制定文
内閣は、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (2001年法律第57号)
第5条第1項
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
及び同項第6号並びに
第8条第1項
《自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所
、同法第19条第1項の規定により読み替えて適用される 道路交通法 (1960年法律第105号)
第75条第2項
《2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し…》
、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害と
及び
第75条の2第1項
《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》
上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ
並びに 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第23条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法
、
第27条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
並びに
第28条第1項
《この法律に規定する国土交通大臣の権限に属…》
する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (申請書の添付書類)
1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 法
第4条
《認定 自動車運転代行業を営もうとする者…》
は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
の認定を受けようとする者が個人である場合次に掲げる書類
イ 住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。)
ロ 法
第3条第5号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
ハ 法
第2条第1項
《この法律において「自動車運転代行業」とは…》
、他人に代わって自動車道路交通法1960年法律第105号第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 主として、夜間におい
に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し 民法 (1896年法律第89号)
第6条第1項
《1種又は数種の営業を許された未成年者は、…》
その営業に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。
の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書
ニ 法
第3条第6号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面並びに法定代理人に係るイ及びロに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類)
ホ 法
第2条第6項
《6 この法律において「代行運転自動車」と…》
は、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。
に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
ヘ 法
第3条第8号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第19条第1項の規定により読み替えて適用される 道路交通法 (
第5条
《営業の停止の基準 法第23条第1項の政…》
令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。 1 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車
において「 読替え後の 道路交通法 」という。)
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
2号 法
第4条
《認定 自動車運転代行業を営もうとする者…》
は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
の認定を受けようとする者が法人である場合次に掲げる書類
イ 法人の登記事項証明書
ロ 定款又はこれに代わる書類
ハ 法
第3条第9号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
ニ 役員の住民票の写し
ホ 役員に係る前号ロに掲げる書類
ヘ 前号ホに掲げる書類
ト 前号ヘに掲げる書類
2条 (随伴用自動車に関する申請書の記載事項)
1項 法
第5条第1項第6号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
の政令で定める事項は、法第2条第7項に規定する随伴用自動車に係る 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は 地方税法 (1950年法律第226号)
第463条の18第3項
《3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動…》
車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種
(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。
3条 (変更の届出)
1項 法
第8条第1項
《自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所
の政令で定める事項は、法第5条第1項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
2項 法
第8条第1項
《自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所
の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 法
第5条第1項第1号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。)個人又は法人の別に応じ、それぞれ
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、自動車運転代行…》
業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る
イ又は第2号イに掲げる書類
2号 法
第5条第1項第2号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。)第1条第2号イに掲げる書類
3号 法
第5条第1項第3号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
に掲げる事項
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、自動車運転代行…》
業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る
ホに掲げる書類
4号 法
第5条第1項第4号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
に掲げる事項新たに選任された安全運転管理者等に係る
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、自動車運転代行…》
業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る
ヘに掲げる書類
5号 法
第5条第1項第5号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
に掲げる事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、自動車運転代行…》
業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る
イに掲げる書類にあっては、役員が登記事項である場合に限る。)
イ 役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)第1条第2号イに掲げる書類並びに当該役員に係る同号ニ及びホに掲げる書類
ロ 役員が再任され、又は退任した場合
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、自動車運転代行…》
業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図る
イに掲げる書類
ハ 役員の氏名に変更があった場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)第1条第2号イに掲げる書類及び当該役員に係る同号ニに掲げる書類
4条 (道路交通法施行令の規定の読替え適用)
1項 自動車運転代行業者についての 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (営業の停止の基準)
1項 法
第23条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法
の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
1号 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。
イ 法
第22条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務
若しくは第2項又は
第25条第2項第1号
《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》
されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条
の規定による指示に違反したとき二点
ロ 法
第2条第4項
《4 この法律において「運転代行業務」とは…》
、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。
に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し 読替え後の 道路交通法 第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したとき一点
ハ 法
第22条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務
若しくは第2項又は
第25条第2項第1号
《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》
されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条
の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数
2号 都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては 法
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又…》
はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで及び第5項、第15条、第17条、第18条、第20条第2項並びに前条第2項に係るもの
の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去2年以内に行われた法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し 読替え後の 道路交通法 第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「 累積点数 」という。)を算出し、当該 累積点数 が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
イ 法
第22条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務
又は
第25条第2項第1号
《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》
されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条
の規定による指示に違反したこと。
ロ 法
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又…》
はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで及び第5項、第15条、第17条、第18条、第20条第2項並びに前条第2項に係るもの
の規定による指示に違反したことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
ハ 運転代行業務に関し 読替え後の 道路交通法 第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したこと。
ニ 前号ハの表1の項、3の項又は5の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする 法
第22条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転代行業務
又は
第25条第2項第1号
《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》
されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条
の規定による指示を受けるに至ったこと。
ホ 前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする 法
第23条第2項
《2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又…》
はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業
の規定による要請がされたこと。
ヘ ホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする指示をした旨の 法
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又…》
はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで及び第5項、第15条、第17条、第18条、第20条第2項並びに前条第2項に係るもの
の規定による通知がされたこと。
3号 自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、 累積点数 が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。
4号 自動車運転代行業者について第2号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、 累積点数 が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
2項 法
第23条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業者又はその…》
安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法
又は
第25条第2項第2号
《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》
されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条
の規定による命令の対象についての法第23条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 累積点数 に係る行為のすべてが1の営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
2号 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。
6条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 法 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
7条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限(法第13条第4項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2項 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。