
、
第7条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》
項の規定による認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の
の二、
第27条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域内において酒税法第7条第1項の規定により清酒同法第3条第7号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第17号において同じ。の製造免許を受けた者以下この項及び同号において「清酒製造者」という。が、
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定構造…》
改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 2
及び
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
の規定並びに第17条中 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《構造改革特別区域計画の認定 地方公共団…》
体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野におけ
、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
から
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
まで、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
及び第16条から
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
まで及び
第42条
《構造改革特別区域推進本部員 本部に、構…》
造改革特別区域推進本部員次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2023年5月1日
イ 略
ロ 第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
中 租税特別措置法 第86条の2
《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税…》
事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックス以下
の改正規定、同法第87条の6の改正規定、同法第90条の12の改正規定(同条第1項に係る部分(「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)、同条第2項に係る部分(「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)、同条第3項に係る部分(「又は第90条の14第1項」を削り、「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)及び同条第4項に係る部分(「若しくは第2項」を削り、「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)に限る。)及び同法第90条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第52条、第57条、第70条及び第77条( 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第184条第7号の改正規定(「第87条の6第15項」を「第87条の6第16項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、2023年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
( 道路整備特別措置法 第23条第3項
《3 会社管理高速道路に係る料金の徴収期間…》
の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。 この場合において、当該満了の日は、2115年9月30日以前でなければならない。
の改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第59条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5条及び
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定構造改…》
革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、
( 構造改革特別区域 法(2002年法律第189号)第28条第13項の改正規定(「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公共団体の自発性…》
を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条及び
第10条
《国の援助等 内閣総理大臣及び関係行政機…》
関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他
の規定2024年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第21条の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第14条、第16条第1項及び第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。