附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から
第26条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条第1項及び第2項並びに附則第7条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第17条第1項の規定により厚生労働大臣の承
までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 機構 の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
3条
1項 機構 の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は
第8条第4項
《4 前項ただし書の場合において、通則法第…》
19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《機構に、役員として、その長である理事長及…》
び監事2人を置く。
若しくは
第8条第1項
《副理事長は、理事長の定めるところにより、…》
機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は
第8条第4項
《4 前項ただし書の場合において、通則法第…》
19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
4条 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 機構 の成立の際現に存する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、機構の成立の際特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (権利義務の承継等)
1項 機構 の成立の際現に国が有する権利及び義務(附則第10条の規定による改正前の国立病院特別 会計法 (1949年法律第190号。以下「 旧特別 会計法 」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「 旧特別会計 」という。)の財政融資資金からの負債及び 旧特別 会計法 附則第4項の規定により 旧特別会計 から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、附則第16条の規定による改正前の 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号。以下「 旧 厚生労働省設置法 」という。)
第16条第1項
《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》
置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20
に規定する国立病院及び国立療養所(以下「 旧国立病院等 」という。)の所掌事務に関するものは、政令で定めるところにより、附則第11条第3項及び第4項に規定するもの、附則第16条の規定による改正後の 厚生労働省設置法
第16条第1項
《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》
置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20
に規定する国立ハンセン病療養所(以下単に「国立ハンセン病療養所」という。)に係るものその他政令で定めるものを除き、機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額及び機構がその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
4項 厚生労働大臣は、第2項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項 第2項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7項 第1項の規定により 機構 が承継する債務のうち政令で定めるものの償還及び当該債務に係る利子の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、
第16条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務…》
のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
に規定する長期借入金又は 債券 の発行による収入をもって充ててはならない。
6条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 機構 の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
7条 (業務の特例)
1項 機構 は、
第13条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
に規定する業務のほか、当分の間、 旧国立病院等 であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲、統合又は廃止に係る業務を行うものとする。
8条 (不動産に関する登記)
1項 機構 が附則第5条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
9条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 機構 の成立の際現に係属している 旧国立病院等 (国立ハンセン病療養所を除く。)の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
14条 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止)
1項 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(1987年法律第106号)は、廃止する。
15条 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 機構 が附則第7条に規定する厚生労働大臣が定める 旧国立病院等 に係る資産を譲渡した時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。ただし、当該資産の譲渡は、前条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「 旧再編成特措法 」という。)第2条から
第3条
《機構の目的 独立行政法人国立病院機構以…》
下「機構」という。は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべき
までの規定に準じて政令で定める要件に該当するものに限る。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 前条の規定の施行前に 旧再編成特措法 第2条から
第3条
《機構の目的 独立行政法人国立病院機構以…》
下「機構」という。は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべき
までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した旧再編成特措法第2条第1項に規定する公的医療機関の開設者等(次項及び第5項において単に「開設者等」という。)に対する旧再編成特措法第7条第1項の補助については、なお従前の例による。
4項 前条の規定の施行前に 旧再編成特措法 第2条から
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立病院機構とする。
の三までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した開設者等に対する旧再編成特措法第7条第2項の補助については、なお従前の例による。
5項 国は、予算の範囲内において、第1項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する開設者等に対し、 旧再編成特措法 第7条第1項及び第2項の規定に基づく政令の規定に準じて政令で定めるところにより、当該医療機関の整備又は運営に要する費用を補助することができる。
6項 旧再編成特措法 附則第3条に規定する場合については、同条の規定は、前条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》
は4年とし、理事の任期は2年とする。
まで、附則第11条から
第13条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債…》
券 機構は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券以下「債券」という。を発行することが
及び第30条の規定公布の日
23条 (独立行政法人国立病院機構法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に独立行政法人国立病院 機構 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続き独立行政法人国立病院機構の職員となるものとする。
24条
1項 前条の規定により独立行政法人国立病院 機構 (以下「 施行日後の国立病院機構 」という。)の職員となった者に対する 国家公務員法
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、 施行日後の国立病院機構 の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
25条
1項 附則第23条の規定により 施行日後の国立病院機構 の職員となる者に対しては、 国家公務員退職手当法 に基づく退職手当は、支給しない。
2項 施行日後の国立病院機構 は、前項の規定の適用を受けた施行日後の国立病院機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 施行日の前日の独立行政法人国立病院 機構 (以下「 施行日前の国立病院機構 」という。)に職員として在職する者が、附則第23条の規定により引き続いて 施行日後の国立病院機構 の職員となり、かつ、引き続き施行日後の国立病院機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の国立病院機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 施行日後の国立病院機構 は、施行日の前日に 施行日前の国立病院機構 の職員として在職し、附則第23条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となった者のうち施行日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の国立病院機構を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の国立病院機構の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
26条
1項 施行日前に旧特労法第18条の規定に基づき 施行日前の国立病院機構 がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している 施行日前の国立病院機構 とその職員に係る旧特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧特労法第3章(
第12条
《 機構の理事長及び副理事長の解任に関する…》
通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法2002年法律第191号第11条」とする。 2 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第23条
の規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日