厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第44号

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附 則

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月3日政令第246号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《継続厚生年金期間の要件 2001年統合…》 法附則第10条第1項の政令で定める要件は、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間2001年統合法附則第1項第7号に規定する旧農林共済組合員 の規定による改正後の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 以下「 2002年経過措置政令 」という。)第14条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第38条の3の規定及び 新2002年経過措置政令 第15条第1項 《廃止前1985年農林共済改正法の移行農林…》 年金に関する規定の適用については、2001年統合法附則第16条第6項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前1985年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句 の規定により読み替えられた2001年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。)附則第49条の規定は、2004年4月以後の月分として支給される移行農林共済年金(2001年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(2001年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について適用し、2004年4月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年2月7日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月30日政令第216号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年5月1日)から施行する。

2条 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この条において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において同じ。)附則第13条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の 被保険者 となった 改正法 附則第3条に規定する旧受給資格者に対する 第5条 《障害厚生年金の支給要件に関する経過措置 …》 2001年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合員期間次条から第9条までにおいて「旧農林共済被保険者期間」とい の規定による改正後の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条第1項 《廃止前農林共済法の規定の適用については、…》 次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 50円 50銭 100円 1円 第23条の2第1項第1号イ の規定により読み替えられた 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第13条の3の規定の適用については、同条第5項中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額」と、「 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月7日政令第316号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月21日政令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち遺族共済年金(その受給権者が1942年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月26日政令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2007年11月30日政令第347号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第72号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月29日政令第331号) 抄

1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第1条 《厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過…》 措置 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律以下「2001年統合法」という。附則第6条第4号の政令で定める期間は、次に掲げる の改正規定、 第2条 《継続厚生年金期間の要件 2001年統合…》 法附則第10条第1項の政令で定める要件は、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間2001年統合法附則第1項第7号に規定する旧農林共済組合員 に3号を加える改正規定(同条第49号に係る部分に限る。)、 第9条第1項 《2001年統合法附則第13条第1項の政令…》 で定める者は、次のとおりとする。 1 旧農林共済組合2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険 の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定 第1条 《厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過…》 措置 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律以下「2001年統合法」という。附則第6条第4号の政令で定める期間は、次に掲げる 1()に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、第102条及び第103条第1項の改正規定、第105条の改正規定(「1940年6月࿸ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第106条第1項の改正規定、第108条の改正規定(「1940年6月࿸ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第116条の表及び第117条第1項の改正規定、第119条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第120条第1項及び第121条の改正規定、第123条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第125条第1項の改正規定、第127条第2項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第9章を第10章とする改正規定、第95条に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、第97条に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、第98条の表に次のように加える改正規定(同表7の項に係る部分に限る。)、第8章を第9章とする改正規定、第7章を第8章とする改正規定、第57条の改正規定、第61条に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第72条に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第77条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第80条第2項及び第83条第2項の改正規定、第84条第2項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第85条第2項及び第87条第2項の改正規定、第6章を第7章とする改正規定、 第12条 《端数処理に関する経過措置 2001年統…》 合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。以下単に の改正規定、同条に各号を加える改正規定、 第21条第1項 《ドイツ保険料納付期間社会保障協定の実施に…》 伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令2007年政令第347号第2条第42号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。及び旧農林共済組合員期間を有し、かつ、移行農林共済年金のうち退職共 に3号を加える改正規定(同項第5号に係る部分に限る。)、 第34条 《農林漁業団体等に係る厚生年金保険の被保険…》 者資格に関する経過措置 2003年4月1日以後、農林漁業団体等に使用される被保険者同年3月31日において農林漁業団体等に使用される者であって、同年4月1日において引き続き同1の農林漁業団体等に使用さ に3号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、 第35条 《二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団…》 体等に使用される場合の保険料 2001年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合にお の改正規定(「1940年6月࿸ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、 第38条 《主務省令 2001年統合法附則第61条…》 第2項の主務省令は、厚生労働省令、農林水産省令とする。 の改正規定(「1940年6月࿸ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第40条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第42条第2項、第44条第2項及び第46条第2項の改正規定、第5章を第6章とする改正規定並びに第4章の次に1章を加える改正規定並びに次項の規定オランダ協定の効力発生の日

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年9月8日政令第194号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月30日政令第21号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

6条 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある…》 傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を の規定による改正後の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 次項において「 改正後 2002年経過措置政令 」という。)第12条の2の規定は、2015年10月以後の月分として支給される厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。次項及び附則第10条第1項において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(次項において「 移行年金給付 」という。)の支払額について適用する。

2項 改正後2002年経過措置政令 第14条第1項 《廃止前農林共済法の規定の適用については、…》 次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 50円 50銭 100円 1円 第23条の2第1項第1号イ の規定により読み替えられたなお効力を有する廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)をいう。附則第10条において同じ。)第22条第1項の規定は、2016年4月以後の月分として支給される 移行年金給付 の支払額について適用する。

附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 2018年改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《継続厚生年金期間の要件 2001年統合…》 法附則第10条第1項の政令で定める要件は、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間2001年統合法附則第1項第7号に規定する旧農林共済組合員 及び 第4条 《 削除…》 の規定、 第6条 《 1986年4月1日以後の旧農林共済被保…》 険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者これらの者のうち同1の傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害共済年 の規定( 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 及び 第3条の13の2 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3 の改正規定に限る。)、 第19条 《 特別措置法第106条第2項の規定により…》 農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以下この条において「通算期間」という。を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第43条第1項、第44条及び第44条の3第4項第21条 《ドイツ保険料納付期間を有する者等に係る経…》 過措置 ドイツ保険料納付期間社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令2007年政令第347号第2条第42号に規定するドイツ保険料納付期間をいう。次項において同じ。及び旧農林共済組第23条 《移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国…》 民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等 2001年統合法附則第16条第20項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置第25条 《納付金の概算納付 存続組合は、社会保険…》 庁長官が定める日までに納付金額の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 2 前項の規定により納付する額次条において「概算納付額」という。は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議第27条 《基礎年金拠出金 2001年統合法附則第…》 53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に12を乗じて得た数を第3号に掲げる数 及び 第31条 《存続組合に行わせる国民年金事業の事務 …》 2012年3月31日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第3条第2項中「共済組合等」という。」とあるのは、「共済組合等」という。若しくは存続組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員 の規定、 第33条 《児童手当法に規定する拠出金の徴収及び納付…》 義務の特例 2003年3月31日までの間、児童手当法1971年法律第73号第20条第1項の規定にかかわらず、存続組合は拠出金同項に規定する拠出金をいう。以下この条において同じ。に相当する金額を農林漁 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第35条 《二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団…》 体等に使用される場合の保険料 2001年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合にお 及び第42条の規定並びに附則第9条、 第11条 《 削除…》 第14条 《移行農林共済年金の支給等に関する規定の技…》 術的読替え等 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第22条第1項 5第16条 《沖縄の組合員であった期間を有する者の特例…》 2002年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第158号。以下この条及び第20条において「特別措置令」という。第15条 及び 第18条 《 1986年農林共済改正政令第2条の規定…》 による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令以下この条において「旧特別措置令」という。第20条第1項及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これ の規定2023年4月1日

13条 (移行農林共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第22条 《 2001年統合法附則第16条第1項の規…》 定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律1998年法 の規定による改正後の 2002年経過措置政令 第14条の4第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月以下この項において「受給権取得月」という。の前月までの旧農林共済組合員期間以 及び第3項の規定は、 施行日 の前日において、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

14条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の移行農林共済年金のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)

1項 第23条 《移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国…》 民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等 2001年統合法附則第16条第20項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置 の規定による改正後の 2002年経過措置政令 第14条の4第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月以下この項において「受給権取得月」という。の前月までの旧農林共済組合員期間以 の規定は、第3号 施行日 の前日において、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。

附 則(2022年3月25日政令第86号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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