身体障害者補助犬法《本則》

法番号:2002年法律第49号

略称: 身障者補助犬法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 身体障害者補助犬 」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

2項 この法律において「 盲導犬 」とは、 道路交通法 1960年法律第105号第14条第1項 《目が見えない者目が見えない者に準ずる者を…》 含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 に規定する政令で定める 盲導犬 であって、 第16条第1項 《道路における車両及び路面電車の交通方法に…》 ついては、この章の定めるところによる。 の認定を受けているものをいう。

3項 この法律において「 介助犬 」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、 第16条第1項 《道路における車両及び路面電車の交通方法に…》 ついては、この章の定めるところによる。 の認定を受けているものをいう。

4項 この法律において「 聴導犬 」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、 第16条第1項 《道路における車両及び路面電車の交通方法に…》 ついては、この章の定めるところによる。 の認定を受けているものをいう。

2章 身体障害者補助犬の訓練

3条 (訓練事業者の義務)

1項 盲導犬 訓練施設( 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第33条 《盲導犬訓練施設 盲導犬訓練施設は、無料…》 又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。 に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、 介助犬 訓練事業(同法第4条の2第3項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び 聴導犬 訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「 訓練事業者 」という。)は、 身体障害者補助犬 としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。

2項 訓練事業者 は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければならない。

4条

1項 訓練事業者 は、前条第2項に規定する身体障害者のために 身体障害者補助犬 を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。

5条 (厚生労働省令への委任)

1項 前2条に規定する 身体障害者補助犬 の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性

6条

1項 身体障害者補助犬 を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。

4章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等

7条 (国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)

1項 国等(及び地方公共団体並びに独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において 身体障害者補助犬 第12条第1項 《委員は、地方自治に関して優れた識見を有す…》 る者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から 第10条 《組織 地方財政審議会は、委員5人をもっ…》 て組織する。 までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2項 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において 身体障害者補助犬 を使用する場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において 身体障害者補助犬 を使用する場合について準用する。

8条 (公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)

1項 公共交通事業者等( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第6号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において 身体障害者補助犬 を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

9条 (不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)

1項 前2条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において 身体障害者補助犬 を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

10条 (事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用)

1項 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が1人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く。並びに当該事業主が同法第44条第1項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第45条第1項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「 障害者雇用事業主 」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において 身体障害者補助犬 を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により当該 障害者雇用事業主 の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2項 障害者雇用事業主 以外の事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において 身体障害者補助犬 を使用することを拒まないよう努めなければならない。

11条 (住宅における身体障害者補助犬の使用)

1項 住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において 身体障害者補助犬 を使用することを拒まないよう努めなければならない。

12条 (身体障害者補助犬の表示等)

1項 この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において 身体障害者補助犬 を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。

2項 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において 身体障害者補助犬 を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

13条 (身体障害者補助犬の行動の管理)

1項 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において 身体障害者補助犬 を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を10分管理しなければならない。

14条 (表示の制限)

1項 何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において 身体障害者補助犬 以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に 第12条第1項 《この章に規定する施設等住宅を除く。の利用…》 等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表 の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬又は 第16条第1項 《指定法人は、身体障害者補助犬とするために…》 育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについては、この限りでない。

5章 身体障害者補助犬に関する認定等

15条 (法人の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、 身体障害者補助犬 の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は 社会福祉法 1951年法律第45号第31条第1項 《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》 をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員 の規定により設立された 社会福祉法 人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「 指定法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 指定法人 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

16条 (同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)

1項 指定法人 は、 身体障害者補助犬 とするために育成された犬(当該指定法人が 訓練事業者 として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。

2項 指定法人 は、前項の規定による認定をした 身体障害者補助犬 について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。

17条 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 指定法人 の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定法人 が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

19条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 指定法人 第16条 《同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の…》 認定 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数 に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2項 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

20条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 指定法人 及び 身体障害者補助犬 に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 身体障害者補助犬の衛生の確保等

21条 (身体障害者補助犬の取扱い)

1項 訓練事業者 及び 身体障害者補助犬 を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。

22条 (身体障害者補助犬の衛生の確保)

1項 身体障害者補助犬 を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。

23条 (国民の理解を深めるための措置)

1項 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために 身体障害者補助犬 が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。

24条 (国民の協力)

1項 国民は、 身体障害者補助犬 を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。

7章 雑則

25条 (苦情の申出等)

1項 身体障害者又は第4章に規定する施設等を管理する者(事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による 身体障害者補助犬 の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は第4章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は 訓練事業者 若しくは 指定法人 に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。

26条 (大都市等の特例)

1項 前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)においては、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)の長が行う。この場合においては、前条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

8章 罰則

27条

1項 第19条第1項 《厚生労働大臣は、指定法人の第16条に規定…》 する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした 指定法人 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

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