1条 (目的)
1項 この法律は、有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 有明海 」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
1号 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線
2号 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線
3号 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線
4号 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線
2項 この法律において「 八代海 」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
1号 熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線
2号 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線
3号 熊本県高松山三角点から染岳に至る直線
4号 熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線
5号 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線
3項 この法律において「 有明海及び 八代海 に隣接する海面 」とは、次に掲げる海面をいう。
1号 橘湾(長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地点から熊本県四季咲岬灯台に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
2号 熊本県天草市牛深町周辺の海面(熊本県天草下島魚貫崎から牛深大島灯台に至る直線、同地点から片島山頂に至る直線、同地点から築ノ島東端に至る直線、同地点から鹿児島県長島大崎に至る直線及び同地点から熊本県天草下島台場ノ鼻に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
4項 この法律において「 有明海及び 八代海 等 」とは、 有明海 及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。
5項 この法律において「 関係県 」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。
6項 この法律において「 指定地域 」とは、 関係県 の市町村の区域のうち、 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第1項の規定により指定されたものをいう。
3条 (地域の指定)
1項 指定地域 は、主務大臣が、 関係県 の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。
2項 関係県 は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。
4項 前3項の規定は、 指定地域 の変更について準用する。
4条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 有明海 及び 八代海 等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海等の再生に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する基本的な指針
2号 次条第1項の県計画の策定に関する基本的な事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、 関係県 の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、 関係県 に通知しなければならない。
5項 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
6項 第3項及び第4項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
5条 (県計画)
1項 関係県 は、 基本方針 に基づき、当該関係県の区域内の 指定地域 について、 有明海 及び 八代海 等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「 県計画 」という。)を定めるものとする。
2項 県計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針
2号 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項
イ 水質等の保全に関する事項
ロ 干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項
ハ 河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項
ニ 河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項
ホ 森林の機能の向上に関する事項
ヘ 漁場の生産力の増進に関する事項
ト 水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項
チ 有害動植物の駆除に関する事項
3号 前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項
イ 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業
ロ 海域の環境の保全及び改善に関する事業
ハ 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業
ニ 漁場の保全及び整備に関する事業
ホ 漁業関連施設の整備に関する事業
4号 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項
3項 関係県 は、 県計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。
4項 関係県 は、 県計画 を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5項 主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの 県計画 の調和が図られるよう配慮するものとする。
6項 主務大臣は、第4項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7項 関係県 は、 県計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。
8項 第3項から前項までの規定は、 県計画 の変更について準用する。
6条 (事業の実施)
1項 県計画 に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
7条 (促進協議会)
1項 主務大臣、関係行政機関の長及び 関係県 の知事(以下この条において「 主務大臣等 」という。)は、それぞれの 県計画 の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
2項 前項の協議を行うための 会議 (次項において「 会議 」という。)は、 主務大臣等 又はその指名する職員をもって構成する。
3項 会議 において協議が調った事項については、 主務大臣等 は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 第2項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
5項 第1項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
8条 (国の補助の割合の特例)
1項 県計画 に基づいて2021年度から2031年度までの各年度において地方公共団体( 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局を含む。
第11条第2項
《2 地方公共団体が県計画を達成するために…》
行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業( 指定地域 内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。
第10条
《 港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業以下…》
この条及び次条第1項において「特定事業」という。に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第8条又は前条第1項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の
において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その2分の1を補助するものとする。
9条
1項 県計画 に基づいて2021年度から2031年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第4条第1項
《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》
掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整
に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げるものに限る。)のうち、 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、次の各号に掲げる漁場特定事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により、その一部を補助するものとする。
1号 関係県 が行う漁場特定事業のうち、その事業に係る経費の総額が政令で定める額以上のもの次項に定めるところにより算定した割合
2号 前号に掲げる漁場特定事業以外の漁場特定事業2分の1
2項 前項第1号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、 関係県 ごとに2分の1に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。第5項において「 引上率 」という。)を乗じて算定するものとする。
3項 前項の式において「 調整率 」とは、次の式により算定した数値をいう。
4項 前項の式において「 財政力指数 」とは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
5項 農林水産大臣は、 引上率 を算定し、 関係県 に通知するものとする。
6項 第1項の規定により同項第1号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対して国が2分の1を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
10条
1項 港湾・漁港 特定事業 又は漁場特定事業(以下この条及び次条第1項において「 特定事業 」という。)に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、
第8条
《国の補助の割合の特例 県計画に基づいて…》
2021年度から2031年度までの各年度において地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。第11条第2項において同じ。が行う港湾・漁港特定事業指定地域内の港湾又は
又は前条第1項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の補助の割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
11条 (地方債の特例等)
1項 県計画 に基づいて地方公共団体が行う 特定事業 で総務省令で定めるものにつき2021年度から2031年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
2項 地方公共団体が 県計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
12条 (資金の確保等)
1項 国は、 県計画 に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
13条 (下水道の整備等)
1項 国及び地方公共団体は、 指定地域 において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他 有明海 及び 八代海 等の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 関係県 は、 県計画 に基づき、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第14条の8第1項
《都道府県知事は、次に掲げる公共用水域にお…》
いて生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対
の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。
14条 (漂流物の除去等)
1項 国及び地方公共団体は、 有明海 及び 八代海 等の海域等において、漂流物の除去、海岸漂着物の処理その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
15条 (河川の流況の調整)
1項 河川管理者( 河川法 (1964年法律第167号)
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
(同法第100条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第44条第1項に規定するダムを設置する者は、 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。
16条 (森林の保全及び整備)
1項 国及び地方公共団体は、 有明海 及び 八代海 等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。
17条 (水産動物の種苗の放流等)
1項 国及び地方公共団体は、 有明海 及び 八代海 等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。
18条 (調査研究の実施及び体制の整備等)
1項 国及び 関係県 は、 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
1号 干潟と 有明海 及び 八代海 等の海域の環境との関係に関する調査
2号 潮流、潮汐等と 有明海 及び 八代海 等の海域の環境との関係に関する調査
3号 有明海 及び 八代海 等の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
4号 有明海 及び 八代海 等の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
5号 有明海 及び 八代海 等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査
6号 土砂の採取と 有明海 及び 八代海 等の海域の環境との関係に関する調査
7号 有明海 及び 八代海 等における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
8号 有明海 及び 八代海 等の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
9号 前各号に掲げるもののほか、 有明海 及び 八代海 等の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査
2項 国及び 関係県 は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための漁業者等との連携を含めた総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。
19条 (酸処理剤の適正な使用等)
1項 有明海 及び 八代海 等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。
20条 (自然災害の発生の防止)
1項 国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、 指定地域 における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。
21条 (赤潮等による漁業被害等に係る支援等)
1項 国及び地方公共団体は、 有明海 及び 八代海 等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、代替となる養殖漁場等の施設の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他 有明海 及び 八代海 等の海域における赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
22条 (赤潮等による漁業被害者等の救済)
1項 国は、 有明海 及び 八代海 等の海域において赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について、当該漁業被害に係る損失の補塡その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 国は、前項に規定する場合において、漁業者以外の関係事業者等の救済について、事業の再建に対する支援、雇用の機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
23条 (知識の普及)
1項 国及び地方公共団体は、 有明海 及び 八代海 等の海域の環境の保全及び改善を図るため、 指定地域 の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
24条 (有明海・八代海等総合調査評価委員会)
1項 環境省に、 有明海 ・ 八代海 等総合調査評価 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
25条 (委員会の所掌事務等)
1項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国及び 関係県 が
第18条第1項
《国及び関係県は、有明海及び八代海等の海域…》
の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。 1 干潟と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関
の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて 有明海 及び 八代海 等の再生に係る評価を行うこと。
2号 前号に規定する事項に関し、 主務大臣等 に意見を述べること。
2項 委員会 は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3項 委員会 は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。
26条 (委員の任命)
1項 委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
27条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。
28条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。