附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第6条第2項
《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 ただし、地理的条件等により当該検査を行
の規定は、2003年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第4項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (食品の安全に関する行政の見直し)
1項 政府は、 牛海綿状脳症 の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。
附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《基本計画 農林水産大臣及び厚生労働大臣…》
は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県が講ずべき措置以下この条において「対応措置」という。に関する基本計画以下「基本計画」という。を定めなければ
並びに附則第9条、
第10条
《協力依頼 農林水産大臣及び厚生労働大臣…》
は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若しくは検査を行う法人等に対し、牛海綿状脳症に関する専門家の派遣その他必
( 食品安全基本法 (2003年法律第48号)
第22条
《設置 内閣府に、食品安全委員会以下「委…》
員会」という。を置く。
に規定する 食品安全委員会 (以下この条及び附則第10条において「 食品安全委員会 」という。)に係る部分を除く。)、
第12条
《調査研究体制の整備等 国及び都道府県は…》
、牛海綿状脳症の検査体制の整備、牛海綿状脳症及びこれに関連する人の疾病の予防に関する調査研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及並びに研究者の養成その他必要な措置を講ずるよう努めなければならな
、第13条及び第29条の規定公布の日
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。