附 則
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行後5年を経過するまでの間は、 自然再生 事業については、 環境影響評価法 (1997年法律第81号)の施行状況その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法番号:2002年法律第148号
略称:
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行後5年を経過するまでの間は、 自然再生 事業については、 環境影響評価法 (1997年法律第81号)の施行状況その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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