附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (この法律の失効)
1項 この法律は、この法律の施行の日から起算して25年を経過した日に、その効力を失う。
3条 (検討)
1項 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(2012年6月27日法律第46号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月21日法律第68号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。