制定文 内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
1条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第6条第4号の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号。以下この号において「 1961年改正法 」という。)第9条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)第38条第1項の規定による退職1時金の支給を受けた場合におけるその退職1時金(旧農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第16条第1項若しくは
第17条
《 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を…》
有する者に対する廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。、2001年統合法附則第16条第6項及び1986年
、1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号。以下この条において「 2018年改正法 」という。)による改正前の2001年統合法附則第51条第3項若しくは 2018年改正法 附則第4条第3項の規定により当該退職1時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったもの又は 1961年改正法 附則第41条の規定により同条に規定する控除額相当額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
2号 1969年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第75号。次号において「 1979年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条第3項の規定による退職1時金の支給を受けた場合におけるその退職1時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは
第17条
《 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を…》
有する者に対する廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。、2001年統合法附則第16条第6項及び1986年
、1985年農林共済改正法附則第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)、 2018年改正法 による改正前の 2001年統合法 附則第51条第3項又は2018年改正法附則第4条第3項の規定により当該退職1時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
3号 1979年改正法 第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第38条の3第1項の規定による返還1時金の支給を受けた場合におけるその返還1時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは
第17条
《 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を…》
有する者に対する廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。、2001年統合法附則第16条第6項及び1986年
、1985年農林共済改正法附則第52条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)、 2018年改正法 による改正前の 2001年統合法 附則第51条第3項又は2018年改正法附則第4条第3項の規定により当該返還1時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
4号 1985年農林共済改正法附則第63条の規定による返還1時金の支給を受けた場合におけるその返還1時金(旧農林共済法附則第16条第1項若しくは
第17条
《 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を…》
有する者に対する廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、第15条第1項同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。、2001年統合法附則第16条第6項及び1986年
、 2018年改正法 による改正前の 2001年統合法 附則第51条第3項又は2018年改正法附則第4条第3項の規定により当該返還1時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間
5号 2018年改正法 による改正前の 2001年統合法 附則第47条に規定する特例1時金の支給を受けた場合におけるその特例1時金の計算の基礎となった期間
2条 (継続厚生年金期間の要件)
1項 2001年統合法 附則第10条第1項の政令で定める要件は、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間(2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。
3条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の2002年4月から9月までの標準報酬については、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第22条第1項
《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し
の規定にかかわらず、その者の同年3月における旧農林共済法による標準給与の基礎となった給与月額を 厚生年金保険法 による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
2項 前項の規定にかかわらず、2002年4月から9月までの間 に健康保険法 (1922年法律第70号)
第3条第4項
《4 この法律において「任意継続被保険者」…》
とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者
の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年9月(同年8月又は9月のいずれかの月から改定されたものについては、2003年8月)までの各月の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年国民年金等改正法 」という。)第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による標準報酬(2002年8月又は9月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の2003年4月から2003年8月までの各月については、 厚生年金保険法 による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。
2章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
4条
1項 削除
5条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
1項 2001年統合法 附則第6条の規定により 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合員期間(次条から
第9条
《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》
未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
までにおいて「 旧農林共済被保険者期間 」という。)中に初診日(旧農林共済法第39条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)前にある場合を除く。)について、 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が2000年10月1日以後にある場合に限る。)」とする。
6条
1項 1986年4月1日以後の 旧農林共済被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同1の傷病による障害について 施行日 前に旧農林共済法による障害共済年金又は旧制度農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
2項 前項に規定する障害(1986年4月1日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる 旧農林共済被保険者期間 中に発した傷病によるものについて、 厚生年金保険法
第47条の2第2項
《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》
合に準用する。
において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第47条の2第2項
《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》
合に準用する。
において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号)第6条第1項及び第3項、
第7条
《 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある…》
傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を
並びに
第9条第1項
《2001年統合法附則第13条第1項の政令…》
で定める者は、次のとおりとする。 1 旧農林共済組合2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険
の規定の例による。
7条
1項 旧農林共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法
第47条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
8条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)
1項 旧農林共済被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法
第55条第1項
《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》
その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給
の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について 施行日 前に旧農林共済法による障害1時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
9条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
1項 2001年統合法 附則第13条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、 旧農林共済被保険者期間 中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
2号 旧農林共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
イ 旧農林共済法による障害共済年金(旧農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧制度農林共済法による障害年金(旧制度農林共済法別表第2に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 旧農林共済法による退職共済年金( 2001年統合法 附則第15条の規定により支給されるものを含む。)
ニ 旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
3号 旧農林共済組合員期間を有する者であって、 施行日 の前日において旧農林共済法による退職共済年金又は旧制度農林共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金である給付の受給権を有する者を除く。)
2項 前項各号に掲げる者が 施行日 以後に死亡したときは、その者は、 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第2号イ又はロに掲げる年金である給付の受給権を有する者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第2号ハ若しくはニに掲げる年金である給付の受給権を有する者又は同項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
10条
1項 旧農林共済組合員期間を有する者の死亡について、 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
11条
1項 削除
3章 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置
12条 (端数処理に関する経過措置)
1項 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前1985年農林共済改正法」という。)附則第26条の規定が適用される間における2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。
第13条
《廃止前農林共済法による退職共済年金の支給…》
要件に関する規定の技術的読替え等 2001年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下
を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第22条第1項の規定の適用については、同項中「又は第48条」とあるのは、「若しくは第48条又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号。以下「2001年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。)附則第26条」とする。
2項 廃止前農林共済法第22条第2項の規定にかかわらず、 2001年統合法 附則第16条第9項の規定により移行農林共済年金(同条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額を算定する場合において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
12条の2 (2月期支払の年金の加算)
1項 廃止前農林共済法第23条第4項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
13条 (廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
1項 2001年統合法 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において単に「廃止前農林共済法」という。)による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 廃止前農林共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、 2001年統合法 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法附則第12条第1項中「組合員期間等が25年未満」とあるのは「旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)並びに旧農林共済組合員期間以外の 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)が25年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、「新共済法第36条、第46条第1項第4号、附則第7条、附則第11条の2第1項、附則第13条第1項、第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項」とあるのは「2001年統合法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において単に「廃止前農林共済法」という。)第36条、附則第7条及び附則第13条第2項」と、「組合員期間等が25年以上」とあるのは「旧農林共済組合員期間等が25年以上」と、同条第2項中「組合員期間等」とあるのは「旧農林共済組合員期間等」と、「新共済法第36条、第46条第1項第4号、附則第6条の4第1項、附則第7条、附則第11条の2第1項、附則第13条第1項、第2項及び第9項並びに附則第18条の2第1項」とあるのは「廃止前農林共済法第36条、附則第7条及び附則第13条第2項」とする。
3項 2001年統合法 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号。以下「 2002年改正政令 」という。)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号)第27条の規定の適用については、同条中「法附則第12条第2項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)附則第12条第2項」と、同条第3号中「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第4号中「法第1条」とあるのは「旧農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第1条」とする。
4項 2001年統合法 附則第16条第18項に規定する場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第7条第2号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5項 移行農林共済年金の受給権者について 厚生年金保険法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。次条第16項において同じ。)の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第7条第2号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
14条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)
1項 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 廃止前1985年農林共済改正法の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 前項の規定により読み替えられた廃止前1985年農林共済改正法附則第26条の規定を適用する場合においては、廃止前農林共済法第51条の規定を準用する。
4項 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(2000年法律第24号。以下この項、次項及び
第15条第2項
《2 2000年改正法の移行農林年金に関す…》
る規定の適用については、2000年改正法附則第4条第3項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止
において「 2000年改正法 」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 2000年改正法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 前項の規定により読み替えられた 2000年改正法 附則第4条第1項第2号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、 2001年統合法 附則第16条第9項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する再評価率」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第2号中「 厚生年金保険法 附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「1・二二」とする。
6項 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2002年改正政令 第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「 廃止前農林共済法施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 廃止前農林共済法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7項 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第67号。以下「 1986年農林共済改正政令 」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 1986年農林共済改正政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8項 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(1994年政令第360号。以下この項及び第10項において「 1994年農林共済改正政令 」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 1994年農林共済改正政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9項 廃止前農林共済法第38条の2第2項の規定は、第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第43条第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第38条の2第2項中「前条第1項」とあるのは、「 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第14条第1項
《廃止前農林共済法の規定の適用については、…》
次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 50円 50銭 100円 1円 第23条の2第1項第1号イ
の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第43条第1項」と読み替えるものとする。
10項 移行農林共済年金については、 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第101号)附則第5条並びに 1986年農林共済改正政令 附則第28条及び 1994年農林共済改正政令 附則第5条の規定は、適用しない。
11項 2001年統合法 附則第16条第18項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第1項の表
第37条第1項
《厚生年金保険の実施者たる政府は、日本年金…》
機構に、2001年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務2001年統合法附則第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める事
の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
12項 2001年統合法 附則第16条第18項に規定する場合における廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、第2項の表附則第13条第2項の項及び同表附則第15条の2の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
13項 2001年統合法 附則第16条第18項に規定する場合における 廃止前農林共済法施行令 の規定の適用については、第6項の表第27条の3の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
14項 2001年統合法 附則第16条第18項に規定する場合における 1986年農林共済改正政令 の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第7項の表附則第16条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
15項 移行農林共済年金の受給権者について 厚生年金保険法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第1項の表
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
16項 前項に規定する場合における廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、第2項の表附則第13条第2項の項及び同表附則第15条の2の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
17項 第15項に規定する場合における 廃止前農林共済法施行令 の規定の適用については、第6項の表第27条の3の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
18項 第15項に規定する場合における 1986年農林共済改正政令 の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第7項の表附則第16条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
14条の2 (2003年4月1日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例)
1項 旧農林共済組合員期間( 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条から
第14条
《移行農林共済年金の支給等に関する規定の技…》
術的読替え等 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 5
の四までの規定において同じ。)の一部が2003年4月1日以後である者に支給する移行農林共済年金の額については、廃止前農林共済法第37条第1項第1号及び附則第9条第2項第2号(廃止前農林共済法附則第9条の2第1項及び第3項、附則第12条の2第2項、附則第12条の3第2項及び第4項並びに附則第13条第3項並びに廃止前1985年農林共済改正法附則第50条第1項並びに 廃止前農林共済法施行令 第28条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項並びに 1986年農林共済改正政令 第53条においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 2003年4月1日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の1,000分の7・125に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2号 2003年4月1日以後の旧農林共済組合員期間に係る 厚生年金保険法 による平均標準報酬額の1,000分の5・481に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2項 別表第1の上欄に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第1号中「1,000分の7・一二五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第2号中「1,000分の5・四八一」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
3項 廃止前1985年農林共済改正法附則第14条第3項に規定する者に対する第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第1項第1号中「1,000分の7・一二五」とあるのは「1,000分の9・五」と、同項第2号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の7・三〇八」とする。
14条の3
1項 移行農林共済年金の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に 2000年国民年金等改正法 附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に2000年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額を、前条に定める額とする。
1号 2003年4月1日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の1,000分の7・5に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2号 2003年4月1日以後の旧農林共済組合員期間に係る 厚生年金保険法 による平均標準報酬額の1,000分の5・769に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
2項 前項第1号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、 2001年統合法 附則第16条第9項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する再評価率」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第2号中「 厚生年金保険法 附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「1・二二」とする。
3項 第1項第2号に掲げる額を算定する場合における 厚生年金保険法 による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、 2000年国民年金等改正法 附則第21条第5項の規定を準用する。
4項 別表第2の上欄に掲げる者に対する第1項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第1号中「1,000分の7・五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第2号中「1,000分の5・七六九」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
5項 廃止前1985年農林共済改正法附則第14条第3項に規定する者に対する第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第1項第1号中「1,000分の7・五」とあるのは「1,000分の十」と、同項第2号中「1,000分の5・七六九」とあるのは「1,000分の7・六九二」とする。
14条の4 (移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第44条の3の規定の読替え等)
1項 移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(2007年4月1日以後に廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、 2001年統合法 附則第16条第13項の規定により 厚生年金保険法
第44条の3
《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》
する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申
の規定を準用する場合においては、同条第1項ただし書中「又は 国民年金法 による年金たる給付」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この項において「1985年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は 国民年金法 による年金たる給付(」と、同条第3項中「
第36条第1項
《2001年統合法附則第60条第1項の政令…》
で定める日は、2003年3月31日とする。
」とあるのは「廃止前農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第23条第1項」と、同条第4項中「第43条第1項及び第44条」とあるのは「廃止前農林共済法第37条第1項及び
第38条
《主務省令 2001年統合法附則第61条…》
第2項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。
」と、「被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)(2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)」と、「第43条第1項の」とあるのは「廃止前農林共済法第37条第1項の」と、「及び第46条第1項」とあるのは「並びに廃止前農林共済法第38条の2第1項及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「 受給権取得月 」という。)の前月までの旧農林共済組合員期間(以下この項及び次項において「 受給権取得月前旧農林共済組合員期間 」という。)を基礎として廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(廃止前1985年農林共済改正法附則第15条第1項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に 受給権取得月 前旧農林共済組合員期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(1,000分の7に受給権取得月から 2001年統合法 附則第16条第13項において準用する 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下この条において「 申出日 」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3項 前項の平均支給率は、同項に規定する 受給権取得月 (当該受給権取得月から 申出日 の属する月までの期間が10年を超える場合にあっては、当該申出日の10年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、同項に規定する退職共済年金の受給権を有する者が廃止前農林共済法第38条の2第1項及び廃止前農林共済法第38条の3第1項に規定する間である月にあっては廃止前農林共済法第38条の2第1項及び廃止前農林共済法第38条の3第1項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額で除して得た率を1から控除して得た率とし、当該間でない月にあっては1とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
4項 厚生年金保険の 被保険者 ( 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。以下この項において「 被保険者 」という。)である第1項に規定する受給権者が次の各号に掲げる場合における廃止前農林共済法第37条第1項の規定によって計算した額は、前2項の規定により計算する場合を除き、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における旧農林共済組合員期間を基礎として計算した額とする。
1号 9月1日(以下この号において「 基準日 」という。)において 被保険者 であり、かつ、 基準日 の属する月の翌月が 申出日 の属する月以前である場合基準日の属する月
2号 その 被保険者 の資格を喪失した日の属する月が 申出日 の属する月以前である場合その被保険者の資格を喪失した日の属する月
14条の5 (移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等)
1項 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が1942年4月2日以後に生まれた者に限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第23条の三(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)並びに第47条第1項第1号イ、第2号イ及び第2項第1号の規定を適用せず、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。)第60条第1項、第2項及び第4項、第61条第2項及び第3項、第64条の三、附則第17条の二並びに附則第17条の三並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第60条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年…》
金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、なお効力を有する2012年一元化法改正前厚年法第60条第1項第1号中「第59条第1項」とあるのは「旧農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第24条第1項」と、「死亡した 被保険者 又は被保険者であつた者の被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)」と、「第43条第1項」とあるのは「2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第37条第1項第1号」と、「第58条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「旧農林共済法第46条第1項第1号から第3号まで」と、「被保険者期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、同項第2号中「第59条第1項」とあるのは「旧農林共済法第24条第1項」と、「この条」とあるのは「 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第14条の5
《移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の…》
算定等 移行農林共済年金のうち遺族共済年金その受給権者が1942年4月2日以後に生まれた者に限る。の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第23条の三同条の規定に基づく命令
において準用するこの条」と、同条第2項中「第58条第1項第4号」とあるのは「旧農林共済法第46条第1項第4号」と、2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)第3条の10の10第4号中「廃止前農林共済法第37条第3項」とあるのは「 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第14条第1項
《廃止前農林共済法の規定の適用については、…》
次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 50円 50銭 100円 1円 第23条の2第1項第1号イ
の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第37条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
14条の6 (2001年統合法附則第16条第17項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)
1項 移行農林共済年金及び移行農林年金( 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)の受給権者について同条第17項の規定により 厚生年金保険法
第78条の10
《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》
の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期
の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14条の7 (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
1項 厚生年金保険法 附則第17条の11の規定により読み替えられた同法第78条の18第1項の規定及び 厚生年金保険法施行令
第8条の2
《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》
第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号
の六(第5号から第19号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。
14条の8 (移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第17条の7の規定の準用)
1項 厚生年金保険法 附則第17条の7の規定は、移行農林共済年金について準用する。この場合において、同条第1項中「第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は 2000年改正法 附則第20条第1項の規定この法律」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)第37条第1項第1号、附則第9条第2項第2号又は 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号。以下「 2002年経過措置政令 」という。)
第14条の2第1項
《旧農林共済組合員期間2001年統合法附則…》
第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条か
の規定(廃止前農林共済法」と、「において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は2000年改正法附則第20条第1項」とあるのは「において廃止前農林共済法第37条第1項第1号、附則第9条第2項第2号又は 2002年経過措置政令
第14条の2第1項
《旧農林共済組合員期間2001年統合法附則…》
第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条か
」と読み替えるものとする。
15条 (移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え)
1項 廃止前1985年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、 2001年統合法 附則第16条第6項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2000年改正法 の移行農林年金に関する規定の適用については、2000年改正法附則第4条第3項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(2001年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「2001年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法」とする。
3項 1986年農林共済改正政令 の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1986年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(2000年政令第186号。以下この項及び第8項において「 2000年農林共済改正政令 」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 2000年農林共済改正政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 2001年統合法 附則第16条第6項の規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額は、同1の障害に関し 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が10年未満である者にあっては、零)に110分の100を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。
1号 旧農林共済組合員期間が10年以上20年未満である者旧農林共済組合員期間が10年を超える年数1年につき100分の0・95
2号 旧農林共済組合員期間が20年以上である者100分の9・5
7項 2001年統合法 附則第16条第6項の規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額は、同1の事由に関し 労働者災害補償保険法 の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。
8項 移行農林年金については、 1986年農林共済改正政令 附則第44条及び第49条並びに 2000年農林共済改正政令 附則第5条の規定は、適用しない。
9項 第14条第1項
《廃止前農林共済法の規定の適用については、…》
次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 50円 50銭 100円 1円 第23条の2第1項第1号イ
の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第22条第1項の規定は、移行農林年金について準用する。
16条 (沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)
1項 2002年改正政令 第29条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第158号。以下この条及び
第20条
《 1970年4月1日において沖縄農林共済…》
組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が20
において「 特別措置令 」という。)
第15条第3項
《3 1986年農林共済改正政令の移行農林…》
年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1986年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第2条第2号 60年改正法
、
第19条第1項
《特別措置法第106条第2項の規定により農…》
林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以下この条において「通算期間」という。を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項、第44条及び第44条の3第4項2
、第4項及び第5項並びに
第20条
《 1970年4月1日において沖縄農林共済…》
組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が20
の規定は、沖縄農林共済組合( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号。次条第3項及び
第19条第1項
《特別措置法第106条第2項の規定により農…》
林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以下この条において「通算期間」という。を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項、第44条及び第44条の3第4項2
において「 特別措置法 」という。)
第43条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体…》
職員共済組合法1969年立法第87号。第106条において「沖縄農林共済組合法」という。に基づく農林漁業団体職員共済組合同条において「沖縄農林共済組合」という。が有している権利及び義務は、その時において
に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び
第20条
《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》
法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一
において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 特別措置令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17条
1項 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、
第15条第1項
《廃止前1985年農林共済改正法の移行農林…》
年金に関する規定の適用については、2001年統合法附則第16条第6項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
(同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。)、 2001年統合法 附則第16条第6項及び 1986年農林共済改正政令 附則第55条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第15条第6項
《6 2001年統合法附則第16条第6項の…》
規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額は、同1の障害に関し労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による障害年金又は傷病年金を受けていな
の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前1985年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額について、
第15条第7項
《7 2001年統合法附則第16条第6項の…》
規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額は、同1の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支
の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前1985年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
3項 第1項に規定する者が、1986年3月31日において受ける権利を有する年金である給付が 特別措置法 第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前1985年農林共済改正法の規定の適用については、
第15条第1項
《廃止前1985年農林共済改正法の移行農林…》
年金に関する規定の適用については、2001年統合法附則第16条第6項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
(同項の表附則第2条第1号の項から附則第10条第4項の項までを除く。)、前項、 2001年統合法 附則第16条第6項及び 1986年農林共済改正政令 附則第55条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 第15条第6項
《6 2001年統合法附則第16条第6項の…》
規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額は、同1の障害に関し労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による障害年金又は傷病年金を受けていな
の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前1985年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額について、
第15条第7項
《7 2001年統合法附則第16条第6項の…》
規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額は、同1の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支
の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前1985年農林共済改正法附則第38条第2号から第4号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
18条
1項 1986年農林共済改正政令 第2条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下この条において「 旧 特別措置令 」という。)
第20条第1項
《1970年4月1日において沖縄農林共済組…》
合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が20年
及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定及び費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、1986年農林共済改正政令附則第56条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 旧特別措置令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条
1項 特別措置法 第106条第2項の規定により農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(以下この条において「 通算期間 」という。)を有する者に対する 厚生年金保険法 の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項、第44条及び第44条の3第4項( 2013年改正法 附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)並びに附則第9条の2第2項、第13条の4第4項から第8項まで並びに第13条の5第1項から第6項まで及び第9項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第27条第6項から第18項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに 2001年統合法 附則第6条、
第8条
《障害手当金の支給要件に関する経過措置 …》
旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合厚生年金保険制度及び農
及び
第10条
《 旧農林共済組合員期間を有する者の死亡に…》
ついて、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
の規定により計算した額から次の各号に掲げる者(農林厚生年金期間(旧農林共済組合員期間及び 施行日 以後の厚生年金保険の 被保険者 期間(農林漁業団体等(2001年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所(以下単に「農林漁業団体等」という。)であるものに使用される期間に限る。)を合算した期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が20年以上である者に限る。)の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 農林厚生年金期間が40年(当該老齢厚生年金の受給権者が1944年4月1日以前に生まれた者であるときは37年とし、その者が同月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者であるときは38年とし、その者が同月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるときは39年とする。次号及び第3号において同じ。)以下である者老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を 2000年国民年金等改正法
第6条
《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》
組合員である被保険者の保険を管掌する。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する 被保険者 期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が2003年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を2000年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第44条の3第4項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、農林厚生年金期間に係る部分に相当するものとして、 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項第2号の規定の例により計算した額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に 通算期間 (当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となっている通算期間に限る。以下この項において同じ。)の月数を乗じて得た額
2号 通算期間 以外の農林厚生年金期間が40年を超える者老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を 2000年国民年金等改正法
第6条
《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》
組合員である被保険者の保険を管掌する。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する 被保険者 期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が2003年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を2000年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第44条の3第4項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、65歳に達するまでは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額(農林厚生年金期間を同号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額とする。)、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額、65歳に達したとき以後は 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項の規定により加算する額を除く。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額
3号 農林厚生年金期間が40年を超え、かつ、 通算期間 以外の農林厚生年金期間が40年以下である者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が1944年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が同月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が同月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。以下この号において同じ。)から 通算期間 以外の農林厚生年金期間の月数を控除した月数を通算期間の月数であるものとし、農林厚生年金期間の月数が四百八十であるものとして第1号の規定の例により計算した額
ロ 農林厚生年金期間の月数から480を控除した月数を 通算期間 の月数であるものとして前号の規定の例により計算した額
2項 農林厚生年金期間が25年以上であり、かつ、 通算期間 を有する者に対する障害厚生年金の額(農林厚生年金期間を 2000年国民年金等改正法
第6条
《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》
組合員である被保険者の保険を管掌する。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する 被保険者 期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が2003年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を2000年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該障害厚生年金の額から、その額( 厚生年金保険法
第50条の2第1項
《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》
する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
に規定する加給年金額を除き、かつ、 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
3項 農林厚生年金期間が25年以上であり、かつ、 通算期間 を有する者の遺族に対する遺族厚生年金の額(農林厚生年金期間を 2000年国民年金等改正法
第6条
《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》
組合員である被保険者の保険を管掌する。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する 被保険者 期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が2003年4月1日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を2000年国民年金等改正法附則第20条第1項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該遺族厚生年金の額から、その額( 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
の規定により加算する額を除き、かつ、 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
20条
1項 1970年4月1日において沖縄農林共済組合の組合員又は任意継続組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる農林厚生年金期間が20年未満のもの(
第16条
《沖縄の組合員であった期間を有する者の特例…》
2002年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第158号。以下この条及び第20条において「特別措置令」という。第15条
の規定によりなおその効力を有するものとされた 特別措置令
第15条第3項
《3 1986年農林共済改正政令の移行農林…》
年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1986年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第2条第2号 60年改正法
の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)に限り、老齢年金( 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の規定による老齢年金をいう。)の受給権者に支給されるものを除くものとし、1985年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金に限るものとする。)の額は、 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
及び
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
並びに附則第9条の2第2項、第13条の4第4項から第8項まで並びに第13条の5第1項から第6項まで及び第9項、1985年国民年金等改正法附則第59条第2項並びに 1994年改正法 附則第27条第6項から第18項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに 2001年統合法 附則第6条、
第8条
《障害手当金の支給要件に関する経過措置 …》
旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合厚生年金保険制度及び農
及び
第10条
《 旧農林共済組合員期間を有する者の死亡に…》
ついて、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
の規定により計算した額に、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。
1号 沖縄の通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(1970年立法第56号)附則第22条第4項第2号に規定する月数(240から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる 被保険者 期間の月数を控除した月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数
2号 当該老齢厚生年金の受給権者に係る 1985年国民年金等改正法 附則別表第4の下欄に掲げる月数
2項 国は、毎年度、 厚生年金保険法
第80条
《国庫負担等 国庫は、毎年度、厚生年金保…》
険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務基礎年金拠出金の負担に関する事務を
及び 1985年国民年金等改正法 附則第79条の規定によるほか、前項に規定する老齢厚生年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算する額に相当する部分を負担する。
21条 (ドイツ保険料納付期間を有する者等に係る経過措置)
1項 ドイツ保険料納付期間( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第2条第42号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 国民年金法
に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。)及び旧農林共済組合員期間を有し、かつ、移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下「 移行退職共済年金 」という。)又は障害共済年金の受給権者( 移行退職共済年金 の受給権者にあっては、 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者については、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号。以下この条において「 協定実施特例法 」という。)の規定中 国民年金法 による給付又は給付に加算する額に相当する部分( 協定実施特例法
第10条第2項
《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》
権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給
各号に掲げるものに限る。)の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる協定実施特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の規定により読み替えて適用される 協定実施特例法
第10条第2項
《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》
権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給
の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項第1号の政令で定める相手国期間は、1959年1月以後のドイツ保険料納付期間(当該 移行退職共済年金 の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が
第14条第1項
《廃止前農林共済法の規定の適用については、…》
次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 50円 50銭 100円 1円 第23条の2第1項第1号イ
の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第37条第2項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する 基準日 の属する月以後、同条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の 被保険者 の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
22条
1項 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(1998年法律第77号。以下この項において「 改正前のドイツ特例法 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 改正前のドイツ特例法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2002年改正政令 第1条の規定による廃止前の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法の特例に関する政令(2000年政令第15号。以下この項において「 廃止前ドイツ農林政令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 廃止前ドイツ農林政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
1項 2001年統合法 附則第16条第20項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、 厚生年金保険法施行令
第3条の6
《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》
相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額 法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しく
の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、 2002年改正政令 の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第12条に規定する期間については、 2002年改正政令 第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第7条
《1996年改正法附則第12条に規定する期…》
間の確認等に関する経過措置 1996年改正法附則第12条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。
4項 廃止前1985年農林共済改正法附則第15条第1項又は第4項の規定により算定した額が加算された退職共済年金について、第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額及び」とあるのは「加給年金額、」と、「という。を除いた額」とあるのは「という。及び 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。以下この項において「廃止前1985年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項又は第4項の規定により加算された額(以下この項において「 経過的加算額 」という。)を除いた額」と、「2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。)」とあるのは「廃止前1985年農林共済改正法」と、「繰下げ加算額を」とあるのは「繰下げ加算額及び 経過的加算額 を」とする。
5項 廃止前農林共済法附則第7条の規定による 移行退職共済年金 (廃止前農林共済法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び廃止前農林共済法附則第13条第2項の規定による移行退職共済年金(
第23条
《移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国…》
民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等 2001年統合法附則第16条第20項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置
の四及び
第23条の10
《廃止前農林共済法附則第7条の規定による移…》
行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る1994年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金
において「 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等 」という。)については、第1項の規定により読み替えられた 1994年改正法 附則第21条第1項の規定にかかわらず、その受給権者が60歳未満の 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金 被保険者 (
第23条の7
《2012年一元化法附則第14条第2項の規…》
定の適用範囲 第23条の5第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項前条において準用する場合を含む。の規定は、第23条の
において「第1号厚生年金被保険者」といい、農林漁業団体等に使用される者に限る。)である間は、支給を停止する。
23条の2
1項 移行退職共済年金 については、廃止前農林共済法第38条の2第1項、第38条の3第1項及び附則第13条の3の規定は、適用しない。
2項 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金については、廃止前1985年農林共済改正法附則第48条及び第49条の規定は、適用しない。
23条の3 (移行退職共済年金等の支給停止に関する経過措置)
1項 移行退職共済年金 又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者について、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
並びに 1994年改正法 附則第21条第1項、第24条第4項並びに
第26条第1項
《存続組合は、納付金額から概算納付額を控除…》
してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
及び第3項の規定を適用する場合においては、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第343号。以下「 2015年経過措置政令 」という。)
第33条
《老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置 …》
改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者以下この条及び次条において「70歳以上の使用される者」という。であって、1937年4月1日以前に生まれた者であるものについて、同項
の規定を適用する。
2項 移行退職共済年金 又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(1945年10月2日以後に生まれた者に限る。)が、一元化法 施行日 ( 2012年一元化法 の施行の日をいう。以下同じ。)の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「 私学教職員共済制度の加入者 」という。)であった者である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の 被保険者 の資格を有する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において
第23条第1項
《1985年改正法附則第87条第1項に規定…》
する年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
並びに 1994年改正法 附則第21条第1項、第24条第4項並びに
第26条第1項
《存続組合は、納付金額から概算納付額を控除…》
してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
及び第3項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が一元化法施行日に2012年一元化法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、一元化法施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、一元化法施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
3項 移行退職共済年金 又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(1945年10月1日以前に生まれた者に限る。)が、 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する70歳以上の使用される者(一元化法 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 である者に限る。)である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同1の同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた同法第46条第1項の規定を適用する。
23条の4 (廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等の受給権者に係る2012年一元化法附則第13条第2項の規定の準用)
1項 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等 又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者(一元化法 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは 私学教職員共済制度の加入者 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である者(以下「 継続組合員等 」という。)に限る。)について、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた 1994年改正法 附則第21条第1項、第24条第4項並びに
第26条第1項
《存続組合は、納付金額から概算納付額を控除…》
してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
及び第3項の規定を適用する場合においては、 2012年一元化法 附則第13条第2項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、 2015年経過措置政令
第38条
《 施行日前において支給事由の生じた改正前…》
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算され
の規定の例による。
23条の5 (移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
1項 移行退職共済年金 又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について 2012年一元化法 附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び
第14条
《移行農林共済年金の支給等に関する規定の技…》
術的読替え等 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 5
の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、 厚生年金保険法施行令
第3条の6
《法第46条第1項に規定する標準報酬月額に…》
相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額 法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しく
に定める額とする。
3項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項(次条及び
第23条の9第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者であって、第23条の5第3項各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。であるものに
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金
2号 旧 厚生年金保険法 ( 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧 厚生年金保険法 による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金
3号 旧 船員保険法 ( 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧 船員保険法 による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金
4号 2015年経過措置政令
第40条第1項
《2012年一元化法附則第14条第1項第4…》
5条第1項同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。において準用する場合を含む。の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち退職共済年金なお効力を有する
各号(第8号及び第9号を除く。)に掲げる年金たる給付
23条の6
1項 移行退職共済年金 又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(1937年4月1日以前に生まれた者に限る。)について、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定を適用する場合においては、前条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第13条第1項及び
第14条
《移行農林共済年金の支給等に関する規定の技…》
術的読替え等 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 5
の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、 2015年経過措置政令
第59条
《2012年一元化法附則第16条において準…》
用する2012年一元化法附則第13条第1項の規定の読替え 2012年一元化法附則第16条第1項及び第2項において2012年一元化法附則第13条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「国家公務員
の規定の例による。
23条の7 (2012年一元化法附則第14条第2項の規定の適用範囲)
1項 第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定は、
第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者が、厚生年金保険の 被保険者 (第1号厚生年金被保険者に限る。)であって一元化法 施行日 前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(
第23条の10第2項
《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》
の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合における同条第2項の規定の読替えについては、2015年経過措置政令第55条第2項の規
において「 継続第1号厚生年金被保険者 」という。)又は 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する70歳以上の使用される者(以下この条及び次条第1項において「70歳以上の使用される者」といい、国家公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者、地方公務員共済組合の組合員たる70歳以上の使用される者及び 私立学校教職員共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する教職員等たる70歳以上の使用される者を除き、一元化法施行日前から引き続き同1の 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(
第23条の9第2項
《2 第23条の5第1項の規定により読み替…》
えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者等である場合に限る。について準用す
において「 継続第1号厚生年金被保険者等 」という。)に限る。)である場合について適用するものとする。
23条の8 (2012年一元化法附則第14条第2項及び第3項の規定の適用の特例)
1項 第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者であって、厚生年金保険の 被保険者 (一元化法 施行日 前から引き続き 2015年経過措置政令
第40条第2項第4号
《2 この条、第43条、第44条第1項及び…》
第48条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 70歳以上の使用される者 厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者をいう。 2 組合員たる7
に規定する旧適用法人等適用事業所被保険者又は同項第9号に規定する農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は70歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き2015年経過措置政令第40条第2項第5号に規定する70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は同項第10号に規定する70歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて、
第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、2015年経過措置政令第44条第1項の規定の例による。
2項 第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定の例によるものとされる場合における同項の規定の読替えについては、 2015年経過措置政令
第44条第2項
《2 次の表の上欄に掲げる法令の規定に規定…》
する受給権者について同表の中欄に掲げる場合においては、同表の下欄に掲げる規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第11条第1項の規定の」と、「同条第1項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第46条第1項」
の規定の例による。
23条の9 (移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る2012年一元化法附則第14条第1項等の規定の準用)
1項 移行退職共済年金 又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者であって、
第23条の5第3項
《3 第1項の規定により読み替えられた20…》
12年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項次条及び第23条の9第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1
各号に掲げる年金たる給付の受給権者(1950年10月2日以後に生まれた者であって、65歳に達しているものに限る。)であるものについて、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定を適用する場合においては、
第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定を準用する。
2項 第23条の5第1項
《移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退…》
職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について2012年一元化法附則第17条第1項において2012年一元化法附則第13条第1項及び第14条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者 等である場合に限る。)について準用する。
3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
23条の10 (廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る1994年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)
1項 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等 又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた 1994年改正法 附則第21条第1項、第24条第4項並びに
第26条第1項
《存続組合は、納付金額から概算納付額を控除…》
してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
及び第3項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、 2015年経過措置政令
第55条第1項
《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》
厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、1994年改正法附則第21条改正後19
の規定の例による。
1号 厚生年金保険法 附則第8条又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金について厚年在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同法附則第11条第1項に規定する 被保険者 等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する部分に限る。)
2号 旧 厚生年金保険法 による老齢年金(旧 厚生年金保険法 による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金
3号 旧 船員保険法 による老齢年金(旧 船員保険法 による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金
4号 2015年経過措置政令
第48条
《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》
令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1
各号(第8号及び第9号を除く。)に掲げる年金たる給付
2項 2012年一元化法 附則第15条第2項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が 継続第1号厚生年金被保険者 である場合に限る。)について準用する。この場合における同条第2項の規定の読替えについては、 2015年経過措置政令
第55条第2項
《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》
の規定は、前項の場合同項に規定する受給権者が継続第1号厚生年金被保険者である場合に限る。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第2項中同表の中欄に掲
の規定の例による。
3項 第1項に規定する受給権者( 継続組合員等 に限る。)について、
第23条第1項
《1985年改正法附則第87条第1項に規定…》
する年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令
の規定により読み替えられた 1994年改正法 附則第21条第1項、第24条第4項並びに
第26条第1項
《存続組合は、納付金額から概算納付額を控除…》
してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
及び第3項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。
4項 廃止前農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金等 又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(1955年10月2日以後に生まれた者に限る。)については、同項の規定を準用する。
23条の11 (2012年一元化法附則第15条第2項の政令で定める規定)
1項 前条第2項において準用する 2012年一元化法 附則第15条第2項(前条第3項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
並びに附則第7条の五、
第11条第1項
《削除…》
及び第5項、
第11条
《 削除…》
の二、
第11条
《 削除…》
の三、第11条の4第2項及び第3項、
第11条
《 削除…》
の六並びに
第13条
《廃止前農林共済法による退職共済年金の支給…》
要件に関する規定の技術的読替え等 2001年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下
の六(第3項を除く。)並びに 1994年改正法 附則第21条、第24条第4項及び第5項並びに
第26条
《納付金の精算納付等 存続組合は、納付金…》
額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 2 前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の
とする。
2項 前条第2項において準用する 2012年一元化法 附則第15条第2項に規定する調整前特例支給停止額は、 2015年経過措置政令
第49条第2項
《2 2012年一元化法附則第15条第2項…》
に規定する調整前特例支給停止額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、前項に規定する規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に当該各号に定める額に相当する額を含
の規定の例により計算した額とする。
4章 費用の負担に関する経過措置
24条 (納付金の算定)
1項 2001年統合法 附則第20条の規定により存続組合(2001年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額(次条及び
第26条
《納付金の精算納付等 存続組合は、納付金…》
額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 2 前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の
において「 納付金額 」という。)は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、厚生労働大臣が定める額とする。
1号 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付であって退職を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金である給付に要する費用の 施行日 の前日における現価に相当する金額の総額
2号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の 施行日 の前日における現価に相当する金額の総額
2項 前項各号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、年4分(旧農林共済組合員期間のうち1999年3月までの期間については、年5分五厘)とする。
25条 (納付金の概算納付)
1項 存続組合は、社会保険庁長官が定める日までに 納付金額 の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付する額(次条において「 概算納付額 」という。)は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議して定めるものとする。
26条 (納付金の精算納付等)
1項 存続組合は、 納付金額 から 概算納付額 を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2項 前項の納付を行う場合には、 納付金額 についての 施行日 の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、 概算納付額 についての当該概算納付額の納付の日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付さなければならない。
3項 厚生年金保険の管掌者たる政府は、 納付金額 が 概算納付額 を下回ることとなったときは、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を社会保険庁長官が定める日までに還付するものとする。
4項 前項の還付を行う場合には、 概算納付額 についての第2項の納付の日の翌日から前項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、 納付金額 についての 施行日 の翌日から同項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付するものとする。
5項 第2項及び前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
27条 (基礎年金拠出金)
1項 2001年統合法 附則第53条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法
第94条の3第1項
《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》
対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で
に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に12を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率に、6分の1を乗じて得た率とする。
1号 施行日 の前日における旧農林共済組合の 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号 被保険者 (20歳以上60歳未満の者に限る。)の数
2号 施行日 の前日における旧農林共済組合の 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第3号 被保険者 の数
3号 2002年度における 国民年金法施行令
第11条の2第3号
《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》
方法 第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た
に掲げる数
2項 2001年統合法 附則第53条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法
第94条の3第3項
《3 前2項に規定するもののほか、実施機関…》
たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、 国民年金法施行令
第11条
《前納及び追納の手続等 法第94条第1項…》
の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の
の四及び
第11条の5
《 実施機関たる共済組合等は、毎年度におい…》
て前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき次項第1号に掲げる場合を除く。は、厚生
の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
28条 (基礎年金交付金)
1項 2001年統合法 附則第54条の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、1986年国民年金等経過措置政令第57条、第58条並びに第59条第1項、第2項及び第4項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる1986年国民年金等経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2001年統合法 附則第54条の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合に対して交付する費用について、1986年国民年金等経過措置政令第59条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合は」と、「年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「存続組合に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合に返還する」とする。
29条 (存続組合に係る厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の算定等)
1項 2001年統合法 附則第56条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 (以下この条及び次条において「 読み替えられた法 」という。)附則第19条第3項に規定する存続組合に係る標準報酬総額は、 施行日 の前日における旧農林共済組合の組合員の旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額に12を乗じて得た額とする。
2項 読み替えられた法 附則第19条第4項に規定する個別負担按分率について 厚生年金保険法施行令
第8条の7
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第16条の規定により読み替えられた法第44条第
の規定を適用する場合には、同条中「法附則第19条第4項に」とあるのは、「法( 2001年統合法 附則第56条の規定により読み替えられた法をいう。以下同じ。)附則第19条第4項に」とする。
3項 存続組合に係る 読み替えられた法 附則第19条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、 2002年改正政令 第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令
第8条の8第3項
《3 2015年度から2026年度までの間…》
において法附則第23条の2の規定を適用する場合における第4条の2の12の規定の適用及び第1項の規定により読み替えられた第4条の2の13の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあ
各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ2002年度における当該給付に要する費用の総額に 施行日 の前日における同条第2項及び第3項の規定の例により計算した厚生年金相当率(同条第2項に規定する厚生年金相当率をいう。)を乗じて得た額に、6を乗じて得た額とする。
4項 存続組合に係る 読み替えられた法 附則第19条第4項第1号に規定する標準報酬総額は、第1項に規定する額とする。
5項 読み替えられた法 附則第19条第4項第2号に規定する存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額は、第3項に規定する額を六で除して得た額とする。
30条
1項 読み替えられた法 附則第18条第1項の規定により存続組合が納付する拠出金について、 厚生年金保険法施行令
第8条
《坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に…》
関する規定の技術的読替え 法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項、第
の十二及び第8条の14の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5章 その他の経過措置
31条 (存続組合に行わせる国民年金事業の事務)
1項 2012年3月31日までの間における国民年金事業の事務については、 国民年金法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。)」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 国民年金法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、 国民年金法施行令 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
32条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)
1項 2001年統合法 附則第59条第1項の政令で定める日は、2003年3月31日とする。
2項 農林漁業団体等に使用される 被保険者 に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
33条 (児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付義務の特例)
1項 2003年3月31日までの間、 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の規定にかかわらず、存続組合は拠出金(同項に規定する拠出金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、政府は存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を存続組合から徴収するものとする。
2項 2003年3月31日までの間、 児童手当法
第20条第2項
《2 市町村は、前項の規定により受けた寄附…》
を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。
の規定にかかわらず、農林漁業団体等は、拠出金に相当する金額を存続組合に納付する義務を負い、存続組合は、前項の規定により存続組合が徴収した拠出金に相当する金額を政府に納付する義務を負う。
34条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険者資格に関する経過措置)
1項 2003年4月1日以後、農林漁業団体等に使用される 被保険者 (同年3月31日において農林漁業団体等に使用される者であって、同年4月1日において引き続き同1の農林漁業団体等に使用されるものに限る。)について 厚生年金保険法 の規定を適用する場合には、同法第13条第1項及び
第14条
《移行農林共済年金の支給等に関する規定の技…》
術的読替え等 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 5
の規定( 2001年統合法 附則第59条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、当該被保険者は、2003年4月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。
35条 (二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料)
1項 2001年統合法 附則第59条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第82条第3項
《3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船…》
舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
の規定により 被保険者 が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は農林漁業団体等の負担すべき保険料の額は、各事業所又は農林漁業団体等について
第3条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料
又は同法第21条第1項、
第22条第1項
《2001年統合法附則第16条第1項の規定…》
によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律1998年法律
、
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
若しくは
第24条第1項
《2001年統合法附則第20条の規定により…》
存続組合2001年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額次条及び第26条において「納付金額」という。は、次に掲げる額を合算した額を基
の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2項 2001年統合法 附則第59条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第82条第3項
《3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船…》
舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
の規定により 被保険者 が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は存続組合が納付すべき保険料は、前項の規定により、各事業主又は農林漁業団体等が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
3項 被保険者 が 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶に使用され、かつ、同時に農林漁業団体等に使用される場合においては、農林漁業団体等は保険料を負担せず、存続組合は当該被保険者に係る保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
36条 (存続組合に事務を行わせる終期)
1項 2001年統合法 附則第60条第1項の政令で定める日は、2003年3月31日とする。
2項 2001年統合法 附則第60条第2項の政令で定める日は、2012年3月31日とする。
37条 (日本年金機構への事務の委託)
1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、日本年金機構に、 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る事務(2001年統合法附則第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める事務及び当該給付の決定を除く。)を行わせるものとする。
2項 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 同項において「 2002年経過措置政令 」という。)第37条第1項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「2002年経過措置政令第37条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
38条 (主務省令)
1項 2001年統合法 附則第61条第2項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。