北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律《本則》

法番号:2002年法律第143号

略称: 拉致被害者支援法

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1条 (目的)

1項 この法律は、北朝鮮当局による未曽有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活基盤を失ったこと等その置かれている特殊な諸事情に鑑み、被害者及び被害者の家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするほか、帰国被害者等の自立を促進し被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するとともに、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資するため、拉致被害者等給付金、老齢給付金等の支給その他の必要な施策を講ずることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 被害者 :北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。

2号 被害者の配偶者 被害者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないものをいい、被害者の帰国後に配偶者となった者及び被害者の死亡後に他の者の配偶者となった者を除く。

3号 被害者の配偶者等 被害者 の配偶者及び被害者の子等(被害者の子及び孫であって被害者でないものをいう。 第5条第1項 《国は、永住被害者、永住配偶者及び帰国し、…》 又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、1 において同じ。)をいう。

4号 被害者の家族 被害者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

5号 帰国 被害者 :帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等をいう。

6号 永住 被害者 :帰国した被害者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。

7号 永住配偶者 :帰国し、又は入国した 被害者 の配偶者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。

2項 内閣総理大臣は、前項第1号の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

3条 (国等の責務)

1項 国は、安否が確認されていない 被害者 及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。

2項 及び地方公共団体は、 帰国被害者等 を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。

3項 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。

4項 及び地方公共団体は、 被害者 及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。

4条 (帰国等に伴う費用)

1項 国は、北朝鮮に居住する 被害者 又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。

5条 (拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給)

1項 国は、 永住被害者 永住配偶者 及び帰国し、又は入国した 被害者 の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、10年を限度として、毎月、支給する。

2項 国は、 被害者 の配偶者等が北朝鮮内にとどまっていること等 帰国被害者等 が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助金を、毎月、支給する。

5条の2 (老齢給付金の支給)

1項 国は、次の各号のいずれかに該当する 永住被害者 又は 永住配偶者 に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。

1号 60歳以上である者

2号 60歳未満である者であって60歳以上の 永住配偶者 又は 永住被害者 の配偶者であるもの

2項 老齢給付金の支給を受けることができる者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、1時金の支給を選択することができる。

5条の3 (配偶者支援金の支給)

1項 国は、次の各号のいずれかに該当する 永住配偶者 に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。

1号 その者の配偶者である 被害者 が65歳に達した後に死亡した者

2号 その者の配偶者である 被害者 が65歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの

その者が65歳以上であること。

イに掲げるもののほか、その者の配偶者である 被害者 が生存しているとしたならば65歳以上であること。

6条 (生活相談等)

1項 及び地方公共団体は、 帰国被害者等 が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。

7条 (住宅の供給の促進)

1項 及び地方公共団体は、 帰国被害者等 の居住の安定を図るため、公営住宅( 公営住宅法 1951年法律第193号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。)等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

2項 地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、 帰国被害者等 の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。

8条 (雇用の機会の確保)

1項 及び地方公共団体は、 帰国被害者等 の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。

9条 (教育の機会の確保)

1項 及び地方公共団体は、 帰国被害者等 が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。

10条 (戸籍に関する手続に係る便宜の供与)

1項 国は、 帰国被害者等 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。

11条 (国民年金の特例)

1項 帰国した 被害者 帰国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの(次条第1項において「 対象期間 」という。)については、政令で定めるところにより、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号)による被保険者期間(以下「 旧被保険者期間 」という。又は 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「 新被保険者期間 」という。)とみなす。

2項 国は、前項の規定により 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 とみなされた期間に係る当該帰国した 被害者 の保険料に相当する費用を負担する。

3項 前項の規定により費用の負担が行われた期間に係る当該帰国した 被害者 の保険料は、納付されたものとみなす。

4項 帰国した 被害者 及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの(帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。)に係る 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 についての保険料の納付その他の 国民年金法 に規定する事項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

11条の2 (特別給付金の支給)

1項 国は、前条第3項の規定により保険料が納付されたものとみなされた場合には、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「 老齢基礎年金等 」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「 支給開始年齢 」という。)に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った 被害者 に対し、当該被害者の請求により、60歳に達した日に 対象期間 のうち 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された 老齢基礎年金等 支給開始年齢 に達した日の属する月の翌月から当該被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。

2項 前項に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

11条の3 (追納支援1時金の支給)

1項 国は、帰国し、又は入国した 被害者 の子であって被害者でないもの(帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限り、20歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「 被害者の子 」という。)が 第11条第4項 《4 帰国した被害者及び帰国し、又は入国し…》 た被害者の配偶者等であって政令で定めるもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る。に係る旧被保険者期間又は新被保険者期間についての保険料の納付その他の国民年金法に規定する事項及び に規定する政令で定めるところにより 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 について保険料を納付しようとするときは、当該被害者の子に対し、当該納付を支援するため、政令で定めるところにより、追納支援1時金を支給することができる。

12条 (譲渡等の禁止)

1項 拉致 被害者 等給付金、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金及び追納支援1時金(以下「 拉致被害者等給付金等 」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

13条 (非課税)

1項 租税その他の公課は、 拉致被害者等給付金等 を標準として、課することができない。

14条 (情報の提供)

1項 厚生労働大臣及び日本年金機構並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援1時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

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