有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第120号

略称: 有明海・八代海再生特別措置法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第8条 《国の補助の割合の特例 県計画に基づいて…》 2021年度から2031年度までの各年度において地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。第11条第2項において同じ。が行う港湾・漁港特定事業指定地域内の港湾又は から 第10条 《 港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業以下…》 この条及び次条第1項において「特定事業」という。に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第8条又は前条第1項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の までの規定は、2002年度の予算に係る国の補助金から適用し、2001年度までの予算に係る国の補助金で2002年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 この法律は、この法律の施行の日から5年以内に、この法律の施行の状況及び 第18条第1項 《国及び関係県は、有明海及び八代海等の海域…》 の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。 1 干潟と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関 の規定により行う総合的な調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。

附 則(2007年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、有明海及び八代海等が…》 、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び の規定( 大気汚染防止法 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 及び第3項並びに 第16条 《ばい煙量等の測定 ばい煙排出者は、環境…》 省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の改正規定並びに同法第35条の改正規定(同条第1号及び第2号に係る部分を除く。)を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「有明海」とは、…》 次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。 1 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線 2 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線 3 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線 4 熊本県三 水質汚濁防止法 の目次の改正規定、同法第2章の二中第14条の10を第14条の11とし、第14条の4から 第14条 《漂流物の除去等 国及び地方公共団体は、…》 有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去、海岸漂着物の処理その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の九までを1条ずつ繰り下げる改正規定、同法第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定及び同法第28条第1項の改正規定並びに附則第3条及び 第9条 《 県計画に基づいて2021年度から203…》 1年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業同項第2号に掲げるものに限る。のうち、有明海及び の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月12日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 有明海 及び 八代海 等を再生するための特別措置に関する法律(以下「 新法 」という。)第8条に規定する 特定事業 のうち 新法 第2条第3項 《3 この法律において「有明海及び八代海に…》 隣接する海面」とは、次に掲げる海面をいう。 1 橘湾長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地点から熊本県四季咲岬灯台に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面を の有明海及び八代海に隣接する海面の海域に係るものについては、新法第8条から 第10条 《 港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業以下…》 この条及び次条第1項において「特定事業」という。に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第8条又は前条第1項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の までの規定は、2011年度の予算に係る国の補助金から適用し、2010年度までの予算に係る国の補助金で2011年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 新法 第2条第4項 《4 この法律において「有明海及び八代海等…》 」とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。 有明海 及び 八代海 等の海域に隣接する海域において、新たに有明海又は八代海の海域の環境に起因する赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、新法に規定する施策に係る海域の範囲について、速やかに見直しを行うものとする。

4項 前項に規定する場合においては、国及び地方公共団体は、同項の規定による見直しが行われるまでの間、当該赤潮等による漁業被害に関し、赤潮等による漁業被害等に係る支援、赤潮等による漁業被害者等の救済等について、 新法 の規定により講ぜられる措置と同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第18号)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 有明海 及び 八代海 等を再生するための特別措置に関する法律第8条から 第10条 《 港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業以下…》 この条及び次条第1項において「特定事業」という。に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第8条又は前条第1項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の までの規定は、2021年度以降の年度の予算に係る国の補助(2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び2020年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で2021年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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