ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法《附則》

法番号:2002年法律第105号

略称: ホームレス自立支援法・ホームレス自立支援特別措置法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (この法律の失効)

1項 この法律は、この法律の施行の日から起算して25年を経過した日に、その効力を失う。

3条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第46号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月21日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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