制定文
内閣は、 2001年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (2002年法律第2号)
第2条
《法人税の特例 農地法1952年法律第2…》
29号第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から200
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (水田農業経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)
1項 2001年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《農地法1952年法律第229号第2条第7…》
項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度のと
に規定する政令で定める方法は、固定資産の取得又は改良に充てた金額に相当する金額以下の金額を法人税法(1965年法律第34号)第2条第25号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。
2項 法
第2条第1項
《農地法1952年法律第229号第2条第7…》
項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度のと
の規定は、確定申告書等( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第2条第2項第27号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する確定申告書等をいう。次項において同じ。)に法第2条第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、 法
第2条第1項
《農地法1952年法律第229号第2条第7…》
項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度のと
の規定を適用することができる。
4項 法
第2条第1項
《農地法1952年法律第229号第2条第7…》
項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度のと
の規定の適用を受けた資産については、 租税特別措置法
第53条第1項
《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》
おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条
各号に掲げる規定(同法第46条の2第1項及び同項に係る同法第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。
5項 法
第2条第1項
《農地法1952年法律第229号第2条第7…》
項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度のと
の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
6項 法人税法第2条第12号の8に規定する 適格合併 (次条において「 適格合併 」という。)により第1項の規定の適用を受けた資産の移転を受けた合併法人が当該資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併に係る被合併法人において当該資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
2条 (水田農業経営確立助成補助金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例)
1項 法
第2条第1項
《農地法1952年法律第229号第2条第7…》
項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2001年度のと
の 農業生産法人 (以下「 農業生産法人 」という。)が、同項の水田農業経営確立助成補助金、とも補償に係る事業に基づく補償金、水田作付体系転換実証事業に基づく補助金又は緊急需給調整助成金の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に同条第1項に規定する補助金等の金額(当該交付を受けた日の属する事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合には、同項に規定する期間に係る決算)において当該補助金等の金額で当該固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2項 前項の規定の適用を受けた 農業生産法人 が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする 適格合併 が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日の属する事業年度(第5号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1号 指定期間 内に前項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項及び第5項において「 特別勘定残額 」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良に充てた場合当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
2号 指定期間 内に 特別勘定残額 を前号の場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額
3号 指定期間 を経過する日において、 特別勘定残額 を有している場合当該特別勘定残額
4号 指定期間 内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、 特別勘定残額 を有しているとき。当該特別勘定残額
5号 指定期間 内に当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、 特別勘定残額 を有しているとき。当該特別勘定残額
3項 前条第2項及び第3項の規定は、 法
第2条第2項
《2 前項の規定は、同項の農業生産法人が、…》
同項の水田農業経営確立助成補助金、とも補償に係る事業に基づく補償金、水田作付体系転換実証事業に基づく補助金及び緊急需給調整助成金の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた
において準用する同条第1項の規定又は第1項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
4項 前条第4項から第6項までの規定は、 法
第2条第2項
《2 前項の規定は、同項の農業生産法人が、…》
同項の水田農業経営確立助成補助金、とも補償に係る事業に基づく補償金、水田作付体系転換実証事業に基づく補助金及び緊急需給調整助成金の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた
において準用する同条第1項の規定の適用を受けた資産について準用する。
5項 第1項の特別勘定を設けている 農業生産法人 を被合併法人とする 適格合併 が行われた場合には、当該適格合併直前における当該法人の 特別勘定残額 は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、前3項の規定の適用については、これを当該合併法人に係る第1項の特別勘定の金額とみなす。