入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第101号

略称: 入札談合防止法・官製談合防止法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月15日法律第110号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第8条 《職員による入札等の妨害 職員が、その所…》 属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方 の改正規定、第8条の2第1項及び第2項の改正規定、第8条の3の改正規定(第8条第1項第1号 《職員が、その所属する国等が入札等により行…》 う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正 」を「 第8条第1号 《職員による入札等の妨害 第8条 職員が、…》 その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその 」に改める部分に限る。)、第24条、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定、第43条の次に1条を加える改正規定、第59条第2項の改正規定(第8条第1項第1号 《職員が、その所属する国等が入札等により行…》 う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正 」を「 第8条第1号 《職員による入札等の妨害 第8条 職員が、…》 その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその 」に改める部分に限る。)、第66条第4項の改正規定(第8条第1項 《職員が、その所属する国等が入札等により行…》 う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正 」を「 第8条 《職員による入札等の妨害 職員が、その所…》 属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方 」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(第8条第1項 《職員が、その所属する国等が入札等により行…》 う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正 」を「 第8条 《職員による入札等の妨害 職員が、その所…》 属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方 」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、第84条第1項の改正規定、第89条第1項第2号の改正規定、第90条の改正規定、第91条の2の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、第93条の改正規定並びに第95条の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、第91条第4号若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、第91条の2第1号」を削る部分(第91条の2第1号に係る部分を除く。及び第95条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に2項を加える部分を除く。並びに附則第9条、第14条、第16条から第19条まで及び第20条第1項の規定、附則第21条中 農業協同組合法 1947年法律第132号第72条の8 《 農事組合法人の住所は、その主たる事務所…》 の所在地にあるものとする。 の二及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び第24条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第231条の4の見出し及び同条第1項、第242条の2第1項第4号ただし書並びに第243条の改正規定、第243条の2の8を第243条の2の9とし、第243条の2の7を第243条の2の8とし、第243条の2の6の次に1条を加える改正規定並びに第287条の2第10項の改正規定(「第243条の2の7第2項」を「第243条の2の8第2項」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第7条 《関係行政機関の連携協力 国の関係行政機…》 関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。第8条 《職員による入札等の妨害 職員が、その所…》 属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方 、第11条、第12条( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第19条の2第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 43条の2の8第2項及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。 の改正規定に限る。及び 第13条 《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》 行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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